鈴鹿市議会 2022-12-01
令和 4年12月定例議会委員会発議案第6号
個人情報の適正な
取扱い等に係る規定を定め,議会
の事務
の適正かつ円滑な運営を図るとともに,個人
の権利利益を保護するため。
( 別 紙 )
鈴鹿市条例第 号
鈴鹿市議会の個人情報の保護に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章
個人情報等の取扱い(第4条―第16条)
第3章
個人情報ファイル(第17条)
第4章 開示,訂正及び
利用停止
第1節 開示(第18条―第30条)
第2節 訂正(第31条―第37条)
第3節
利用停止(第38条―第43条)
第4節
審査請求(第44条―第46条)
第5章 雑則(第47条―第52条)
第6章 罰則(第53条―第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,
鈴鹿市議会(以下「議会」という。)における
個人情報の適正な
取扱いに関し必要な事項を定めるとともに,議会が保有する
個人情報の開示,訂正及び
利用停止を求める個人
の権利を明らかにすることにより,議会
の事務
の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人
の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「
個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次
の各号
のいずれかに該当するものをいう。
(1)
当該情報に含まれる氏名,
生年月日その他
の記述等(文書,図画若しくは
電磁的記録(
電磁的方式(
電子的方式,
磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他
の方法を用いて表された一切
の事項(
個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定
の個人を識別することができるもの(他
の情報と容易に照合することができ,それにより特定
の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2)
個人識別符号が含まれるもの
2 この条例において「
個人識別符号」とは,次
の各号
のいずれかに該当する文字,番号,記号その他
の符号
のうち,議長が定めるものをいう。
(1) 特定
の個人
の身体
の一部
の特徴を
電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他
の符号であって,
当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務
の利用若しくは個人に販売される商品
の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他
の書類に記載され,若しくは
電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他
の符号であって,その
利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定
の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この条例において「要
配慮個人情報」とは,本人
の人種,信条,
社会的身分,病歴,犯罪
の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他
の不利益が生じないようにその
取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める
記述等が含まれる
個人情報をいう。
4 この条例において「
保有個人情報」とは,議会
の事務局
の職員(以下この章から第3章まで及び第6章において「職員」という。)が職務上作成し,又は取得した
個人情報であって,職員が組織的に利用するものとして,議会が保有しているものをいう。ただし,鈴鹿市
情報公開条例(平成13年鈴鹿市条例第29号。以下「
情報公開条例」という。)第2条第2項に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限る。
5 この条例において「
個人情報ファイル」とは,
保有個人情報を含む情報
の集合物であって,次に掲げるものをいう。
(1) 一定
の事務
の目的を達成するために特定
の保有個人情報を
電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもの
のほか,一定
の事務
の目的を達成するために氏名,
生年月日,その他
の記述等により特定
の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
6 この条例において
個人情報について「本人」とは,
個人情報によって識別される特定
の個人をいう。
7 この条例において「
仮名加工情報」とは,次
の各号に掲げる
個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他
の情報と照合しない限り特定
の個人を識別することができないように
個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
(1) 第1項第1号に該当する
個人情報 当該個人情報に含まれる
記述等の一部を削除すること(当該一部
の記述等を復元すること
のできる
規則性を有しない方法により他
の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 第1項第2号に該当する
個人情報 当該個人情報に含まれる
個人識別符号の全部を削除すること(
当該個人識別符号を復元すること
のできる
規則性を有しない方法により他
の記述等に置き換えることを含む。)。
8 この条例において「
匿名加工情報」とは,次
の各号に掲げる
個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定
の個人を識別することができないように
個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって,
当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
(1) 第1項第1号に該当する
個人情報 当該個人情報に含まれる
記述等の一部を削除すること(当該一部
の記述等を復元すること
のできる
規則性を有しない方法により他
の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 第1項第2号に該当する
個人情報 当該個人情報に含まれる
個人識別符号の全部を削除すること(
当該個人識別符号を復元すること
のできる
規則性を有しない方法により他
の記述等に置き換えることを含む。)。
9 この条例において「
個人関連情報」とは,生存する個人に関する情報であって,
個人情報,
仮名加工情報及び
匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
10 この条例において「
特定個人情報」とは,
行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号
の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「
番号利用法」という。)第2条第8項に規定する
特定個人情報をいう。
11 この条例において「
保有特定個人情報」とは,職員が職務上作成し,又は取得した
特定個人情報であって,職員が組織的に利用するものとして,議会が保有しているものをいう。ただし,公文書に記録されているものに限る。
12 この条例において「
独立行政法人等」とは,
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する
独立行政法人及び
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。
13 この条例において「
地方独立行政法人」とは,
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する
地方独立行政法人をいう。
(議会
の責務)
第3条 議会は,その保有する
個人情報の適正な
取扱いが確保されるよう必要な措置を講じるものとする。
第2章
個人情報等の取扱い
(
個人情報の保有
の制限等)
第4条 議会は,
個人情報を保有するに当たっては,法令(条例を含む。第12条第2項第2号及び第3号並びに第4章において同じ。)
の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り,かつ,その利用
の目的をできる限り特定しなければならない。
2 議会は,前項
の規定により特定された利用
の目的(以下「
利用目的」という。)
の達成に必要な範囲を超えて,
個人情報を保有してはならない。
3 議会は,
利用目的を変更する場合には,変更前
の利用目的と相当
の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(
利用目的の明示)
第5条 議会は,本人から直接書面(
電磁的記録を含む。)に記録された
当該本人の個人情報を取得するときは,次に掲げる場合を除き,あらかじめ,本人に対し,その
利用目的を明示しなければならない。
(1) 人
の生命,身体又は財産
の保護
のために緊急に必要があるとき。
(2)
利用目的を本人に明示することにより,本人又は第三者
の生命,身体,財産その他
の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3)
利用目的を本人に明示することにより,国
の機関,
独立行政法人等,
地方公共団体又は
地方独立行政法人が行う事務又は事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得
の状況からみて
利用目的が明らかであると認められるとき。
(不適正な利用
の禁止)
第6条 議会は,違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により
個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第7条 議会は,偽りその他不正
の手段により
個人情報を取得してはならない。
(正確性
の確保)
第8条 議会は,
利用目的の達成に必要な範囲内で,
保有個人情報が過去又は現在
の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全
管理措置)
第9条 議長は,
保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損
の防止その他
の保有個人情報の安全
管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項
の規定は,議会に係る
個人情報の取扱いの委託(2以上
の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における
個人情報の取扱いについて準用する。
(従事者
の義務)
第10条
個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者,前条第2項
の業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において
個人情報の取扱いに従事している
派遣労働者(
労働者派遣事業の適正な運営
の確保及び
派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する
派遣労働者をいう。以下この条及び第53条において同じ。)若しくは従事していた
派遣労働者は,その業務に関して知り得た
個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(
漏えい等の通知)
第11条 議長は,
保有個人情報の漏えい,滅失,毀損その他
の保有個人情報の安全
の確保に係る事態であって個人
の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたときは,本人に対し,その定めるところにより,
当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし,次
の各号
のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 本人へ
の通知が困難な場合であって,本人
の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
(2)
当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報
のいずれかが含まれるとき。
(利用及び提供
の制限)
第12条 議会は,法令に基づく場合を除き,
利用目的以外
の目的
のために
保有個人情報を自ら利用し,又は提供してはならない。
2 前項
の規定にかかわらず,議会は,議長が次
の各号
のいずれかに該当すると認めるときは,
利用目的以外
の目的
のために
保有個人情報を自ら利用し,又は提供することができる。ただし,
保有個人情報を
利用目的以外
の目的
のために自ら利用し,又は提供することによって,本人又は第三者
の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。
(1) 本人
の同意があるとき,又は本人に提供するとき。
(2) 議会が法令
の規定によりその権限に属する事務
の遂行に必要な限度で
保有個人情報を内部で利用する場合であって,
当該保有個人情報を利用することについて相当
の理由があるとき。
(3) 市長,教育
委員会,
選挙管理委員会,公平
委員会,監査
委員,農業
委員会,
固定資産評価審査委員会,
上下水道事業管理者若しくは消防長,他
の地方公共団体の機関,他
の地方公共団体が設立した
地方独立行政法人,法第2条第8項に規定する
行政機関又は
独立行政法人等に
保有個人情報を提供する場合において,
保有個人情報の提供を受ける者が,法令
の定める事務又は業務
の遂行に必要な限度で提供に係る
個人情報を利用し,かつ,
当該個人情報を利用することについて相当
の理由があるとき。
(4) 前3号に掲げるもの
のほか,専ら統計
の作成又は
学術研究の目的
のために
保有個人情報を提供するとき,本人以外
の者に提供することが明らかに本人
の利益になるとき,その他
保有個人情報を提供することについて特別
の理由があるとき。
3 前項
の規定は,
保有個人情報の利用又は提供を制限する他
の条例
の規定
の適用を妨げるものではない。
4 議長は,個人
の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,
保有個人情報の利用目的以外
の目的
のため
の議会
の内部における利用を議会
の事務局
の特定
の職員に限るものとする。
5
保有特定個人情報に関しては,第2項第2号から第4号まで及び第29条
の規定は適用しないものとし,次
の表
の左欄に掲げる規定
の適用については,これら
の規定中同表
の中欄に掲げる字句は,同表
の右欄に掲げる字句とする。
┌─────┬────────────┬───────────────────┐
│第12条第│法令に基づく場合を除き,
│利用目的以外
の目的 │
│1項
│利用目的以外
の目的 │ │
│ ├────────────┼───────────────────┤
│ │自ら利用し,又は提供して│自ら利用してはならない │
│ │はならない │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│第12条第│自ら利用し,又は提供する│自ら利用する │
│2項
│ │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│第12条第│本人
の同意があるとき,又│人
の生命,身体又は財産
の保護
のために必│
│2項第1号│は本人に提供するとき
│要がある場合であって,本人
の同意があり│
│ │ │,又は本人
の同意を得ることが困難である│
│ │ │とき │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│第38条第│又は第12条第1項及び第│第12条第5項
の規定により読み替えて適│
│1項第1号│2項
の規定に違反して利用│用する同条第1項及び第2項(第1号に係│
│ │されているとき │る部分に限る。)
の規定に違反して利用さ│
│ │ │れているとき,
番号利用法第20条
の規定│
│ │ │に違反して収集され,若しくは保管されて│
│ │ │いるとき,又は
番号利用法第29条
の規定│
│ │ │に違反して作成された
特定個人情報ファイ│
│ │ │ル(
番号利用法第2条第9項に規定する特│
│ │ │定
個人情報ファイルをいう。)に記録され│
│ │ │ているとき │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│第38条第│第12条第1項及び第2項
│番号利用法第19条 │
│1項第2
号│ │ │
└─────┴────────────┴───────────────────┘
(
保有個人情報の提供を受ける者に対する
措置要求)
第13条 議長は,
利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号
の規定に基づき,
保有個人情報を提供する場合において,必要があると認めるときは,
保有個人情報の提供を受ける者に対し,提供に係る
個人情報について,その利用
の目的若しくは方法
の制限その他必要な制限を付し,又はその漏えい
の防止その他
の個人情報の適切な
管理のために必要な措置を講じることを求めるものとする。
(
個人関連情報の提供を受ける者に対する
措置要求)
第14条 議長は,第三者に
個人関連情報を提供する場合(
当該第三者が
当該個人関連情報を
個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において,必要があると認めるときは,
当該第三者に対し,提供に係る
個人関連情報について,その利用
の目的若しくは方法
の制限その他必要な制限を付し,又はその漏えい
の防止その他
の個人関連情報の適切な
管理のために必要な措置を講じることを求めるものとする。
(
仮名加工情報の取扱いに係る義務)
第15条 議会は,法令に基づく場合を除くほか,
仮名加工情報(
個人情報であるものを除く。以下この条及び第49条において同じ。)を第三者(
当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。
2 議長は,その取り扱う
仮名加工情報の漏えい
の防止その他
仮名加工情報の安全
管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 議会は,
仮名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,
当該仮名加工情報の作成に用いられた
個人情報に係る本人を識別するために,
削除情報等(
仮名加工情報の作成に用いられた
個人情報から削除された
記述等及び
個人識別符号並びに法第41条第1項
の規定により行われた加工
の方法に関する情報をいう。)を取得し,又は
当該仮名加工情報を他
の情報と照合してはならない。
4 議会は,
仮名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,電話をかけ,郵便若しくは
民間事業者による信書
の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する
一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する
特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し,電報を送達し,
ファクシミリ装置若しくは
電磁的方法(
電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し,又は住居を訪問するために,
当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他
の情報を利用してはならない。
5 前各項
の規定は,議会に係る
仮名加工情報の取扱いの委託(2以上
の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(
匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第16条 議会は,
匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,
当該匿名加工情報の作成に用いられた
個人情報に係る本人を識別するために,
当該個人情報から削除された
記述等若しくは
個人識別符号若しくは法第43条第1項
の規定により行われた加工
の方法に関する情報を取得し,又は
当該匿名加工情報を他
の情報と照合してはならない。
2 議会は,
匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い,
匿名加工情報の適切な
管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前2項
の規定は,議会に係る
匿名加工情報の取扱いの委託(2以上
の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第3章
個人情報ファイル
(
個人情報ファイル簿
の作成及び公表)
第17条 議長は,その定めるところにより,議会が保有している
個人情報ファイルについて,それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「
個人情報ファイル簿」という。)を作成し,公表しなければならない。
(1)
個人情報ファイルの名称
(2)
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織
の名称
(3)
個人情報ファイルの利用目的
(4)
個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他
の個人
の氏名,
生年月日その他
の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第1号カにおいて同じ。)として
個人情報ファイルに記録される個人
の範囲(次項第2号において「記録範囲」という。)
(5)
個人情報ファイルに記録される
個人情報(以下この条において「記録情報」という。)
の収集方法
(6) 記録情報に要
配慮個人情報が含まれるときは,その旨
(7) 記録情報を議会以外
の者に経常的に提供する場合には,その提供先
(8) 次条第1項,第31条第1項又は第38条第1項
の規定による請求を受理する組織
の名称及び所在地
(9) 第31条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは,その旨
2 前項
の規定は,次に掲げる
個人情報ファイルについては,適用しない。
(1) 次に掲げる
個人情報ファイル
ア 議会
の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る
個人情報ファイルであって,専らその人事,議員報酬,給与又は報酬,福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員
の採用試験に関する
個人情報ファイルを含む。)
イ 専ら試験的な
電子計算機処理
の用に供するため
の個人情報ファイル
ウ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する
個人情報ファイル
エ 資料その他
の物品若しくは金銭
の送付又は業務上必要な連絡
のために利用する記録情報を記録した
個人情報ファイルであって,送付又は連絡
の相手方
の氏名,住所その他
の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
オ 職員が
学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し,又は取得する
個人情報ファイルであって,記録情報を専ら当該
学術研究の目的
のために利用するもの
カ 本人
の数が議長が定める数に満たない
個人情報ファイル
キ アからカまでに掲げる
個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める
個人情報ファイル
(2) 前項
の規定による公表に係る
個人情報ファイルに記録されている記録情報
の全部又は一部を記録した
個人情報ファイルであって,その
利用目的,記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれら
の事項
の範囲内
のもの
(3) 前号に掲げる
個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める
個人情報ファイル
3 第1項
の規定にかかわらず,議長は,記録項目
の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を
個人情報ファイル簿に記載し,又は
個人情報ファイルを
個人情報ファイル簿に掲載することにより,
利用目的に係る事務又は事業
の性質上,当該事務又は事業
の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,その記録項目
の一部若しくは事項を記載せず,又はその
個人情報ファイルを
個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
第4章 開示,訂正及び
利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第18条 何人も,この条例
の定めるところにより,議長に対し,議会
の保有する自己を本人とする
保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人
の法定代理人又は本人
の委任による代理人(以下この章において「代理人」と総称する。)は,本人に代わって前項
の規定による開示
の請求(以下この章及び第48条において「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求
の手続)
第19条 開示請求は,次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者
の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る
保有個人情報が記録されている公文書
の名称その他
の開示請求に係る
保有個人情報を特定するに足りる事項
2 前項
の場合において,開示請求をする者は,議長が定めるところにより,開示請求に係る
保有個人情報の本人であること(前条第2項
の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る
保有個人情報の本人
の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。
3 議長は,開示請求書に形式上
の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当
の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,議長は,開示請求者に対し,補正
の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(
保有個人情報の開示義務)
第20条 議長は,開示請求があったときは,開示請求に係る
保有個人情報に次
の各号に掲げる情報(
情報公開条例第7条第3号ウに掲げる情報に規定する情報を除く。)(以下「不開示情報」という。)
のいずれかが含まれている場合を除き,開示請求者に対し,
当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示請求者(第18条第2項
の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては,
当該本人をいう。次号及び第3号,次条第2項並びに第27条第1項において同じ。)
の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者以外
の個人に関する情報(事業を営む個人
の当該事業に関する情報を除く。)であって,
当該情報に含まれる氏名,
生年月日その他
の記述等により開示請求者以外
の特定
の個人を識別することができるもの(他
の情報と照合することにより,開示請求者以外
の特定
の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは
個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外
の特定
の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外
の個人
の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令
の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報
イ 人
の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(
独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人
の役員及び職員を除く。),
独立行政法人等の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに
地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において,
当該情報がその職務
の遂行に係る情報であるときは,
当該情報のうち,当該公務員等
の職及び当該職務遂行
の内容に係る部分
(3) 法人その他
の団体(国,
独立行政法人等,
地方公共団体及び
地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外
の事業を営む個人
の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人
の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより,当該法人等又は当該個人
の権利,競争上
の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 議会
の要請を受けて,開示しないと
の条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他
の当該条件を付することが
当該情報の性質,当時
の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 国
の機関,
独立行政法人等,
地方公共団体及び
地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見
の交換若しくは意思決定
の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に住民
の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定
の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 国
の機関,
独立行政法人等,
地方公共団体又は
地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業
の性質上,当該事務又は事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 議長が第24条各項
の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において,犯罪
の予防,鎮圧又は捜査その他
の公共
の安全と秩序
の維持に支障を及ぼすおそれ
イ 監査,検査,取締り,試験又は租税
の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実
の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,
独立行政法人等,
地方公共団体又は
地方独立行政法人の財産上
の利益又は当事者として
の地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事
管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事
の確保に支障を及ぼすおそれ
カ
独立行政法人等,
地方公共団体が経営する企業又は
地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上
の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第21条 議長は,開示請求に係る
保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において,不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る
保有個人情報に前条第2号
の情報(開示請求者以外
の特定
の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において,
当該情報のうち,氏名,
生年月日その他
の開示請求者以外
の特定
の個人を識別することができることとなる
記述等及び
個人識別符号の部分を除くことにより,開示しても,開示請求者以外
の個人
の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号
の情報に含まれないものとみなして,前項
の規定を適用する。
(裁量的開示)
第22条 議長は,開示請求に係る
保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても,個人
の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,
当該保有個人情報を開示することができる。
(
保有個人情報の存否に関する情報)
第23条 開示請求に対し,当該開示請求に係る
保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,議長は,
当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第24条 議長は,開示請求に係る
保有個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨
の決定をし,開示請求者に対し,その旨,開示する
保有個人情報の利用目的及び開示
の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし,第5条第2号又は第3号に該当する場合における当該
利用目的については,この限りでない。
2 議長は,開示請求に係る
保有個人情報の全部を開示しないとき(前条
の規定により開示請求を拒否するとき,及び開示請求に係る
保有個人情報を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨
の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等
の期限)
第25条 開示決定等は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,第19条第3項
の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
2 前項
の規定にかかわらず,議長は,事務処理上
の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,議長は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後
の期間及び延長
の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等
の期限
の特例)
第26条 開示請求に係る
保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務
の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条
の規定にかかわらず,議長は,開示請求に係る
保有個人情報のうち
の相当
の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残り
の保有個人情報については相当
の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,議長は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条
の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残り
の保有個人情報について開示決定等をする期限
2 前条
の規定による開示決定等をしなければならない期間に,議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは,当該期間
の日数は,同条
の期間に算入しない。
(第三者に対する意見書提出
の機会
の付与等)
第27条 開示請求に係る
保有個人情報に国,
独立行政法人等,
地方公共団体,
地方独立行政法人及び開示請求者以外
の者(以下この条,第45条第2項第3号及び第46条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは,議長は,開示決定等をするに当たって,
当該情報に係る第三者に対し,議長が定めるところにより,
当該第三者に関する情報
の内容その他議長が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は,次
の各号
のいずれかに該当するときは,第24条第1項
の決定(以下この章において「開示決定」という。)に先立ち,
当該第三者に対し,議長が定めるところにより,開示請求に係る
当該第三者に関する情報
の内容その他議長が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,
当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている
保有個人情報を開示しようとする場合であって,
当該第三者に関する情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている
保有個人情報を第22条
の規定により開示しようとするとき。
3 議長は,前2項
の規定により意見書
の提出
の機会を与えられた第三者が
当該第三者に関する情報
の開示に反対
の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定
の日と開示を実施する日と
の間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,議長は,開示決定後直ちに,当該意見書(第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示
の実施)
第28条
保有個人情報の開示は,
当該保有個人情報が,文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写し
の交付により,
電磁的記録に記録されているときはその種別,情報化
の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし,閲覧
の方法による
保有個人情報の開示にあっては,議長は,
当該保有個人情報が記録されている文書又は図画
の保存に支障を生じるおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。
2 議長は,前項
の規定に基づく
電磁的記録について
の開示
の方法に関する定めを一般
の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき
保有個人情報の開示を受ける者は,議長が定めるところにより,議長に対し,その求める開示
の実施
の方法等を申し出なければならない。
4 前項
の規定による申出は,第24条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし,当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。
(他
の法令による開示
の実施と
の調整)
第29条 議長は,他
の法令
の規定により,開示請求者に対し開示請求に係る
保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一
の方法で開示することとされている場合(開示
の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文
の規定にかかわらず,
当該保有個人情報については,当該同一
の方法による開示を行わない。ただし,当該他
の法令
の規定に一定
の場合には開示をしない旨
の定めがあるときは,この限りでない。
2 他
の法令
の規定に定める開示
の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第1項本文
の閲覧とみなして,前項
の規定を適用する。
(費用負担)
第30条 第28条第1項
の規定による写し
の交付(開示される
保有個人情報が
電磁的記録に記録されている場合において議長が定める開示
の実施
の方法として複写したもの又は出力したものの交付が定められているときは,複写したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により
保有個人情報の開示を受ける者は,当該写し
の交付に要する費用を負担しなければならない。当該写し
の交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても,同様とする。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第31条 何人も,自己を本人とする
保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第1項において同じ。)
の内容が事実でないと思料するときは,この条例
の定めるところにより,議長に対し,
当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし,
当該保有個人情報の訂正に関して他
の法令
の規定により特別
の手続が定められているときは,この限りでない。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた
保有個人情報
(2) 開示決定に係る
保有個人情報であって,第29条第1項
の他
の法令
の規定により開示を受けたもの
2 代理人は,本人に代わって前項
の規定による訂正
の請求(以下この章及び第48条において「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は,
保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求
の手続)
第32条 訂正請求は,次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者
の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る
保有個人情報の開示を受けた日その他
当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求
の趣旨及び理由
2 前項
の場合において,訂正請求をする者は,議長が定めるところにより,訂正請求に係る
保有個人情報の本人であること(前条第2項
の規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る
保有個人情報の本人
の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。
3 議長は,訂正請求書に形式上
の不備があると認めるときは,訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」という。)に対し,相当
の期間を定めて,その補正を求めることができる。
(
保有個人情報の訂正義務)
第33条 議長は,訂正請求があった場合において,当該訂正請求に理由があると認めるときは,当該訂正請求に係る
保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で,
当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第34条 議長は,訂正請求に係る
保有個人情報の訂正をするときは,その旨
の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は,訂正請求に係る
保有個人情報の訂正をしないときは,その旨
の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等
の期限)
第35条 前条各項
の決定(以下「訂正決定等」という。)は,訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし,第32条第3項
の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
2 前項
の規定にかかわらず,議長は,事務処理上
の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,議長は,訂正請求者に対し,遅滞なく,延長後
の期間及び延長
の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等
の期限
の特例)
第36条 議長は,訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条
の規定にかかわらず,相当
の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において,議長は,同条第1項に規定する期間内に,訂正請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条
の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
2 前条
の規定による訂正決定等をしなければならない期間に,議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは,当該期間
の日数は,同条
の期間に算入しない。
(
保有個人情報の提供先へ
の通知)
第37条 議長は,第34条第1項
の決定に基づく
保有個人情報の訂正
の実施をした場合において,必要があると認めるときは,
当該保有個人情報の提供先に対し,遅滞なく,その旨を書面により通知するものとする。
第3節
利用停止
(
利用停止請求権)
第38条 何人も,自己を本人とする
保有個人情報が次
の各号
のいずれかに該当すると思料するときは,この条例
の定めるところにより,議長に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。ただし,
当該保有個人情報の利用
の停止,消去又は提供
の停止(以下この章において「
利用停止」という。)に関して他
の法令
の規定により特別
の手続が定められているときは,この限りでない。
(1) 第4条第2項
の規定に違反して保有されているとき,第6条
の規定に違反して取り扱われているとき,第7条
の規定に違反して取得されたものであるとき,又は第12条第1項及び第2項
の規定に違反して利用されているとき
当該保有個人情報の利用
の停止又は消去
(2) 第12条第1項及び第2項
の規定に違反して提供されているとき
当該保有個人情報の提供
の停止
2 代理人は,本人に代わって前項
の規定による
利用停止の請求(以下この章及び第48条において「
利用停止請求」という。)をすることができる。
3
利用停止請求は,
保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(
利用停止請求
の手続)
第39条
利用停止請求は,次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「
利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
(1)
利用停止請求をする者
の氏名及び住所又は居所
(2)
利用停止請求に係る
保有個人情報の開示を受けた日その他
当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3)
利用停止請求
の趣旨及び理由
2 前項
の場合において,
利用停止請求をする者は,議長が定めるところにより,
利用停止請求に係る
保有個人情報の本人であること(前条第2項
の規定による
利用停止請求にあっては,
利用停止請求に係る
保有個人情報の本人
の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。
3 議長は,
利用停止請求書に形式上
の不備があると認めるときは,
利用停止請求をした者(以下この章において「
利用停止請求者」という。)に対し,相当
の期間を定めて,その補正を求めることができる。
(
保有個人情報の利用停止義務)
第40条 議長は,
利用停止請求があった場合において,当該
利用停止請求に理由があると認めるときは,議会における
個人情報の適正な
取扱いを確保するために必要な限度で,当該
利用停止請求に係る
保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,
当該保有個人情報の利用停止をすることにより,
当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業
の性質上,当該事務又は事業
の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。
(
利用停止請求に対する措置)
第41条 議長は,
利用停止請求に係る
保有個人情報の利用停止をするときは,その旨
の決定をし,
利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は,
利用停止請求に係る
保有個人情報の利用停止をしないときは,その旨
の決定をし,
利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
(
利用停止決定等
の期限)
第42条 前条各項
の決定(以下「
利用停止決定等」という。)は,
利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし,第39条第3項
の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
2 前項
の規定にかかわらず,議長は,事務処理上
の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,議長は,
利用停止請求者に対し,遅滞なく,延長後
の期間及び延長
の理由を書面により通知しなければならない。
(
利用停止決定等
の期限
の特例)
第43条 議長は,
利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条
の規定にかかわらず,相当
の期間内に
利用停止決定等をすれば足りる。この場合において,議長は,同条第1項に規定する期間内に,
利用停止請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条
の規定を適用する旨及びその理由
(2)
利用停止決定等をする期限
2 前条
の規定による
利用停止決定等をしなければならない期間に,議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは,当該期間
の日数は,同条
の期間に算入しない。
第4節
審査請求
(審理員による審理手続に関する規定
の適用除外)
第44条 開示決定等,訂正決定等,
利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは
利用停止請求に係る不作為に係る
審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項
の規定は,適用しない。
(
審査請求に係る意見
の聴取)
第45条 開示決定等,訂正決定等,
利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは
利用停止請求に係る不作為について
審査請求があったときは,専門的な知見を有する者
の意見を聴くことができる。
(第三者から
の審査請求を棄却する場合等における手続等)
第46条 第27条第3項
の規定は,次
の各号
のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者から
の審査請求を却下し,又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る
保有個人情報の全部を開示する旨
の決定を除く。)を変更し,当該
審査請求に係る
保有個人情報を開示する旨
の裁決(第三者である参加人が
当該第三者に関する情報
の開示に反対
の意思を表示している場合に限る。)
第5章 雑則
(適用除外)
第47条
保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)
のうち,まだ分類その他
の整理が行われていないもので,同一
の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定
の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは,第4章(第4節を除く。)
の規定
の適用については,議会に保有されていないものとみなす。
(開示請求等をしようとする者に対する情報
の提供等)
第48条 議長は,開示請求,訂正請求又は
利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう,
保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者
の利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。
(
個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
第49条 議長は,議会における
個人情報,
仮名加工情報又は
匿名加工情報の取扱いに関する苦情
の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(意見
の聴取)
第50条 議長は,
個人情報の適正な
取扱いを確保するため特に必要があると認めるときは,専門的な知見を有する者
の意見を聴くことができる。
(施行
の状況
の公表)
第51条 議長は,毎年度,この条例
の施行
の状況を取りまとめ,その概要を公表するものとする。
(委任)
第52条 この条例
の実施に関し必要な事項は,議長が定める。
第6章 罰則
第53条 職員若しくは職員であった者,第9条第2項若しくは第15条第5項
の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において
個人情報,
仮名加工情報若しくは
匿名加工情報の取扱いに従事している
派遣労働者若しくは従事していた
派遣労働者が,正当な理由がないのに,個人
の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る
個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下
の懲役又は100万円以下
の罰金に処する。
第54条 前条に規定する者が,その業務に関して知り得た
保有個人情報を自己若しくは第三者
の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下
の懲役又は50万円以下
の罰金に処する。
第55条 職員がその職権を濫用して,専らその職務
の用以外
の用に供する目的で個人
の秘密に属する事項が記録された文書,図画又は
電磁的記録を収集したときは,1年以下
の懲役又は50万円以下
の罰金に処する。
第56条 前3条
の規定は,市
の区域外においてこれら
の条
の罪を犯した者にも適用する。
第57条 偽りその他不正
の手段により,第24条第1項
の決定に基づく
保有個人情報の開示を受けた者は,5万円以下
の過料に処する。
附 則
この条例は,令和5年4月1日から施行する。...