福山市議会 2020-09-14 09月14日-02号
全国で放置空き家が問題視される中,本市で初めて空家対策特別措置法に基づき略式代執行で強制撤去し,解体費194万2007円を回収したことが常任委員会に報告されました。本市の放置空き家の実態についてお示しください。 また,本市では空家等対策協議会を開催され,市内の空き家の管理など,2025年度までの5年間の管理計画策定について協議をされたとのことであります。協議内容をお示しください。
全国で放置空き家が問題視される中,本市で初めて空家対策特別措置法に基づき略式代執行で強制撤去し,解体費194万2007円を回収したことが常任委員会に報告されました。本市の放置空き家の実態についてお示しください。 また,本市では空家等対策協議会を開催され,市内の空き家の管理など,2025年度までの5年間の管理計画策定について協議をされたとのことであります。協議内容をお示しください。
366 ◯住宅政策課長 こちらにつきましては、今、所有者が自主的に対応できない状況になっておりまして、空家対策特別措置法に規定のございます略式代執行という手続を踏んでおります。
また、昨年5月の空家対策特別措置法の全面施行を受け、市の調査も進んでおりますが、定住・移住者にこの空き家を活用する取り組みをしてはいかがでしょうか。旧尾道市内の一部地域と御調町に空き家バンクはありますが、少し発想を変えて、この空き家の寄附をしてもらうという考えです。ふえ続ける空き家の活用を進める施策になるのではないでしょうか。 そこで、2点お伺いをいたします。
229 ◯25番(有田一彦) 5番目の特定空家の対応ということで、先ほど林議員のほうにもいろいろ答弁がありましたけれども、空家対策特別措置法では、地域住民の命や財産を守るため、そして生活環境の保全を守るため、あるいは空き家等の活用を促進するためなどの目的が示されとるわけですけれども、市としての対応は、この廿日市市空家等対策計画の検討という中にいろいろ示されております。
この条例の制定は、空家対策特別措置法に基づく総合的空家等対策計画を策定すること、また空家対策協議会を設置すること、これらの計画等を実施することにより公共の福祉の増進と地域の振興を図ることを目的とするものだと思います。そうすると、現在ある空家等対策協議会条例と統合、整理が必要だと思います。お考えをお聞かせください。
国の空家対策特別措置法第6条に規定する「空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための計画」として、「庄原市空き家等対策計画」を本年3月に策定いたしました。この計画において、2つの計画目標と4つの具体的な対策を定めて、空き家問題に取組んでおります。
◆7番(城間和行) 尾道市は、歴史的風致維持向上計画の重点地域においては、空家対策特別措置法との関係もあるが、優先的に手をつけていくという一歩前に出た答弁だというふうに評価をさせていただきたいと思います。 三原市は、報道によれば、この強制処分を行っておられます。
議員御指摘のとおり、空家対策特別措置法及び呉市空き家等適切管理条例では人が住んでいる家屋は対象外でございまして、こうした課題への対応ができません。ごみ屋敷への対応については、過去の事例などから、住人が片づけを拒否する、もともと近隣とのトラブルを抱えている、一旦片づけても、しばらくするとまたごみ屋敷になってしまう、そもそも住人と接触できないなど、さまざまな課題が上げられております。
議員御指摘のとおり、空家対策特別措置法及び呉市空き家等適切管理条例では人が住んでいる家屋は対象外でございまして、こうした課題への対応ができません。ごみ屋敷への対応については、過去の事例などから、住人が片づけを拒否する、もともと近隣とのトラブルを抱えている、一旦片づけても、しばらくするとまたごみ屋敷になってしまう、そもそも住人と接触できないなど、さまざまな課題が上げられております。
どういった構成か」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「空家対策特別措置法に基づき、空家等に関する施策を総合的にかつ計画的に実施するため、3部9課1支所12係でプロジェクトチームを組む」という趣旨の答弁がありました。
地方創生事業による自治体の空き家対策への地方財政処置による調査,2番目として,これは前回の一般質問で同僚議員も言われましたが,空家対策特別措置法による空き家が調査ができないかということでございます。 そして次に,自治振興会などの住民団体や住民からの情報提供やあっせんなどの体制づくりはどうなっているのか,そこら辺のことをお聞きします。
空家対策特別措置法で検索しますと、「このまま放置すれば固定資産税が6倍に、今すぐ相談を」などといたずらに不安をあおる内容も見受けられますが、全16条から成る法律を読んでみますと、基本的な趣旨は、市町村が空家等対策計画を策定し、その中で対象地区を定めるなど、計画性を持った空き家対策を進めていくことにあるようです。
本定例会で改正条例案が可決された後、速やかに公布するということですが、空家対策特別措置法は昨年11月27日に公布され、ことし5月26日に完全施行されました。このたびの改正の趣旨は、法律に記載のあるものはそれで対応できるため、重複条項を削除するとしています。
本定例会で改正条例案が可決された後、速やかに公布するということですが、空家対策特別措置法は昨年11月27日に公布され、ことし5月26日に完全施行されました。このたびの改正の趣旨は、法律に記載のあるものはそれで対応できるため、重複条項を削除するとしています。
一方で,ことしの2月26日,放置しておくと危険が想定される空き家に対して自治体が撤去や修繕などを命令できる空家等対策の推進に関する特別措置法,通称空家対策特別措置法が一部施行となり,同日に空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針が示されました。
この空家対策特別措置法では,空き家の増加を食いとめるため,所有者には空き家の適切な管理を求め,自治体には空き家等の対策計画の策定,所有者の調査,有効活用の促進を図るなど,空き家の有効利用がそれぞれ求められています。 本市においても,生活環境の多様化を初めとして,市街地中心部のみならず,平成の合併により本市と一体となった周辺町などでは,それぞれ状況も異なってくると考えます。
一例を挙げれば、私がよく質問をしております空き家・廃屋対策のことでございますが、これにつきましては、5月26日に、いわゆる空家対策特別措置法が全面施行されました。
空家対策特別措置法が5月26日に完全施行されました。地域ごとの状況や課題が異なる中、本市が今後どのように取り組んでいくのか、その手法や考え方についてお伺いをいたします。