東広島市議会 2020-03-03 03月03日-05号
1つは、合理化特別措置法についてでございます。 合理化特別措置法は、通称、合特法でございますが、正式名称を下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法と申します。1975年に施行された議員立法で制定された法律でございます。今もなお生き続けております。
1つは、合理化特別措置法についてでございます。 合理化特別措置法は、通称、合特法でございますが、正式名称を下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法と申します。1975年に施行された議員立法で制定された法律でございます。今もなお生き続けております。
次に、合理化特別措置法における協定書について質問いたします。 本市は平成7年3月、業者と協定書を結び、合理化に関する特別措置法の趣旨を拡大解釈して金銭の補償を行ってきました。これについてはいろいろ問題があったように聞いておりますが、事なかれ主義でし尿行政を進めていたのでは、将来に禍根を残す事態になりかねません。
それから、2番目でございますが、これまた非常に問題の多い案件でありまして、まず法の解釈から私はもう申し上げていきたいと思うんですけれども、この合理化特別措置法、合特法があるんですけども、この本当の趣旨というものは、今は業者が転廃とか業務量が少なくなって会社側もやっていかれんいうときに適用される法律なんです、これは。私の解釈はですよ。
また、合特法関連の予算支出については、これは本当に合理化特別措置法に値するような支出ではないということで以前から反対をしてまいりました。そういう意味で、この執行というものは認められません。 また、行政の運営のあり方として、私は事業を執行して検証をしていくというところが一般的に非常に薄いように思います。
その内容は公共下水道の整備に伴い、し尿及び浄化槽汚泥の収集を行う許可業者において、その業務量に減量が生じるため、合理化特別措置法の制定された趣旨を尊重し、業務の縮小等の著しい影響を緩和する合理化措置を行うことにより、し尿等の継続的適正処置を図るとともに、許可業者の経営の安定及び円滑な事業転換を促進するものとする内容であります。
協定の内容は、東広島市が実施する公共下水の整備に伴い、し尿及び浄化槽汚泥の収集を行う許可業者において、その業務量に減少が生じるため、合理化特別措置法の制定された趣旨を尊重し、賀茂環境整備事業協同組合に対して業務の縮小などの著しい影響を緩和する合理化措置を行うことにより、賀茂広域行政組合が行うし尿等の継続的適正処理を図るとともに、許可業者の経営の安定及び円滑な事業転換を促進するものとする。