福井市議会 2022-09-21 09月21日-05号
令和3年度の剰余金の処分について,地方公営企業法第32条第2項の規定により,御議決及び同会計の令和3年度決算について,同法第30条第4項の規定により,監査委員の審査意見をつけて御認定をお願いするものでございます。 次に,第61号議案 令和3年度福井市簡易水道事業会計における決算の認定についてでございます。
令和3年度の剰余金の処分について,地方公営企業法第32条第2項の規定により,御議決及び同会計の令和3年度決算について,同法第30条第4項の規定により,監査委員の審査意見をつけて御認定をお願いするものでございます。 次に,第61号議案 令和3年度福井市簡易水道事業会計における決算の認定についてでございます。
下水道事業会計への一般会計繰入金の予算要求につきましては,これまでも地方公営企業法や総務省の繰出基準等の関係通知に基づき,適切に経費を積み上げ,予算要求を行ってきたところです。 今後も引き続き,適切に予算要求を行ってまいります。 次に,農業排水分の返還についてお答えします。
令和3年度勝山市水道事業会計利益の処分につきましては、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、剰余金を処分し、あわせて同法第30条第4項の規定に基づき、決算報告書及びその他の書類に監査委員の意見を添えて提出させていただきましたので、その概要を申し上げます。
地方公営企業法施行令には,次のように書かれています。「第9条,地方公営企業は,その事業の財政状態及び経営成績に関して,真実な報告を提供しなければならない。第2項,地方公営企業は,その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従って正確な会計帳簿を作成しなければならない。」 質問です。 なぜ当年度の収益のマイナスとなるのか。
○議長(乾 章俊君) 次に、市長から提出されました地方自治法施行令第146条第2項の規定による、令和3年度勝山市一般会計、令和3年度勝山市下水道事業特別会計の繰越明許費繰越計算書並びに地方公営企業法第26条第3項の規定による、令和3年度勝山市水道事業会計の繰越計算書をお手元に配付しておきましたので、ごらん願います。
令和2年度福井市公営企業会計決算審査意見書では,「下水道事業会計の決算書,財務諸表等は,審査の着眼点等のとおり審査した限りにおいて地方公営企業法等関係法令に適合し,かつ,正確であることを認めた」とのことで,2億7,500万円については意見は述べられていませんでした。代表監査委員のお考えを伺います。 最後に8番目の,2億7,500万円(農業排水分)の返還は予算計上すべきことについて。
令和2年度の剰余金の処分について,地方公営企業法第32条第2項の規定により,御議決及び同会計の令和2年度決算について,同法第30条第4項の規定により,監査委員の審査意見をつけて御認定をお願いするものでございます。 次に,第66号議案 令和2年度福井市簡易水道事業会計決算の認定についてでございます。
次に、認定第8号令和2年度小浜市水道事業会計決算の認定につきまして、地方公営企業法第30条第4項の規定により議会の認定をお願いするものでございます。水道事業会計につきましては、営業費用等の減少により6,533万2,733円の純利益を計上したところでございます。
本市下水道事業会計の一般会計繰入金の算定方法について,地方公営企業法や総務省の各種通知,公営企業実務提要に基づいて,本市下水道事業の実態に即しながら一般会計との協議により定めており,請求人の主張するような問題はなかった(A)。また,本件請求の内容は,一般会計繰入金について,一般会計と下水道事業会計間の公金の移動である(B)こと。
令和2年度勝山市水道事業会計利益の処分につきましては、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、剰余金を処分し、併せて同法第30条第4項の規定に基づき、決算報告書及びその他の書類に監査委員の意見を添えて提出させていただきましたので、その概要を申し上げます。
(その1)福井市の下水道事業は,地方公営企業法が全部適用されています。独立採算が大原則です。一般会計から繰り入れるべき金額を繰り入れなかった場合,その不足額は一般市民の下水道使用料によって賄うことになります。その結果,下水道使用料の値上げをせざるを得ない状況になっていくということです。下水道事業に実質的な損害をもたらすことは明瞭だと私は思います。
次に、報告第3号令和2年度小浜市水道事業会計予算繰越の報告についてでございますが、489万8,000円を令和3年度へ繰越しをさせていただき、地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告させていただくものでございます。
債務負担行為の設定につきましては、地方公営企業法適用事業で債務負担行為の期間を令和4年度から令和5年度、限度額は3,488万円と設定させていただくものでございます。 21ページをお願いいたします。 第3表地方債でございます。
令和元年度の剰余金の処分について,地方公営企業法第32条第2項の規定により,御議決及び同会計の令和元年度決算について,同法第30条第4項の規定により監査委員の審査意見をつけて御認定をお願いするものでございます。 次に,第94号議案 令和元年度福井市ガス事業会計及び第96号議案 令和元年度福井市簡易水道事業会計における決算の認定についてでございます。
また、経理方式ですが、地方公営企業法を全部適用し、経理内容をオープンにすることから始めなければならないと思います。特に資産と資本、負債の関係を明確にしなければならないと思います。 それには、まず資産台帳の整備から始めなければならないと思いますが、これまで資産台帳の管理はどのようになっていましたか。
次に、集落排水事業の法適用について、簡易水道事業および下水道事業は、令和2年4月1日から地方公営企業法の適用を行いましたが、集落排水事業における法適用の必要性や検討状況についてお伺いをさせていただきます。 ○議長(今井伸治君) 産業部次長、青木君。 ◎産業部次長(青木英希君) お答えいたします。
令和元年度勝山市水道事業会計利益の処分につきましては、地方公営企業法第32条第2項の規定により剰余金を処分し、併せて同法第30条第4項の規定により、決算報告書及びその他の書類に監査委員の意見を添えて提出させていただきましたので、その概要を申し上げます。
提案理由でございますが、利益剰余金の一部を処分するため、地方公営企業法第32条第2項の規定により、この案を提出させていただくものでございます。 次に、第96号議案 令和元年度敦賀市下水道事業利益剰余金処分の件について御説明を申し上げます。 議案書の19ページをお願いいたします。 令和元年度敦賀市下水道事業利益剰余金の一部を次の第2項のように処分いたしたいというものでございます。
まず、下水道特別会計については、4月1日から地方公営企業法が適用となったことから、3月31日をもって打切決算となり、公共下水道勘定においては歳入決算額が29億4,109万2,635円、歳出決算額が32億5,320万5,852円で、歳入歳出差引き歳入不足額3億1,211万3,217円を地方公営企業法が適用となった下水道事業の特別会計へ引き継ぎました。
議案は、地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、令和元年度大野市水道事業会計の決算について、監査委員の意見を付けて議会の認定をお願いするものでございます。 令和元年度大野市水道事業会計決算書の1㌻、水道事業決算報告書をお開きください。