大野市議会 2017-09-11 09月11日-一般質問-02号
その後、昭和55年に過疎地域振興特別措置法が、平成2年に過疎地域活性化特別措置法が同様に議員立法として制定され、平成12年度からは現行の過疎法となり、数度の失効期限の延長や過疎地域の要件の追加を経て、平成32年度まで引き続き過疎対策が実施されることとなっております。 今般、本年4月1日に、同法の一部を改正する法律が施行され、平成27年国勢調査の結果を用いた過疎地域の指定要件が加えられました。
その後、昭和55年に過疎地域振興特別措置法が、平成2年に過疎地域活性化特別措置法が同様に議員立法として制定され、平成12年度からは現行の過疎法となり、数度の失効期限の延長や過疎地域の要件の追加を経て、平成32年度まで引き続き過疎対策が実施されることとなっております。 今般、本年4月1日に、同法の一部を改正する法律が施行され、平成27年国勢調査の結果を用いた過疎地域の指定要件が加えられました。
例えば過疎対策についていろいろネットで調べてみますと、この前の質問でも申しましたけれども、昭和45年から54年には過疎地域対策緊急措置法というのが制定されておりまして、その後、55年から平成元年には過疎地域振興特別措置法、そしてさらには平成2年から11年度までは過疎地域活性化特別措置法ということで、現在は12年から21年、これは6年延ばしたわけですが過疎地域自立促進特別措置法という法律を制定しながら
その後,昭和55年には,過疎地域振興特別措置法,さらに平成2年には過疎地域活性化特別措置法,そして平成12年には過疎地域自立促進特別措置法が昨年3月までの時限立法として制定され,市町村が策定する過疎の事業計画に基づき,各事業が展開されてきました。
国は、過疎化対策として昭和45年から過疎地域対策緊急措置法、また同55年から過疎地域振興特別措置法、平成2年度から過疎地域活性化特別措置法を制定、さらには平成12年4月から22年3月までの過疎地域自立促進特別措置法が制定されました。