阿賀町議会 > 2022-03-11 >
03月11日-04号

ツイート シェア
  1. 阿賀町議会 2022-03-11
    03月11日-04号


    取得元: 阿賀町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-25
    令和 4年  3月 定例会          令和4年阿賀町議会3月定例会議会議録議事日程(第4号)                    令和4年3月11日(金)午前10時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 議案第14号 令和4年度阿賀町一般会計予算日程第3 議案第15号 令和4年度阿賀町国民健康保険特別会計予算日程第4 議案第16号 令和4年度阿賀町後期高齢者医療特別会計予算日程第5 議案第17号 令和4年度阿賀町介護保険特別会計保険事業勘定予算日程第6 議案第18号 令和4年度阿賀町介護保険特別会計サービス事業勘定予算日程第7 議案第19号 令和4年度阿賀町診療所特別会計予算日程第8 議案第20号 令和4年度阿賀町下水道事業特別会計予算日程第9 議案第21号 令和4年度阿賀町営スキー場事業特別会計予算日程第10 議案第22号 令和4年度阿賀町水道事業会計予算日程第11 議案第28号 阿賀町学校施設整備基金条例の制定について日程第12 議案第23号 公の施設に係る指定管理者の指定について日程第13 議案第24号 旧慣使用権の廃止について日程第14 議案第25号 財産の減額貸付について日程第15 議案第26号 町道路線の変更及び廃止について日程第16 議案第27号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収について日程第17 議案第29号 阿賀町職員の給与に関する条例の一部改正について日程第18 議案第30号 阿賀町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について日程第19 議案第31号 阿賀町職員の服務の宣誓に関する条例及び阿賀町火入れに関する条例の一部改正について日程第20 議案第32号 阿賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(12名)     1番  加藤達也君      2番  長谷川 智君     3番  阿部義照君      4番  山口庫幸君     5番  宮澤直子君      6番  長谷川 眞君     7番  長谷川良子君     8番  入倉政盛君     9番  斎藤 栄君     10番  五十嵐隆朗君    11番  石田守家君     12番  斎藤秀雄君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長         神田一秋君   副町長        南 秀之君 代表監査委員     渡部政勝君   教育長        遠藤 佐君 会計管理者      齋藤啓司君   総務課長       野村秀樹君 町民生活課長     長谷川忠市君  こども・健康推進課長 星 利昭君 福祉介護課長     澤野直也君   農林課長       江花一実君 まちづくり観光課長  眞田政弘君   建設課長       若狹孝之君 消防長        伊藤 忍君   消防本部次長     長谷川秀一君 学校教育課長     清野郁男君   社会教育課長     石川 聡君 農業委員会事務局長  伊藤孝志君---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長       阿部 勉    書記         阿部大輔 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(斎藤秀雄君) おはようございます。 ただいまの出席議員は12名、全員であります。 これから本日の会議を開きます。---------------------------------------議事日程の報告 ○議長(斎藤秀雄君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元にお配りしたとおりであります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(斎藤秀雄君) 次に、地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため求めにより出席した者は、これもあらかじめお手元にお配りしたとおりであります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(斎藤秀雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会議会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、8番、入倉政盛君及び9番、斎藤栄君を指名します。--------------------------------------- △議案第14号~議案第22号の一括上程、説明、委員会付託 ○議長(斎藤秀雄君) 日程第2、議案第14号 令和4年度阿賀町一般会計予算、日程第3、議案第15号 令和4年度阿賀町国民健康保険特別会計予算、日程第4、議案第16号 令和4年度阿賀町後期高齢者医療特別会計予算、日程第5、議案第17号 令和4年度阿賀町介護保険特別会計保険事業勘定)予算、日程第6、議案第18号 令和4年度阿賀町介護保険特別会計サービス事業勘定)予算、日程第7、議案第19号 令和4年度阿賀町診療所特別会計予算、日程第8、議案第20号 令和4年度阿賀町下水道事業特別会計予算、日程第9、議案第21号 令和4年度阿賀町営スキー場事業特別会計予算、日程第10、議案第22号 令和4年度阿賀町水道事業会計予算、以上9件は令和4年度の各会計予算であります。 関連がありますので、日程第2、議案第14号 令和4年度阿賀町一般会計予算から日程第10、議案第22号 令和4年度阿賀町水道事業会計予算までの9件を一括議題とします。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 それでは、朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 神田町長。     〔町長 神田一秋君登壇〕 ◎町長(神田一秋君) おはようございます。本日もよろしくどうぞお願いいたします。 それでは、議案第14号 令和4年度阿賀町一般会計予算及び議案第15号 令和4年度阿賀町国民健康保険特別会計予算から議案第22号 令和4年度阿賀町水道事業会計予算までの一般会計予算1件、特別会計予算7件、公営企業会計1件、合わせまして9会計の新年度予算案でございますが、施政方針の中で新たな事業を中心に主なものを申し上げさせていただいたところでもございます。また、後日、担当課長より説明を申し上げ、ご審議をお願いをするところでございますので、本日は各会計の予算規模などにつきまして申し上げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 初めに、議案第14号 令和4年度阿賀町一般会計予算についてでございます。 それでは、一般会計予算書の1ページをお願いいたします。 第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ118億2,000万円と定めるものでございます。前年度比9,200万円、0.8%の増でございます。 第2条は地方債でございますが、10ページから11ページに掲げております第2表、地方債のとおり、総額9億6,240万円を予定するもので、前年度比1億1,990万円の減額、率にして11.1%減となっております。 第3条、一時借入金につきましては、その総額を20億円と定め、第4条の歳出予算の流用に関しましては、記載のとおり定めるものでございます。 主な歳入予算でございますが、町税の関係では、新型コロナウイルス感染症により所得の減少や企業の皆さんの業績の悪化等の影響を受け、市町村民税では631万円の減額、固定資産税は前年とほぼ同額、また、たばこ税は1,200万円の増額を見込みまして、町税全体では前年度比0.5%増の13億4,640万3,000円を計上したところでございます。地方交付税につきましては、令和3年度実績から62億円を計上いたしました。ふるさと納税につきましては実績等を勘案し、前年度、令和3年度比1億円増の4億円を計上いたしました。なお、今年度における2月末現在の寄附金は5億3,565万円となっておりますので、前年度の2月末と比較して2億4,600万円ほどの増でございます。繰入金につきましては、財源不足への充当といたしまして、財政調整基金から3億3,200万円を繰り入れることといたしまして、基金繰入金の全体では前年度比2億8,564万円減の7億3,632万円でございます。 続きまして、歳出予算でございますが、子育て支援観光振興等、移住定住の促進、安心安全なまちづくり、学校教育の振興といったこれまで実施してまいりました施策につきましては、見直しや拡充等を行い、継続して取り組んでまいります。また、子ども家庭総合支援拠点事業、農業における共同作業時などの人材確保対策事業地球温暖化対策事業の創設、特定地域づくり事業協同組合の設立など新しい事業も計上させていただいたところでございます。 以上、令和4年度阿賀町一般会計予算についての説明とさせていただきますが、住民サービスの向上、魅力あるまちづくりに欠くことのできない予算の計上となっておりますので、よろしくご理解を賜りたく、お願いを申し上げるところであります。 続きまして、議案第15号から議案第22号までの阿賀町特別会計の各予算及び水道事業会計について申し上げさせていただきます。 別冊の令和4年度阿賀町特別会計予算、1ページをお願いいたします。 初めに、議案第15号 令和4年度阿賀町国民健康保険特別会計予算でございます。 第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億6,335万円と定めるものでございます。前年度比1,227万6,000円の減、率にいたしまして0.9%の減でございます。 第2条、一時借入金につきましては、その総額を1億円と定め、第3条の歳出予算の流用に関しては、記載のとおり定めるものでございます。 歳入の国民健康保険税で、国民健康保険制度から後期高齢者医療制度へ切り替わる被保険者の増加などによる対象者の減少を見込んで計上したところでもございます。 歳出では、国民健康保険税収入と連動いたします国民健康保険事業費納付金で減額、また給付費では過去3年度の実績を勘案し、一般被保険者の療養給付費で増額となっているところでございます。 続きまして、39ページをお願いいたします。 議案第16号 令和4年度阿賀町後期高齢者医療特別会計予算であります。 第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億8,870万円と定めるものでございます。前年度比で183万8,000円の増額、率にいたしまして1.0%の増となりました。 歳入では、被保険者数の増加から徴収保険料で増額となっております。 歳出では、後期高齢者医療の窓口負担の改正に伴います事務費で増額、また納付金につきましては、広域連合への納付金でございますが増額となっております。 次に、61ページをお願いいたします。 議案第17号 令和4年度阿賀町介護保険特別会計保険事業勘定)予算でございます。 第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22億5,170万円と定めるものであります。前年度比1,319万5,000円の増額、0.6%の増でございます。 第2条、一時借入金につきましては、その総額を1億円と定め、第3条の歳出予算の流用に関しては、記載のとおり定めるものでございます。 歳入では、保険料の減額、国・県支出金の介護給付費負担金の増額、同じく地域支援事業交付金では歳出事業費に応じ減額となっております。 歳出では、令和6年度からの第9期介護保険事業計画に向けました第8期介護保険事業計画の進捗状況やニーズ調査在宅介護実態調査に係る委託料による増額、保険給付費につきましては対前年度比961万1,000円の増額となっております。 続きまして、103ページをお願いいたします。 議案第18号 令和4年度阿賀町介護保険特別会計サービス事業勘定)予算であります。 第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,722万7,000円と定めるものでございます。前年度比で872万8,000円の増額、14.9%の増となりました。 歳入では、サービス収入で、きりん荘入所者居宅介護事業の増加により増額となっております。 歳出でありますが、入所者の施設外でのデイサービス利用の増加により、居宅介護サービス事業費で増額となっております。 続きまして、125ページをお願いいたします。 議案第19号 令和4年度阿賀町診療所特別会計予算についてでございます。 第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億3,310万円と定めるものでございます。前年度比2,110万円の増額で、率にいたしまして10.0%の増となっております。 第2条、地方債でございますが、129ページに掲げております第2表、地方債のとおり、総額1,600万円を予定するものでございます。 歳入面では、診療収入の外来収入は前年度と同額、訪問看護収入では増額としております。町債につきましては、訪問する自動車の購入及び医療機器の更新等に係る財源で過疎対策事業債を充当するものでございます。 歳出では、総務費で訪問用の自動車2台の購入費及び医業費では消化管用内視鏡、心電図、処方薬の錠剤分包機の更新によりまして、増額となっております。 続きまして、157ページをお願いいたします。 議案第20号 令和4年度阿賀町下水道事業特別会計予算であります。 第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8億5,570万円と定めるものでございます。予算規模としましては、前年度比1,551万5,000円の減額で、1.8%の減でございます。 第2条、地方債でございますが、162ページに掲げております第2表、地方債のとおり、総額3,700万円を予定するものでございまして、前年度比130万円の減額でございます。 第3条は、一時借入金の総額を2億円と定めるものでございます。 歳入の使用料につきましては、実績見込み等によりまして1億4,860万5,000円の計上でございます。 歳出では、総務費において公営企業会計への移行準備費を計上しております。各下水処理施設における維持管理費は増額となっているところでございます。建設改良費は、津川地区の公共下水道長寿命化対策、上川地区の特定環境保全公共下水道長寿命化対策を進めてまいります。 続きまして、195ページをお願いいたします。 議案第21号 令和4年度阿賀町営スキー場事業特別会計予算でございます。 第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,430万円と定めるものでございます。前年度比1,520万円の減額、率にいたしまして13.9%の減でございます。 歳入では、リフト使用料で前年度当初予算と同額の計上でございます。 歳出では、今年度に第3リフトの大規模工事の完了により、維持運営費において減額となっております。 続きまして、221ページをお願いいたします。 議案第22号 令和4年阿賀町水道事業会計予算でございます。 第3条の水道事業の営業活動に必要な経費を表します収益的収入及び支出においては、収入予定額を5億7,129万2,000円、支出予定額を6億6,148万9,000円といたしまして、222ページでございますが、第4条の施設の改良や建設企業債の償還に必要な経費を表す資本的収入及び支出につきましては、収入予定額を4億5,947万8,000円、支出予定額を5億2,690万7,000円とそれぞれ定めるものでございます。 収益的収支の支出では、吉津簡易水道設備の浄水方法の変更に伴う水道事業変更認可申請業務委託料を計上し、資本的支出では、綱木水道施設及び吉津水道施設中山水道施設の整備工事を計上しております。 以上、議案第14号 令和4年度阿賀町一般会計予算及び議案第15号から議案第22号までの阿賀町特別会計予算7件及び水道事業会計予算1件の説明とさせていただきます。大変雑駁な説明で恐縮でございますが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま、議案第14号から議案第22号までの提案理由の説明を受けました。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第14号 令和4年度阿賀町一般会計予算から議案第22号 令和4年度阿賀町水道事業会計予算までの9件については、阿賀町議会委員会条例第5条の規定により、議長を含む全議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することといたしたいと思います。 なお、設置期間は、本3月定例会議会議期間中とします。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 したがって、議題となっております9件については、議長を含む全議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。 なお、設置期間は、本3月定例会議の会期期間中であります。 また、委員定数は、議長を含む12名であります。 お諮りします。 ただいま設置されました予算審査特別委員会委員を、阿賀町議会委員会条例第7条の規定により、ただいまから議長において指名します。 それでは指名します。 1番、加藤達也君、2番、長谷川智君、3番、阿部義照君、4番、山口庫幸君、5番、宮澤直子君、6番、長谷川眞君、7番、長谷川良子君、8番、入倉政盛君、9番、斎藤栄君、10番、五十嵐隆朗君、11番、石田守家君、12番、斎藤秀雄、以上の12名の諸君を指名します。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま議長が指名した12名の諸君を予算審査特別委員会委員に選任することに決定しました。 なお、阿賀町議会委員会条例第9条の規定により、予算審査特別委員会を本日の会議終了後直ちに招集し、当議場において開催いたしますので、よろしくお願いいたします。--------------------------------------- △議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(斎藤秀雄君) 日程第11、議案第28号 阿賀町学校施設整備基金条例の制定についてを議題とします。 本件につきましては、3月8日に総文社厚常任委員会に付託されましたが、その審査報告書が総文社厚常任委員会委員長より議長の手元に届いております。 お手元に配付しておりますので、朗読を省略して、総文社厚常任委員会委員長から審査結果の報告を求めます。 五十嵐総文社厚常任委員長。     〔総文社厚常任委員長 五十嵐隆朗君登壇〕 ◆総文社厚常任委員長五十嵐隆朗君) おはようございます。 それでは、総文社厚常任委員会の報告を行います。 本委員会に付託された下記事件に係る審査結果を、会議規則第77条の規定により報告いたします。 付託された事件。 議案第28号 阿賀町学校施設整備基金条例の制定について。審査結果は可決であります。 審査結果。 本委員会は、3月10日午前10時から条例制定議案1件について慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべきものと決定した。 以上、報告といたします。 委員長、五十嵐隆朗
    ○議長(斎藤秀雄君) お諮りします。 本件につきましては、総文社厚常任委員会において審査を行ったものでありますので、質疑を省略して直ちに討論に入りたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第28号 阿賀町学校施設整備基金条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長報告は可決です。 お諮りします。 本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(斎藤秀雄君) 日程第12、議案第23号 公の施設に係る指定管理者の指定についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 神田町長。     〔町長 神田一秋君登壇〕 ◎町長(神田一秋君) それでは、議案第23号 公の施設に係る指定管理者の指定について、ご説明を申し上げます。 議案書の1ページをお願いいたします。 このたびお諮りいたします指定管理者の指定につきましては、平成29年度から本年3月31日までの5年間の基本協定に基づき指定管理しております1ページの表に記載の津川デイサービスセンターから阿賀町地域活動総合支援センターまでの福祉及び介護関係の8施設につきまして、契約期間満了を迎えますことから、指定管理者の指定について地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、同条第6項の規定により議会の議決をお願いをするものでございます。 いずれの施設におきましても、指定先の団体は施設の開設当初より管理運営を行っておりまして、基本協定に基づく管理運営を良好に遂行しておりますことから、令和9年3月31日までの5年間につきましても同じ指定管理者を指定するものでございます。 以上、雑駁な説明ではありますが、議案第23号 公の施設に係る指定管理者の指定についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま、議案第23号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 5番、宮澤直子君。 ◆5番(宮澤直子君) 大変基本的なことを聞いて申し訳ございませんが、施設名と公の施設の名称がちょっと通常と違っているかと思いますので、一般的に使われている名称について説明をお願いします。 ○議長(斎藤秀雄君) それでは、澤野福祉介護課長。 ◎福祉介護課長澤野直也君) それでは、ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。 ここに公の施設の名称を載せてありますけれども、これが本来の名称でございまして、一般的に使われている名称といいますと、3番目の阿賀町総合福祉保健センターというのはやまぶきの里でございます。あと、そのやまぶきの里の下の阿賀町老人福祉センター、これは角神にありますもので、これが角神ふれあいセンターというふうな名称で、この2つくらいだと。ふだん使われているのとちょっと違うのは、その2つくらいだと思われます。すみません。 ○議長(斎藤秀雄君) 一番下。下段。 ◎福祉介護課長澤野直也君) 申し訳ありません。それと一番下の中東福祉会にお願いしております阿賀町地域活動総合支援センター。こちらは、たんぽぽと三川駅のところにありますひまわりの家というところのものになります。 以上です。 ○議長(斎藤秀雄君) よろしいですか。 5番、宮澤直子君。 ◆5番(宮澤直子君) 確認ですが、高齢者生活支援ハウス三川と水俣病の施設はどちらも委託でよろしいんでしょうか。 ○議長(斎藤秀雄君) 澤野福祉介護課長。 ◎福祉介護課長澤野直也君) それにつきましても、どちらも指定管理で委託しているということでございます。     〔「はい、分かりました」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 2番、長谷川智君。 ◆2番(長谷川智君) 勉強不足で、基本的なことかもしれませんが、自分は認識していないので一言お聞きしますが、ここに書かれてあります指定管理者。これ、あれでしょうか、指定管理料というものは存在しないんでしょうか。お願いします。 ○議長(斎藤秀雄君) 澤野福祉介護課長。 ◎福祉介護課長澤野直也君) 当然、指定管理を委託するわけでございますので、指定管理料につきましては発生しております。ただ、ここに書いてあります1つ目と2つ目のデイサービスセンター、津川と鹿瀬にありますデイサービスセンターについての指定管理料については無料ということで委託しております。 ○議長(斎藤秀雄君) 2番、長谷川智君。 ◆2番(長谷川智君) 今、もし手元で分かるようであれば、3番目から、どのぐらいの指定管理料が行っているのか教えていただければ……。 ○議長(斎藤秀雄君) 予算で、令和4年度の予算の中の民生費等で出てきますので、そこで再度確認していただけますか。 ◆2番(長谷川智君) 分かりました。 ○議長(斎藤秀雄君) これは施設を指定するかしないかの議決なので。 ◆2番(長谷川智君) はい。 ○議長(斎藤秀雄君) それで、その指定料が正しいかどうかは予算審査の中でお願いします。 ◆2番(長谷川智君) 了解しました。 ○議長(斎藤秀雄君) 説明する側も、きちっとその辺は含めて説明できる体制をとっておいてください。よろしくお願いします。 ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) ないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「討論なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 議案第23号 公の施設に係る指定管理者の指定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(斎藤秀雄君) 日程第13、議案第24号 旧慣使用権の廃止についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 神田町長。     〔町長 神田一秋君登壇〕 ◎町長(神田一秋君) それでは、議案第24号 旧慣使用権の廃止についてのご説明を申し上げます。 議案書は2ページから3ページ、説明資料は1ページでございます。 このたびお諮りいたしますのは、上川村林野条例に基づきます夷棚地区関係者が使用してまいりました旧慣使用地につきまして、令和3年12月23日付で関係者より人口の減少、金銭的負担等を理由に旧慣使用権について廃止願いたい旨の申出がありましたことから、この願いに基づきまして、地方自治法第238条の6第1項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 以上、雑駁な説明でございますが、議案第24号 旧慣使用権の廃止についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま、議案第24号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 11番、石田守家君。 ◆11番(石田守家君) まず、あまり難しい問題で町長に尋ねるのはどうかなと思うんですけれども。 まず基本的に言いますと、合併の際、平成16年2月に従前のまま、津川も一緒なんですけれども、持ち込んだということで、議長の一般質問の中でも若干触れていたんですけれども、ここの現在廃止を求めている場所については旧東川村というナエンの関係でまとまって、その1つの集落が単独で廃止できるように本当は決めておいてやればいいんですけれども、今現在、細かいことを話しますと、なかなかこの旧慣使用関係、この使用関係についてはほとんどその集落が内容に届かないような状況で現在人口減少になっているのかなと。投げやりな関係で終わっているんで、含めてこの廃止は当然認めるというのは認めなければいけないんですけれども、この議会が終わった後でも、本来は今後これを認めるという。するには、基本的に旧東川のほうが集落単位、一括単位でなっていたというふうな内容なんで、そのあたりについてはどのように考えていますか。ここを単独でこれだけ認めると。それから前回もそういうのがあったんですけれども、その点。 ○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。 ◎町長(神田一秋君) ここは契約を交わしながら、まさにその頃かもしれませんが、以前からそうして現地の山を使用してきた者に、しっかりその皆様と契約を交わしながらそうした権利の継続をしているというところで。それにあっても地方自治法の中の規定があるわけでございますので、まずはそうした法律に基づきながら、そして、それを受けた上川村林野条例というものが根拠になりながら契約が継続してきているわけでございますので、まずはその辺も、今、石田議員さんからおっしゃるような現実的な課題もあろうかなとも思いますので、その辺と現実的な部分と、または条例との部分、整合性といいますか、そうしたものをさらにより具体的に精査をしながら、皆様とまたご相談といいますか、地元の皆さんと含めながらご相談をしながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 ○議長(斎藤秀雄君) 11番、石田守家君。 ◆11番(石田守家君) これはなかなか一問一答で話してもなかなか難しい問題で。 簡単に言いますと、今のこの実態、状況を考えれば、簡単に直しておいたほうがという状況かなと私は思っております。この点については、上川村はほとんどの集落が、私どもの室谷を除いて、あとは隣の鍵取は全部国のほうに提供したというような関係で、それ以外の集落はほとんど関わっているというような内容でございます。 そういった中でこの中では、それぞれの集落の中では集落条例に基づいてきちんとやっているところもあれば、もうほったらかしで終わっているところもあれば。例えば例を出すと、土井の集落は今何もないけれど、これは出されていない。逆に人間がもう住所がなくなって民家が、区長はこっちのほうに来て、形だけはあるような状況はありますけれども、そういったこともありますので、そのあたりしっかり対応するようにひとつお願いしておきます。 ○議長(斎藤秀雄君) 野村総務課長。 ◎総務課長(野村秀樹君) 今ほど町長の回答にもありますとおりでありますし、今、石田議員がおっしゃられたことも含めて担当ベースで内容をよく精査しまして、各集落の皆さんと今後相談を差し上げるような準備をしていきたいなというふうに考えます。 ○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) ないようですので、質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第24号 旧慣使用権の廃止についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(斎藤秀雄君) 日程第14、議案第25号 財産の減額貸付についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 神田町長。     〔町長 神田一秋君登壇〕 ◎町長(神田一秋君) それでは、議案第25号 財産の減額貸付について、ご説明を申し上げます。 議案書は4ページ、説明資料は2ページから4ページをお願いいたします。 このたびお諮りいたしますのは、旧西川小学校体育館の貸付に当たり、料金を減額した上で賃貸借契約を交わしたくお願いをするものでございます。 昨年、新潟麦酒株式会社と立地協定を取り交わし、ウイスキーの蒸留所は赤湯に隣接している旧レクリエーションセンターを活用し、貯蔵場所は旧西川小学校の体育館を活用する計画でございます。蒸留所の整備は、その蒸留に使用する主な機器が海外の製品でありまして、コロナ禍で納品が遅れているというふうなところでございましたが、先般確認をいたしましたところ、4月12日にその主な機器の搬入予定等が決まりまして、その搬入後に配管や電気工事を行って、ゴールデンウイーク前後を目標に稼働したいというところでございました。 旧西川小学校体育館につきましては、国庫補助事業により整備された施設でありますことから、これを学校施設以外の用途・目的で使用することにつきましては法律上の一定の制約が課せられておりますので、昨年9月に文部科学省へ承認申請を行いました。12月20日付でその承認が得られましたことから、遊休施設の有効活用と町の産業支援を目的に新潟麦酒株式会社との契約を進めるため、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づきまして、町有財産の貸付料を減額した上で契約を締結することについての審議をお願いをするものでございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第25号 財産の減額貸付についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま、議案第25号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 8番、入倉政盛君。 ◆8番(入倉政盛君) ちょっとお聞きしますけれども、この金額の算定基準というんですかね。例えば収益事業をやるために会社の方と相談されてこの金額になったのか、年間の売上げがこのくらいだからこのくらいが適当でないかと。その辺のあたり分かったら教えていただきたいと思います。 ○議長(斎藤秀雄君) 野村総務課長。 ◎総務課長(野村秀樹君) この算定基準につきましては、まず結論を先に申し上げますと、町のいわゆる評価額によって計算をして出した金額がおおむね260万ほどの金額になっております。それに対しまして、阿賀町遊休施設等利活用条例、このお話につきましては前々から議会のほうともいろいろお話しさせていただきながら、こういった条例で進めておりますが、この中にいわゆる減額できる旨の、地域振興に寄与するものであるときには、これの無償貸付または減額貸付を行うことができるとなっておりまして、おおむね10分の1というような併記があります。それを根拠にしまして、今回、29万1,000円という金額を出させていただいております。 さらに細かにお話ししますとちょっと長くなりますので、ざっくりとしたお話で恐縮ですが、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(斎藤秀雄君) 8番、入倉政盛君。 ◆8番(入倉政盛君) そのほかに、ちょっと余談なんですけれども。例えば収益事業をやったNPOの人とかそういう公益事業の関係の人の場合の基準額というんですか、やっぱり今まで言われたようなことに基づいて金額を決めていかれるのか、ちょっとその辺をお聞きしたいと思います。 ○議長(斎藤秀雄君) 野村総務課長。 ◎総務課長(野村秀樹君) ベースとしましては、今ほど申し上げましたように固定資産台帳の評価額によりまして幾らになるのかというところをまず出させていただく中で、今回の場合ですと遊休施設条例にのっとってこうした形にさせていただいておりますし、前にもいろいろお話しいただきましたセブンイレブンのああいった形の土地の賃貸についても、その都度、今、入倉議員が言われるように、その相手とある程度お話をしながら、協議をしながら最終的な金額が決定するというところもございますので、その辺はケース・バイ・ケースで対応しているというところでご了解いただきたいというふうに思います。     〔「分かりました。ありがとうございました」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) ほかに。 5番、宮澤直子君。 ◆5番(宮澤直子君) 一応、契約期間は(5年間)とあるんですが、これは都合により短くなっても、それは差し支えないでしょうか。 ○議長(斎藤秀雄君) 野村総務課長。 ◎総務課長(野村秀樹君) 契約上5年というふうに考えております。 当然、その新潟麦酒さんが立ち行かなくなるということはないとは思うんですが、基本的には、ウイスキーですのでかなり長いスパンでお借りいただくというようなことも聞いておりますので、5年というところは変えずに契約をしていく。当然、途中で状況が変われば見直しということもあるやに思いますが、基本的には5年で考えております。 ○議長(斎藤秀雄君) 5番、宮澤直子君。 ◆5番(宮澤直子君) もう一点なんですが、西川小学校の体育館だけということで、ほかの教室またグラウンドについては、例えばほかの企業とか住民が使いたいという場合は、それは特に問題ないでしょうか。 ○議長(斎藤秀雄君) 野村総務課長。 ◎総務課長(野村秀樹君) 特に問題ないというふうに考えておりますし、新潟麦酒の社長さんといろいろお話しする中では地域の方との交流もということも考えておりますので、新潟麦酒とのやり取り、貸し借りの部分については体育館になりますが、それ以外の施設を使うことに対して新潟麦酒さんが駄目と言うべくところでも当然ありませんので、もし手挙げするところが出てくれば協議してまいりたいというふうに考えております。 ○議長(斎藤秀雄君) 5番、宮澤直子君。 ◆5番(宮澤直子君) ちょっと最後になんですが、新潟麦酒さんと地域の方との打合せというか、顔合わせというか、そこら辺の承認というのは、地域の方の了解はもちろん得ているということでよろしいでしょうか。 ○議長(斎藤秀雄君) 眞田まちづくり観光課長。 ◎まちづくり観光課長(眞田政弘君) この件につきましては、もう事前に地域の皆さんにはお知らせをしているところでございますので。なお、この議決をいただいた後正式に、今度は新潟麦酒の社長さんからおいでいただきまして、改めて全体計画について説明をする予定としております。     〔「分かりました」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 7番、長谷川良子君。 ◆7番(長谷川良子君) 最初、説明に議会に来たとき、雇用の関係、私も質問したんですけれど、数人と言われたけれど、今いろいろと聞いたら、あんまり雇用は地元の町民をあまり雇用はしていないような話だったけれど。もっと雇用を、地元の町民を雇用してくれるように、会社のほうにお願いしたらどうでしょうかなと思いまして。 ○議長(斎藤秀雄君) 眞田まちづくり観光課長。 ◎まちづくり観光課長(眞田政弘君) 現在の状況ですが、ウイスキー工場で働いていただける町民を、現在募集をしているところでございます。今の募集計画では、全体でスタート時では5人程度を想定しているところですが、1人につきましては決定しておりまして、芹田区のほうに移住をされてこられました方をここの地域の総責任者として採用を決定したというふうなことで、会社のほうから報告を受けております。なお、三川地域でも放牧の予定が進んでおりますので、そちらのほうでも従業員の雇用を募集をしている最中だというふうなところで伺っているところでございます。 ○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 1番、加藤達也君。 ◆1番(加藤達也君) 今回の新潟麦酒に関しては、町民の方って期待されている部分が結構あります。実際の稼働が遅れているということで、いつから稼働するんだというふうな声がかなり聞かれるんですが、西川小学校を貯蔵に使うというのは、それはそれでいいと思いますので、近隣の方と交流を持ってというのはいいと思うんですけれど。 ただ私、1点だけ非常に不安なところは、西川小学校の入り口って狭いんですよね。納入の際の大きいトラックでありますとか、その懸念があるんじゃないかなというふうに考えるんですが、その辺はいかがお考えでしょうか。 ○議長(斎藤秀雄君) 眞田まちづくり観光課長。 ◎まちづくり観光課長(眞田政弘君) 新潟麦酒の社長さんのほうでは、その進入路も含めまして、それから体育館への搬入口も含めまして全部確認をしているところでございます。当然、通れる幅のトラック等で搬入をするというふうなことで伺っているところでございますので、心配はないものと思っているところでございます。 ○議長(斎藤秀雄君) 1番、加藤達也君。 ◆1番(加藤達也君) 今、総務課長からもお話がありましたとおりウイスキーの貯蔵というのは1年、2年ではなくて結構長いスパンで貯蔵されると思うんですけれども、ただ、西川小学校で例えば満タンになったといった場合に、ほかの施設も使わせてくれというふうな要望の可能性もあるということでしょうか。 ○議長(斎藤秀雄君) 眞田まちづくり観光課長。 ◎まちづくり観光課長(眞田政弘君) 今現在、会社のほうからいただいている情報では、西川小学校の体育館につきましては長期の熟成を目的としたたるを運びたいと。そのほか短期で出すものについては現在の工場付近に、これから新設も含めて町とご相談をしたいというふうな状況のお話をいただいているところでございます。 ○議長(斎藤秀雄君) 1番、加藤達也君。 ◆1番(加藤達也君) 今後、その遊休施設を使ってもらえる可能性はあるということで、その認識でよろしいでしょうか。 ○議長(斎藤秀雄君) 眞田まちづくり観光課長。 ◎まちづくり観光課長(眞田政弘君) 町のほうからも周辺の遊休施設も含め情報提供もしてまいりますし、遊休施設を活用していただける可能性は十分あると思っているところでございます。     〔「分かりました」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) ほかに。 4番、山口庫幸君。 ◆4番(山口庫幸君) この体育館の管理体制といいますか、会社としての。それは、何かお聞きになっていますか。例えば具体的に言うならば平日の昼間は誰か1人いるとかですね、そういう。というのは、防火の問題とか盗難等のそういう問題等も発生しかねないと考えていますので、そこをお聞きになっているなら教えてください。 ○議長(斎藤秀雄君) 眞田まちづくり観光課長。 ◎まちづくり観光課長(眞田政弘君) ウイスキーのたるそのもの自体は非常に高価なものでもございますので、セコム等の防犯体制はしっかりするというふうなことで伺っております。なお、その現地責任者が西川小学校から近い芹田区に住むということも含めまして、しっかり管理をするというふうなことで伺っているところでございます。 ○議長(斎藤秀雄君) 4番、山口庫幸君。 ◆4番(山口庫幸君) では、どなたかがそこに昼間常駐しているということではないということでいいんですか。確認させてください。 ○議長(斎藤秀雄君) 眞田まちづくり観光課長。 ◎まちづくり観光課長(眞田政弘君) 常に常駐している状況ではないというふうに認識をしております。     〔「分かりました」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) ほかに。 6番、長谷川眞君。 ◆6番(長谷川眞君) まず、阿賀の里のセブンイレブンのときもそうでしたけれども、これ、何でこんな10分の1以下に、10分の1といいますか、そのぐらいになっちゃうのか。 価格を決めるのは向こうとの相談、相対で決めるべきだと思うんですけれども。せめて向こうが安くと言っても、260万、これを月10万ぐらいに、そうすると120万になりますか。そのぐらいには交渉をしなかったんでしょうか。 私、町長も職員の意識改革ということを言っておられますけれども、ちょっとでも町にお金が入るんであればそれはありがたいことなんで、その辺はまだ向こうの言いなりで、ぽんと一番最低限の価格に決めたのか、その辺はどうなんですか。向こうと丁々発止やったんでしょうか。 ○議長(斎藤秀雄君) 野村総務課長。 ◎総務課長(野村秀樹君) セブンイレブンの話はちょっと置いておかせていただいて、先にちょっとそのお話をしますと、長のほうからは長谷川議員が言われるような内容をお前らも考えろというふうに強く指示されておりますので、それはそれとして。また、別にセブンイレブンのことだけではなくて、一般的に貸し借りをするというものについては、それはそれでちょっと考えていかなければいけないなというところで指示は受けております。 今回の件につきましては、あくまでも阿賀町遊休施設等活用促進条例にのっとって、いわゆるそこに先ほど申し上げた10分の1を乗じて得られる額というところがあるという前提と、あと新潟麦酒さんが新たに阿賀町にいわゆる企業進出をするんだというところを加味しながら、直接、新潟麦酒さんのほうとの交渉もまちづくり観光課長を筆頭にやっていただく中で、まずは最低ラインのその金額を出させていただいたという状況になっております。 先ほど宮澤議員のほうから5年の契約でというお話がありましたが、長いスパンの中で5年後のその契約の見直しをするときに、今のご意見も含めてさらに価格の交渉であるとか、そういったところはできるものなのかなというふうに考えておりますので、今回のこの場につきましてはこれでお願いをしたいというふうに考えております。 ○議長(斎藤秀雄君) 6番、長谷川眞君。
    ◆6番(長谷川眞君) こういう交渉というのは最初が肝腎なんです。それだけは言っておきますけれど。 それと、これはウイスキーのたるを運ぶ。これ、中でリフトとか何か使う可能性があるのか。それと、たるを段積みにしていくと下にかかる負担が多くて、最初に鉄板を敷くなりのそういう工事を町でやるのか、向こうでやるのか、その辺。もし工事が必要ならどっちがやるのかというのと、リフトは入るのかというのを、ちょっとお聞かせ願えますか。 ○議長(斎藤秀雄君) 眞田まちづくり観光課長。 ◎まちづくり観光課長(眞田政弘君) 当然、フォークリフトは使用されるんだというふうに思っております。それと、それに係る工事につきましては、町側の負担は一切考えておりません。あくまでも会社のほうで全て用意をするというふうなことでございますし、体育館そのものにつきましては強度も確認した上で使用するというふうなことで、社長のほうから話は伺っております。 ○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 7番、長谷川良子君。 ◆7番(長谷川良子君) 先ほどの件ですけれど、やっぱり阿賀町に会社が来ても仕事が雇用してもらわなければ。その瓶詰めも地元でしてくれるように、うちのあれをもって地元のほうに持っていって会社が瓶詰めするようでは、本当にあまり地元に還元しないような感じだから。やっぱり私は何度も言うけれど、地元の町民を1人でも多く雇用してくれるように考えてもらいたいと思っています。 ○議長(斎藤秀雄君) 眞田まちづくり観光課長。 ◎まちづくり観光課長(眞田政弘君) 私のほうからも、係る人員につきましては町内の雇用を最優先していただきたいというふうなことは、社長のほうに申し上げておりますし、いろいろ機器的にはオートメーション化が進んでいる中で、必要な人材について町のほうから募集をしたいというふうな社長のお考えを伺っているところでございます。 ○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) ないようですので、質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第25号 財産の減額貸付についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(斎藤秀雄君) 日程第15、議案第26号 町道路線の変更及び廃止についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 神田町長。     〔町長 神田一秋君登壇〕 ◎町長(神田一秋君) それでは、議案第26号 町道路線の変更及び廃止について、ご説明を申し上げます。 議案書の5ページ、説明資料のほうも5ページをお願いいたします。 このたびお諮りいたします町道路線の変更及び廃止につきましては、一般県道中ノ沢内川線の五十沢地内のバイパス工事が完了し、供用開始前後から県と協議を行ってまいりました町道との供用区間の確認及び整理、また町の道路台帳が整備されたことに伴いまして、重複して町道認定をしておりました区間の路線認定を廃止するものでございます。あわせまして、県道の路線確定に伴い町道の取付け位置に変更が生じますことから、2路線の起点の変更を含めまして、道路法第10条の規定に基づき議決をお願いをするものでございます。 以上、雑駁でありますが、議案第26号 町道路線の変更及び廃止についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま、議案第26号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第26号 町道路線の変更及び廃止についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(斎藤秀雄君) 日程第16、議案第27号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 神田町長。     〔町長 神田一秋君登壇〕 ◎町長(神田一秋君) それでは、議案第27号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収について、ご説明を申し上げます。 議案書の6ページ、説明資料は6ページから9ページでございます。 本議案につきましては、土地改良法に基づいて施行される農業農村整備工事に伴います受益者分担金の賦課徴収についてお諮りをするものでございます。 令和4年度事業は、説明資料6ページに図示しております当麻地域、7ページの三階原地域、8ページの五十沢地域、9ページの石間地域の4地域におきまして、長寿命化・防災減災事業の国庫補助事業により農業用用水路整備工事を実施するものであります。 賦課基準額につきましては、阿賀町土地改良事業等賦課基準に基づきまして工事費と用地補償費の合計額に対しておおむね5%となっており、賦課金の徴収時期は年度末までの一括払い、徴収方法は納入書による直接納入でございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第27号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま、議案第27号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第27号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(斎藤秀雄君) 日程第17、議案第29号 阿賀町職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 神田町長。     〔町長 神田一秋君登壇〕 ◎町長(神田一秋君) それでは、議案第29号 阿賀町職員の給与に関する条例の一部改正についてのご説明を申し上げます。 議案書の8ページ、説明資料は10ページから13ページでございます。 このたびの一部改正は、地域手当を追加するものでございます。地域手当は、勤務地によって生ずる物価の差による支出を埋めるための手当てでございまして、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給するものでございます。現在、新潟県内では30市町村中18市町が地域手当について条例整備がされている状況でございますが、阿賀町は規定しておりません。 4月から国土交通省に派遣する職員がいます。そうしたことからも、今般、一部改正をお願いするものでございますが、内容につきましては、地域手当を第9条の3に追加をし、第1項に規定で定める地域に在勤する職員に支給する旨、第2項に地域手当月額について給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲として規則で定める割合を乗じて得た額とするものでございます。なお、規則で定める地域と割合でございますが、東京都の特別区に勤務する場合のみ地域手当を支給することとし、割合は100分の20でございます。また、第2条、第15条、第18条第4項、第5項、第19条第2項第1号、第3項及び第20条第2項から第4項につきましては、地域手当に係る文言を追加をしたものでございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第29号 阿賀町職員の給与に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま、議案第29号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 6番、長谷川眞君。 ◆6番(長谷川眞君) 今説明で、東京23区、特別区だけということなんですが、そのほかにも川崎ですとか、横浜あるいは千葉の一部、大阪はちょっと価格的にどうなのか分かりませんけれども、そういうところは該当せずに23区としたのはどういうことなんですか。 そっちのほうに今後出向する人がいたら、またその地域を改めるという考えでよろしいんでしょうか。 ○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。 ◎町長(神田一秋君) まさに具体的にはそうしたところでございますし、県内他市町村の制定してあるところを見てもまさにそうした部分もございますので、今般は東京都内23区に居住しながら国土交通省に派遣をするというようなところもございますので、これまた同様の地域にそうしたところが生じましたら、ここの改定についてまた検討しながら、お諮りをさせていただきたいというふうに思っております。 ○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 8番、入倉政盛君。 ◆8番(入倉政盛君) ちょっと教えていただきたいんですけれども。 この9条の賃金水準と当該地域の物価等を考慮するというんだけれど、その地域当たりの物価水準というのは、ほとんど科学的な根拠もなしにそういうふうな言葉を使っておられるんだけれど、実際問題ないと思うんですよね。例えばコンビニなんか、例えば生活保護の人なんか、いちいち新潟と五泉市辺りでも隣近所で併せて買物に出たりするわけなんだけれども、そういう物価のあれというのはほとんど差がないと思うんですよね。それを、この物価を考慮したりということがちょっと違和感です。 この条例はいいことなんですけれども、ちょっとその辺のところはどういうふうに解釈していいのか、ちょっと分かりにくいところがあるんです、私。 ○議長(斎藤秀雄君) 野村総務課長。 ◎総務課長(野村秀樹君) おっしゃること十分理解しますが、条例のつくり込みとしてはやっぱりこういう形、あと一般論として、やっぱり東京都内、やっぱり物価が高いというのは皆さんも重々お感じだと思いますし、今回の地域手当につきましても派遣する職員にそういう財政的な、お金的な負担を別にかけないようにできるだけ対応してもらいたいというところも長のほうから指示を受け、また議会のほうからもお話をいただいているという前提でありますので、ここの部分につきましてはご了解いただきたいと思いますし、話が戻るようですが、条例のつくり込み上こうした形になっているというところで、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔発言する人なし〕 ○議長(斎藤秀雄君) ないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第29号 阿賀町職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(斎藤秀雄君) 日程第18、議案第30号 阿賀町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 神田町長。     〔町長 神田一秋君登壇〕 ◎町長(神田一秋君) それでは、議案第30号 阿賀町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 議案書は9ページから10ページでございます。説明資料は14ページから16ページでございます。 国では、国家公務員に係る妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために講じる措置のうち、非常勤職員の育児休業取得要件の緩和等に係る事項について令和4年4月1日施行とされておりますことから、阿賀町職員の育児休業等に関する条例につきましても一部改正をお願いをするものでございます。 条例の改正内容でございますが、育児休業取得要件を緩和するため、第2条第1項第3号(ア)に定めております「引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」、この要件を廃止をいたしまして、以降の(イ)、(ウ)を繰り上げるものでございます。同じく部分休業の要件を定めております第21条第1項第2号アの「引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」の要件を廃止し、イの文言を第2号の文頭に記載してございます。また、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置を講じるため、第25条に(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置)、第26条に(勤務環境の整備に関する措置)を加えてございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第30号 阿賀町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま、議案第30号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第30号 阿賀町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(斎藤秀雄君) 日程第19、議案第31号 阿賀町職員の服務の宣誓に関する条例及び阿賀町火入れに関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 神田町長。     〔町長 神田一秋君登壇〕 ◎町長(神田一秋君) それでは、議案第31号 阿賀町職員の服務の宣誓に関する条例及び阿賀町火入れに関する条例の一部改正についてのご説明を申し上げます。 議案書の11ページ、説明資料は17ページから18ページをお願いいたします。 このたびお諮りいたしますのは、国が進めております行政手続の簡素化に向けた取組、いわゆる押印の廃止に併せまして当町の関係する条例の一部を改正するものでございます。 国におきましてはデジタルガバメント実現のため書面主義、押印原則、対面主義の見直しが進められていることは、ご案内のとおりであります。特に押印の廃止につきましては各自治体においても積極的に検討が進められ、当町におきましても、今年度当初より国が示したマニュアルに倣い所管事務における押印の必要性を検討しましたところ、私印を求めていた手続900件のうち84%に当たる756件について押印を不要とするというところに至ったところでございます。これらの手続の多くは規則や要綱等で定められているものでありますが、阿賀町職員の服務の宣誓に関する条例及び阿賀町火入れに関する条例で定めている手続につきましては、条例改正が必要となりますことから、2本一括でお願いするものでございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第31号 阿賀町職員の服務の宣誓に関する条例及び阿賀町火入れに関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま、議案第31号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 6番、長谷川眞君。 ◆6番(長谷川眞君) 火入れ、これ焼畑だと思うんですけれども非常に懐かしく思い出したんですが、今ここ二、三年の間に、焼畑のほかに、アシわらを焼くとかカヤ場を焼くとかそういうことはあるかもしれませんが、この火入れの届出、ここ二、三年で何件くらいありましたでしょうか。ちょっと教えていただけますか。 ○議長(斎藤秀雄君) ありますか。 伊藤消防長。 ◎消防長(伊藤忍君) 具体的な数字はちょっと持ち合わせておりませんが、火入れに関する届出に関しましては町のほうに届けを出しますので、我々消防のほうに関しましては、火災と紛らわしい揚煙行為ということで届出が年間数件あります。ちょっと数字に関しましては持ち合わせておりませんので、よろしくお願いします。 ○議長(斎藤秀雄君) 野村総務課長。 ◎総務課長(野村秀樹君) この条例改正の中身的には、いわゆる押印の廃止ということでお願いしたものでありまして。 今この火入れというものに関しての、私、実はどこの所管かというところについては、明確に今お答えできない状況でありますので、少しその辺につき、火入れに関しての中身につきましてはちょっと内容を精査した上で、こちらで後からお答えできるようにさせていただきます。よろしくお願いします。     〔「はい」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) ないようですので、質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第31号 阿賀町職員の服務の宣誓に関する条例及び阿賀町火入れに関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(斎藤秀雄君) 日程第20、議案第32号 阿賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 神田町長。     〔町長 神田一秋君登壇〕 ◎町長(神田一秋君) それでは、議案第32号 阿賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 議案書の12ページ、説明資料は19ページをお願いいたします。 このたびの一部改正でございますが、阿賀町議会議員報酬の現状につきまして、昨年10月13日及び21日に開催されました阿賀町特別職報酬等審議会からの答申に基づきまして、議員報酬額の改定をお願いをするものでございます。 改定内容につきましては、第2条中の議員報酬額の月額につきまして、議長職で26万8,000円を29万円へ、副議長職で21万2,000円を23万円へ、常任委員長などの委員長職で19万8,000円を21万5,000円へ、議員で19万5,000円を21万円へ、それぞれ改定するものでございます。 阿賀町報酬等審議会におきましては、新潟県町村議長会からの議員報酬の適格化に関する依頼の文書に示された標準的な報酬額、また県内10町村の状況なども参考として審議がされましたが、阿賀町は県内10町村では群を抜く予算規模や、広大な面積を有し、119集落を数える阿賀町の実情を踏まえた議論の下、本答申が新たに議員を志す方々の一考にもなればとの意見集約がなされたというところでございます。改定の時期に関しましては、答申に基づきまして令和4年4月1日からの施行としてお諮りをするものでございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第32号 阿賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま、議案第32号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「討論なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第32号 阿賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 お諮りします。 3月14日から3月17日までの4日間、予算審査特別委員会のため休会といたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 したがって、3月14日月曜日から3月17日木曜日までの4日間、休会とすることに決定しました。 次の会議は3月18日金曜日、午前10時開会といたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(斎藤秀雄君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 これで本日の会議を閉じます。 本日はこれにて散会とします。 大変ご苦労さまでした。 △散会 午前11時33分...