東広島市議会 2020-06-26 06月26日-05号
それに掛ける、計算基準として60%を掛けるというものがありますので、そうすると4,800円、このAとB、どちらか高いほうを平均賃金とします。この場合、Aのほうが高いということで、5,333円から60%、休業補償割合ですね、これが60%以上を支給しなさいという国の決まりなので、そうした場合、1日当たりの休業補償額は3,200円にしかならないと。
それに掛ける、計算基準として60%を掛けるというものがありますので、そうすると4,800円、このAとB、どちらか高いほうを平均賃金とします。この場合、Aのほうが高いということで、5,333円から60%、休業補償割合ですね、これが60%以上を支給しなさいという国の決まりなので、そうした場合、1日当たりの休業補償額は3,200円にしかならないと。
一見,支給額の大幅増を連想させるが,新制度は平成18年4月より平均5.35%の給与の引き下げを行った新給料表を計算基準とすることと,平成15年から実施してきた定年前早期退職特例措置を終了することにより,現行制度による支給額との差は少ない見込みとのことである。
これは広島県の医療計画が5年ごとに見直しをされるということで、その中で病床数もいろいろ検討されておりまして、これは一定の人口なり面積なりといった一定の計算基準があるようですが、その中で必要病床数というものが決定をされると。