所在地及び登記先住所には書留郵便等々でお送りしたんですが、宛先不明ということで、そういったことで毎年そういう請求等々をやっとったんですが、平成30年の3月に廿日市債権管理条例が制定されました。
通知カードは,住民登録されている住所に簡易書留郵便により送付されますが,住民登録地に住んでいないと,本人に届かなかった通知カードは,一定期間郵便局で保管された後本市に戻され,保管期間の3カ月を過ぎると廃棄処分されます。本年4月末までに処分した通知カードは6707枚で,同月末で本市が保管をしている通知カードは148枚です。 次に,マイナンバーカードの申請・交付状況についてであります。
日本郵政公社による郵便局再編計画においては,市内5局が無集配局となり,郵便物の遅配,土曜日,日曜日及び祝日等の時間外窓口業務の廃止に伴い,日中不在家庭における書留郵便物や小包郵便物等の時間外における受け取りができなくなるなどの課題が指摘されているところであります。
3番目に、65歳以上の交付要件を満たしている方に対して漏れなくお知らせをすることと、交付時の窓口混雑を避け、また市民の皆様がわざわざ時間と費用をかけて交付場所まで出向く手間を省くために、全該当者に対して書留郵便による交付を提案いたしましたが、これが実施されたことに対しては高く評価いたしておりますが、郵送を希望した市民はどの程度いるのかか、その結果をお知らせください。
手数料については、各金融機関での特定事業者・偽造の確認、振り込み請求手続や多額な金券の保管の手数料等を想定しており、通信運搬費は国の指導もあり、申請用紙が確実に配達されるよう、書留郵便での送付を想定していると答弁がありました。