福井市議会 2020-11-30 11月30日-01号
主な改正内容は,一般職職員について,期末手当を年0.05か月引き下げるもので,本年度から適用することといたします。あわせて,常勤の特別職職員につきましても,同様に0.05か月引き下げるものでございます。 次に,補正予算案についてでございますが,今ほど御説明いたしました職員給与費の改定について,所要の予算措置を行うものであります。
主な改正内容は,一般職職員について,期末手当を年0.05か月引き下げるもので,本年度から適用することといたします。あわせて,常勤の特別職職員につきましても,同様に0.05か月引き下げるものでございます。 次に,補正予算案についてでございますが,今ほど御説明いたしました職員給与費の改定について,所要の予算措置を行うものであります。
今般の改正は、人事院勧告に伴い、一般職職員及び特定任期付職員の期末手当を引き下げるとともに、新型コロナウイルス感染症に係る作業に直接従事した場合における感染症等防疫手当の特例を定めるものでございます。 それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。 議案書の2ページをお願いいたします。 第1条につきましては、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
次に,冬の期末勤勉手当を一律20%削減した場合の歳出削減額についてですが,一般職職員,再任用職員の本年12月の期末勤勉手当を一律20%削減した場合,試算では約3億6,000万円の減となります。 (商工労働部長 寺井道博君 登壇) ◎商工労働部長(寺井道博君) がんばれ福井応援券についてお答えいたします。
市長をはじめとした常勤の特別職職員の退職金は,一般職職員と同様,勤続報奨的給付の位置づけで,全国の自治体が条例で支給に関する取扱いを規定し,運用しております。したがいまして,既定の退職金を変更する場合には条例改正が必要になりますが,現在,そのような措置を講じる予定はございません。
今般の改正は、人事院勧告に伴い、住居手当の改正や一般職職員の月例給及び勤勉手当を引き上げるとともに、特定任期付職員の月例給及び期末手当を引き上げるもの、地方公務員法の改正に伴う関係条例の整備を行うもの及び職員が退職した場合の給料の支給額や現給保障の廃止を行うものでございます。 それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。 議案書の18ページをお願いいたします。
こうした中,平成30年度の給与減額については,豪雪を起因とする危機的財政状況を乗り切り,単年度で解決への道筋をつけるため,一般職職員のほか常勤の特別職,また議員の皆様にもお願いをし,やむを得ず一時的な措置として行ったものでございます。今後,このような状況を克服し,安定した財政構造を確立するためには,継続的かつ計画的な取り組みが重要となります。
市長を初めとした常勤の特別職職員の退職金につきましては,一般職職員と同様,勤続報奨的給付の位置づけで,全国の自治体が条例で支給に関する取り扱いを規定し,運用しているところでございます。 この市長の退職金を減額することについてですが,昨年度の財政再建の取り組みの一つとして,過去の事例を参考に,市長の月額報酬を9カ月間,20%減額する措置を講じたところでございます。
したがいまして,今回の福井市常勤の特別職職員の給与に関する条例の改正議案につきましては,これら国や県の動向に沿ったものであることはもちろんのこと,公務員給与と民間給与との均衡,いわゆる情勢適応の原則に基づいて給与改定が行われる一般職職員と,特別職職員とのバランスを図るための措置でもあり,極めて妥当なものであります。 以上のことから,第160号議案に賛成するものです。
本条例案は、人事院勧告と福井県人事委員会の勧告に準じ、市長をはじめとした特別職と一般職職員の給与等を定める四つの条例について、まとめて改正を行うものであります。
今般の改正は、人事院勧告に伴い、一般職職員の月例給、宿日直手当及び勤勉手当を引き上げるとともに、特定任期付職員の月例給及び期末手当を引き上げるものでございます。 それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。 議案書の14ページをお願いいたします。 第1条につきましては、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
今定例会において,本市の一般職職員の給与や,特別職職員の報酬の削減案が提出されたことに合わせ,本市議会におきましても議員報酬についていろいろ議論を重ねた結果,削減するということで意見がまとまりました。 本案は,議員報酬について,本年7月1日から来年3月31日までの期間,一律10%減額するものであります。 議員各位の御賛同をお願い申し上げ,提案理由の説明といたします。
◆3番(山本敏雄君) どうか、市職員も管理職と一般職職員の間にも緊張感を持って、真摯に取り組んでいただきたいと、ぜひ今おっしゃったことを実践していただきたいと、このように思います。 続いて質問ですが、二元代表制ということが昨今取り沙汰され、それぞれの自治体において、いろいろやゆされることもあるという、そういったことを鑑みながら質問をさせていただきます。
今般の改正は、人事院勧告に伴い、一般職職員の月例給及び勤勉手当を引き上げるとともに、特定任期付職員の月例給及び期末手当を引き上げるというものでございます。 また、扶養手当について、民間企業の状況を踏まえ、配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額し、子に係る手当額を増額するというものでございます。
今般の改正は、人事院勧告に伴い、一般職職員の月例給及び勤勉手当を引き上げるとともに、特定任期付職員の月例給及び期末手当を引き上げるというものでございます。
今般の改正は、人事院勧告に伴い、一般職職員の月例給及び特定任期付職員の月例給を引き下げるとともに、各種手当の引き上げ等を行うものでございます。 66ページをお願いいたします。 第1条は、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
先日も,本会議で市役所の一般職職員の皆さんの基本給を3年から5年後には年間約13万円,基本給を2%引き下げるということを約束させるような条例が通ったばかりですが,総務部長,ここ数年を振り返って,お給料がふえたなという実感をお持ちですか。
今般の改正は、人事院勧告に伴い、一般職職員の月例給、勤勉手当及び通勤手当を引き上げるとともに、特定任期付職員の月例給及び期末手当を引き上げるものでございます。 それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。 6ページをお願いいたします。 第1条につきましては、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
主な改正内容は,一般職職員について給料月額を平均0.26%,期末勤勉手当を年0.15カ月引き上げるもので,本年度から適用することとしております。 また,常勤の特別職職員については,期末手当を0.15カ月引き上げるものでございます。 さらに,平成27年度からは,一般職職員について,給料月額を平均2%引き下げることといたします。
ことしのこの福井市職員の給与に関する条例等の一部改正の主な内容は,一般職職員について給料月額の平均0.23%の引き下げを行うもので,既に支給している4月から11月までの給与については一定の減額調整を行うこととしております。 以上,第77号議案につきまして御説明申し上げました。何とぞ慎重に御審議の上,妥当なる御議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
主な改正内容は,一般職職員について,給料月額の平均0.2%の引き下げ,期末・勤勉手当の年0.35カ月の引き下げ,自宅に係る住居手当の月額500円の引き下げを行うもので,4月から11月までの給与については減額調整を行うこととしております。 また,常勤の特別職職員については,期末手当の年0.25カ月の引き下げを行うものでございます。