糸満市議会 2022-12-20 12月20日-06号
現在、予防接種健康被害救済制度に認定された人数と、そのうち死亡で認定された人数をお伺いいたします。 ◎市民健康部長(新垣政喜) 再質問にお答えいたします。 12月12日現在の厚生労働省専門部会における資料によりますと、進達受理件数5,477件のうち、認定件数1,242件となっており、うち15件が死亡一時金の認定件数となっております。
現在、予防接種健康被害救済制度に認定された人数と、そのうち死亡で認定された人数をお伺いいたします。 ◎市民健康部長(新垣政喜) 再質問にお答えいたします。 12月12日現在の厚生労働省専門部会における資料によりますと、進達受理件数5,477件のうち、認定件数1,242件となっており、うち15件が死亡一時金の認定件数となっております。
続きまして新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度の申請件数等を申し上げますと、沖縄県については公表されておりませんが、11月24日現在の厚生労働省専門部会における資料によると、進達受理件数5,207件のうち認定件数1,228件、否認件数120件、保留件数29件となっております。
コロナワクチンの救済制度申請数について伺います。現在申請を行っている数、認定数、認定を受けられなかった数、保留数、審議中の数をそれぞれ伺います。 ◎市民健康部長(新垣政喜) 再質問にお答えいたします。 6月2日の厚生労働省専門部会における資料によると、進達受理件数2,191件のうち、認定件数793件、否認件数59件、保留件数13件となっております。
また、新型コロナワクチン接種で起こる事故も対象となるのかという質疑がなされ、それに対し、新型コロナワクチンも予防接種法救済制度の対象となるが、今回の事例は新型コロナワクチン接種で起きたものではないとの答弁がございました。 以上が議案第25号についての主な審査経過であり、慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。
極めてまれですが、なくすことができないことから国の救済制度が設けられておりますので、必要に応じて制度内容や申請手続方法を丁寧に説明し、対応をしております。 ○小浜守勝議長 池原秀明議員。 ◆池原秀明議員 ありがとうございます。 次に、質問事項2.米軍基地関連の問題についてお伺いたします。まず、質問の要旨(1)旧東恩納弾薬庫地区の返還についてであります。
その中でも国の副反応救済制度に認定されたのはわずか140名余りです。うつさないために、やお年寄りを守るためにとうたわれ、接種を促されておりますが、厚生労働省が2021年2月17日に発表した医療従事者等の範囲についての中でワクチンの基本的な性能として感染予防効果を期待するものではないとはっきり明記されております。つまりワクチンを打とうが他人にうつさないという効果はないと厚生労働省が言っているのです。
その中でも国の副反応救済制度に認定されたのは僅か140名余りです。私個人としては本ワクチンのデメリットを大きく上回るメリットがなく、接種後に健康被害を訴える子供が多く出る可能性が高いためコロナワクチン接種に反対の意を改めて表明いたします。そして以前、子宮頸がんワクチンの健康被害が相次ぎ沖縄県の18市区町村議会からも副反応被害の早期解決を求める意見書が国に提出されています。
その中でも国の副反応救済制度に認定されたのはわずか140名余りです。うつさないためにやお年寄りを守るためにとうたわれ接種を促されておりますが、厚生労働省が2021年2月17日に発表した医療従事者等の範囲についての中ではワクチンの基本的な性能として感染予防効果を期待するものではないとはっきり明記されております。
市民のワクチン接種に係る副反応や健康被害に関する問合せは、市の健康増進課が窓口として対応しているが、国において副反応疑い報告制度や予防接種健康被害救済制度が設けられており、前者は医療機関から国へ報告がなされ、後者は市町村を通じて申請されるものとなっている。
条例の内容を説明するに当たりまして、まず予防接種健康被害救済制度と給付の流れ等について御説明いたします。健康増進課作成の資料を御覧ください。 初めに、予防接種健康被害救済制度についてですが、市町村が実施している麻疹、風疹、日本脳炎などの定期接種や臨時接種による健康被害を生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができることが予防接種法に規定されております。
次にイ、副反応の事例については、11月末時点で1件の健康被害救済制度への申請がございます。 次にウ、副反応が出た方に対する対応については、接種直後の反応であれば接種した医療機関において対応することになります。また、かかりつけ医や沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセンターへの御相談をお願いしております。
定期予防接種の副反応による健康被害については、予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。その相談窓口は健康増進課となっており、健康被害救済に関する申請を厚生労働省に提出し、当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定したときに給付が行われます。申請時には当市で設置している名護市健康被害調査委員会による副反応の状況について、医学的な視点から審議を行った結果も併せて申請します。
4号、ワクチン接種に当たり、重い副反応が出た際に、諸経費をこれは支給する国の予防接種健康被害救済制度というものがあります。これについてお伺いします。 ①、相談があった件数、そして②が申請があった件数。 5号、ワクチンの接種歴及び72時間以内のPCR検査等の陰性証明をもって島内特典を受けるなどする需要喚起策、これが石垣島では既に開始しているようです。
◆3番(上原勝議員) この予防接種健康被害救済制度についてお聞きします。 この予診票には自己責任でサインしました。この救済制度が使われるところを教えてください。 ○議長(大田守) 休憩いたします。
副反応による健康被害は、極めてまれとされているところでございますけども、やはり全くないということではありませんので、国のほうで救済制度が設けられております。ワクチン接種による健康被害が起きた場合の補償については、予防接種によるものとの認定がされれば、予防接種法に基づく医療費、障害年金などの給付が受けられることになっております。
今回の新型コロナウイルスワクチンにつきましても、通常の定期接種と同様に、健康被害が生じた際の救済措置として、予防接種健康被害救済制度が適用されます。ワクチン接種と健康被害の因果関係が認められた際には、同制度により医療費・医療手当、障害年金、死亡一時金や葬祭料などが給付され、これらは全て公費で賄われることになります。 ◆4番(伊敷光寿議員) -再質問- 次の質問に移ります。
極めてまれですが、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残った場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは予防接種法に基づく救済が受けられます。
また接種後に副反応の発生が疑われる症例の報告を受けた場合には、予防接種法等に基づく副反応疑い報告や、予防接種健康被害調査委員会の開催などを行い、万一、健康被害が発生した場合には、臨時予防接種として、予防接種健康被害救済制度が適用されます。
接種にかかる費用は全額国負担で、健康被害が生じたときの救済措置は、予防接種健康被害救済制度が適用されます。 また、接種期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までとなっております。接種回数は2回必要で、ファイザー社のワクチンでは、通常1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。接種対象は、接種する日に16歳以上の者で、原則として住民票所在地の市町村の医療機関や接種会場で接種を受けます。
接種後の副反応、そしてアナフィラキシー、これについてもマスコミ等での報道がありますけれども、こういった副反応が起きた場合の救済制度、例えば健康被害が起きた場合の補償等の制度はどういったことがあるのか、教えていただけますか。 ○大城秀樹議長 仲本太市民部長。