府中市議会 2022-06-28 令和 4年第4回定例会( 6月28日)
質疑に入り、委員から「改正単価において、国の公職選挙法施行規則の提示された額と違う区分がある理由は何か」という趣旨の質疑があり、担当事務局長から「国の公職選挙法施行令の限度額と異なるものは、選挙運動用自動車の使用の公営のうち一般運送契約、いわゆるハイヤー方式によるものの限度額、もう一つは、選挙運動用ポスターの作成の公営における企画費の限度額の2つある。
質疑に入り、委員から「改正単価において、国の公職選挙法施行規則の提示された額と違う区分がある理由は何か」という趣旨の質疑があり、担当事務局長から「国の公職選挙法施行令の限度額と異なるものは、選挙運動用自動車の使用の公営のうち一般運送契約、いわゆるハイヤー方式によるものの限度額、もう一つは、選挙運動用ポスターの作成の公営における企画費の限度額の2つある。
○総務部長(豊田弘治君) このたびの条例の一部改正は、公職選挙法施行令の改正に伴う条例の一部改正でございます。 初日の提案説明は以上、補足はございません。慎重なる審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(福田勉君) これより本案に対する質疑を行います。 質疑のある方は、順次御発言を願います。 土井委員。
議案第37号、府中市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について、公職選挙法施行令の一部改正が施行され、選挙の公営に係る限度額が引き上げられたため、条例を改正するもので、その区分及び金額は記載のとおり、施行期日は公布の日でございます。 続いて、補正予算の説明をいたします。 今、配信をいたしました。 予算説明資料により、説明をいたします。
公営ポスター掲示場は、公職選挙法第144条の2第2項の規定により、1投票区につき5カ所以上10カ所以内とされており、公職選挙法施行令第111条第1項の規定により、選挙人名簿の登録者数及び面積によって1投票区に設置する箇所数が決められております。
次に、第6条から第8条までは、選挙運動用ビラの作成に係る経費を公職選挙法施行令で定める範囲内で公費負担により無料とするため追加するものでございます。第6条では、市議会議員選挙、市長選挙の候補者は、第12条第2項に定める額の範囲内で選挙運動用ビラを無料で作成することができることとするものでございます。また後段では、無料で作成できる場合を法定得票数以上での得票とするものでございます。
○総務部長(石川裕洋君) 議案第49号、府中市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正でございますが、公職選挙法施行令の一部改正により衆議院議員及び参議院議員の選挙運動経費の公費負担限度額が引き上げられたことに伴い、府中市の議会の議員及び長の選挙における公費負担限度額を引き上げるものでございます。
提案理由でございますが、公職選挙法施行令の一部改正により、衆議院議員及び参議院議員の選挙運動経費の公費負担限度額が引き上げられたことに伴い、府中市の議会の議員及び長の選挙における公費負担限度額を引き上げるものでございます。
次に、議案第186号でありますが、本案は、公職選挙法施行令の一部改正により、国会議員の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたことに合わせ、東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正し、東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等に要する経費に係る公費負担の限度額を改定しようとするものであります
またこの公費負担の単価については、公職選挙法施行令の規定に準じて定めております。本年4月、消費税率の引き上げを踏まえた施行令の改正がなされており、本条例について所要の改正を行おうとするものでございます。改正内容につきましては、新旧対照表で御説明をいたします。別冊の参考資料21ページをお願いいたします。
本案は、公職選挙法施行令の一部改正により、国会議員の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたことに合わせて、東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等に要する経費に係る公費負担の限度額を改定しようとするものでございます。
すなわち,議第78号福山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正については,一昨年の消費税増税を踏まえ,選挙運動用自動車の使用及びポスターなどの作成の公費負担限度額を引き上げることとする公職選挙法施行令の一部改正に伴い,一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約以外の契約による選挙運動用自動車の使用に係る公費負担限度額,選挙運動用ビラの作成に係る公費負担限度額,ポスター
公職選挙法施行令の一部が改正され、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に要する経費などに係る限度額が引き上げられたことを踏まえまして、廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用自動車の使用などに係る公費負担の限度額を引き上げようとするものでございます。
投票所とポスター掲示場は密接な関係がございまして、公職選挙法施行令第111条におきまして、各投票区の選挙人名簿登録者数と面積によりポスター掲示場の設置数が決められておりまして、県の選挙管理委員会と協議の上、設置しているものでございます。
投票所とポスター掲示場は密接な関係がございまして、公職選挙法施行令第111条におきまして、各投票区の選挙人名簿登録者数と面積によりポスター掲示場の設置数が決められておりまして、県の選挙管理委員会と協議の上、設置しているものでございます。
(投票及び開票) 第16条 前条までに定めるもののほか,住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は,公職選挙法(昭和25年法律第100号),公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに広島市公職選挙事務取扱規程(昭和55年広島市選挙管理委員会告示第17号)の規定の例による。
次に,議第148号福山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正については,公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い,福山市の議会の議員及び長の選挙のために使用する自動車及びポスターの作成に係る公費負担額についての所要の改正,また内海町及び新市町を選挙区として増員選挙が予定されており,この選挙における選挙運動用ポスターの作成における公費の支払い等について所要の
すなわち,議第58号福山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正については,最近における物価の変動等にかんがみ,選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターなどの作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げることとする公職選挙法施行令の一部改正が平成10年3月31日公布,施行されたことに伴い所要の改正を行うもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決しました
議第104号は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの公営に要する経費などに係る限度額を引き上げるものでございます。 議第105号から議第107号までは物品の取得案で、議第105号は消防ポンプ自動車を、議第106号は化学消防ポンプ自動車を、議第107号は高規格救急自動車を購入するものでございます。
議第104号は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの公営に要する経費などに係る限度額を引き上げるものでございます。 議第105号から議第107号までは物品の取得案で、議第105号は消防ポンプ自動車を、議第106号は化学消防ポンプ自動車を、議第107号は高規格救急自動車を購入するものでございます。
すなわち,議第66号福山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正については,最近の賃金及び物価の変動にかんがみ,選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に要する経費に係る公費負担の限度額の引き上げ等を内容とする公職選挙法施行令の一部改正が行われたことにより,所要の改正を行うもので,全員異議なく,原案のとおり可決すべきものと決しました。