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令和 4年 6月27日総務常任委員会−06月27日-01号
令和 4年 6月27日市民厚生常任委員会-06月27日-01号

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  1. 新潟市議会 2022-06-27
    令和 4年 6月27日総務常任委員会−06月27日-01号


    取得元: 新潟市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-22
    令和 4年 6月27日総務常任委員会−06月27日-01号令和 4年 6月27日総務常任委員会               総務常任委員会会議録            令和4年6月27日(6月定例会)                                     議会第1委員会室 令和4年6月27日   午前 9時58分開会             午前10時32分閉会 〇総務常任委員会  1 陳情審査    ・陳情第129号「沖縄戦戦没者遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書提出について」    ・陳情第168号「新潟職員措置請求審査結果の「請求要旨主張事実」については請求者請求内容をそのまま記載するよう求めることについて」    ・陳情第169号「新潟職員措置請求書の「請求要旨記載欄字数制限を解除するよう求めることについて」    ・陳情第172号「沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書提出について」    ・陳情第173号「情報開示時におけるコピー取扱い改善を求めることについて」
    総務常任委員協議会  1 陳情趣旨説明    ・陳情第168号「新潟職員措置請求審査結果の「請求要旨主張事実」については請求者請求内容をそのまま記載するよう求めることについて」    ・陳情第169号「新潟職員措置請求書の「請求要旨記載欄字数制限を解除するよう求めることについて」    ・陳情第172号「沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書提出について」    ・陳情第173号「情報開示時におけるコピー取扱い改善を求めることについて」 〇出席委員  (委 員 長) 高 橋 哲 也  (副委員長) 豊 島   真  (委  員) 阿 部 松 雄  古 泉 幸 一  佐 藤 耕 一  平 松 洋 一         田 村 要 介  倉 茂 政 樹  加 藤 大 弥  志 賀 泰 雄         高 橋 三 義  深 谷 成 信 〇出席説明員  総務課長            岩 渕 武 紀  監査委員事務局次長       中 津 昌 樹  以上のてんまつ会議録のとおりであるので署名する。     総務常任委員長  高 橋 哲 也 ○高橋哲也 委員長  ただいまから総務常任委員会を開会します。(午前9:58)  本日の欠席はありません。  本日は、日程に従い、陳情審査を行います。  今定例会において、当委員会に新たに付託された陳情は、お手元に配付の陳情付託一覧表のうち、陳情第168号、陳情第169号、陳情第172号及び陳情第173号です。また、陳情第129号が継続審査となっています。  ここで、本日の進め方についてお諮りします。新たに付託された陳情4件について、それぞれ提出者から趣旨説明を受けることになっていますので、協議会において趣旨説明を受け、その後、委員会を再開し、順次審査を行いたいと思います。  なお、陳情第168号、第169号、第173号の提出者は、当委員会趣旨説明市民厚生常任委員会趣旨説明を行うこととなっています。そこで、陳情第172号の前に行いたいと思います。また、審査も同様の順番で行い、引き続き継続審査陳情第129号の順に行いたいと思いますが、いかがでしょうか。                   (異 議 な し) ○高橋哲也 委員長  そのように行います。  ここで提出者より趣旨説明を受けるため、委員会を休憩し、協議会を開会します。(午前9:59)  なお、趣旨説明の方に申し上げます。正式な委員協議会の場ですので、説明に当たっては陳情趣旨に直接関係のない発言個人情報に触れるような発言、特定の個人や団体を誹謗中傷したり、名誉を傷つけたりする、またはその可能性のある発言、そのほか公式の場にふさわしくない発言、これらの発言は御遠慮くださいますようお願いします。必要に応じ、委員長の下で議事整理をさせていただく場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。  初めに、陳情第168号新潟職員措置請求審査結果の「請求要旨主張事実」については請求者請求内容をそのまま記載するよう求めることについてです。  説明者を御紹介します。折原正法さんです。  説明者の方は席にお着きください。                    (説明者着席) ○高橋哲也 委員長  本日は、趣旨説明においでいただき、ありがとうございます。説明は御案内のとおりおおむね5分でお願いします。また、説明者の方は、発言に当たっては挙手をお願いします。  それでは、折原さんお願いします。 ◎折原正法氏 新潟職員措置請求審査結果の「請求要旨主張事実」については請求者請求内容をそのまま記載するように求めることについてです。  2月24日新潟職員措置請求書提出しました。請求要旨令和4年1月24日に介護保険課介護保険料納入済みのお知らせを発送したが、特別徴収分合計欄に記載の額が誤ったとして、2月9日に再発送しました。要因は、令和3年2月から12月までに年金天引きされた金額合計記載すべきところ、令和2年12月から令和3年10月までの年金天引き額合計記載しました。原因介護保険課は、委託業者データの抽出の集計期間を誤って設定したためとし、市と委託業者相互内容を十分精査できるよう今後委託業者と調整するとしていました。あと直接関係ないので省略しますが、その後4月13日付の新潟職員措置請求審査結果通知が送付されましたが、請求要旨主張事実の欄に介護保険課はその原因委託業者データを抽出する際に、集計期間を誤って設定したためと記載しています。通知書には、委託業者が誤ったと決定づけて記載していますが、これは間違っています。監査委員事務局確認すると、請求書の文章から読み取ったとしていましたが、業者が誤ったとどうして読み取ることができるのでしょうか。単なるミスなのか、意図的に委託業者が誤ったことにしたのか、はっきりすべきです。そもそも委託業者が誤った事案であれば、請求しないのは明らかです。  さらに、事実の確認をしたのかと問うと、確認はしない。調査する権限もないと答えたので、介護保険課報道資料を提供する前に、監査委員事務局通知していると説明がありましたが、監査委員事務局は受け取っていないとの回答でした。全くおかしいと思います。事実かどうかも分からず、審査結果を通知してきたのでしょうか。再度介護保険課確認しましたが、通知しているとしており、監査委員事務局は受け取っていないとまた同じ回答をしています。こんなことでいいのでしょうか。また、同じ通知文の中で、そこでたとえ請求人主張するように、介護保険課記載額を誤ったまま本件文書を発送したという事態が違法または不当であったとしてもと記載しています。介護保険課記載額を誤ったまま本件文書を発送したことは、紛れもなく事実であり、介護保険課も認めています。情報開示請求で入手した委託業者に対する指示書で明白です。誤って発送したから再発行している。それも否定するのでしょうか。この通知部分は、請求人委託業者の誤りと主張しているとしていますが、その後の同じ文書の中で、請求人介護保険課が誤ったとして文書の中で示されています。それなのになぜ読み違えるのかと聞くと、訴訟すればいい、期限があるから、ほら早くしたらなどと訴訟するようにけしかけるような言動がありました。こんな対処でよろしいのでしょうか。通知文は、決裁を受けて、監査委員の連名で発出しているが、誰もおかしいと思わなかったのでしょうか。  さらに、通知書にはたとえ請求人主張するように、介護保険課が誤ったまま本件を発送したという行為自体が違法または不当であったとしても…… ○高橋哲也 委員長  折原さんに申し上げます。5分を過ぎましたので、そろそろ話をまとめてください。 ◎折原正法氏 要は、私が請求した文書の中には、委託業者が誤ったということは一切書いてないし、そういう事実は介護保険課及び情報開示請求した依頼文書にも明らかに間違っていることであり、なぜこのような誤った事実を私が主張していない事実を書く必要があったのか明らかにしてもらいたいと思います。 ○高橋哲也 委員長  ありがとうございました。  この際、委員のほうで説明者にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  以上で陳情第168号の趣旨説明を終わります。  次に、陳情第169号新潟職員措置請求書の「請求要旨記載欄字数制限を解除するよう求めることについての趣旨説明を受けます。説明者は、同じく折原正法さんです。  それでは、折原さんお願いします。 ◎折原正法氏 新潟職員措置請求書の「請求要旨記載欄字数制限を解除するよう求めることについてです。  請求書は、様式が定まっており、請求要旨記載には次の事項について分かりやすく簡潔に記載してくださいとなっています。指定された5項目を定まった様式欄記載するには、記載欄が狭く、字数が全く足りません。総務省平成29年の地方からの提案などに関する対応方針に対するフォローアップ状況の中でも、住民監査請求を行う場合の請求要旨に係る字数制限、1,000字以内はその制限について合理的理由が考えられず、むしろ請求段階において住民が書面で十分な主張を行うことができるようにするため、平成14年の自治法施行令の一部改正により廃止されたものであると記載されています。他の市町村では、様式の欄に字数制限はなくなりましたと記載しています。例えば、鳥取市の場合、請求書要旨欄米印で、請求要旨字数制限はありませんが、できる限り簡潔にまとめてくださいと記載されています。また、小平市では字数制限はありませんが、できるだけ簡潔にまとめてくださいとあり、鈴鹿市では注意書として、縦書きで差し支えありません。字数制限はありませんとなっています。なぜ新潟市は自治法施行令の一部改正から20年を経過したのにこんな簡単なこともやってもらえないのでしょうか。聞かなければ答えない、聞けば別添でもよいとの対応でなく、できることはやってください。監査委員事務局には、市長の手紙などで要望していますが、やらないとの回答です。 ○高橋哲也 委員長  折原さん、ありがとうございました。  この際、委員のほうで説明者にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  以上で陳情第169号の趣旨説明を終わります。  次に、陳情第173号情報開示時におけるコピー取扱い改善を求めることについての趣旨説明を受けます。説明者は同じく折原正法さんです。  それでは、折原さんお願いします。 ◎折原正法氏 情報開示時にコピー取扱いについての改善を求めるものです。以前にも改善を申し入れましたが、改善されておらず、開示する担当課対応がばらばらであり、市として統一した取扱い開示請求人が1回の訪問で開示されるように改善を求めます。開示決定通知書提出の際、開示資料枚数記載開示日時指定をする際は、事前に打診する。納入通知書領収書を同封するなどの対応ができないかと思います。コピー代を納入する際、その場で現金で支払いができるようにする。資料を閲覧し、資料を見てからコピーする枚数を決める場合があります。市民病院では、現金を渡すと納入通知書領収書をその場で発行しています。監査委員事務局などでは、開示通知書を持参し、納入通知書領収書を受け取った後、指定金融機関納付し、再度監査委員事務局訪問し、領収書を渡し、交付を受けました。例えば、第四北越銀行新潟市役所出張所が1階にありますが、営業時間は9時から11時30分、12時30分から15時となっています。開示請求人銀行窓口の前まで行っても、11時30分になったといって、シャッターを閉めます。そうすると、1時間待つか、他の支店へ行ってください。他の支店ではやっていますと案内されました。郵便局案内はされませんでした。市役所近くの新潟市学校町郵便局では、9時から17時で郵便窓口はやっていたので、そこで納付しました。郵便局では、領収日時印を押してくれません。納入通知書領収書一緒記載して発行する際には、こういうことを事前に例えば開示するよという形になった場合は、納入通知書領収書を同封したり、あるいは案内を細かくきちんとしていただければ何回も行ったりすることはなくなると思いますが、もっと親切できめ細かな対応をしてもらいたいと思います。 ○高橋哲也 委員長  ありがとうございました。  この際、委員のほうで説明者に対してお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  以上で陳情第173号の趣旨説明を終わります。  次に、陳情第172号沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書提出についての趣旨説明を受けます。  説明者は、辺野古を止める!全国基地引き取り緊急連絡会代表者福本圭介さんです。  それでは、説明者の方は席にお着きください。                    (説明者着席) ○高橋哲也 委員長  福本さん、よろしくお願いします。 ◎福本圭介氏 本日は、趣旨説明の時間をいただきありがとうございます。辺野古を止める!全国基地引き取り緊急連絡会福本圭介です。  今回の陳情は、沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書を国や国会に提出してほしいという陳情趣旨説明します。政府や多くの国民は、今も見て見ぬふりをし続けていると思いますが、沖縄捨て石にするような安全保障政策が今も続いていると考えます。沖縄戦沖縄本土防衛の時間稼ぎのための捨て石作戦だったということは、周知のとおりですが、それはそこで終わらなかったと思っています。サンフランシスコ講話条約では、沖縄米軍に差し出され、米軍基地の島にされました。これも本土防衛のための捨て石政策だったのではないかと思います。この時期海兵隊を含むたくさんの米軍基地本土から沖縄へ移設され、沖縄がますます基地負担に苦しむようになったという歴史もあります。その後沖縄復帰するわけですが、その後もこの捨て石政策が終わっていないと考えます。この国の70%以上の米軍基地沖縄に押しつけられたままだからです。さらに、今も沖縄県民の民意を踏みにじりながら基地の押しつけが続いていると考えます。改めて議員皆さんにお伝えしたいことは、沖縄基地が集中しているその真の理由は、軍事的な理由ではないということです。自民党の中谷元元防衛大臣が認めているように、あるいは元民主党の森本敏防衛大臣もそう認めています。沖縄基地があるのは、軍事的な理由ではなく、政治的理由です。必ずしも沖縄にある必要はないが、なかなか本土では理解が得られないという発言防衛大臣からも出ています。あるいは米国のペリー元国防長官もそのように言っています。軍事的には沖縄でなくてもよいのに、政治的な理由沖縄に押しつられています。これは沖縄差別であり、捨て石政策だと考えます。  ウクライナの戦争を見て分かるように、戦争になれば真っ先に攻撃されるのは軍事施設です。沖縄県民の命がこのように不当に差別され、軽視されているのをもう見て見ぬふりをすることはできないと考えます。この国の8割を超える国民は、日米安保条約に賛成しています。直近の世論調査では、9割が支持していると言われています。圧倒的多数の国民在日米軍基地に賛成しているのに、そのリスクだけ沖縄に押しつけるのは、あまりにも無責任であり、非人道的ではないでしょうか。人の道に外れていると考えます。それが今回の陳情を出した根本的な理由です。  最後に、1つだけ議員皆さんにお願いがあります。安全保障は国の専権事項という言葉があります。しかし、安全保障は国の専権事項だとは思いません。というのも、安全保障政策であろうとなかろうと、私たち国民には主権者として政府行為によって基本的な人権が侵害されることのないよう努める責任があるからです。さらに、法の下の平等という理念の下、社会に生きる誰一人として不当な差別にさらされることのないよう努めることも私たち国民責任だと思います。議員皆さん、どうぞこの問題に向き合い、当事者になっていただきたいと思います。与党、野党は関係ありません。どうか当事者として責任を果たしていただきたいと願っています。よろしくお願いします。 ○高橋哲也 委員長  福本さん、ありがとうございました。  この際、委員のほうで説明者にお聞きすることはありませんか。 ◆倉茂政樹 委員  5月に沖縄県の玉城デニー知事が新たに建議書というものを作成し、政府提出したと認識していますが、その建議書と今回の陳情との関わりがあればお話しいただきたいと思います。 ◎福本圭介氏 深い理由があると考えています。そもそも今年は沖縄復帰50年の節目と言われています。50年前にも返還協定をめぐって沖縄からは建議書が出されていました。というのも、この沖縄がこの本土、日本に復帰する、その復帰の在り方に関して、これだけはどうしても言っておかなければいけないという思いがその50年前の建議書には込められていました。それは、本質的には基地のない平和の沖縄と、それが沖縄人たちの願いでした。しかしながら、今回新たに沖縄から建議書が出てきたというのはどういうことかというと、やはり50年前の沖縄言葉がいまだに本土には届いていないと、改めてその言葉を出し直したということではないかと思っています。ですから、50年、さらには沖縄戦から考えれば、さらに年月がたっていますが、沖縄の声をずっと聞き届けられていない、そのあかしとして、今年の建議書があるという意味で私の陳情とも深い関わりがあると考えています。 ○高橋哲也 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  以上で陳情第172号の趣旨説明を終わります。  以上で協議会を閉会し、委員会を再開します。(午前10:21)  これより審査を行います。  なお、委員皆様に申し上げます。陳情審査においては、採択か不採択かを判断するために、所管課に対して分からない部分についてあくまでも参考までにお聞きするものですので、それを踏まえて発言されるようお願いします。  初めに、陳情第168号について審査を行います。  審査参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員皆様から御意見がありましたらお願いします。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  以上で陳情第168号の審査を終わります。  次に、陳情第169号について審査を行います。  審査参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。 ◆倉茂政樹 委員  この陳情のように字数制限字数が多いときはというのは、様式欄のどこかには書いていないということですか。 ◎中津昌樹 監査委員事務局次長  本陳情におけるいわゆる様式部分ですが、字数制限については、そもそもありません。ただ、その様式中にPDFという形式ですが、書き込めるサイズが決まっていますので、物理的に字数制限は出てくるということです。今回の請求人に対して、陳情者より本市のホームページ上での様式では字数が足りないとの相談を受けましたが、その際にも足りないようであれば、別紙に記載した上で添付してくださいということで、私どもでホームページ上に上げているのは、いわゆる参考様式として参考までにこういったものを書いてくださいということで掲載しているだけという格好です。 ◆倉茂政樹 委員  先ほど陳述人が3つほど他市の例を挙げていましたが、政令市ではどのような扱いになっていますか。 ◎中津昌樹 監査委員事務局次長  先ほど陳情者が話していましたが、字数制限の撤廃は平成14年ということもあり、他の政令市においても字数制限云々という記載はありません。
    高橋哲也 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員皆様から御意見がありましたらお願いします。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  以上で陳情第169号の審査を終わります。  次に、陳情第173号について審査を行います。  審査参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。 ◆倉茂政樹 委員  陳情文書表には、対応がばらばらとあり、統一した取扱い開示請求人が1回の訪問でとありますが、今の本市の実情がどうなっているのか、説明をお願いします。 ◎岩渕武紀 総務課長  開示資料発行を受けるまでの手続の流れ説明したいと思いますが、まず請求人から所管課に対して情報公開請求書提出されます。それを受けて資料公開する場合については、所管課から請求人に対して決定通知書を送付します。あわせて、その決定通知書を配付するときに、事前もしくは公開日の当日になりますが、先ほどの資料コピー代納入通知書請求者に渡すことになっています。実費の納付確認した後に最終的に公開資料の写しを請求人に交付するという流れになっています。 ◆倉茂政樹 委員  統一した取扱いということは、部署によって違うということですか。 ◎岩渕武紀 総務課長  部署によって取扱いが異なる例というのがやはり生じており、具体的には、先ほど資料公開する場合には、決定通知書を送るとしていますが、その決定通知書には、その公開する資料枚数、あるいは先ほど申した納付書金額、そういうのを併せて一緒に送付するのが一般的です。個々の請求者によって、公開の仕方、請求の仕方が違っており、事前にここの部分資料が何枚ということが確定できればいいですが、請求者によってはまずは当日資料を閲覧してから、御自身で必要な分だけコピーするような場合があります。その場合には、当然のことながら事前にその資料枚数やそれに係るコピー代金額が確定できませんので、どうしても当日の話になってしまうことがあり、そういったところで所属によってその取扱いが異なるという場合があります。 ◆倉茂政樹 委員  そうすると、その開示請求人が1回の訪問で済まないこともあるということですか。 ◎岩渕武紀 総務課長  当日請求人が1回で済まないことがあるという事例でいうと、先ほど請求人もおっしゃっていましたが、コピー代納付する際には、納付通知書を当日窓口で受け取るわけですが、その所属によって現金を取り扱うことができる職員、分任出納員がいない所属については、その窓口現金納付できないところもあるわけです。そういったところについては、お手数でもその納付書を持って金融機関へ行って納付してもらうという手間が発生します。 ◆倉茂政樹 委員  そうすると、今の話の続きでいうと、金融機関納付をして、その納付書を持ってまたその部署のところへ行って初めて請求した資料がもらえるという流れになるのですか。 ◎岩渕武紀 総務課長  そのとおりです。 ◆高橋三義 委員  それは、仕方ないことなのか、改善できることなのか、そういう判断は難しいですか。 ◎岩渕武紀 総務課長  そういった銀行に行かなければいけないという不便や手間があり、かつ先ほどおっしゃっていたように、その銀行窓口が閉まっていたらどうなるのかということもあったので、先般から本庁舎限定という形にはなりますが、私どもの市政情報室で分任出納員を置いていますので、銀行が閉まっていて納付できない場合には、その市政情報室で一旦現金納付していただくという形を今取っています。 ◆高橋三義 委員  そういう事例は、何件くらいあるのですか。 ◎岩渕武紀 総務課長  年間1件程度です。 ○高橋哲也 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員皆様から御意見がありましたらお願いします。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  以上で陳情第173号の審査を終わります。  次に、陳情第172号について審査を行います。  審査参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員皆様から御意見がありましたらお願いします。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  以上で陳情第172号の審査を終わります。  次に、継続審査となっている陳情第129号について審査を行います。  審査参考とするために、所管課にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員皆様から御意見がありましたらお願いします。                    (な  し) ○高橋哲也 委員長  以上で陳情第129号の審査を終わり、陳情審査を終わります。  以上で本日の日程を終了し、委員会を閉会します。(午前10:32)...