• "特別職報酬等審議会"(/)
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  1. 廿日市市議会 2017-12-13
    平成29年総務常任委員会 本文 開催日:2017年12月13日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~○~~~~~~~      開会 午前11時10分 ◯委員長 ただいま、出席委員が7名であります。定足数に達しておりますので、これより総務常任委員会を開きます。それでは、これより付託案件の審査を行います。今次定例議会において、本委員会に審査を付託されました案件は、議案第70号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例など6件であります。ここで本日の委員会の進め方について確認します。議事の進行上、初めに、日程第1から日程第6までの審査について、先に、議案ごとに執行部からの説明及び質疑を行った後、必要であれば議員間討議を行い、討論及び採決を行います。なお、議員間討議、討論及び採決の間は執行部の方は退席されて結構でございます。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第1 議案第70号 職員の給与に   関する条例及び一般職の任期付職員の採   用等に関する条例の一部を改正する条例 2 ◯委員長 それでは日程第1、議案第70号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 3 ◯人事課長 議案第70号、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について、内容をご説明申し上げます。議案説明書の11ページをごらん下さい。1、改正の理由でございます。民間給与との較差の解消を図るための人事院の給与改定の勧告を考慮し、職員の給料月額などの改定を行おうとするものでございます。本年度の人事院勧告における給与改定でございますが、国におきましては、平成29年8月8日に、人事院が国家公務員給与改定等についての勧告を行っております。この勧告のポイントでございますが、俸給表の改定につきましては、人事院が平成29年4月の月例給を官民比較した結果、平均631円、率にして0.15%民間給与が国家公務員の給与を上回り、この均衡を図るため、基本的な給与である俸給表の水準について、平成29年4月1日に遡って引き上げることとしております。次に期末・勤勉手当でございますが、民間のボーナスの支給割合が、公務を0.12月上回り、4.42月であったことから、国家公務員の期末・勤勉手当年間支給月数を現行の4.3月から、0.1月分引き上げ、合計で4.4月分とすることとし、引上げ分については、勤勉手当に配分することとしております。こうした勧告に基づき、国では、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が、平成29年12月8日に成立されております。また、広島県におきましては、平成29年10月6日に広島県人事委員会が、国とほぼ同様に、給料表及び勤勉手当の引上げの勧告を行っております。こうした国や県などの状況を考慮し、本市におきましては、本議会において、人事院勧告の官民較差に基づく給料表、期末・勤勉手当の支給月数の引き上げなどの改正を提案させていただくものでございます。2、改正の内容でございます。(1)職員の給与に関する条例の一部改正でございます。ア給料表の改定でございますが、給料表を国の俸給表の改定に準じ、引き上げようとするものでございます。引上げ額につきましては、13-2ページ、A3片袖折にしております行政職給料表をごらんください。改定前と改定後の給料と、改定額、改定率の表でございます。行政職につきましては、国の行政職俸給表(一)に準じて、400円から1,000円の引上げ改定を行うものでございます。また、13-3ページ、一番下の行でございます再任用職員の給料月額についても、国の俸給表に準じて400円の引上げ改定を行うものでございます。13-4、13-5ページの消防職給料表につきましては、国の公安職俸給表(一)に準じて、改定を行うものでございます。11ページにお戻りください。次にイ勤勉手当支給割合の改定でございますが、給料表と同様に国に準じた改定を行おうとするものでございます。引き上げの内容は、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、年間支給月数を0.1月分引上げ、1.7月分から1.8月分にするものでございます。平成29年度の12月期は、現行の100分の85を100分の95に引上げ、平成30年度につきましては、6月期と12月期を同率にするもので、それぞれを100分の90に改定するものでございます。ウ再任用職員の勤勉手当支給割合の改定につきましても、国に準じて支給割合の改定を行おうとするものでございます。引き上げの内容は、年間支給月数を0.05月分引上げ、0.8月分から0.85月分にするものでございます。平成29年度の12月期は、現行の100分の40を100分の45に引上げ、平成30年度につきましては、6月期と12月期を同率にするもので、それぞれを100分の42.5に改定するものでございます。エのその他必要な規定の整理でございますが、給料表の表記に合わせ、等級別基準職務表の表記を改正するものでございます。次に(2)の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。アの給料表の改定でございます。一般職の任期付職員のうち、高度の専門的な知識経験等を有する特定任期付職員の給料等について、国に準じて改定するものでございます。12ページをお開きください。特定任期付職員の給料月額について、1号給及び2号給について、現行の給料月額からそれぞれ1,000円引き上げるものでございます。イの期末手当の支給割合の改定でございます。特定任期付職員の期末手当の支給割合について、年間支給月数を0.05月分引上げ、3.25月分から3.3月分にするものでございます。平成29年度の12月期は、現行の100分の162.5を100分の167.5に引上げ、平成30年度につきましては、6月期と12月期を同率にするもので、それぞれを100分の165に改定するものでございます。なお、このたびの職員の給与改定による影響は、約5,700万円の増額となる見込みでございます。3の施行期日等でございます。施行期日は、公布の日からとしております。ただし、給料表については平成29年4月1日から、12月支給の一般職及び再任用職員の勤勉手当支給割合並びに特定任期付職員の期末手当の支給割合については、平成29年12月1日から適用し、また、平成30年度の一般職及び再任用職員の勤勉手当支給割合並びに特定任期付職員の期末手当の支給割合については、平成30年4月1日から、施行するものでございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第204条第1項から第3項まで並びに地方公務員法第24条第2項及び第5項でございます。以上で、議案第70号の内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 4 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方は挙手お願いします。 5 ◯高橋委員 今、国の人勧に沿ってということなんですが、今、説明の中で、県の勧告も10月にあったということなんですが、県の内容、それからあと広島市も人事委員会特別に設けられていると思うんですが、広島市の状況もわかればお伺いします。 6 ◯人事課長 広島県の人事委員会勧告でございます。平成29年10月6日に出ております。これも官民格差較差に基づく給与改定で、平成29年4月から遡及を適用ということで、職員給与と民間給与との較差631円を解消するため、給料表の水準を引き上げ、特別給が民間の支給月数割合を職員の年間月数上回っているということから、同様に4.4月の引き上げでございます。続きまして、広島市の人事委員会勧告でございます。こちらも官民に較差基づく給与改定で、平成29年4月から遡及適用ということです。給与につきましては、民間給与との較差379円を解消するため、給料表の水準引き上げということと、期末勤勉手当年間支給割合は同様に0.1月引き上げということになっております。 7 ◯委員長 ほかにありますか。 8 ◯中島委員 初歩的なことで申しわけないですけど、民間平均の指標とは何をもって民間平均としているんでしょうか。 9 ◯人事課長 毎年人事院で全国の実態といいますか、民間給与実態調査というのを行っております。それは企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の全国の民間事業所、約5万7,700のうちから無作為で抽出した約1万2,400の事業所を対象に、公務の行政職俸給表(一)と類すると認められる事務とか技術の職種、約48万人について本年4月分として個々の従業員に実際に支払われた給与月額と、従業員の役職段階、学歴、年齢等を詳細に調査をしたものによって人事院が調整したものでございます。 10 ◯高橋委員 さっきの広島市の人勧で、広島市は379円の較差、379円ということだったんですけど、広島市はもともと高くてそうなのか、国の基準との差があるんですが、その差についてどうなのかということと、あとよく言われるのが、国の基準を準拠するけれども、近隣の市町の状況に合わせてやるべきではないかという声もよくあるんですが、そこら辺で広島市の勧告が379円だったということを考えると、なんで631円のほうを選んだのかということをお伺いをいたします。 11 ◯人事課長 もともと広島市の給料表については、広島市の人事委員会で作成しておりまして、本市は人事院勧告に準拠してやっておりますが、給料表自体の金額が違っております。広島市の給料が民間と比べると、379円の較差というふうにご説明をさせてもらいましたが、それらたまたま広島市との比較でございますが、本市と広島市のちょっと単純比較ができませんけども、ほぼ同様の水準というふうに認識をしております。広島市とはですね。引き上げ後の額が本市と同様の水準であるというふうに認識をしております。 12 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    13 ◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第2 議案第71号 特別職の職   員等の給与、旅費及び費用弁償に関する   条例の一部を改正する条例 14 ◯委員長 それでは日程第2、議案第71号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 15 ◯人事課長 議案第71号、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、内容をご説明申し上げます。議案説明書の15ページをごらんください。1、改正の理由でございます。市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合については、平成27年11月の廿日市市特別職報酬等審議会の答申に基づき、一般職の職員の勤勉手当支給割合の改定に準じて改定するとともに、代表監査委員選挙管理委員農業委員会委員及び教育委員会委員の報酬について、その職責と他団体の状況を踏まえ、改定しようとするものでございます。2、改正の内容でございます。(1)期末手当の支給割合の改定でございますが、議案第70号の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でご説明しましたとおり、一般職の勤勉手当を0.1月分引き上げることといたしておりますが、これに伴い、市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を引き上げようとするものでございます。具体的には、表にございますように、平成29年度については、年間支給割合の引上げ分0.1月分を12月期の支給割合に加算し、100分の222.5から100分の232.5に改定し、平成30年度は、0.1月分を等分しまして、6月期の支給割合を100分の207.5から100分の212.5に、12月期は100分の232.5から100分の227.5に改定しようとするものでございます。次に(2)代表監査委員選挙管理委員農業委員会委員及び教育委員会委員の報酬額の改定でございます。これは、執行機関として置かれている委員会の委員の報酬について、職責や他団体の状況を踏まえ、改定しようとするものでございます。表にございますように、代表監査委員の報酬を月額5万7,000円から12万2,000円に改定しようとするものでございます。次に、選挙管理委員会でございます。委員長の報酬を年額17万3,000円から40万8,000円に、委員の報酬を年額13万5,000円から37万2,000円に改定しようとするものでございます。次に農業委員会でございます。会長の報酬を年額35万7,000円から月額4万円に、会長職務代理者の報酬を年額32万4,000円から月額3万4,000円に改定し、部会長につきましては、農業委員会の部会が廃止されておりますので、このたびの改正に合わせ、部会長の報酬に関する規定を削除するものでございます。委員の報酬については、年額30万2,500円から月額3万2,000円に改定しようとするものでございます。次に、教育委員会でございます。教育長職務代理者については、教育長に事故があるときなどに、その職務を行うもので、通常は、他の委員と同様の職務を担っていることから、このたびの改正に合わせ、職務代理者の報酬に関する規定を削除するものでございます。委員の報酬については、月額3万5,500円から5万7,000円に改定しようとするものでございます。16ページをお開きください。(3)のその他必要な規定の整理でございますが、農業委員会の委員の報酬を年額から月額に改正することや農業委員会制度の改正に合わせ、必要な規定の整理を行うものでございます。3、施行期日等は、公布の日から施行するものでございます。ただし、市議会議員、市長、副市長及び教育長の平成30年度以降の期末手当の支給割合及び代表監査委員選挙管理委員農業委員会委員及び教育委員会委員の報酬の改正は、平成30年4月1日から施行し、市議会議員、市長、副市長及び教育長の平成29年12月期の期末手当の支給割合は、平成29年12月1日から適用するものでございます。4、根拠法令でございます。地方自治法第203条第3項及び第4項、第203条の2第1項、第2項及び第4項並びに第204条第1項から第3項まででございます。以上で、議案第71号の内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いします。 16 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方、挙手をお願いします。 17 ◯高橋委員 まず基本なんですけれども、この改定については、廿日市市特別職報酬等審議会の答申を受けたのか、これ両方です。 18 ◯人事課長 市議会議員・市長・副市長及び教育長の期末手当につきましては、平成27年11月の特別職報酬等審議会において、一般職の職員に準ずるべきだという答申に基づいて、このたび0.1月分支給しようとするものでございます。それから、各行政委員会の委員の報酬につきましては、これは任命権者、市長が定めることとなっておりますので、市長の考え方でこのように今回、このたび提案をさせていただいたというものでございます。 19 ◯高橋委員 2番目のほうの代表監査とか、行政委員の改定についてなんですが、このほかに固定資産評価委員あと公平委員会の委員あると思うんですが、この2つについては、日額1万5,000円でということが予算書に載ってるんですが、この2つについての委員の改定はしなかったのはなぜかということお伺いをします。 20 ◯人事課長 このたびの改正につきましては、業務の内容でありますとか、他団体との状況を踏まえてということでご説明しましたけれども、その中で、公平委員・固定資産評価委員につきましては、他団体との均衡が保たれてるというふうに判断をいたしまして、このたびは改定をしないということに至ったものでございます。 21 ◯高橋委員 16ページにもありますが、この根拠法令の中で第203条の2の2)のところで、こういった行政委員に対しては、報酬はその勤務日数に応じて支給する。ただし条例で特定の定めをした場合はこの限りではないとあって、基本は勤務日数に応じて支給するということが地方自治法でうたわれているのですが、この中で代表監査、月額、特に今回問題にしたいのは選挙管理委員会なんですが年額になってます。で、地方自治法の考え方からするとこの年額でというのは、私はちょっといかがなものかというような思いがありまして、日額支給が基本なのに月額にしている、年額にしているという根拠についてをそれぞれお伺いをします。 22 ◯人事課長 報酬につきましては条例でも日額支給ということで、ただし条例で定めればこの限りではないとなっております。これについて基本月額ということですけど、やはり行政委員会は独自の執行権限を持っておりまして、その担任する事務の管理及び執行にあたって、自ら決定を行ってこれを表示し得る執行機関であるということ。それから所管する業務の範囲が広く所掌事務が多岐にわたっており、定例会などの会議の出席以外にも、職務に関連した日ごろの調査研究が求められておると。その勤務量を、勤務日数のみではかるのは難しいということで、月額・年額ということが適当であると考えております。それから今回の見直しに合わせて日額制、月額制、年額制のいずれを採用するのが合理的かについては検討しましたけども、委員会等が毎月定期的に開催され、委員一同が参集している監査委員、農業委員、教育委員については月額制を適用し、おおむね選挙管理委員会は3カ月ごとですけれども、委員会が開催される選挙管理委員会は年額制とし、勤務の状況に応じて支払い方法を決めたものでございます。なお、選挙管理委員会の報酬につきましては年額制ではございますが、年額を4回に分けて支給しているような状況でもございます。 23 ◯高橋委員 私もちょっとこの行政委員会の委員の報酬のあり方について調べたら、裁判があって、そもそも月額で支給していること自体どうなのかという裁判が住民のほうからありました。それを受けて各県とかについても見直しをして、日額でできるところは日額に改めている県もかなりあると。中には市町においてもそれを取り入れられてる、見直しをされているところもあるんですが、今回そういう基本は日額だということに鑑みたら、何で年額を残しておるのかというのが大いに疑問に思います。で、参考資料でいただいた県内の委員報酬一覧表においても、年額支給をしているのは、しようとしているのは、廿日市の今回改定しても、廿日市の選挙管理委員会だけなんです。あとはみんな月額に直したり、一部は日額にも直されてるということがあるんで、これじゃあせっかく改正してもね、逆行というか、なかなか市民の意見・声を取り入れた改正にならないんじゃないかというふうに思うんです。私はやっぱりこの選挙管理委員会の年額ということに関してはちょっと疑問がありますし、先ほど3カ月に1回、委員会を開かれてるというようにあったけれども、元は仕事をしただけの日額にしなさいっていうのは、もともと仕事に対しての支給をしなさいと。生活給ではないですよということなんで、どうしてもこの部分が疑問に残るところなんですが、今後においてもその見直しをする考えはないか。 24 ◯人事課長 委員おっしゃられました裁判例について少し説明させていただきますと、そのときの判決が、行政委員会は独自の執行権限を持ち、その担任する事務の管理及び執行にあたって自ら決定を行うという執行機関であるということです。で、その委員はやはり日々決裁文書であったり資料の検討、事務局との打ち合わせということで、登庁日以外にも、実質的な勤務が必要となる。それから、業務に必要な専門知識の修得・情報収集に努めることも必要であるということから、形式的な登庁日数のみをもって、その勤務の実質が評価し尽くされるものとはいえず、日額制ではなく月額報酬制を取っていることについて違法性はないというような判決となっております。それから、委員のおっしゃられる選挙管理委員会については、定例的なものは3カ月に1度ということですけれども、例えば衆議院が解散された場合であったりとか、急遽、選挙があったら来ると。そのときに報酬額の上乗せというのもないということから、年額制が合理的かなということで今回提案はしております。今後においても、やはり行政委員のやはり優秀な人材の確保にもつながるということから、安定した月額制のほうが、いいという考えもあろうかと思いますので、その辺を踏まえながら、また次期改定時には、月額制、選挙管理委員会のその月額制についても、検討してみたいというふうに思っております。 25 ◯高橋委員 市民感覚からして、例えば監査であるとか、教育委員会であるとか、委員会だけじゃなくて、日ごろから、農業委員もそうですけれども、情報収集なりっていうんで、月額だっていうのはなんとなく理解はできるとは思うんですが、選挙管理委員会に対しては、選挙がなければほとんど業務がないというようなこともあります。逆に選挙があればたびたび集まらなければならないってこともありますけれども、そうなるとなおさらのこと、日額にしておくほうがほんとに選挙のあるときとない年とで随分、職務も違ってくると思うので、市民からして納得のいくっていう分であれば、むしろ日額制に変更されるほうが私はいいと思うのですが、改訂に今後どう思うか。 26 ◯人事課長 選挙管理委員会の業務としましては、選挙時の投開票業務だけではなく、選挙人名簿の管理・登録抹消・失権処理など、年間を通じて経常的に行わなくてはならない事務もあったり、異議申し出に係る決定とか、事務局職員の任命権限を有するとか、職員の管理・監督も責任を負っているというようなこともありますので、やはり来られた日数だけでというのは、日額というのはどうかなというふうには今、考えております。ただ、今回提案するのは、年額につきましては先ほどもご答弁申し上げましたように、月額制にするほうが安定した優秀な人材の確保にもつながるということもありますので、そのあたりは、次期見直し時に検討してもらいたいというふうに考えております。 27 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。ここで暫時休憩いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午前11時42分      再開 午前11時44分   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第3 議案第72号 廿日市市市   民センター条例の一部を改正する条例 29 ◯委員長 休憩を解き、引き続き会議を開きます。日程第3、議案第72号廿日市市市民センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 30 ◯地域活動施設担当課長 議案第72号廿日市市市民センター条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。議案説明書の19ページをお開きください。1の提案の要旨でございます。廿日市市阿品台市民センターにエレベーターを設置することに伴い、面積が減少する施設、研修室8の使用料の額を改定しようとするものでございます。2の改正の内容でございます。廿日市市阿品台市民センターの研修室8の使用料の額を表のとおり改訂しようとするものでございます。なお、使用料の算定につきましては、これまでどおり、人件費、物件費、減価償却費などの原価に受益者負担割合、市民センターは50%でございますが、それを乗じて算出しており、減少する面積の案分による減額を行うものでございます。次に3の施行期日でございます。施行日は、平成30年4月1日とし、同日以後の使用について適用をするものでございます。なお、当該研修室は工事に伴い平成30年3月末まで使用を停止しております。4の根拠法令は、地方自治法第225条及び第228条でございます。以上で、議案第72号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いします。 31 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯委員長 ないようですので、これで質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第4 議案第82号 辺地に係る   公共的施設の総合整備計画の変更につ   いて 33 ◯委員長 引き続き日程第4、議案第82号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 34 ◯経営政策課課長 議案第82号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について提案理由及び内容をご説明申し上げます。議案説明書の27ページをお開きください。  1の変更の要旨でございます。辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律で規定する辺地に該当する浅原辺地において、同法により公共的施設を整備するため、平成29年3月に策定いたしました、当該辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更しようとするものでございます。次に2の変更の内容でございます。(1)の公共的施設の整備を必要とする事情でございます。バス車両の購入を必要とする状況を明らかにするとともに、当該辺地の人口について、平成29年4月1日時点の現況数へ変更等を行うものでございます。具体的には、現在、佐伯地域の浅原線で運行しておりますバス車両について、車両の老朽化が進んでいることから、生活交通の確保を行い、生活利便性の向上を図るため、新たな車両の購入を必要とすることについて、明らかにしているものでございます。(2)の公共的施設の整備計画でございます。佐伯地域浅原線の自主運行バスの用に供するバス車両の購入にかかる整備計画を追加し、当該整備に係る経費、財源内訳等を設定するものでございます。この車両の購入は、平成30年度の予定で、車両の購入台数は1台、購入に要する事業費は2,350万円、また、その同額を辺地対策事業債の予定額といたしております。辺地対策事業債でございますが、起債充当率100%、普通交付税措置80%でございます。(3)は、計画変更に伴う数値の時点修正など必要な字句等の整理を行うものでございます。以上の事項につきまして、議案書52ページにございます、総合整備計画書に整理いたしております。3の根拠法令でございますが、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項において準用する同条第1項でございます。なお、この総合整備計画の策定に当たりましては、同法第3条第8項において準用する同条第4項の規定により、あらかじめ、県知事と協議することとされており、平成29年11月22日付で、県知事から異議のない旨、回答を得ております。以上で、議案第82号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 35 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 36 ◯委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第5 議案第83号 公の施設の   指定管理者の指定について(廿日市市佐   方市民センター) 37 ◯委員長 引き続き、日程第5、議案第83号 公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市佐方市民センター)を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 38 ◯地域活動施設担当課長 議案第83号公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。議案説明書の29ページをお開きください。1の提案の要旨でございます。廿日市市佐方市民センターの指定管理者の指定期間が、平成30年3月31日をもって満了することに伴い、当該施設の指定管理者を新たに指定しようとするものでございます。1の(1)公の施設の名称は、廿日市市佐方市民センターでございます。(2)の指定管理者となる団体の名称は、廿日市市佐方一丁目4番28号、佐方アイラブ自治会、会長、重村泰夫氏でございます。(3)の指定の期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。佐方市民センターの指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により佐方地区の地域住民自治組織であり、現在の指定管理者である佐方アイラブ自治会から申請を受け、指定管理者選定委員会において審査を行い、平成29年10月2日付で選定委員会委員長から、当該申請者を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。佐方アイラブ自治会は、佐方市民センターを拠点に、安心安全、福祉、コミュニティなど幅広い分野で地域のまちづくり活動を行っており、佐方市民センターの指定管理者として、施設の持つ機能や特性を効果的に活用し、運営されております。施設の利用時間、開館・休館日は、現在と変更はございません。管理運営経費につきましては、指定管理料のほか、利用料金制を採用することとしております。2の根拠法令は、地方自治法第244条の2第6項でございます。以上で議案第83号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 39 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。何かありますか。 40 ◯山田委員 83号のみならず、84号もそうなんですが、今説明いただいたとおり、施設の内容また管理上の問題で、要は随契ということですよね。そこはわかるんですけれども、随契の規定の条例のほうでですね、そこら辺の整理はきちんとできてるんでしょうか。ちょっと言葉が足らなかったんで、はい。随契の金額はもうこれ大幅に上回ってますよね。ところが随契の金額を上回って契約に至る事由が、特定のもうそこでしかできないっていうことじゃないと、随契ができなかったと思うんです。私が以前見る範囲ではですね。金額も越えてるし、この自治会が契約を請け負うことしかできないっていう状況もないと思うんですよね。変ないい方をすれば、入札にかけてもいけるような事業だと思います。で、そこを随契にする以上は、条例を改正して、随契の枠を広げる必要があるんじゃないかなと思うんですが、そういったものが既にできてるのかどうなのか。 41 ◯行政経営改革推進課長 随契といいましても、この場合は、指定管理者の選定委員会のほうで選定ということをしまして、議会の議決を得るという行政処分的な行為ということです。で、契約の方法とすれば随契ということではありますが、特命随契というようなことになりますので、いわゆる金額云々かんぬんというような形態の契約ということではなくて、あくまでも指定管理者というものを、契約という合意ではなくて、指定をするという行為ですので、そこと直接的な契約のほうの整理がいるというものではないというふうなことでございます。 42 ◯山田委員 ということは、入札に付す必要はないというものが、法上、制度上に成り立っているというふうに理解してよろしいんですか。 43 ◯行政経営改革推進課長 こちらについては、事業者の選定方法いうようなこととちょっとリンクするんだろうというふうに思いますけども、選定の方法については、単なる価格競争による入札とは異なるものということで、施設の特性に応じた評価項目・審査基準なんかを設定しまして、総合判定方式によるということで、具体的には選定についてはプロポーザル方式というような格好で審査をしますので、1次審査においては書面の審査・適格性の審査、2次審査でプロポーザルによる提案というようなことになりますので、そういったことを踏まえて選定をし、最終的には議会の議決を得るというような行為が一連の流れということですので、そういったことの手続きとによるものということで、ご解釈をお願いいたしたいと思います。 44 ◯委員長 ほかにありますか。 45 ◯新田委員 今の山田委員のに関連するんですけど、これを指定管理をするということで、市のほうの支出と両方のメリットですよね。そういったものはどれぐらいあるんでしょうか。直営の同等の市民センターと比べて、どれぐらいの指定管理の場合だと市のほうに対してこれだけの、地域にとってもどれぐらいのメリットが、というのがあればお答えください。 46 ◯地域活動施設担当課長 直営でやったときとどの程度違いがあるかということであろうと思いますけれども、現在、試算している中では市が直営でやったものと、今回指定している指定管理業務と大きな差異はないというように試算しております。で、この指定管理につきましては、金額というよりは地域自治組織でやっていただくメリット、地域がそれで活性化されるということに念頭を置いてますので、そういった事情で今回の指定をさせていただいているということでございます。 47 ◯新田委員 その地域のメリットということであれば、今指定管理料が初期段階から決まっておりますよね。これは3年間ですかね。この中で、今の予算いろいろ執行してて、たまたまですよ、その企業努力じゃないですけど、途中ででももし、金額がちょっと足りなければどうしようもないんですけども、余るというたらちょっと語弊があるんですけども、企業努力によってこの予算よりも少し減額できた、そういった場合のその余った、余ったいうたらいけないんですけれども、余剰金というものは、返還ですよね。 48 ◯地域活動施設担当課長 新田委員がおっしゃられたとおり、余剰金がありましたら、契約の中で返還をしていただくことになりますが、基本的には各自治組織で指定期間内に一応全て使用されるというように聞いておりますし、今年度も全て使い切るというようになると思います。 49 ◯新田委員 使い切るという……いろいろいい方があるんですけど、そういった結構制約で使用できる金額が決まってるんですよね、いろいろ条件がありまして。その中でいろいろいったように、課長いわれたように、そういった使い切るという語弊はあるんですけれども、そういった調整とかなんとかいうのは、地域のメリットを含めた時点で、それのほうもいろいろ相談も地域さんとはされてるんですか。 50 ◯地域活動施設担当課長 今、余剰金等がもしあって、その使途について相談を受けている内容については、我々もその内容に応じて適切に使用されるような形でお話をさせていただいているところでございます。 51 ◯委員長 ほかにありませんか。 52 ◯高橋委員 いただいた資料の中で、まず非公募というふうなことは聞いたんですけど、このいただいた資料の中で、3ページに募集期間が設けてあって、1カ月の募集期間があるんですが、非公募なのになんでまずこういうのがあるのかということをお伺いをいたします。 53 ◯地域活動施設担当課長 この件に関しては、募集内容・申請要項を記載したり、質問を受けたりする期間が必要でありますので、この1カ月間を設けてあります。 54 ◯高橋委員 募集期間というよりも、その縦覧期間みたいなイメージであるのかなというふうに、じゃあわかりました。あと、今指定管理者の選考委員会が選定をしたということですけれども、その選考委員会の委員についてお伺いをいたします。 55 ◯行政経営改革推進課長 選定委員会につきましては、副市長・教育長、あとその他部長職……部長級のですね、担当部長まで含めた部長で構成をしとるという構成員でございます。 56 ◯高橋委員 副市長と教育長と担当部長で何名なんですか。 57 ◯行政経営改革推進課長 今、定数というか、全員参加の場合ですと14名ということ。副市長が2名、教育長、各部の長ということで構成するもので、消防長を除く各部の長と、正確にいえばいうことですので。 58 ◯高橋委員 全員参加すれば14名ってことだったんですけど、どの施設の指定管理者の選定においても、全員の、その皆さんが集まられて選定されるのか。例えばこういう市民センターとかいうものについては、担当部長は限られるのか、改めてお伺いします。 59 ◯行政経営改革推進課長 今、実際に委員の構成については、副市長・教育長・公の施設を所管する各部の長ということで、担当部長を含むというようなことで、市の組織が変わったりということがございますので、そういった基本的な考え方のもと、組織に応じて各部の長、担当部長も含むものについては、要綱で定めて委員会を設置しとるということでございます。 60 ◯高橋委員 その中で配点でみんな適当というか、適だというふうな判断をされてるんで、そういった点数を付けたりするものなのか、適否だけの判断でされるのか、今みたいに人数の中で、過半数が適であれば適なのか、そこら辺の判定基準についてもお伺いいたします。 61 ◯行政経営改革推進課長 こっちから審査基準ございまして、適否ということで判断をして、最終的には、今現在は挙手ということで、一応これまでの事例からいうとですね、皆さん挙手によって適当というようなことで判断で全体的に適というような評価にしております。 62 ◯高橋委員 これまで3年間それよりも前からもやられておられて、今までいい形で指定管理を受けられて、運営されてるということだろうとは思うんで、それの評価も含めてだろうとは思うんですが、この審査基準の中の公平性、一番初めの平等利用の確保ということで、よく懸念されるのが、逆にいうと地域が持つと地域優先になるんではないかと、よそから利用したいっていったときには、どうしてもその地域のほうに情報が先にいったりとか、地域が入ってるからもうだめですよみたいなところで、公平性について懸念されるっていうのがよくあるんですが、そこら辺はこれまでも含めて運営されている中で、そういったことは大丈夫なんでしょうか。 63 ◯地域活動施設担当課長 地域が使用することによって優先的にそこを使用されるのではないかということでございますが、これは条例等も含めて、許可制度になっておりますので、申請された順番に、順番にというか、優先でいきますので、そういう危惧はないというように承知しております。 64 ◯委員長 ほかにありますか。 65 ◯高橋委員 じゃあさっきの指定管理料にもつながるんですけれども、3番のところに管理運営に係る経費が市が定める管理費内かという設問があるんですが、その指定管理料の決め方ですね、今回3年間で5,348万1,000円ですか、それについては、先ほどプロポーザルみたな形で提案で出てくるのか、ある程度市の中で、これでいってという枠があるのか、そこら辺の決め方、指定管理料の決め方についてお伺いをいたします。 66 ◯地域活動施設担当課長 指定管理料につきましては、市のほうで積み上げて積算をして、金額を定めております。 67 ◯高橋委員 だったら市が定めた中でこれでやってくださいというような持っていき方でして…。ちょっとその募集要項の中に、そういったことも含めてこの範囲内でというようなことがあるというふうに判断してよろしいんですか。その上回らないとかいうこととか。 68 ◯地域活動施設担当課長 高橋委員のおっしゃられるとおりでございます。 69 ◯委員長 ほかにありますか。 70 ◯山田委員 廿日市地域は、学校区がそのまま自治会になっていて、またその中に市民センターが学校区ごとに1つあるいう形で、こういったやり方はすごくやりやすいんだと思うんですが、佐伯・大野地域等を見ると決してそんなことはない。先ほど、行政処分的な取り組みだという判断だということなんですけれども、それであればこれ、廿日市地域のように自治区と市民センター、学校っていうのがリンクしてない地域で指定管理をやりたいっていうところがある場合は、断る理由がなくなるんではないかと思ったんですけれども、その辺の考え方はどのように持たれてるんでしょうか。 71 ◯地域活動施設担当課長 地域の組織の中から指定管理をやりたいという強い意思がございましたら、一緒に指定管理に向けての業務委託できるかとか、運営方法とかのことを、打ち合わせ・協議しながら指定に向けて準備をしていくように考えております。 72 ◯山田委員 ちょっと細部なことをいうんですが、例えば大野の場合でしたら、今のところは学校区は2つですね。で、今度、東部市民センターができますけれども、やっぱりその市民センターで複数の自治会があるわけですよね。じゃあその地元自治会がやりたいということであればということの定義が、その市民センターが立地してあるところが地元という見方をするんでしょうか。 73 ◯委員長 担当課長で答えられますか。 74 ◯自治振興部長 廿日市地域並びに全体を見ますと、市民センターの位置づけっていうのは特に大野が変わっております。指定管理者制度、先ほども説明があったんですが、これは管理代行なんですね。ですから、うちのほうがこういった施設を公に公募するのか、非公募するのかっていう中で、管理代行で効果的に代行として管理運営をしていただくところを選ぶのが指定管理。で、先ほどもう1点は、業務委託っていう中身は行政との契約ですので幾分考え方が違っております。そういった指定管理者制度の中においての施設の管理代行っていう視点で取り組んでおります。そうした中で、先ほど大野なりはどうなのかっていうとこなんですが、やはり大野は区っていう制度の中で、例えば東に今回できるのは1から4区を対象にというような視点を持ってます。これを今後どのように市民センターの文化的な、大野地域においては文化的な施設の色が濃いですので、やっぱり東をつくる中で、そういった地域づくりっていう視点を、どう集会所であるとか関連性を持たせて今後の運営というのは試行的に取り組んでみたいと思ってます。じゃあどこが、これを指定管理として1区が手を挙げたら指定管理なんですかっていうことなんですが、基本的にはこのエリアの中で1区から4区が例えば、そういった協議会を設けて手を挙げていただけるんであれば、先ほど課長も言いましたように、どういう運営ができるんかという形の中で行政と話をしていきたいと思ってます。ですから、廿日市地域での小学校区ごとの市民センターと大野地域っていうのはまた違った考えを持って取り組んでいきたいと思ってます。ただ、これは市が強制するもんじゃなくて、地元がそういったものをやってみたいという中で支援をしていきたいと思ってます。 75 ◯山田委員 答弁はいいんですけれども、今後、公共施設の再配置計画にのっとって、市民センター等も今のところは総床面積を削減していくということですけれども、センターそのものの廃止も考えられると思うんですよね。そこまでを考えて、やっぱりその公の施設の行政処分的に市民団体または自治会に任せるんであれば、一定の道筋をつけたものが必要だと思うんで、今はそれがちょっと感じられないので、こういった計画・要綱の策定もちょっと考えといたほうがいいんではないかなということを提言させていただきます。 76 ◯地域活動施設担当課長 先ほどの私の発言を少し訂正をさせていただきたいと思います。まず新田委員のほうに発言させていただいた使い切るといういい方をちょっとしてしまいましたが、一応これについては、指定管理者のほうで修繕等などの調整を含めて、おおむね使用していただいているという状況にございます。それともう1点でございますが、高橋委員のほうに、指定管理料で積算の根拠を問われましたけれども、一応これは市が積算した金額でございまして、申請要項の中で、一応市が算定した金額以内で提案を求めているものでございますので、指定管理者にこの金額でお願いしているものではないということを訂正させていただきます。 77 ◯委員長 ほかにありますか。 78 ◯岡本委員 指定管理者の指定団体の組織なんですが、働く者や市民が協同で出資し合い、経営に参加しながら協同で仕事を起こす協同労働の協同組合、そういうものがあったり、行政も協力しながらそういうものを設立して、そういう組織に対して指定管理をすることが今後全般的に可能性としてはあるんでしょうか。 79 ◯自治振興部長 今のご提案は新たな今、国でも議論されておられます。もう1つは今協同組合法の関係と、もう一方では小規模多機能型っていうって法人格いうものも国の議論でされております。そうした中で今、市民センターを捉えた場合では、地域の方々がそういう組織をつくり上げていただいて、そこに指定管理なり並びに委託をするっていうことは、前向きにしていきたいと思っております。ただ、いかんせん今の制度っていうのをうちのほうも勉強なり情報を得てですね、国の動向を踏まえてみたいと思っております。 80 ◯岡本委員 国の法制化というか、それはまだなんですが、ただ実績として他の市町村等でも組合にこういうコミュニティーセンターとか老人ホームとかをやってるところもありますし、私気になっとるのが、浅原で交流施設できたときに、どうするのが一番いいのかなあ、NPO法人なのかなあ、どうなのかなあいうのがいろいろあるんですが、これも私ら地元も、なかなか難しい話でよくわからないんで、一緒に協力してやってもらえればというふうな気持ちでありますが、どうでしょうか。 81 ◯自治振興部長 現在、浅原地域におきましては、学校の統廃合っていう形の中で、新たな機能を踏まえた施設を整備しております。で、来年には完成をする予定でございます。その運営に関しては、このいわゆる建設から地域と話し合いながら進めております。この運営に関しても、今議員さんご指摘のように、地域の中で運営ができたらという思いを持ってますので、そういった支援なりで、今後についてしっかり議論をして浅原地域のいわゆる拠点的な施設として運営ができるように、しっかり支援していきたいと思っております。 82 ◯新田委員 部長が地域のほうから要請があったときに、今の指定管理をするということで今、2つのセンターなんですけど、ほかにもいろいろセンターがあると思うんですが、市のほうから今いわれたように、じゃあ今公募されるわけですから、こういったものがありますよっていうのを地域に対してはしていかないんですか。 83 ◯地域活動施設担当課長 現在、佐方と串戸の指定管理に今回も提案させていただいてますが、指定管理をいただいてます。そこの成果について、他の地域にしっかりと説明ができているかというところでは、もう少ししっかりとやっていかなきゃいけないという認識でおりますので、今後そういうメリット・デメリット、まあメリットのほうを強くですね、皆さんがやっていただく熱意が上がるように、今後もやってまいりたいと思います。 84 ◯委員長 ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 85 ◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第6 議案第84号 公の施設の指   定管理者の指定について(廿日市市串戸   市民センター)
    86 ◯委員長 日程第6、議案第84号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市串戸市民センター)を議題といたします。直ちに当局の説明を求めます。 87 ◯地域活動施設担当課長 議案第84号公の施設の指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。議案説明書の31ページをお開きください。1の提案の要旨でございますが、廿日市市串戸市民センターの指定管理者を指定しようとするものでございます。1の(1)の公の施設の名称は、廿日市市串戸市民センターでございます。(2)の指定管理者となる団体の名称は、廿日市市串戸二丁目13番13号、串戸地区自治協議会、会長、市里尚弘氏でございます。(3)以降につきましては、先ほど議案第83号でご説明いたしました内容と同様でございます。串戸市民センターの指定管理者につきましては、施設の目的及び業務の性質から、非公募により串戸地区の地域住民自治組織である串戸地区自治協議会から申請を受け、指定管理者選定委員会において審査を行い、平成29年10月2日付で選定委員会委員長から、当該申請者を指定管理者とすることについて適当との報告を受けております。串戸地区自治協議会は、串戸市民センターを拠点に、安心安全、福祉、コミュニティーなどの分野で幅広い活動実績を有する団体であり、当該申請者を指定管理者とすることで、当該施設のまちづくり拠点施設としての拠点性を高めるとともに、当該施設の持つ機能をより発揮できるものと考えております。施設の利用時間、開館・休館日は、現在と変更はございません。管理運営費につきましては、指定管理料のほか、利用料金制を採用することとしております。以上で議案第84号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 88 ◯委員長 以上で当局の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありますか。 89 ◯高橋委員 今回の指定管理料なんですけれども、前回が3年間4,878万円が今回は5,280万円で、400万余り値上げしてあるんですが、その理由についてお伺いをいたします。 90 ◯地域活動施設担当課長 串戸市民センターにおきましては、まず消費税が2年の実績をもって課税されることから、前回の指定管理料の中では今回の消費税額までは積算しておりませんので、安かった件と、市のほうでこれを積算してると先ほど発言をさせていただきましたけれども、組織体制について、前回の指定管理の際に、佐方市民センターのほうも当初の指定管理料から少し上げさせていただいております。それは通常の市民センターの運営に加えて、人事管理・労務管理等のこと、その他、所長の代理等も必要になってまいるということで、人員の増員を今回積み上げて、前回に比べて増額したものでございます。 91 ◯高橋委員 402万なんで、消費税については、私取り寄せました資料の中では、これまで串戸市民センターについては、消費税が2万で計上してあったけど、今まではずっと使ってなかった。27年、28年はゼロで決算は上がってるんですが、そうすると今後は2万でいったら3年間で6万で、そうなると残りの部分で消費税値上げ分よりもかなりのあれで、今、人員の増員っていうふうにあったんですけれど、もう少し現在の人員とそれから、増員されることについて詳しく内容をお伺いします。 92 ◯地域活動施設担当課長 消費税につきましては現在、前回に比べて70万円程度を増額を見込んでおります。これは、これまでの実績の中で課税されるものというように承知しております。それと人件費でございますけれども、これは1名増員した結果、積み上げてこの400万程度の増額になったということでございます。 93 ◯高橋委員 人員なんですけれども、所長がおられたりとか、佐方については、所長、副所長がおられて、8時間スタッフがおられたり、4時間スタッフがおられたり、日勤・夜勤の方がおられるというふうな形であるんですが、串戸に関しては、その人員配置もっとちょっと詳しくお伺いをしたいんですが。ちょっとその1名分はどういう役割をされるのか。 94 ◯地域活動施設担当課長 今期の指定管理の中で、配置は佐方に比べて副所長がいない状態でございます。次回の指定管理に向けては一応、その人員も加味して積算をしたものでございます。それでは一応スタッフの内容でございますけれども、所長1名、副所長1名、8時間スタッフ2名、4時間スタッフ2名、2時間スタッフを1名と、日勤・夜間のスタフを配置しているものでございます。 95 ◯高橋委員 あと、この指定管理の選定基準の中に施設管理を安定して行う人的及び物的能力ということで、人的能力があるかどうかということなんですが、それとよく言われるのが、生涯学習機能もあるんで、そういう意味でしっかりしたスタッフがいないと、ただ地域のコミュニティーだけのセンターであってはならないということがあるので、ちょっと詳しくそのスタッフについてお伺いをしたいんですが。例えば生涯学習機能とかいうようなことにたけている方がちゃんと配置されるのか、この配置についてはその地域が決めていいのか、人的スタッフですね、所長も含めて選定についてお伺いいたします。 96 ◯地域活動施設担当課長 生涯学習機能、社会教育ができるのかということであろうかと思いますけれども、今のスタッフで補えないところは市のほうで支援をするなり、サポートして、十分社会教育のほうもこれまでもできているところでございますので、引き続きそのように運営していただきたいと思いますし、そういった能力を高めるための研修等も参加いただくよう、連携してまいりたいと思っております。 97 ◯高橋委員 その選び方なんです、選び方も聞いたんですが、どういうふうにして選ぶのかという、その地域が決めていいのかという選び方。 98 ◯地域活動施設担当課長 職員の採用については地域自治組織の中で選定をいただいております。 99 ◯委員長 ほかにありませんか。 100 ◯中島委員 今の両方に、串戸と佐方に関連するんですが、この資料をちょっと見させていただいた中で、先ほども山田委員からの説明で大野地域云々あったんですけど、それと二反田課長から直営として管理した場合、やはり試算的には差異はないよということですけども、地域活動についてやはり指定管理者のほうがメリットがあるよというようなコメントだったんですけど、それを受けて、今2カ所の指定管理ですが、地域政策としてこれ例えば、そちらのほうへ誘導をしていくのか、それとも静観でおるのか、それの考え方っていうんが、先ほど高橋さんの人的評価項目の人的評価とか、人的能力といろいろあるんで、それの考え方をちょっと、地域政策の考え方あればお願いします。 101 ◯自治振興部長 この指定管理者制度は佐方を皮切りに、指定管理という形で今2の地域でやってます。この始まりはやはり、佐方のアイラブさんがいわれたのは、地域のことは地域でやっていこうという発想の中で、やはり拠点施設っていうところの視点を持たれて、いわゆる自治会が学ぶことと集うこととそういった部分を担いながら運営してみたいというのが始まりです。それを串戸の地域の方がいろいろ視察をされたり、情報交換をされる中で、串戸もじゃあぜひやってみようというような考え方で取り組まれておられます。その取り組みに際しては、行政も一緒になって事前な協議であるとか、どういったように運営していくのかっていうのは、長い期間をかけて調整をしながらやってきております。市としては、じゃあ全ての市民センターを地元のほうでっていう考えは基本的には全てっていう考えを持っておりません。ただし地域がそういったところを自分たちの拠点として地域のためにいろいろな事業であるとか、集まる場面であるとか、そういった中で、活用していこうという思いがございましたら、真摯に受け止めさせていただいて、しっかり議論をさせていただいて、運営ができるかできないかっていうのを地域と一緒に判断をしていくっていう場面をつくりますので、そうした中で、市としては取り組んでいきたい。ですから、今2地域が取り組んでいることを情報を出しながら、ああこういうメリットがあるのか、こういうことができるのかというような視点の中で見える化して、またそういった運営ができるかどうかは地域のほうで判断をしていただきながら一緒に取り組んでいきたいと思っております。 102 ◯中島委員 今の関連で第3・第4の候補というのはちょっとそういう打診とかあるんですか。 103 ◯地域活動施設担当課長 現在のところ、市民センターを指定管理にしたいという声を聞いておりません。 104 ◯委員長 ほかにありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 105 ◯委員長 ないようでしたら質疑を終結いたします。ここで発言訂正の申し出がありますので、人事課長の発言を許します。 106 ◯人事課長 議案第70号の審査におきまして、高橋委員のほうから、広島県人事委員会の勧告はどのようなものかという質疑に対しまして、職員給与の民間との給与の較差について631円とご答弁させていただきましたが、正しくは565円でございます。訂正をさせていただきます。 107 ◯委員長 ただいま、人事課長から申し出がありました件について、これを許可いたします。ここで休憩といたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後0時35分      再開 午後1時28分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 108 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。これより必要であれば議員間討議を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 109 ◯高橋委員 さっきの議案の中で、行政委員の報酬改正の件なんですけど、私は年額制になってる部分で早期に改正をしてほしいという思いがあって質問はしたんですが、これについてこの委員会の中で何か附帯ではないですけど、なんかそういう取り組みをするようにというようなことを言えるようなことはできませんでしょうか、ということを提案します。皆さんどういうふうに思われるか。 110 ◯委員長 ここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後1時29分      再開 午後1時41分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 111 ◯委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 112 ◯山田委員 先ほど高橋委員のほうから附帯意見をつけてということもあったんですが、実態の調査が我々議員としても、選挙管理委員会の業務内容・システムの熟度というものをまだ広くはわかってないと思うんです。まずここの調査を進めていく上で、委員会として判断をしていくということでいかがかと思うんですが。 113 ◯委員長 じゃあここで暫時休憩をさせてもらいます。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後1時43分      再開 午後1時46分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 114 ◯委員長 それでは休憩前に引き続き会議を開きます。ちょっと待ってください。済みません、暫時休憩します。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後1時46分      再開 午後1時47分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 115 ◯委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。それでは議員間討議を続けます。ほかに何かありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 116 ◯委員長 ないようでしたらここで暫時休憩をいたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後1時48分      再開 午後1時48分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 117 ◯委員長 それでは休憩前に引き続いて会議を再開します。ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 118 ◯委員長 ないようですから、議員間討議を終結いたします。 119 ◯委員長 これより議案ごとに討論及び採決を行います。議案第70号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について討論ありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 120 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第70号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 121 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第71号特別職の職員等の給与・旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 122 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第71号特別職の職員等の給与・旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 123 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第72号廿日市市市民センター条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 124 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案72号廿日市市市民センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 125 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第82号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 126 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第82号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 127 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第83号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市佐方市民センター)について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 128 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第83号公の施設の指定管理者の指定について(廿日市市佐方市民センター)についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 129 ◯委員長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に議案第84号公の施設の指定管理の指定について(廿日市市串戸市民センター)について討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 130 ◯委員長 討論なしと認めます。これより議案第84号公の施設の指定管理の指定について(廿日市市串戸市民センター)についてを採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 131 ◯委員長 よって本件はご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。これで議案の審議は全部終わりました。   ~~~~~~~○~~~~~~~   日程第7 所管事務調査について 132 ◯委員長 引き続き、日程第7所管事務調査についてを議題といたします。皆さん忌憚のないご意見をいただき具体的に調査したい案件があればご提案いただきたいと思います。 133 ◯山田委員 先ほど議員間討議でも出たことですし、選挙管理委員会の業務内容・実態を調査してはいかがでしょうか。 134 ◯委員長 休憩せずに委員会のままで続けますので。 135 ◯高橋委員 山田委員から選挙管理委員会の委員の実態調査ということだったのですけど、できたら今回の行政委員含めて調査をしていただければと思いますがいかがでしょうか。 136 ◯委員長 高橋委員わかりにくいので調査内容をちゃんと話して。 137 ◯高橋委員 今回出てきた……何ですか。    (「監査とか」と呼ぶ者あり) 138 ◯高橋委員 うんはい。行政委員の今回改正なった委員について選挙管理委員会に絞らず4つでしたっけ、今回改正になった4つの行政委員会について。 139 ◯委員長 暫時休憩いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      休憩 午後1時55分      再開 午後2時9分   ~~~~~~~○~~~~~~~ 140 ◯委員長 それでは休憩を解いて委員会を再開いたします。ほかにご意見は何か所管事務調査をやりたいご意見はありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 141 ◯委員長 ないようでしたら先ほど高橋委員と山田委員から同じ内容ではあるのですが、若干ニュアンスの違う提案がありましたので委員長に一任していただけますでしょうか。
       〔「はい」と呼ぶ者あり〕 142 ◯委員長 わかりました。それでは先ほどから聞いておりまして行政委員会における報酬の支払いのあり方について特に選挙管理委員会の業務内容が総務の担当ですので、について調査をし、今後の委員会の考えをまとめていきたいと思います。それでは以上で総務常任委員会の全ての日程を閉会いたします。   ~~~~~~~○~~~~~~~      閉会 午後2時10分 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....