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  1. 小松島市議会 2022-12-05
    令和4年12月定例会議(第5日目)〔資料〕


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2022年12月16日:令和4年12月定例会議(第5日目)〔資料〕 議案第104号           令和4年度小松島市一般会計補正予算(第7号)  令和4年度小松島市一般会計補正予算(第7号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ35,400千円を追加し,歳入歳出予算の総  額を歳入歳出それぞれ18,230,000千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和4年12月16日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃11 地方交付税    │          │  3,878,182│    5,868│  3,884,050┃
    ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 地方交付税    │  3,878,182│    5,868│  3,884,050┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃15 国庫支出金    │          │  4,397,960│   23,666│  4,421,626┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 国庫補助金    │  1,929,588│   23,666│  1,953,254┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃16 県 支 出 金  │          │  1,397,701│    5,866│  1,403,567┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 県 補 助 金  │   499,867│    5,866│   505,733┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │ 18,194,600│   35,400│ 18,230,000┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃4 衛  生  費  │          │  2,189,243│   35,400│  2,224,643┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 保健衛生費    │  1,117,354│   35,400│  1,152,754┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  出  合  計      │ 18,194,600│   35,400│ 18,230,000┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ───────────────────────────────────────────              常 任 委 員 会 付 託 区 分 表    (議案)○印 所管委員会                (令和4年12月定例会議) ┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━┓ ┃    ┃                     ┃    ┃ 委 員 会 付 託 ┃ ┃    ┃                     ┃議案書 ┣━━┳━━┳━━┳━━┫ ┃議案番号┃     件        名      ┃    ┃  ┃文教┃産業┃予算┃ ┃    ┃                     ┃ページ ┃総務┃  ┃  ┃  ┃ ┃    ┃                     ┃    ┃  ┃厚生┃建設┃決算┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━┫ ┃第104号 ┃令和4年度小松島市一般会計補正予算(第7 ┃第二分冊┃  ┃  ┃  ┃○ ┃ ┃    ┃号)                   ┃ 3  ┃  ┃  ┃  ┃  ┃ ┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━┻━━┻━━┻━━┻━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第105号           固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について  下記の者を固定資産評価審査委員会委員に選任することについて,地方税法(昭和25年法律 第226号)第423条第3項の規定により,議会の同意を求める。                      記                    梅山 眞澄   令和4年12月16日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議提第4号         小松島市議会個人情報の保護に関する条例の制定について  上記の議案を,小松島市議会会議規則第14条の規定により別紙のとおり提出します。   令和4年12月16日   小松島市議会議長 米崎 賢治 殿                    提 出 者  小松島市議会議員  広 田 和 三                               〃     杉 本   勝                               〃     出 口 憲二郎                               〃     池 渕   彰                               〃     南 部   透                               〃     四 宮 祐 司 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市議会個人情報の保護に関する条例について    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は,小松島市議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱い  に関し必要な事項を定めるとともに,議会が保有する個人情報の開示,訂正及び利用停止を求  める個人の権利を明らかにすることにより,議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個  人の権利利益を保護することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号の  いずれかに該当するものをいう。  (1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録   (電磁的方式電子的方式磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない   方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,   若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符   号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情   報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなる   ものを含む。)  (2) 個人識別符号が含まれるもの 2 この条例において「個人識別符号」とは,次の各号のいずれかに該当する文字,番号,記号  その他の符号のうち,議長が定めるものをいう。  (1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番   号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの  (2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てら   れ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録   された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受け   る者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されること   により,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 3 この条例において「要配慮個人情報」とは,本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の  経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じ  ないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報  をいう。
    4 この条例において「保有個人情報」とは,議会の事務局の職員(以下この章から第3章まで  及び第6章において「職員」という。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,職  員が組織的に利用するものとして,議会が保有しているものをいう。ただし,小松島市議会情  報公開条例(平成12年小松島市条例第48号。以下「議会情報公開条例」という。)第2条  に規定する議会情報(以下「議会情報」という。)に記録されているものに限る。 5 この条例において「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,  次に掲げるものをいう。  (1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報電子計算機を用いて検索す   ることができるように体系的に構成したもの  (2) 前号に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その   他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成し   たもの 6 この条例において個人情報について「本人」とは,個人情報によって識別される特定の個人  をいう。 7 この条例において「仮名加工情報」とは,次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各  号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないよう  に個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。  (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除する   こと(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に   置き換えることを含む。)。  (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削   除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記   述等に置き換えることを含む。)。 8 この条例において「匿名加工情報」とは,次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各  号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得ら  れる個人に関する情報であって,当該個人情報を復元することができないようにしたものをい  う。  (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除する   こと(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に   置き換えることを含む。)。  (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削   除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記   述等に置き換えることを含む。)。 9 この条例において「個人関連情報」とは,生存する個人に関する情報であって,個人情報,  仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 10 この条例において「特定個人情報」とは,行政手続における特定の個人を識別するための  番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条  第8項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは,職員が職務上作成し,又は取得した特定個  人情報であって,職員が組織的に利用するものとして,議会が保有しているものをいう。ただ  し,議会情報に記録されているものに限る。 12 この条例において「独立行政法人等」とは,独立行政法人通則法(平成11年法律第10  3号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法  律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは,地方独立行政法人法(平成15年法律第1  18号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。  (議会の責務) 第3条 議会は,その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるも  のとする。    第2章 個人情報等の取扱い  (個人情報の保有の制限等) 第4条 議会は,個人情報を保有するに当たっては,法令(条例を含む。第12条第2項第2号  及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため  必要な場合に限り,かつ,その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 2 議会は,前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必  要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。 3 議会は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的  に認められる範囲を超えて行ってはならない。  (利用目的の明示) 第5条 議会は,本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を  取得するときは,次に掲げる場合を除き,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しな  ければならない。  (1) 人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。  (2) 利用目的を本人に明示することにより,本人又は第三者の生命,身体,財産その他の   権利利益を害するおそれがあるとき。  (3) 利用目的を本人に明示することにより,国の機関,独立行政法人等地方公共団体又   は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。  (不適正な利用の禁止) 第6条 議会は,違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により個人情報  を利用してはならない。  (適正な取得) 第7条 議会は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。  (正確性の確保) 第8条 議会は,利用目的の達成に必要な範囲内で,保有個人情報が過去又は現在の事実と合致  するよう努めなければならない。  (安全管理措置) 第9条 議長は,保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理  のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は,議会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)  を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。  (従事者の義務) 第10条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者,前条第2項の業務に従事  している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労  働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年  法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この条及び第53条において  同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみ  だりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。  (漏えい等の通知) 第11条 議長は,保有個人情報の漏えい,滅失,毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係  る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたと  きは,本人に対し,その定めるところにより,当該事態が生じた旨を通知しなければならない。  ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。  (1) 本人への通知が困難な場合であって,本人の権利利益を保護するため必要なこれに代   わるべき措置をとるとき。  (2) 当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。  (利用及び提供の制限) 第12条 議会は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら  利用し,又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず,議会は,議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,
     利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供することができる。ただし,  保有個人情報利用目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供することによって,本人又  は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。  (1) 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。  (2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を   内部で利用する場合であって,当該保有個人情報を利用することについて相当の理由がある   とき。  (3) 市長,教育委員会選挙管理委員会,監査委員,公平委員会農業委員会,固定資産   評価審査委員会若しくは消防長,他の地方公共団体の機関,他の地方公共団体が設立した地   方独立行政法人,法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人等保有個人情報を   提供する場合において,保有個人情報の提供を受ける者が,法令の定める事務又は業務の遂   行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し,かつ,当該個人情報を利用することについ   て相当の理由があるとき。  (4) 前3号に掲げる場合のほか,専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情   報を提供するとき,本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき,その他   保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 3 前項の規定は,保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるもの  ではない。 4 議長は,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,保有個人情報の利  用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の職員に限るものと  する。 5 保有特定個人情報に関しては,第2項第2号から第4号まで及び第29条の規定は適用しな  いものとし,次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げ  る字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。 ┌───────┬─────────────┬─────────────────┐ │第12条第1項│法令に基づく場合を除き, │利用目的以外の目的        │ │       │利用目的以外の目的    │                 │ │       ├─────────────┼─────────────────┤ │       │自ら利用し,又は提供して │自ら利用してはならない      │ │       │はならない        │                 │ ├───────┼─────────────┼─────────────────┤ │第12条第2項│自ら利用し,又は提供する │自ら利用する           │ ├───────┼─────────────┼─────────────────┤ │第12条第2項│本人の同意があるとき,又 │人の生命,身体又は財産の保護のた │ │第1号    │は本人に提供するとき   │めに必要がある場合であって,本人 │ │       │             │の同意があり,又は本人の同意を得 │ │       │             │ることが困難であるとき      │ ├───────┼─────────────┼─────────────────┤ │第38条第1項│又は第12条第1項及び第 │第12条第5項の規定により読み替 │ │第1号    │2項の規定に違反して利用 │えて適用する同条第1項及び第2項 │ │       │されているとき      │(第1号に係る部分に限る。)の規定│ │       │             │に違反して利用されているとき,番 │ │       │             │号利用法第20条の規定に違反して │ │       │             │収集され,若しくは保管されている │ │       │             │とき,又は番号利用法第29条の規 │ │       │             │定に違反して作成された特定個人情 │ │       │             │報ファイル番号利用法第2条第9 │ │       │             │項に規定する特定個人情報ファイル │ │       │             │をいう。)に記録されているとき  │ ├───────┼─────────────┼─────────────────┤ │第38条第1項│第12条第1項及び第2項 │番号利用法第19条        │ │第2号    │             │                 │ └───────┴─────────────┴─────────────────┘  (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第13条 議長は,利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき,保  有個人情報を提供する場合において,必要があると認めるときは,保有個人情報の提供を受け  る者に対し,提供に係る個人情報について,その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な  制限を付し,又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ず  ることを求めるものとする。  (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第14条 議長は,第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個  人情報として取得することが想定される場合に限る。)において,必要があると認めるときは,  当該第三者に対し,提供に係る個人関連情報について,その利用の目的若しくは方法の制限そ  の他必要な制限を付し,又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必  要な措置を講ずることを求めるものとする。  (仮名加工情報の取扱いに係る義務) 第15条 議会は,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報個人情報であるものを除く。  以下この条及び第49条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受け  た者を除く。)に提供してはならない。 2 議長は,その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために  必要かつ適切な措置を講じなければならない。 3 議会は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該仮名加工情  報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,削除情報等(仮名加工情報の作  成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第41条第1項の規  定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し,又は当該仮名加工情報を他の  情報と照合してはならない。 4 議会は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,電話をかけ,郵  便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6  項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第  2項に規定する信書便により送付し,電報を送達し,ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電  子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定める  ものをいう。)を用いて送信し,又は住居を訪問するために,当該仮名加工情報に含まれる連  絡先その他の情報を利用してはならない。 5 前各項の規定は,議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含  む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。  (匿名加工情報の取扱いに係る義務) 第16条 議会は,匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該匿名  加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該個人情報から削除さ  れた記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行われた加工の方法  に関する情報を取得し,又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 2 議会は,匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い,  匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 3 前2項の規定は,議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含  む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。    第3章 個人情報ファイル  (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第17条 議長は,その定めるところにより,議会が保有している個人情報ファイルについて,  それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」  という。)を作成し,公表しなければならない。  (1) 個人情報ファイルの名称
     (2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称  (3) 個人情報ファイル利用目的  (4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及   び本人(他の個人の氏名,生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項   第1号カにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第2号に   おいて「記録範囲」という。)  (5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」とい   う。)の収集方法  (6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは,その旨  (7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には,その提供先  (8) 次条第1項,第31条第1項又は第38条第1項の規定による請求を受理する組織の   名称及び所在地  (9) 第31条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは,その旨 2 前項の規定は,次に掲げる個人情報ファイルについては,適用しない。  (1) 次に掲げる個人情報ファイル   ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報フ    ァイルであって,専らその人事,議員報酬,給与又は報酬,福利厚生に関する事項その他    これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイ    ルを含む。)   イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル   ウ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル   エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報    を記録した個人情報ファイルであって,送付又は連絡の相手方の氏名,住所その他の送付    又は連絡に必要な事項のみを記録するもの   オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し,又は取得する個人情報ファ    イルであって,記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの   カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル   キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファ    イル  (2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は   一部を記録した個人情報ファイルであって,その利用目的,記録項目及び記録範囲が当該公   表に係るこれらの事項の範囲内のもの  (3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル 3 第1項の規定にかかわらず,議長は,記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に  掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し,又は個人情報ファイル個人情報ファイル簿に掲  載することにより,利用目的に係る事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に  著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,その記録項目の一部若しくは事項を記載せ  ず,又はその個人情報ファイル個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。    第4章 開示,訂正及び利用停止     第1節 開示  (開示請求権) 第18条 何人も,この条例の定めるところにより,議長に対し,議会の保有する自己を本人と  する保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章にお  いて「代理人」と総称する。)は,本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章  及び第48条において「開示請求」という。)をすることができる。  (開示請求の手続) 第19条 開示請求は,次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。)  を議長に提出してしなければならない。  (1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている議会情報の名称その他の開示請求に係   る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において,開示請求をする者は,議長が定めるところにより,開示請求に係る保  有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る  保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。 3 議長は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示  請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合  において,議長は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければな  らない。  (保有個人情報の開示義務) 第20条 議長は,開示請求があったときは,開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる  情報(議会情報公開条例第9条に規定する情報を除く。)又は議会情報公開条例第9条に規定  する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き,開示請求者  に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない。  (1) 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場   合にあっては,当該本人をいう。次号及び第3号,次条第2項並びに第27条第1項におい   て同じ。)の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報  (2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除   く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の   特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外   の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含   まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することに   より,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げ   る情報を除く。  ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定され   ている情報  イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる   情報  ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定す   る国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を   除く。),独立行政法人等の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第   2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合に   おいて,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員   等の職及び氏名(氏名にあたっては,公にすることにより個人の正当な利益が損なわれるお   それがないと認められる場合に限る。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分  (3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。   以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個   人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は   財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。   ア 開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益    を害するおそれがあるもの   イ 議会の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又    は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付するこ    とが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの  (4) 国の機関,独立行政法人等地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間に   おける審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換   若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に住民の間に混乱を生じさせる   おそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの  (5) 国の機関,独立行政法人等地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業   に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の
      性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの   ア 議長が第24条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において,犯罪    の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ   イ 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実    の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を    困難にするおそれ   ウ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等地方公共団体又は地方独    立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ   エ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ   オ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ   カ 独立行政法人等地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,    その企業経営上の正当な利益を害するおそれ  (部分開示) 第21条 議長は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において,不  開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該  部分を除いた部分につき開示しなければならない。 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別する  ことができるものに限る。)が含まれている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日  その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別  符号の部分を除くことにより,開示しても,開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそ  れがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみな  して,前項の規定を適用する。  (裁量的開示) 第22条 議長は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても,  個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該保有  個人情報を開示することができる。  (保有個人情報の存否に関する情報) 第23条 開示請求に対し,当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだ  けで,不開示情報を開示することとなるときは,議長は,当該保有個人情報の存否を明らかに  しないで,当該開示請求を拒否することができる。  (開示請求に対する措置) 第24条 議長は,開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決  定をし,開示請求者に対し,その旨,開示する保有個人情報利用目的及び開示の実施に関し  議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし,第5条第2号又は第3号に  該当する場合における当該利用目的については,この限りでない。 2 議長は,開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求  を拒否するとき,及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は,開示  をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。  (開示決定等の期限) 第25条 開示決定等は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,  第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期  間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず,議長は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項  に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,議長は,開示  請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  (開示決定等の期限の特例) 第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から44  日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ  れがある場合には,前条の規定にかかわらず,議長は,開示請求に係る保有個人情報のうちの  相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内  に開示決定等をすれば足りる。この場合において,議長は,同条第1項に規定する期間内に,  開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に,議長及び副議長がともに欠けて  いる期間があるときは,当該期間の日数は,同条の期間に算入しない。  (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第27条 開示請求に係る保有個人情報に国,独立行政法人等地方公共団体,地方独立行政法  人及び開示請求者以外の者(以下この条,第45条第2項第3号及び第46条において「第三  者」という。)に関する情報が含まれているときは,議長は,開示決定等をするに当たって,  当該情報に係る第三者に対し,議長が定めるところにより,当該第三者に関する情報の内容そ  の他議長が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。 2 議長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第24条第1項の決定(以下この章におい  て「開示決定」という。)に先立ち,当該第三者に対し,議長が定めるところにより,開示請  求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して,意見  書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,  この限りでない。  (1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって,   当該第三者に関する情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当   すると認められるとき。  (2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示しよう   とするとき。 3 議長は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する  情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,  開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場  合において,議長は,開示決定後直ちに,当該意見書(第45条において「反対意見書」とい  う。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書  面により通知しなければならない。  (開示の実施) 第28条 保有個人情報の開示は,当該保有個人情報が,文書又は図画に記録されているときは  閲覧又は写しの交付により,電磁的記録に記録されているときはその種別,情報化の進展状況  等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による保有個人情報の開示に  あっては,議長は,当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるお  それがあると認めるとき,その他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うこと  ができる。 2 議長は,前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に  供しなければならない。 3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は,議長が定めるところにより,議長に対  し,その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。 4 前項の規定による申出は,第24条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしな  ければならない。ただし,当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由  があるときは,この限りでない。  (他の法令による開示の実施との調整) 第29条 議長は,他の法令の規定により,開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前  条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定  められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文の規定にかかわらず,当  該保有個人情報については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令の  規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。 2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第1項本文の閲覧  とみなして,前項の規定を適用する。
     (開示請求の手数料) 第30条 この条例の規定による開示請求の手数料は,無料とする。ただし,第28条第1項の  規定による写しの交付その他開示の実施及び写しの送付に要する費用は,開示請求者の負担と  する。 2 前項ただし書に規定する費用の額及び徴収の方法は,議会規則で定める。     第2節 訂正  (訂正請求権) 第31条 何人も,自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第1項にお  いて同じ。)の内容が事実でないと思料するときは,この条例の定めるところにより,議長に  対し,当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章において同じ。)を請求す  ることができる。ただし,当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続  が定められているときは,この限りでない。  (1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報  (2) 開示決定に係る保有個人情報であって,第29条第1項の他の法令の規定により開示   を受けたもの 2 代理人は,本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第48条において  「訂正請求」という。)をすることができる。 3 訂正請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。  (訂正請求の手続) 第32条 訂正請求は,次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」という。)  を議長に提出してしなければならない。  (1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに   足りる事項  (3) 訂正請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において,訂正請求をする者は,議長が定めるところにより,訂正請求に係る保  有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る  保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。 3 議長は,訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは,訂正請求をした者(以下この章  において「訂正請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることがで  きる。  (保有個人情報の訂正義務) 第33条 議長は,訂正請求があった場合において,当該訂正請求に理由があると認めるときは,  当該訂正請求に係る保有個人情報利用目的の達成に必要な範囲内で,当該保有個人情報の訂  正をしなければならない。  (訂正請求に対する措置) 第34条 議長は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは,その旨の決定をし,訂正  請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは,その旨の決定をし,訂正請求  者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。  (訂正決定等の期限) 第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は,訂正請求があった日から30日  以内にしなければならない。ただし,第32条第3項の規定により補正を求めた場合にあって  は,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず,議長は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項  に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,議長は,訂正  請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  (訂正決定等の期限の特例) 第36条 議長は,訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の規定にかかわらず,  相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において,議長は,同条第1項に規定す  る期間内に,訂正請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 訂正決定等をする期限 2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に,議長及び副議長がともに欠けて  いる期間があるときは,当該期間の日数は,同条の期間に算入しない。  (保有個人情報の提供先への通知) 第37条 議長は,第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合におい  て,必要があると認めるときは,当該保有個人情報の提供先に対し,遅滞なく,その旨を書面  により通知するものとする。     第3節 利用停止  (利用停止請求権) 第38条 何人も,自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料する  ときは,この条例の定めるところにより,議長に対し,当該各号に定める措置を請求すること  ができる。ただし,当該保有個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止(以下この章におい  て「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは,  この限りでない。  (1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき,第6条の規定に違反して取り扱   われているとき,第7条の規定に違反して取得されたものであるとき,又は第12条第1項   及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去  (2) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報   の提供の停止 2 代理人は,本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及び第48条にお  いて「利用停止請求」という。)をすることができる。 3 利用停止請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。  (利用停止請求の手続) 第39条 利用停止請求は,次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「利用停止請求書」  という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定す   るに足りる事項  (3) 利用停止請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において,利用停止請求をする者は,議長が定めるところにより,利用停止請求  に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては,利  用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出し  なければならない。 3 議長は,利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは,利用停止請求をした者(以  下この章において「利用停止請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求  めることができる。  (保有個人情報の利用停止義務) 第40条 議長は,利用停止請求があった場合において,当該利用停止請求に理由があると認め  るときは,議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該利用停  止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,当該保有個人情報の利  用停止をすることにより,当該保有個人情報利用目的に係る事務又は事業の性質上,当該事  務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りで  ない。  (利用停止請求に対する措置) 第41条 議長は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは,その旨の決定を  し,利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは,その旨の決定をし,  利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
     (利用停止決定等の期限) 第42条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は,利用停止請求があった日か  ら30日以内にしなければならない。ただし,第39条第3項の規定により補正を求めた場合  にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず,議長は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項  に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,議長は,利用  停止請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければなら  ない。  (利用停止決定等の期限の特例) 第43条 議長は,利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の規定にかかわ  らず,相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において,議長は,同条第1項  に規定する期間内に,利用停止請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければな  らない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 利用停止決定等をする期限 2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に,議長及び副議長がともに欠  けている期間があるときは,当該期間の日数は,同条の期間に算入しない。     第4節 審査請求  (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止  請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第  9条第1項の規定は,適用しない。  (審査会への諮問) 第45条 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止  請求に係る不作為について審査請求があったときは,議長は,次の各号のいずれかに該当する  場合を除き,小松島市行政不服審査会条例(令和4年小松島市条例第 号)第1条に規定する  小松島市行政不服審査会に諮問しなければならない。  (1) 審査請求が不適法であり,却下する場合  (2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示す   ることとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除   く。)  (3) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をするこ   ととする場合  (4) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をす   ることとする場合 2 前項の規定により諮問した場合には,議長は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知し  なければならない。  (1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以   下この項及び次条第2号において同じ。)  (2) 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人で   ある場合を除く。)  (3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該   第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)  (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等) 第46条 第27条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準  用する。  (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決  (2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定   を除く。)を変更し,当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である   参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)    第5章 雑則  (適用除外) 第47条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する議会情報に記録されているものに限る。)  のうち,まだ分類その他の整理が行われていないもので,同一の利用目的に係るものが著しく  大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは,第  4章(第4節を除く。)の規定の適用については,議会に保有されていないものとみなす。  (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) 第48条 議長は,開示請求,訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」  という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう,  保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずる  ものとする。  (個人情報等の取扱いに関する苦情処理) 第49条 議長は,議会における個人情報仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦  情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。  (審査会への諮問) 第50条 議長は,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこ  とが特に必要であると認めるときは,小松島市行政不服審査会条例(令和4年小松島市条例第   号)第1条に規定する小松島市行政不服審査会に諮問することができる。  (施行の状況の公表) 第51条 議長は,毎年度,この条例の施行の状況を取りまとめ,その概要を公表するものとす  る。  (委任) 第52条 この条例の実施に関し必要な事項は,議長が定める。    第6章 罰則 第53条 職員若しくは職員であった者,第9条第2項若しくは第15条第5項の委託を受けた  業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報仮名加工情報若し  くは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が,正  当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る個人情  報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2  年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第54条 前条に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者  の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の  罰金に処する。 第55条 職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に  属する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は5  0万円以下の罰金に処する。 第56条 前3条の規定は,市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 第57条 偽りその他不正の手段により,第24条第1項の決定に基づく保有個人情報の開示を  受けた者は,5万円以下の過料に処する。    附 則 (施行期日) 1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議提第5号         小松島市議会情報公開条例の一部を改正する条例について  上記の議案を,小松島市議会会議規則第14条の規定により別紙のとおり提出します。   令和4年12月16日
      小松島市議会議長  米 崎 賢 治 殿                    提 出 者  小松島市議会議員  広 田 和 三                               〃     杉 本   勝                               〃     出 口 憲二郎                               〃     池 渕   彰                               〃     南 部   透                               〃     四 宮 祐 司 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市議会情報公開条例の一部を改正する条例  小松島市議会情報公開条例(平成12年小松島市条例第48号)の一部を次のように改正する。  第2条中「議長」を「議会」に改める。  第9条中「非開示情報」を「不開示情報」に改め,同条第2号中「特定の個人が識別され,又 は識別され得るもの」を「当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しく は電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一 切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することによ り,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」に改め,同号アからウまで次 のように改める。  ア 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報  イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる  情報  ウ 当該個人が公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員,  地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立  行政法人をいう。)の役員及び職員,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定す  る国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人  の役員及び職員を除く。)並びに独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関す  る法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員  をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報  のうち,当該公務員等の職及び氏名(氏名にあっては,公にすることにより個人の正当な利益が  損なわれるおそれがないと認められる場合に限る。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分  第10条及び第11条中「非開示情報」を「不開示情報」に改める。  第12条第1項及び第2項中「非開示」を「不開示」に改め,同条第3項中「非開示」を「不 開示」に,「60日」を「44日」に改め,同条第4項中「非開示」を「不開示」に改める。  第13条の見出し中「非開示」を「不開示」に改め,同条第1項中「60日」を「44日」に, 「非開示」を「不開示」に改める。  第14条第1項中「他の地方公共団体」を「独立行政法人等地方公共団体,地方独立行政法 人」に,「非開示」を「不開示」に改める。  第17条に次の1項を加える。  第18条第4項中「小松島市情報公開審査会」を「小松島市行政不服審査会」に改める。 2 前項に規定する審査請求については,行政不服審査法第9条第1項の規定は,適用しない。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第2条及び第17条の改正規定は,  公布の日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の第9条から第14条までの規定は,令和5年4月1日以後になされる開示請求に関  する決定等から適用し,同日前になされた開示請求に関する決定等については,なお従前の例  による。 3 改正後の第17条第2項の規定は,この条例の公布の日以後になされる審査請求から適用し,  同日前になされた審査請求に関する手続については,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....