東広島市議会 2017-12-01 12月01日-01号
2、改正の内容でございますが、(1)土砂埋立行為の許可といたしまして、土砂埋立区域の面積が2,000平方メートル以上の土砂埋立行為を行おうとする者は、土砂埋立区域ごとに市長の許可を受けなければならないこととし、(2)土地所有者等の同意といたしまして、土砂埋立行為の許可に係る申請をしようとする者は、あらかじめ、当該申請に係る土砂埋立区域の土地の所有者及び当該土砂埋立行為の妨げとなる権利を有する者の同意
2、改正の内容でございますが、(1)土砂埋立行為の許可といたしまして、土砂埋立区域の面積が2,000平方メートル以上の土砂埋立行為を行おうとする者は、土砂埋立区域ごとに市長の許可を受けなければならないこととし、(2)土地所有者等の同意といたしまして、土砂埋立行為の許可に係る申請をしようとする者は、あらかじめ、当該申請に係る土砂埋立区域の土地の所有者及び当該土砂埋立行為の妨げとなる権利を有する者の同意
2、改正の内容でございますが、(1)事前協議といたしまして、土砂埋立区域の面積が500平方メートル以上の土砂埋立行為の許可または変更の許可に係る申請をしようとする者は、当該土砂埋立行為の計画の内容について、市長に協議しなければならないこととし、(2)事前周知といたしまして、ア、土砂埋立行為に係る許可または変更の許可の申請をしようとする者は、イ及びウに掲げる場合を除き、事前協議を行った日の翌日から当該申請