廿日市市議会 2021-04-07 令和3年第1回臨時会(第1日目) 本文 開催日:2021年04月07日
103 ◯24番(高橋みさ子) 2月って、3月定例議会で繰越しについて説明があったということなんですが、先ほどもありました条例で100分の5以内であれば専決できるというのはありますけれども、この条例ができたのが昭和の時代だと思うんですが、その条例が生きておりまして、いろんな工事についてもかなり契約、市が行う工事については、契約自体は金額がかなり大きくなってる。
103 ◯24番(高橋みさ子) 2月って、3月定例議会で繰越しについて説明があったということなんですが、先ほどもありました条例で100分の5以内であれば専決できるというのはありますけれども、この条例ができたのが昭和の時代だと思うんですが、その条例が生きておりまして、いろんな工事についてもかなり契約、市が行う工事については、契約自体は金額がかなり大きくなってる。
ただ、申請を出されない方につきましては、この贈与契約自体が成立いたしませんので、申請がない限りはやっぱり支給はできないということ。
○土木課長(河毛茂利君) この工事の契約自体は、現在は済んでおります。これとは別に、また現在工事を発注して工事を進めているところでございます。 ○主査(山口康治君) 森川副主査。 ○副主査(森川稔君) 別にもう1点、土木管理費の中で生活路線等バス補助金が約6,056万4,000円ありますけれども、この補助金の内容についてお伺いいたします。 ○主査(山口康治君) 日野都市デザイン課長。
○環境整備課長(伊吹公雄君) 今後の予定でございますが、RDF施設の契約自体は平成30年度となっておりまして、一応、延長につきましては5年延長を想定しておりますが、正式にはまだ決まっておりません。そういった中で、平成35年度末までを見越して、当然、緊急的なものは優先順位を上げて修理する予定にしておりますが、将来的な平成35年度末を見越した形での修繕というのを考えております。
本市が作成している委託契約事務の手引には,随意契約の短所として,一般競争入札に比べ,公平性,透明性に欠けるため,相手方が固定化されやすく,契約自体が情実に左右され公正な取引が阻害され,不正が起こる可能性が大きくなることを指摘している。そして,それを防ぐために,業務履行状況の管理について事細かに業務を定め,厳正に進行管理するよう徹底している。
その後、売買契約自体は成立しとるんですが、これを保存登記するためには、この和解のものが必要だということで、そういったことを議会のほうにお願いをしたいということでございます。不在者財産管理人につきましては、資料のほうに記載しております土地家屋調査士の方ということでございます。1-2ページのほうをよろしくお願いをいたします。
リース契約自体は、現在もですが、以前から府中市とリース会社の2者の契約となっておりました。 しかしながら、契約に至る前段の部分、先ほど議員が御説明されたとおり、自動車販売店から見積書をいただいて、その上でリース会社を決定しているという方式をとっておりました。 この方式につきまして、ことしになりまして監査から、一般競争入札によりリース会社を決定するように指導を受けております。
いずれにしても契約自体は当該職員が退職後に4月1日以降に契約してるものでございまして、議員ご指摘の双方代理、民法の108条だと思いますけれども、利益相反等の問題については法律に抵触するものではないというふうに顧問弁護士等とも相談して、認識をいたしておるところでございます。 それから、4点目の地方公務員法の問題でございます。
職員への安全周知につきましては、工事の請負契約自体がまだ成立いたしておりませんが、そういったものが済みました後に工事の詳細な日程が具体的にわかってきますので、工事の日程等に応じて適宜適切な注意を喚起していきたいと思っております。また、通行どめ等の措置もきっちりとして、事故が生じないように努力してまいりたいと思っております。以上でございます。
しかも今回は、3年間の派遣労働の継続を期待させておきながら、派遣契約自体を10月から12月までというように3カ月で更新するというやり方で、一片の通知でもって、退職金はおろか、一円の手当も出さず、長年苦楽をともにしてきた労働者を12月の師走の寒空にほうり出す、市内に進出したプレス工業においてそんないびつな実態が明らかになったにもかかわらず、尾道市はその是正を申し入れることをちゅうちょする、この姿勢は改
◎企画部長(森島繁樹) 先ほど,電算業務にかかわって契約の関係で,95%だったものが今度5%高どまりのような状態になっているということの,おかしいではないかという御指摘というか御質問でございましたが,その点につきましては,これまでも何度も御説明を申し上げておるところでありますが,契約自体は適正な設計積算に基づいて,適正な手順でもって行っております。
(助役 菅波次郎君 登壇) ○助役(菅波次郎君) もともとこの契約自体が無効であります。市と開発公社の関係においては無効であります。しかし、第三者については第三者の立場から言うならば、これは無効であっても一応の契約は成立している。したがって賃貸借料についても納めておる、受け取っておる。いわばこれは他人の財産を契約して賃貸借料を受け取っておるわけでありますから、法律上は不当利得になります。