広島市議会 2022-03-17 令和 4年第 2回 2月定例会−03月17日-10号
被告人は,前記参議院議員選挙通常選挙に際し,広島県選出議員選挙に立候補する決意を有していた,あるいは,同選挙の立候補者として届け出た人物に,当選を得しめる目的を持って同人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすること,または,同人への投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら金員の供与を受けたと。
被告人は,前記参議院議員選挙通常選挙に際し,広島県選出議員選挙に立候補する決意を有していた,あるいは,同選挙の立候補者として届け出た人物に,当選を得しめる目的を持って同人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすること,または,同人への投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら金員の供与を受けたと。
事故の概要でございますが、債権者が廿日市市地御前三丁目地内の市道堀通り幹線を自転車で進行中、表裏反対に設置されたグレーチングの隙間に同車の前輪が落ちたことで転倒し、同人が右手首及び右すねを負傷するとともに、同車も損傷したものでございます。損害賠償額は14万4,152円で、市の過失割合は10割、債権者は記載のとおりでございます。専決処分年月日は、令和2年12月18日でございます。
1.戦略推進マネジャーについて,選考,採用に際しては,同人が本市の要望を受けて,人口減少対策戦略という極めて重要で高度な戦略の構築,立案を期待されているため,これを遂行し得る資質,経験等を有する有為な人材の選考,発掘,採用を実現すること。採用後の地位,処遇,配置等については,同人がインセンティブを一層高めて戦略の構築,遂行,実現ができるよう,できる限りの配慮をして勤務体制を整えること。
市営住宅の家賃等を滞納されている入居者のうち、滞納家賃及び延滞金の支払いに対する再三にわたる催告に応じない入居者について、裁判によって解決を図るため、同人に対する市営住宅の明け渡しの請求等に関する訴えを広島地方裁判所に提起しようとするものでございます。 訴えの内容でございますが、議案書59ページをお開きください。 1の相手方でございますが、議案書に記載したとおりでございます。
平成24年10月2日、廿日市市内の男性が所有する軽貨物自動車を同人が運転して、廿日市市河津原地内の市道廿日市津和野線を永原方面へ進行中、左側道路のり面から枯れた木が折れて落下し、走行中の同車に当たったため同車が損傷し、また同乗者が診療を受けたものでございます。
平成23年2月28日午後8時ごろ、廿日市市内の男性が所有する小型乗用自動車を同人の妻が運転して、廿日市市原字国実地内の市道国実縦線を進行し、市道国実宇治久保線との交差点を左折しようとしたところ、道路横断側溝の左端に設置した農業用水を管理するための鉄板の上を左前輪が通過した際、鉄板がはね上がり、同車の車体下部が損傷したものでございます。
市は、●●●●氏に対し、市営●●住宅●号館●●号室及び附属物置の明け渡し請求並びに滞納家賃及び延滞金の支払について、再三にわたり催告してまいりましたが、同人がこれに応じないので、裁判によって解決を図るため、これに関する訴えを広島地方裁判所に提起しようとするもんでございます。
平成16年2月7日午後8時ごろ、廿日市市●●●●●●●●●にお住まいの●●●●●が、廿日市市●●●●●を帰宅中、前方から進行してきた自動車を避けようとしたところ、横断歩道横の転落防止さくが設置されていない水路に転落し、同人が負傷したものでございます。
その際の衝撃によりまして、物置の素焼きの鉢が砕けて飛散し、道路を隔てた●●●●さん宅の2階ガラスを破損し、雨水が降り込んだことにより、同人の家屋並びに家財道具、洋服等に損傷を与えました。
その被疑事実として,平成9年9月1日から平成11年1月17日までの間,衆議院議員の職にあった者であるが,鈴木英司を政策秘書として雇用する意思がないのに,そのことを秘し,同人を政策秘書として登録し,そのころ国庫に対して同人の給料名目の金員の支給を請求し,国庫をして,その旨,誤信させ,よってそのころ国庫より給料名義の相当額の金員を交付受けて,これを詐取したものである。
昭和33年二紀会に移籍以後、同人優賞、文部大臣賞受賞、二紀会委員、理事、副理事長を経て現在参与として活躍されています。その間に製作された作品は約200点にも及び、今どこに展示されることもなく眠っています。この作品の管理を委託されている方が何か役立つことがあれば広く市民や観光客、芸術愛好者に見ていただきたいとのことでした。
2ページにまいりますが、損害賠償の額は671万1千円でありますが、これについては、双方示談の結果、本市の公園の管理上の過失30%、被害者の過失70%ということで合意いたしまして、同人の左目の負傷にかかる損害額は2,236万9,250円でございまして、30%に相当する額671万1千円の賠償するものでございます。債権者は東広島市志和町大字冠1235番地の政本和法氏でございます。
この異議申立人と本市とは,中区江波東一丁目所在の市道と,同人所有地との境界について話し合いを続けていたものでありますが,昭和63年1月31日,同人が幅1メートルにも満たないこの市道上にブロック塀を築造したため,同年2月8日,行政代執行によりこれを除却し,その後,除却に要した費用を同人に請求いたしました。
私の生まれ育った己斐の町は,植木の町として世界的に有名となった己斐町を今日あらしめた恩人は,初代浅野長晟公が広島藩主として入城した際,今の大阪・池田市に住んでいたボタンづくりの名人で,牡丹屋こと下村次郎兵衛──次郎衛門,失礼しました,下村次郎左衛門を連れてきて,同人が選んだ花卉,植木の最適地,己斐城下で盆栽づくりを始めたことによると言われております。