東広島市議会 2020-06-26 06月26日-05号 労働者としても平均賃金の計算方法によること、そして休業補償割合が60%の場合は、事業主より総支給が月額給与の40%ぐらいの計算となることがあります。そこから社会保険を差し引くと数万円しか残りません。 資料のほうを見ていただきたいと思います。 労働基準監督署が認めている計算方法の例をちょっと今回出させていただいております。平均賃金AとB、2つの平均賃金の計算方法をまず出します。