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  1. 敦賀市議会 2016-02-25
    平成28年第1回定例会(第1号) 本文 2016-02-25


    取得元: 敦賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 平成28年第1回定例会(第1号) 本文 2016-02-25 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 89 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長有馬茂人君) 2 ◯議長有馬茂人君) 3 ◯議長有馬茂人君) 4 ◯議長有馬茂人君) 5 ◯議長有馬茂人君) 6 ◯議長有馬茂人君) 7 ◯市長渕上隆信君) 8 ◯議長有馬茂人君) 9 ◯議長有馬茂人君) 10 ◯総務部長刀根茂君) 11 ◯市民生活部長伊藤信久君) 12 ◯理事 敦賀病院担当大橋優君) 13 ◯総務部長刀根茂君) 14 ◯福祉保健部長(北野義美君) 15 ◯建設水道部長寺島昭広君) 16 ◯福祉保健部長(北野義美君) 17 ◯理事 敦賀病院担当大橋優君) 18 ◯教育委員会事務局長若杉実君) 19 ◯建設水道部長寺島昭広君) 20 ◯企画政策部長池澤俊之君) 21 ◯総務部長刀根茂君) 22 ◯企画政策部長池澤俊之君) 23 ◯議長有馬茂人君) 24 ◯議長有馬茂人君) 25 ◯1番(今大地晴美君) 26 ◯総務部長刀根茂君) 27 ◯1番(今大地晴美君) 28 ◯総務部長刀根茂君) 29 ◯1番(今大地晴美君) 30 ◯総務部長刀根茂君) 31 ◯議長有馬茂人君) 32 ◯議長有馬茂人君) 33 ◯1番(今大地晴美君) 34 ◯市民生活部長伊藤信久君) 35 ◯議長有馬茂人君) 36 ◯10番(山本貴美子君) 37 ◯市民生活部長伊藤信久君) 38 ◯議長有馬茂人君) 39 ◯議長有馬茂人君) 40 ◯10番(山本貴美子君) 41 ◯理事 敦賀病院担当大橋優君) 42 ◯議長有馬茂人君) 43 ◯議長有馬茂人君) 44 ◯15番(和泉明君) 45 ◯理事 敦賀病院担当大橋優君) 46 ◯議長有馬茂人君) 47 ◯議長有馬茂人君) 48 ◯議長有馬茂人君) 49 ◯議長有馬茂人君) 50 ◯議長有馬茂人君) 51 ◯議長有馬茂人君) 52 ◯議長有馬茂人君) 53 ◯10番(山本貴美子君) 54 ◯総務部長刀根茂君) 55 ◯議長有馬茂人君) 56 ◯議長有馬茂人君) 57 ◯10番(山本貴美子君) 58 ◯福祉保健部長(北野義美君) 59 ◯議長有馬茂人君) 60 ◯議長有馬茂人君) 61 ◯議長有馬茂人君) 62 ◯議長有馬茂人君) 63 ◯議長有馬茂人君) 64 ◯議長有馬茂人君) 65 ◯15番(和泉明君) 66 ◯理事 敦賀病院担当大橋優君) 67 ◯15番(和泉明君) 68 ◯理事 敦賀病院担当大橋優君) 69 ◯議長有馬茂人君) 70 ◯議長有馬茂人君) 71 ◯議長有馬茂人君) 72 ◯議長有馬茂人君) 73 ◯10番(山本貴美子君) 74 ◯建設水道部長寺島昭広君) 75 ◯10番(山本貴美子君) 76 ◯建設水道部長寺島昭広君) 77 ◯議長有馬茂人君) 78 ◯議長有馬茂人君) 79 ◯議長有馬茂人君) 80 ◯議長有馬茂人君) 81 ◯議長有馬茂人君) 82 ◯16番(前川和治君) 83 ◯総務部長刀根茂君) 84 ◯議長有馬茂人君) 85 ◯議長有馬茂人君) 86 ◯議長有馬茂人君) 87 ◯議長有馬茂人君) 88 ◯議長有馬茂人君) 89 ◯議長有馬茂人君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 5.議 事             午前10時00分開会 ◯議長有馬茂人君) ただいまから平成28年第1回敦賀市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  日程第1 会議録署名議員の指名 2 ◯議長有馬茂人君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に、   13番 福 谷 正 人 君   14番 田 中 和 義 君   15番 和 泉   明 君 を指名いたします。  日程第2 会期決定の件 3 ◯議長有馬茂人君) 日程第2 会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  今定例会の会期は、本日から3月22日までの27日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 4 ◯議長有馬茂人君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月22日までの27日間と決定いたしました。  日程第3 諸般の報告
    5 ◯議長有馬茂人君) 日程第3 諸般の報告をいたします。  地方自治法第121条の規定により、今定例会に出席を求めた者を報告いたします。   市    長 渕 上 隆 信 君   副 市 長  中 山 和 範 君   理事 敦賀病院担当 大 橋   優 君   総務部長   刀 根   茂 君   企画政策部長 池 澤 俊 之 君   市民生活部長 伊 藤 信 久 君   福祉保健部長 北 野 義 美 君   産業経済部長 西 浦 良 雄 君   建設水道部長 寺 島 昭 広 君   都市整備部長 鳥 羽   学 君   会計管理者  野 瀬 のり子 君  教育委員会   教 育 長  上 野   弘 君   事務局長   若 杉   実 君  監査委員事務局   事務局長   常 田 惠 子 君  以上であります。  次に、今定例会に、市長より提出された議案について報告いたします。第1号議案から第48号議案までの48件であります。  次に、議員派遣について報告いたします。平成27年12月定例会から今定例会までの間に、緊急を要するものとして、会議規則第163条の規定により決定したものについては、お手元に配付のとおり2件であります。  以上で報告を終わります。  日程第4 市長提案理由概要説明 6 ◯議長有馬茂人君) 日程第4 議案の上程に先立ち、市長から諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。   〔市長 渕上隆信君登壇〕 7 ◯市長渕上隆信君) 皆さん、おはようございます。  平成28年第1回市議会定例会が開催されるに当たり、市政に対する所信の一端を述べますとともに、市政の諸課題を初め提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げます。  まず、おとといの午前、本市で暴力団事務所への発砲事件が発生いたしました。繁華街における事件でもあり、非常に強い憤りを感じております。  本市では、事件の一報後、直ちに小中学校等関係施設に連絡するとともに、児童生徒の早期下校等の対策を講じたところであります。今後は、関係機関と連携、協力しながら児童生徒を初め市民の皆様の安全確保に努めてまいります。  さて、私が昨年4月に敦賀市長に就任して以来、間もなく1年を迎えようとしております。振り返りますと、この1年は、私のまちづくりへの思いを実現するため、土を耕し、未来へのさまざまな種をまくための準備期間でありました。新年度においては、当初予算や総合計画後期基本計画という種をまき芽吹くところであります。これからしっかりと水をやり大きく育て、やがて新しい敦賀という鮮やかな色の花や豊かな実をつけさせるため、引き続き全身全霊を傾けて職務に邁進してまいります。  また、私は、市長就任後も市民の皆様を初め多くの方々とお会いし、貴重な御意見等をいただいてまいりましたが、新年度からは今以上に市民の皆様との対話の機会をふやし、市民目線での行政サービスの充実を図ってまいりたいと考えております。  議会に対しましては、市政運営の両輪の一つであることを十分認識し、説明、議論を尽くしてまいりますので、議員各位の御支援、御協力をお願い申し上げます。  次に、新たな市政運営の指針となる第6次敦賀市総合計画後期基本計画につきましては、昨年から策定準備を進めているところでありますが、この計画に込めた私の思いについて申し上げます。  現在、本市は、東日本大震災以降の原子力発電所の長期運転停止や廃炉に伴う地域経済の停滞、そして予想を上回る人口減少により大きな社会経済環境の変化が生じており、まさに難局の渦中にあります。  しかし一方では、歴史に裏づけされているように、その時々の交通基盤の整備を契機に、古来より海陸交通の要衝として発展してきた本市を新たなステージに導く北陸新幹線敦賀開業が平成34年度末に控えております。この好機を市民の皆様とともに地域経済の活性化と人口減少対策につなげ、先人が築き上げてきた敦賀の魅力と活力を取り戻すことを目指し、後期基本計画を「敦賀市再興プラン」と名づけて策定するものであります。計画では、特に私が重視する北陸新幹線敦賀開業に向けた受け皿づくり、地域経済の活性化、人口減少対策の推進、広域的かつ一体的な経済圏・生活圏の構築、行財政改革の5つの視点を再興戦略として位置づけ、重点的に取り組むことといたします。  新年度には、敦賀市総合計画審議会を設置し、広く市民の方々や学識経験者等の御意見をお聞きしながら敦賀市再興プランを策定してまいりたいと考えております。  また、この計画を着実に推進するとともに新たな行財政課題や市民の皆様の多様なニーズに的確かつ効率的に対応するため、今後、機構改革に取り組んでまいりたいと考えております。  ところで、来る3月20日から開催されます第88回選抜高等学校野球大会に本市から2年連続で敦賀気比高等学校が出場することとなりました。選抜大会7回目の出場であり、前回優勝校としてその活躍が大いに期待されているところであります。日ごろの練習の成果を遺憾なく発揮し、敦賀の名を大いに全国に知らしめることができるよう、連覇を目指して全力で頑張っていただきたいと存じます。  次に、当面する市政の重要課題について申し上げます。  まず、原子力行政についてであります。  去る1月29日に高浜発電所3号機が再稼働し、県内において再び原子力の灯がともることとなりました。また、4号機は今月3日に燃料装荷を完了し、再稼働の準備を進めております。  国及び事業者は、常に緊張感を持って原子力発電所の安全性向上に不断に取り組みながら安全運転の実績を着実に積み重ねていくことが重要であり、かつ、国の責任において国民理解への取り組みをさらに進めることが重要であります。  さて、敦賀発電所1号機が昨年4月に運転を終了したことから、今月10日、本市は県とともに日本原電との安全協定を廃止措置期間中にも適用するために改定いたしました。あわせて、廃止措置特有の課題に適切に対応するため、安全対策、環境保全対策及び地域振興対策などを具体的に明記した新たな協定を日本原電及び原子力機構と締結したところであります。  そして、今月12日には、日本原電が原子力規制委員会へ敦賀発電所1号機の廃止措置計画の認可申請を行いました。計画では24年という長期にわたる工程ですが、私は事業者に対し、必要な人員を十分確保した上で運転中と同様に安全確保に万全を期し、使用済燃料の早期搬出、放射性廃棄物の適正処理や計画的搬出、廃棄物の再資源化の推進など、着実に廃止措置が進捗するよう全力で取り組むことを強く求めたところであります。  また、今後の廃止措置を新たな事業として捉え、地元発注、地元雇用に配慮いただきながら、廃止措置に関する研究開発、人材育成等を通じて積極的な地域振興への取り組みにも期待しているところであります。  一方、もんじゅにつきましては、規制委員会からの勧告を受け、昨年末から「もんじゅ」の在り方に関する検討会が3回開催され、今月9日には委員による現地視察が行われました。  本市は、これまで国策である原子力政策の重要性と必要性を理解し、もんじゅによって資源の有効活用や放射性廃棄物の減容化、有害度の低減など重要な研究の成果が世界に発信されることを期待し、住民の安全、安心を大前提に協力してまいりました。  文部科学省においては、国策としてのもんじゅの必要性について広く国民の理解を得るための取り組みを強化するとともに、安全を最優先に本来の研究開発を一日も早く再開できるよう最大限の取り組みを行っていただきたいと考えております。  次に、北陸新幹線の整備について申し上げます。  鉄道・運輸機構は、現在、樫曲地区から敦賀駅部までの事業用地の用地測量や設計協議の準備に着手しております。また、敦賀駅部以南の車両基地用地につきましても用地測量及び物件調査を実施しているところであります。本市といたしましては、事業推進に可能な限り協力し早期開業を要望するとともに、地元地区や住民に対する適正かつ丁寧な対応を鉄道・運輸機構や県に求めてまいります。  北陸新幹線敦賀駅への重要なアクセス道路となる国道8号バイパス等を結ぶ骨格幹線道路につきましては、県に対し早期整備を強く要望するとともに、新年度では、周辺の都市施設の都市計画決定に向けての準備に着手したいと考えております。  ところで、敦賀以西ルートにつきましては現在、与党検討委員会において議論がなされており、国の新年度予算案に調査費が盛り込まれたところであります。本市といたしましては、昭和48年に閣議決定された整備計画のルートであること、敦賀から大阪まで乗りかえが不要で所要時間が最も短くなるルートであることから、若狭ルートによる大阪までのフル規格での全線整備を目指しており、県並びに嶺南、沿線自治体と一体となって関係機関に対し強く働きかけてまいりたいと考えております。  北陸新幹線敦賀開業に向けた受け皿づくりについて申し上げます。  新規観光客の獲得、リピーターの確保を目指し、まずは敦賀ならではの人々の心に訴えるブランドイメージの構築に取り組んでまいります。特に本市の人道の港は世界に誇れるオンリーワンの地域資源であることから、引き続き、ユダヤ人難民等を温かく迎え入れた優しい日本人のいるまちとして、敦賀港が果たした歴史的役割や命の大切さ、平和のとうとさを国内外に積極的に発信し、イメージ戦略を推進してまいります。  また、本市の歴史や文化等を生かした観光資源の開発にも取り組んでまいります。特に新幹線駅を起点に観光客の回遊が可能な圏域である敦賀駅、気比神宮、敦賀港の各エリアは、それぞれ趣が異なった楽しみが味わえ、継続的な誘客が見込まれることから、重点的に観光資源の磨き上げと掘り起こしを行ってまいります。  まず、敦賀駅周辺は、敦賀の玄関口にふさわしいにぎわいづくり等に取り組んでまいりたいと考えております。  駅西地区の土地活用につきましては、先月27日に駅西地区土地活用ワークショップを開催し、土地活用エリアの整備方針について広く市民の皆様の声をお聞きしたところであります。これらを参考にしながら今年度中に一定の方向性を示した上で、新年度には駅周辺整備構想策定委員会や議員の皆様の御意見をいただきながら、駅東地区との関係も含め、さらに具体的な検討を行い、整備計画を決定してまいります。  次に、気比神宮は、多くの観光客が訪れる本市の主要な観光地であるとともに、古くから敦賀市民に親しまれ心のよりどころでもあることから、重要な地域資源に位置づけられます。新年度は、重要文化財である大鳥居の漆塗り直し等の修復に対して補助し、文化的価値を高めてまいります。  また、周辺環境整備として、国道8号における本町区間の道路空間整備を早期に実現するため、積極的に地元の皆様との合意形成に努めるとともに、設計業務に着手してまいります。  周辺商店街への波及効果の発揮や敦賀港周辺への回遊性確保等のため整備を進めておりますアクアトムにつきましては、去る1月にプロポーザル方式により展示設計製作業務の事業者を決定し、今月3日に見積徴収を終えたことから、今議会に契約に係る議案を提出させていただきました。  舟溜り地区と金ケ崎地区によって構成される敦賀港周辺は、かつて国際港として栄え、商業が発展した敦賀の名残をとどめるとともに、人道の港の舞台にもなった敦賀の魅力を凝縮した地区でもあります。  昨年10月にリニューアルオープンした赤レンガ倉庫につきましては、現在までに見込みを大きく上回る6万人以上の方々に御来場いただいております。今後とも、市民の皆様を初め多くの方々に喜んでいただける施設となるよう、さらなる利便性向上と集客の拡大に努めてまいります。  人道の港関連の誘客やイメージ戦略への取り組みにつきましては、昨年、大迫アルバムやアルバム関係者のパスポートを寄贈いただいたことを受け、去る1月9日から24日までの間、市立博物館において一般公開し、多くの方々にこうした史実を紹介させていただいたところであります。  また、映画「杉原千畝」の公開に合わせ八百津町と連携して実施したシネアド等の効果により人道の港の知名度も高まっており、特に人道の港敦賀ムゼウムの来館者数は、赤レンガ倉庫との相乗効果もあり飛躍的に伸びてきております。  この流れをさらに加速するため、新年度においても外務省や関係国の大使館等と協力、連携しながら積極的にPR活動を推進することとし、大迫アルバムにポートレートが残る敦賀港上陸者の御子孫の本市への招待や、命のビザの原点とも言えるリトアニアへの訪問などを実施することといたしました。  さらに、史跡金ケ崎城跡の保存と整備につきましては、これまで有識者等による委員会を設置し検討を進めてまいりましたが、新年度からは保存活用計画策定のための測量、調査に着手することといたしました。  これらの各エリアにおける観光資源の開発などに加え、今後は、観光客の足となる二次交通を充実させる必要があります。敦賀駅におり立った観光客の利便性向上を図り、効率的に観光拠点を周遊していただくことで本市の多くの魅力を知ってもらい、さらなる誘客促進につなげてまいりたいと考えております。  次に、立地適正化計画の策定について申し上げます。  国は、今後の人口減少や少子・高齢化に対応した持続可能なコンパクトなまちづくりのため、居住機能や福祉、医療、商業等の都市機能の誘導及び公共交通の充実に関する包括的なマスタープランである立地適正化計画の策定を推進しております。本市におきましても、北陸新幹線敦賀開業を見据えた新たなまちづくりは最重要課題であることから、総合計画との整合性を図りつつ、新年度以降、立地適正化計画の策定に取り組んでまいります。  防災対策について申し上げます。  本市の防災対策の基本となる敦賀市地域防災計画につきましては、今月17日に敦賀市防災会議を開催し、改定いたしました。今回の改定では、国の防災基本計画の修正や土砂災害防止法などの関連法の改正に伴う項目の追加、修正を行うとともに、原子力災害対策編では、初期被曝医療支援機関の追加や避難退域時における検査及び除染手順を追加いたしました。今後は、改定いたしました地域防災計画に基づき、災害に迅速かつ的確に対応できるよう事前の対策を進めてまいります。  さて、災害に強いまちづくりを推進するためには、自助、共助、公助のうち共助のかなめとなる地域の防災力のさらなる向上が必要不可欠であり、このため本市では自主防災会の設立を推進するとともに、防災資機材購入等の助成などを行ってきたところであります。新年度からは、行政が地域の中に入り、災害発生時においても地域の皆様が冷静かつ的確に対応するために、必要な地域防災マップの作成や地区防災計画の策定などに積極的な支援を行ってまいります。  次に、道路網の整備について申し上げます。  国道8号バイパスの整備につきましては、昨年12月に南越前町と共同で国道8号敦賀・南越前バイパス建設促進期成同盟会を設立し、早期整備を決議したところであります。また、先月27日に近畿地方整備局、今月15日には国土交通省道路局に対し、同盟会として整備の要望を行ってまいりました。引き続き南越前町を初め関係団体等と力を合わせ早期事業化の要望活動を強力に推進してまいります。  敦賀南スマートインターチェンジにつきましては、中日本高速道路株式会社において昨年3月から工事に本格的に着手しており、現在、ランプを構成する主要構造物である橋梁やボックスカルバートの延伸工事を進めているところであります。来年3月の供用開始に向け工事が円滑に進むよう、関係機関と連携を図りながら取り組んでまいります。  簡易水道事業と上水道事業の統合について申し上げます。  簡易水道事業は、事業規模が小さいことから料金徴収のみによって経営することは困難であり、今後のサービス水準の維持向上等を図る観点から経営基盤の強化が課題となっておりました。  そのため、本市においては新年度から簡易水道事業を上水道事業に統合し、スケールメリットを生かした経営基盤の強化を図ることとし、関係条例案を提出させていただきました。今後とも安定的な経営のもと、市民の皆様に安全で安心な水道水を継続的に供給してまいりますので、御理解をお願いいたします。  次に、集落排水処理施設の使用料について申し上げます。  昨年10月に敦賀市集落排水処理施設使用料改定検討委員会を設置し、使用料について御審議いただきました。去る1月25日に同委員会から答申を受け、市として検討した上で、今回、条例改正案を提出させていただきました。本年10月1日から施行したいと考えておりますので、市民の皆様を初め議員各位の御理解をお願い申し上げます。  樫曲地区民間廃棄物最終処分場について申し上げます。  抜本対策工事完了後の維持管理につきましては、処分場内の保有水の水質も徐々に改善し、対策の効果を確認できる状況となっております。今後も早期の安定化に向け、引き続き県と共同して取り組んでまいります。  また、抜本対策工事等に係る費用負担問題につきましては、一昨年の10月に津山圏域東部衛生施設組合を提訴し、現在も係争中であります。引き続き、本市の訴えが認められるよう全力を挙げて取り組んでまいります。  あわせて、他の費用負担に同意が得られていない団体への対応として、環境省にお願いし、今月15日に環境省主催の関係府県連絡会議を開催していただいたところであります。今後も環境省及び関係府県の御協力を得て、支払いに応じていただけるよう新たな手段も検討しつつ強く働きかけてまいりたいと考えております。  次に、中池見湿地保全活用計画について申し上げます。  昨年度、幅広い分野の方々の御協力をいただき中池見湿地保全活用計画策定委員会を設置し、構想、基本計画の答申をいただいたところであります。今年度は、これを受け、より具体的な実施計画の策定をお願いしており、今月16日に開催された第6回の委員会においてある程度計画の方向性がまとまったとお伺いしております。来月には答申をいただく予定でありますので、内容を十分に尊重し、保全活用に生かしてまいりたいと考えております。  新たな焼却等処理施設の整備について申し上げます。  現在稼働している清掃センターにつきましては、今年度までの設備等の更新、改修により耐用年数の延命化を図ったところであります。しかし、平成37年ごろにはこの耐用年数も終了することから新たな焼却等処理施設の整備に取り組むこととし、基本構想策定経費を当初予算に計上いたしました。  次に、教育関係について申し上げます。  現在策定を進めております本市の教育行政の大綱につきましては、今月16日に第3回の総合教育会議を開催し、施策の柱とする学校教育、社会教育、文化振興、スポーツ振興の方針等について協議したところであります。今後とも引き続き協議を重ね、年度内に大綱を策定いたします。  また、本市の中学校区や義務教育のあり方等については、小中教育環境検討委員会において熱心かつ活発な御議論をいただいており、来月には答申をいただく予定であります。  敦賀市立看護大学について申し上げます。  本日から一般入試の前期日程試験が行われておりますが、出願者数の倍率は、前期、後期合わせ22倍と募集人員を大きく上回る出願をいただいたとの報告を受けております。  大学の地域貢献活動につきましては、市民公開講座や地域の看護職を対象とした看護研究講座の開催に加え、来月19日には市民の皆様が健康や介護などについて気軽に話し合えるカフェ「看護大学喫茶」が開催されます。このような活動を通し、地域に開かれた大学として本市の活性化に寄与することを期待しております。  また、中期目標で指示した大学院と助産学専攻科の設置につきましては、平成30年度の開設を目指し、昨年から文部科学省と協議を進めており、来年度以降、申請する予定となっております。これに合わせ、大学院開設等に伴う校舎改修のための実施設計に係る経費を当初予算に計上させていただきました。  次に、福井しあわせ元気国体・大会について申し上げます。  国体開催に向け、現在、実行委員会を中心に、県、各市町等と連携をとりながら本市で開催される競技の準備を進めているところであり、新年度からは運動公園プール、野球場等の整備に着手いたします。また、県とともに国体ダンス、国体ソングの普及等の広報活動を推進し、市民の皆様の国体に対する機運を高めてまいりたいと考えております。  グラウンド・ゴルフ場、リラ・グリーンについて申し上げます。  現在、指定管理者が4月1日のオープンに向け順調に準備を進めているところであり、来月からは会員の募集も開始されます。オープン後は、隣接するリラ・ポートとの相乗効果により、市民の皆様を初め多くの観光客でにぎわう新たな観光拠点として活用されることを期待しております。
     次に、総合運動公園グラウンド・ゴルフ練習場について申し上げます。  同施設は、市グラウンド・ゴルフ協会等からの要望を重く受けとめ、4月以降も存続することといたしましたが、検討を重ねた結果、グラウンド・ゴルフに限らず地域の癒やしの場として市民の皆様が多目的に利用できるよう修景池芝生広場として運営することとし、今議会に関係条例案を提出させていただきました。  地域コミュニティの活性化について申し上げます。  公民館を生涯学習の推進のみならず地域づくり等の幅広い活動の場へ拡大する公民館のコミュニティセンター化につきましては、意欲を示している粟野地区をモデル地区とし、取り組みを進めることといたしました。新年度は、組織づくりを初めとして運営協議会等が主体的に活動できるよう支援してまいりたいと考えております。  次に、男女共同参画社会の推進について申し上げます。  第2次つるが男女共同参画プランにつきましては、計画期間が今年度末までとなっていることから、新たなプランの策定に向け、策定委員会を設置し、御審議をいただき、昨年12月に答申をいただいたところであります。答申では、新たに性的マイノリティに対する相談業務への取り組みや、男女共同参画の視点からの地域防災活動の推進などが求められました。今後は、この答申を踏まえ、来月中に新たなプランを策定してまいりたいと考えております。  引き続き、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向け、積極的に各種施策を展開してまいります。  敦賀港の振興について申し上げます。  昨年の敦賀港外貿コンテナ取扱個数は、過去最高には及ばなかったものの一昨年に比べ増加し、回復の兆しが見えてきたところであります。内貿につきましては、新年度から苫小牧港へ運航する船舶の事業者を対象とした助成制度を創設し、貨物数の増加を図ってまいります。  今後とも、さらなる定期航路の安定強化や利便性向上を図るとともに、港湾管理者である県及び関係機関とともにポートセールスに全力で取り組んでまいります。  ところで、増加する敦賀港の貨物需要に対応するため、県が鞠山南地区多目的国際ターミナル第2期工事における埠頭用地造成事業に着手することとなりました。また、岸壁工事を担う国に対しましては、昨年12月に西川知事とともに早期の事業採択を要請してきたところであります。  今後も、敦賀港の物流拠点としての機能強化と大型クルーズ船の接岸に必要な施設整備のための予算確保など、港の重点整備を国や県に強く働きかけてまいります。  次に、産業団地について申し上げます。  田結地区で計画しております第2産業団地につきましては、敷地造成等に係る詳細設計及び関係機関との協議を進めているところであります。今後、用地交渉にも着手してまいりますが、事業推進に当たりましては、地元住民の皆様を初め関係各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。  また、各産業団地への企業誘致につきましては、引き続き情報収集や積極的な企業訪問を実施するなど全力を挙げて取り組んでまいります。  農業振興について申し上げます。  TPPの大筋合意により、国は農業の体質強化と経営安定化による攻めの農政への転換を後押しするとしております。中山間地域に属し、農家の経営規模が小さい本市においても、将来にわたり農家の方々が安心して農業経営を行えるよう、農業者の育成支援、地域の特色を生かした特産物の生産支援を進めてまいります。  また、大規模農業への転換を図るため、沓見、莇生野、金山における敦賀西部地区土地改良事業の推進と、次世代に向け継続的に運営ができる営農組織の設立を支援してまいります。  次に、健康づくりの推進について申し上げます。  自分の健康は自分で守ると言われておりますが、日ごろから健康的な生活習慣を実践し継続することは、個人の努力だけでは難しいことでもあります。  そのため本市では、健康に対して関心が低い方や一歩踏み出して行動ができない方であっても気軽に健康づくりに取り組める環境を整えるため、「イキイキ健活!プラス1」運動を展開してまいります。この運動は、個々の状況に応じて、ふだんの生活の中に無理なく取り組める健康づくりを一つでも始めていただき、働き盛りの世代の死亡要因に多い生活習慣病や要介護につながる可能性の高い骨粗鬆症等を予防することにより、私たち一人一人が元気で自立した生活を送れる期間である健康寿命の延伸を図ることを目的としております。  新年度においては、健康管理センターを健康づくりの拠点とするため、カフェ形式での健康教室の開催や広報紙等での普及啓発、敦賀市立看護大学を初めとする関係機関との連携強化等に取り組んでまいります。  このような活動による市民の皆様の健康意識の高まりは、新たなまちの魅力を生み出し、本市に転入された方の定住促進にもつながることから、今後は健康づくりの推進を人口減少対策の柱の一つに位置づけ積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。  介護保険事業について申し上げます。  国は介護保険制度を改正し、平成29年度末までに、これまで全国一律の予防給付として提供されていた介護予防訪問介護、通所介護を市町村が独自で取り組む地域支援事業に移行することといたしました。  本市におきましても、日常生活上の支援が必要な高齢者がこれまでどおり地域で安心して在宅生活を継続できるよう地域の支え合い体制づくりを推進するとともに、既存の介護サービス事業所に加え、ボランティア、NPO、民間企業等の多様な主体による多様な生活支援サービスを充実強化するための取り組みを進めてまいります。  次に、市民福祉会館について申し上げます。  同館は、平成24年度に市民福祉会館管理運営検討委員会よりいただいた管理運営のあり方等についての答申に基づき、現在、暫定期間として運営を行っているところでありますが、利用者数の減少に歯どめがかからず、また施設の老朽化等により維持管理経費も増加傾向にあります。  そのため、今年度末で暫定運営期間の満了を迎えることから、今後の施設のあり方等について関係課による検討会議などで庁内の議論を集約した結果、施設を廃止する方向で進めることといたしました。これまで3回の市民等への説明会を開催し御意見等をいただいたところであり、今後はパブリックコメントを実施するとともに、議員の皆様の御意見をお聞きしてまいりたいと考えております。  市立敦賀病院について申し上げます。  平成28年度の診療報酬の改定につきましては全体で1.03%の減となることが公表され、医療を取り巻く環境は厳しさを増しております。そのため、病院経営における安定的な財政基盤を確立するためには、より一層の医療の質の向上を図るとともに、多様化する患者ニーズや医療政策の動向に的確に対応することが求められております。  このような中、新年度からの地方公営企業法全部適用への移行に当たり、新たに設置する病院事業管理者につきましては、経営手腕にすぐれ医療職の確保等に実績のある米島學現市立敦賀病院長が適任であると判断し、任命することといたしました。  今後は、病院事業管理者のもと職員が一丸となり、病院理念に掲げる「地域の医療をささえ、信頼され、温もりのある病院」の実現を期待するところであります。  次に、今回提案いたしました平成28年度当初予算案の概要について申し上げます。  新年度予算の編成に当たりましては、さきの議会で申し上げましたとおり、敦賀発電所1号機廃炉の影響による三法交付金及び固定資産税の大幅な減収等に対応するため、経常経費の削減等、財務構造の改善を目指し、行政の棚卸しや行政のスリム化に全庁を挙げて取り組むとともに、重点施策には優先的に予算を配分したところであります。  なお、不足する一般財源については、財政調整基金等からの繰り入れで対応いたしました。  こうして編成した当初予算案は、   一般会計      252億8551万3000円   特別会計      182億2155万5000円   企業会計      103億6267万6000円   合  計      538億6974万4000円となりました。  これを前年度6月補正予算と比較いたしますと、一般会計1.2%の減、特別会計0.5%の増、企業会計3.6%の増、予算総額では0.3%の増となったものであります。  主な事業につきましては、別紙お手元に配付のとおりでありますが、以下、さきに申し上げたものを除き、予算編成方針の重点施策に掲げました3つの項目に従い、順次御説明申し上げます。  まず、「交流人口増加に向けた受け皿づくりの推進」についてであります。  多くの方々から好評を博している敦賀港イルミネーション「ミライエ」等を主催する「敦賀・鉄道と港」まちづくり実行委員会に対し支援を行います。  中心市街地において、意欲ある新たなおもてなしの取り組みを進める店舗の改修や、市民団体や商店街等が実施するにぎわい再生の事業等に対し支援を行います。  観光の振興では、NHK大河ドラマ「真田丸」において、主人公の真田信繁に大きな影響を与えた人物として本市ゆかりの大谷吉継公が登場することから、関連した事業を実施し市民の機運を高めるとともに、誘客につなげてまいります。  また、疋田舟川の景観整備や柴田氏庭園の保存修理事業にも取り組み、地元の方々とともににぎわい創出を図ってまいります。  次に、「人口減少対策の推進」についてであります。  産業振興の充実では、商工会議所が実施する敦賀ブランドの推進事業等に対し助成するとともに、中心市街地での創業や二次創業への支援等の取り組みを実施してまいります。  子育て支援の充実では、子育て世帯の負担軽減策として、新年度から保育料等に係る多子軽減の対象を拡大することといたしました。また、公共施設に乳幼児を連れて訪れる利用者の方の利便性向上のため、トイレへのベビーチェア等の設置を進めてまいります。さらに、親世帯と同居するために本市へ転入する子育て世帯やU、Iターン者等に対して、リフォーム費用等を助成します。  人材育成の充実では、市内での高等教育の充実強化を図るため、市立看護大学への運営支援を行うとともに、学校教育では、滑らかな小中接続のため、小学校6年生の進学先中学校での合同授業開催や、市全域での小中一貫教育に向けた教員研修や専門の学校支援員の配置を行います。  次に、「行財政改革の推進」についてであります。  第6次行政改革大綱や公共施設等総合管理計画の策定を行うとともに、新地方公会計制度導入のための財務会計システム整備、下水道事業の公営企業会計移行に向けた資産評価、休校校舎の利活用の検討等を実施します。  次に、一般会計の歳入予算について申し上げます。  歳入予算につきましては、景気の動向や国の地方財政対策等を十分勘案の上、見込み得る確実な財源を計上し、収支の均衡を図りました。特に市税につきましては、敦賀発電所1号機廃炉の影響や平成27年度の決算見込み、地域経済の動向を勘案し、対前年比2.0%の減で計上いたしました。  このほか、地方譲与税等については国の地方財政対策等を参考に見込み得る確実な額を、国、県支出金につきましても事業ごとに見合う額を計上し、繰入金につきましては財政調整基金及び事業目的に見合う特定目的基金から繰り入れをいたします。また、市債につきましては適債事業等を精査して計上いたしました。  以上が当初予算案の概要であります。  続いて、同時に提案いたしました平成27年度3月補正予算案について、その概要を申し上げます。  今回の補正予算案の内容は、国の補正予算に合わせた事業の前倒しを初め、給与改定等による人件費の調整や事業の完了、財源の確定に伴うもののほか、県営事業負担金など予算措置を必要とするものについて補正した次第であります。  まず一般会計では、国の補正予算で創設された地方創生加速化交付金を活用し、再興戦略に掲げたハーモニアスポリス構想の策定経費、赤レンガ倉庫ジオラマ館内の多言語音声ガイドシステム導入経費を計上いたしました。  また、事業の前倒しとして、不正アクセスや情報漏えい等を未然に防止するための情報セキュリティシステム整備事業、東浦地区における原子力防護対策施設等整備事業を計上するとともに、来年度実施される年金生活者等臨時福祉給付金事業を計上いたしました。  その他の補正予算といたしましては、職員の早期退職に伴う退職手当のほか、今後、財源不足に対応するための財政調整基金や市庁舎の耐震対応を見据えた基金への積立金、選抜大会に出場する敦賀気比高等学校硬式野球部への激励費等を計上いたしました。  一般会計の歳入につきましては、国、県支出金について、これまでの決定額あるいは現在見込み得る確実な額を計上するとともに、各種基金利子などの財産収入、市債等の調整を行い、収支の均衡を図りました。  次に、特別会計についてでありますが、国民健康保険特別会計につきましては、療養給付費等負担金の精算返還金等を計上いたしました。  また、市立敦賀病院事業会計では、職員の早期退職に伴う退職手当、薬品費等の補正を計上いたしました。  以上の結果、今回の補正予算案の規模は、   一般会計      14億3652万3000円   特別会計         895万1000円   企業会計      2億2307万1000円   合  計      16億6854万5000円となり、補正後の予算総額は、   一般会計        273億9737万円   特別会計      182億5793万7000円   企業会計      102億1255万2000円   合  計      558億6785万9000円となりました。  その他、条例案などの各議案につきましては、いずれも記載のとおりの理由により提案した次第であります。  次に、本市にお寄せいただきました寄附金品は、別紙お手元に配付のとおりであります。寄附者各位の御芳志と善意に対し、各位とともに市民を代表して厚くお礼を申し上げます。  以上、私の市政に対する所信の一端と今回提案いたしました予算案などについて御説明申し上げました。  何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる御議決を賜りますようお願い申し上げます。  日程第5 第1号議案~第48号議案 8 ◯議長有馬茂人君) 日程第5 第1号議案から第48号議案までの48件を一括議題といたします。  この際、お諮りいたします。  第1号議案から第24号議案までの24件については、予算案でありますので、会議規則第37条第3項の規定に基づき、説明を省略し、慣例により質疑を省略いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 9 ◯議長有馬茂人君) 御異議なしと認めます。よって、第1号議案から第24号議案までの24件については、説明及び質疑を省略することに決定いたしました。  それでは、第25号議案から順次説明を求めます。 10 ◯総務部長刀根茂君) それでは私のほうから、第25号議案 敦賀市行政不服審査法施行条例制定の件につきまして御説明申し上げたいと思います。  議案書の1ページをお願いいたします。  この条例は、行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、同法の規定に基づき、本市の附属機関として設置する敦賀市行政不服審査会の組織及び運営その他同法の施行に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして、順次御説明申し上げたいと思います。  2ページをお願いいたします。  まず第1条でございます。この条例の趣旨でございまして、行政不服審査法の規定に基づき、その権限に属された事項を処理するために設置する敦賀市行政不服審査会の組織及び運営に関する事項その他法の施行に関し必要な事項を定める旨、規定するものでございます。  第2条は、行政不服審査法第81条第1項に「地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。」との規定がございますので、市の執行機関の附属機関として、敦賀市に行政不服審査会を設置する旨を規定するものでございます。  第3条は、審査会の担任事務でございますが、審査請求に関する諮問に対する答申、調査審議、その他の法に基づき、その権限に属された事項とするものでございます。  第4条は、審査会の組織に関する規定でございます。  第4条第1項及び第2項は、審査会の委員は、定数を5人以内とし、審査する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ法律または行政に関してすぐれた識見を有する者のうちから市長が委嘱する旨を規定するものでございます。  第4条第3項は、審査会の委員の任期でございますが、法の規定に合わせ3年とし、再任を可能とするものでございます。  第5条は、会議の調査審議の手続を非公開とするものでございます。  第6条は、審査会の委員が職務上知り得た秘密について、在任中及び退任後も漏らしてはならないとする旨を規定するものでございます。
     第7条第1項は、法において、審査請求人等が審理員または審査会に提出された意見書や資料などの写し等の交付を請求する場合の当該交付に係る手数料の額及び減免について条例で定めることとしておりますが、本市におきましては、従来から公文書の写しの交付に係る手数料は無料としておりますので、同様の措置を講ずることとするものでございます。  次に、議案書3ページをお願いいたします。  第7条第2項は、前項の書面の写しの交付に係る手数料について、従前から手数料は無料としておりますが、写しの作成及び送付に要する実費相当分の費用負担を求めておりますので、同様の措置を講ずることとするものでございます。  第8条は、規則への委任でございまして、この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則に委任する旨を規定するものでございます。  最後に附則でございますが、附則第1項は施行期日でございまして、この条例は、行政不服審査法の施行の日である平成28年4月1日から施行するものでございます。  附則第2項は、この条例により新たに設置する敦賀市行政不服審査会の委員の報酬を定めるため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。  敦賀市行政不服審査会の委員の報酬につきましては、既に行政不服審査法に基づく不服申し立てに対する審査を行っております敦賀市情報公開・個人情報保護審査会の委員と同様に、日額7500円とするものでございます。  提案理由といたしましては、行政不服審査法の施行に伴い、同法第81条第1項の規定に基づき設置する敦賀市行政不服審査会の組織及び運営その他同法の施行に関し必要な事項を定めたいので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 11 ◯市民生活部長伊藤信久君) それでは、第26号議案 敦賀市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例制定の件について御説明を申し上げます。  議案書の5ページをお願いいたします。  この条例は、消費者安全法の一部が改正され、その改正後の法第10条の2第1項の規定に基づき、平成21年1月1日から既に設置済みである敦賀市消費生活センターの組織及び運営に関する事項などを条例で定めることとなったことから、制定をお願いするものでございます。  6ページをお願いいたします。  すなわち、第1条は、本市の消費生活センターに関し、組織や情報の安全管理に関する事項など必要な事項を定めるという趣旨を、第2条は、設置に関し、名称、所在地等の公示を、第3条は、長及び必要な職員を配置する旨をおのおの規定するものでございます。  また、第4条でございますが、消費生活センターには、法に定める消費生活相談員資格試験に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識等があると市長が認める者を配置する規定でございます。  さらに、第5条は、消費生活相談等を受ける職員の研修の機会の確保を、次ページの第6条でございますが、それらの相談等により得られた情報の安全管理の措置を講ずることについて、第7条は、市長への委任をおのおの規定するものでございます。  附則として、この条例の施行日を平成28年4月1日とするというものでございます。  提案理由といたしまして、消費者安全法の一部改正に伴い、敦賀市消費生活センターの組織及び運営等に関し必要な事項を定めたいので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 12 ◯理事 敦賀病院担当大橋優君) それでは、第27号議案及び第28号議案について御説明申し上げます。  まず、第27号議案 敦賀市病院事業管理者の給与等に関する条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書の9ページをお願いいたします。  さきの12月定例会におきまして、地方公営企業法の規定を全部適用するため、敦賀市病院事業の設置等に関する条例の一部改正条例を可決いただいておりますが、全部適用へ移行することに伴い、病院事業に設置される管理者の給与等について必要な事項を定める必要があるため、地方自治法第204条第3項の規定に基づき、この条例を制定するものでございます。  各条について説明させていただきます。  10ページをお願いいたします。  第1条は、その目的を定めるものでございます。  第2条は、管理者の給料の額について、管理者が医師の場合は月額76万円、医師以外の場合は63万8000円と定めるものでございます。  第3条は、第1項で管理者の給料以外の給与は通勤手当、期末手当及び退職手当とし、第2項は通勤手当の額、第3項は期末手当の額、第4項は期末手当の支給について定めるものでございます。第5項は、医師である管理者が医療業務に従事したときは地域手当及び特殊勤務手当を支給することができると定めるものでございます。  11ページをお願いいたします。  第4条は、給料及び給料以外の給与の支給方法は一般職員の例によるとするものでございます。  第5条は、退職手当についての規定であり、第2項で、退職手当の支給率を管理者が医師の場合は100分の27、医師以外の場合は100分の18と定めるものでございます。  第6条は、旅費についての規定で、管理者の旅費は副市長旅費相当額を支給するものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するというものであり、提案理由といたしまして、地方自治法第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者の給与等に関し必要な事項を定めたいので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第28号議案 敦賀市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書の13ページをお願いいたします。  病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用することに伴い、病院事業職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定める必要があるため、地方公営企業法第38条第4項の規定に基づき、この条例を制定するものでございます。  各条について説明させていただきます。  14ページをお願いいたします。  第1条は、その目的を定めるものでございます。  第2条は、給料及び手当について定めるものでございます。  第3条は、給料表を設ける規定でございます。  第4条は、給料の調整額について定めるものでございます。  15ページをお願いいたします。  第5条は初任給調整手当、第6条は扶養手当、第7条は地域手当、第8条は単身赴任手当について定めるものございます。  16ページをお願いいたします。  第9条は住居手当、第10条は通勤手当について定めるものでございます。  17ページをお願いいたします。  第11条は特殊勤務手当、第12条は超過勤務手当、第13条は休日給、第14条は夜勤手当、第15条は宿日直手当、第16条は管理職手当、第17条は管理職員特別勤務手当について定めるものでございます。  18ページをお願いいたします。  第18条は期末手当、第19条は勤勉手当、第20条は退職手当について定めるものでございます。  第21条は、職員が勤務しない場合、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する規定でございます。  第22条は休職者の給与、次ページ、第23条は専従休職者の給与、第24条は自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与、第25条は育児休業の承認を受けた職員の給与について定めるものでございます。  第26条は、非常勤職員等の給与について定めるものでございます。  第27条は再任用職員への手当関係の適用除外規定、第28条は委任規定でございます。  附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するというものであり、提案理由といたしまして、地方公営企業法第38条第4項の規定に基づき、敦賀市病院事業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めたいので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 13 ◯総務部長刀根茂君) それでは、第29号議案から第34号議案までの6件につきまして、順次御説明させていただきたいと思います。  まず、第29号議案 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書の21ページをお願いいたします。  今般の改正は、行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、同法の規定により地方公共団体の条例で措置することが求められている事項、同法に関係する本市の条例における用語の整理及び条項の整備その他改正法との整合性を図るために必要な規定の整備を行うというものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  22ページをお願いいたします。  まず第1条は、敦賀市情報公開条例の一部改正でございます。  第17条の見出し及び同条第1項の改正は、不服申し立て手続について「異議申立て」が廃止され「審査請求」に一元化されることに伴い、用語の整理を行うとともに、公開決定等の不作為に対する不服申し立てについても敦賀市情報公開・個人情報保護審査会への諮問対象とするものでございます。  第17条に第2項を加える改正は、条例で審理員による審理手続を適用除外とする場合、審査庁は処分庁等に対し弁明書の提出を求めるものとされ、当該弁明書は審査請求人に送付されることになるため、敦賀市情報公開・個人情報保護審査会における調査審議においても弁明書を諮問時の添付書類として明確に位置づけるというものでございます。  第17条に第4項を加える改正は、法改正により、審査請求事件については、処分に関与しない職員が審理員として指名され、当該審理員が審理手続を行うこととなりますが、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合は、審理員による審理手続を適用除外することが認められているため、公開請求等に係る審査請求については、審理員による審理手続を適用除外する旨を規定するというものでございます。  理由といたしましては、本市では、外部の有識者等で構成される第三者機関である敦賀市情報公開・個人情報保護審査会が不服審査人及び実施機関双方からの主張をもとに実施機関の判断の妥当性を審査しているため、審理員の機能を有する同審査会により改正法の趣旨である公平性、客観性が既に担保されており、国の行政機関等においても情報公開、個人情報に係る不服申し立てについては審理員による審理手続を適用除外することから、国の制度と同様に措置を講ずるものというものでございます。  続きまして、第2条は、敦賀市個人情報保護条例の一部改正でございます。  第31条の見出し及び同条第1項の改正は、敦賀市情報公開条例と同様に、法改正に伴う用語の整理を行うとともに、開示決定等の不作為に対する不服申し立てについて敦賀市情報公開・個人情報保護審査会への諮問対象とするものでございます。  23ページをお願いいたします。  第31条に第2項を加える改正は、敦賀市情報公開条例と同様に、敦賀市情報公開・個人情報保護審査会における調査審議において、弁明書を諮問時に添付書類として明確に位置づけるというものでございます。  第31条に第4項を加える改正は、敦賀市情報公開条例と同様に、開示決定等に係る審査請求については、審理員による審理手続を適用除外とするものでございます。  続きまして、第3条は、敦賀市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正でございます。  第2条の改正は、法改正に伴う用語の整理を行うものでございます。  第4条の改正は、法の規定に基づき、審査会が必要と認める場合には、審査請求に関する事件について審査関係人から主張を記載した書面や資料の提出を求めるなど、必要な調査をすることができる旨を規定するというものでございます。  第5条から第6条は、法改正において、国の行政不服審査会の調査審議の手続として、意見の陳述、主張書面等の提出の規定が新設されたことに伴い、情報公開・個人情報保護審査会の条例においても同様の規定を加えるというものでございます。  24ページをお願いいたします。  第7条につきましても、改正法において提出書類の閲覧等の規定が新設されたことに伴い、同様の規定を加えるというものでございます。  続きまして、第4条は、職員の退職手当に関する条例の一部改正でございます。  改正内容といたしまして、行政不服審査法の全部改正に伴い、法律番号の改正を行うとともに、条項の整理を行うというものでございます。  第5条は、敦賀市固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。  まず、第4条の改正は、法改正に伴う引用条文の整理を行うとともに、審査申し出に係る審査申出書の記載事項に審査の申し出に係る処分の内容を加え、審査申し出の代表者等の資格の喪失を書面で委員会に届け出なければならない旨、規定するというものでございます。  次に、25ページをお願いいたします。  第6条の改正は、書面審理に係る弁明書を電子情報処理組織を使用して、いわゆる電子メール等で提出することができること等を規定するというものでございます。  第11条の改正は、審査の決定書に記載すべき事項について規定するものでございます。  続きまして、第6条は、市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正でございます。改正の内容といたしましては、法改正に伴う用語の整理を行うとともに、審査請求期間が3カ月に延長されたことから、審査請求期間に係る規定の整理を行うものでございます。  第7条は、敦賀市土地利用調整条例の一部改正でございます。改正内容といたしまして、法律番号の改正、用語及び審査請求期間に関する規定の整理を行うというものでございます。  次に、26ページをお願いいたします。  最後に附則でございますが、附則第1項につきまして、施行期日でございまして、この条例は、行政不服審査法の施行の日である平成28年4月1日から施行するというものでございます。  附則第2項から第8項までにつきましては、この条例による各改正条例の経過措置の規定でございまして、この条例の施行の日以前に、改正前の各条例の規定によりされた処分、手続その他の行為につきましては、この条例の施行の日以後も従前と同様に取り扱うこととするものでございます。  27ページをお願いいたします。  提案理由といたしまして、行政不服審査法の施行に伴い、所要の規定の整備をする必要があるので、この案を提出するというものでございます。  続きまして、第30号議案 敦賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の29ページをお願いいたします。  今般の改正は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律及び改正行政不服審査法の施行に伴い、規定の整理を行うというものでございます。  それでは、内容につきまして御説明申し上げます。  議案書の30ページをお願いいたします。  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の本年4月1日の施行により、地方公務員法第58条の2に規定する人事行政の運営等の状況の公表事項として「人事評価」及び「退職管理」が新設され「勤務成績の評定」が削除されるということから、本条例第3条に関し、同様に報告事項の追加、削除を行うというものでございます。  また、改正行政不服審査法が本年4月1日に施行されることに伴いまして、法との整合性を図るため、本条例第5条第2号中「不服申立て」を「審査請求」に文言を改めるというものでございます。  次に、附則でございますが、附則第1項につきましては、施行期日でございまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。
     附則第2項につきましては、不服申し立ての報告に関する経過措置でございまして、この条例の施行の日前に、改正前の条例の規定によりされた不服申し立てに関する報告については、この条例の施行日以後も従前と同様に取り扱うとするものでございます。  提案理由といたしまして、地方公務員法及び行政不服審査法改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるため、この案を提出するものでございます。  次に、第31号議案 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の31ページをお願いいたします。  今般の改正は、人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、議会の議員の期末手当を引き上げるものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書の32ページをお願いいたします。  第1条につきましては、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正で、議会の議員に支給される期末手当の改正でございます。一般職の給与改定に準じ、平成27年12月の期末手当の支給率を「100分の162.5」から「100分の167.5」とするものでございます。これにより、年間支給月数は0.05月ふえ3.15月となるわけでございます。  第2条につきましては、平成28年度以降に支給する期末手当の支給率の改定というものでございます。6月の支給率を「100分の147.5」から「100分の150」に、12月の支給率を「100分の167.5」から「100分の165」にそれぞれ改めるものでございます。  次に、附則でございますが、附則第1項につきましては、施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものであります。ただし、第2条の規定に関しましては平成28年4月1日から施行するというものでございます。  附則第2項につきましては、適用日に関する規定でございまして、第1条の規定による改正後の条例の規定につきましては、平成27年4月1日にさかのぼって適用するというものでございます。  附則第3項につきましては、給与の内払いに関する規定でございまして、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例により支給された給与は、改正後の条例により支給される給与の内払いとみなすものでございます。  提案理由といたしまして、一般職の給与改定に準じ、議会の議員の期末手当の額の改定を行いたいので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いいたします。  次に、第32号議案 敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の旅費支給に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の33ページをお願いいたします。  今般の改正は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整理を行うというものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書の34ページをお願いいたします。  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が本年4月1日に施行され、地方公務員法第24条第2項が削除されることに伴い、敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第1条及び職員の旅費支給に関する条例第1条の引用条項に項のずれが生じるため、条項の整理を行うというものでございます。  附則でございますが、施行期日につきましては平成28年4月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、地方公務員法及び行政不服審査法改正に伴い、所要の規定の整備をする必要があるので、この案を提出するというものでございます。  次に、第33号議案 職員の給与に関する条例及び敦賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の35ページをお願いいたします。  今般の改正は、人事院勧告に伴い、一般職職員の月例給及び勤勉手当を引き上げるとともに、特定任期付職員の月例給及び期末手当を引き上げるというものでございます。  また、改正地方公務員法及び改正行政不服審査法が本年4月1日から施行されることに伴い、所要の改正及び関連条項の整理を行うとともに、市立敦賀病院が本年4月1日から地方公営企業法全部適用へ移行することに伴い、各種手当の改正を行うというものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げたいと思います。  議案書の36ページをお願いいたします。  第1条につきましては、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。まず、第20条の4の改正は、平成27年12月の勤勉手当の支給率を再任用以外の職員については「100分の75」を「100分の85」とし、再任用職員については「100分の35」を「100分の40」とするものでございます。これにより、年間支給月数が再任用以外の職員は0.1月ふえ1.6月に、再任用職員については0.05月ふえ0.75月となります。  次に、別表第1及び別表第2の給料表について、国家公務員に準じ、37ページから48ページのとおり改めるものでございます。  次に、49ページをお願いいたします。  第2条につきましては、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。  まず第1条の改正は、地方公務員法第24条第2項が削除されることに伴い、引用条項の項にずれが生じるため、条項の整理を行うというものでございます。  次に、第12条の3の改正は、現在、医師のみに支給されている地域手当に関し、人事交流等で市外の地域手当支給地域等で在勤する必要が生じた場合、医師以外の職員に対しても地域手当を支給することができるよう条項の追加を行うというものでございます。  次に、第19条の改正は、市立敦賀病院の地方公営企業法全部適用移行に伴い、市立敦賀病院の宿日直手当に係る部分を削除するというものでございます。  次に、第20条の3の改正は、改正行政不服審査法の施行により、法との整合性を図るため、関連条項の整理を行うというものでございます。  次に、第20条の4の改正は、平成28年度以降の勤勉手当について、再任用以外の職員については年間支給月数の1.6月は変えずに6月と12月の支給率をそれぞれ「100分の80」に改め、再任用職員については年間支給月数の0.75月は変えずに6月と12月の支給率をそれぞれ「100分の37.5」に改めるものでございます。  次に、別表第3、職務分類表の改正は、改正地方公務員法の施行により、職員の職務を給料表の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を条例で定める必要が生じたため、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の職務分類表について所要の改正を行うというものでございます。  次に、別表第4、特殊勤務手当の区分及び額の改正は、第19条の改正と同じく、市立敦賀病院の地方公営企業法全部適用移行に伴い、市立敦賀病院に勤務する職員のみ対象となる部分を削除するものでございます。  なお、これらの職員の給与に関する条例から削除された部分につきましては、市立敦賀病院において別途規程を整備するということになるわけでございます。  第3条につきましては、敦賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。  第7条の改正は、特定任期付職員の給料表を記載のとおり改めるというものでございます。  第8条の改正は、平成27年12月の期末手当の支給率を「100分の155」から「100分の160」とするものでございます。これにより、年間支給月数が0.05月ふえ3.15月となるわけでございます。  第4条につきましては、敦賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。  第1条の改正は、地方公務員法第24条第2項が削除されること伴い、引用条項に項のずれが生じるため、条項の整理を行うというものでございます。  第8条の改正は、平成28年度以降の期末手当について、年間支給月数の3.15月は変えずに6月と12月の支給率をそれぞれ「100分の157.5」に改めるというものでございます。  次に、附則でございますが、附則第1条第1項につきましては、施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。ただし、第2条及び第4条の規定に関しましては平成28年4月1日から施行するものでございます。  附則第1条第2項につきまして、適用日に関する規定でございまして、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の敦賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定については、平成27年4月1日にさかのぼって適用するものでございます。  附則第2条につきましては、敦賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた特定任期付職員の改正後の給料につきましては、改正後の給料表と権衡を考慮して市長が定めるものでございます。  附則第3条につきましては、給与の内払いに関する規定でございまして、改正前の給与条例及び任期付職員条例により支給された給与は、改正後のそれぞれの条例により支給される給与の内払いとみなすものでございます。  附則第4条につきましては、処分の取り消しの申し立てに関する経過措置の規定でございまして、この条例の施行日前に、改正前の給与条例の規定によりされた処分に対する不服申し立てについては、この条例の施行日以後も従前と同様に取り扱うこととするものでございます。  附則第5条につきましては、規則への委任規定でございます。  提案理由といたしまして、人事院勧告等に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いいたします。  次に、第34号議案 敦賀市市税賦課徴収条例の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。  55ページをお願いいたします。  今回の改正につきましては、地方税法の一部改正に伴う改正、行政不服審査法の改正に伴う改正、個人の市民税の均等割の税率の軽減の廃止に伴う改正でございます。  改正の内容につきまして御説明申し上げます。  56ページをお願いいたします。  第8条から第8条の5の改正につきましては、徴収猶予及び換価の猶予について、地域の実情に応じて条例等で定める仕組みとされたことから、所要の規定を追加するというものでございます。  まず第8条につきましては、徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付または分割納入の方法について条文の規定を行うものでございます。  第8条の2につきましては、徴収猶予の申請手続等について条文の規定を行うものでございます。  第8条の3につきましては、職権による換価の猶予の手続等について条文の規定を行うものでございます。  第8条の4につきましては、申請による換価の猶予の手続等について条文の規定を行うものでございます。  第8条の5につきましては、納税の猶予制度に係る担保の徴取基準を規定するものでございます。なお、担保の徴取基準については国税及び県税の規定に準拠しているわけでございます。  次に、第10条の改正につきましては、第8条の改正に伴い、条文の整理を行うため、改正したものでございます。  第10条の2の改正につきましては、行政不服審査法の改正により、不服申し立て手続が審査請求へ一元化されたため、条文中「不服申立て」を「審査請求」に改めるというものでございます。  次に、第25条につきましては、個人市民税の均等割の税率の軽減を規定したもので、今年度まで「均等割を納付する義務がある控除対象配偶者又は扶養親族を2人以上有する者」及び「その控除対象配偶者又は扶養親族」1人につき均等割を100円軽減しておりました。この制度の趣意といたしましては、「均等割を納付する控除対象配偶者又は扶養親族を有している納税義務者は、配偶者や扶養親族の分の市民税も負担していると想定され、その納税義務者の負担を緩和する。」ということでございましたけれども、市民税の納付方法が改正され、市民税を納税義務者本人の給与あるいは年金からの天引き──いわゆる特別徴収でございますが──で納付する方々が平成27年度には7割以上となり、制度の趣意と実際の納付環境が合わなくなっているということから、今回、廃止させていただくというものでございます。  また、県内他市の状況を調査したところ、この制度による軽減を実施しているのは本市のみであることからも廃止をさせていただき、第25条の条文を削除させていただきたいというものでございます。  次に、第2条、敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正につきましては、第8条の2の改正に伴い、条文の整理を行うため、改正したものでございます。  次に附則といたしまして、第1条は、施行期日につきまして、この条例は平成28年4月1日から施行するというものでございます。  第2条第1項は、第8条、第8条の2及び第8条の5に規定する徴収の猶予に関する経過措置でございまして、平成28年度以後について適用し、平成27年度分については今までと同様に取り扱うというものでございます。  第2条第2項は、第8条の3及び第8条の5に規定する職権による換価の猶予に関する経過措置でございまして、平成28年度以後について適用し、平成27年度分までについては今までと同様に取り扱うというものでございます。  第2条第3項は、第8条の4、第8条の5に規定する申請による換価の猶予に関する措置でございまして、平成28年度以後に納期限が到来する徴収金について適用するものでございます。  第3条は、第25条の規定につきまして、平成28年度以降の個人の市民税について適用するというものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 14 ◯福祉保健部長(北野義美君) それでは、第35号議案及び第36号議案について御説明を申し上げます。  議案書の63ページをお願いいたします。  第35号議案 敦賀市障害者医療費の助成に関する条例の一部改正の件でございます。  この条例改正につきましては、障害者医療費の助成対象者のうち、これまでの身体障害者手帳1級から4級までに該当する方を福井県重度障害者、重度障害児医療無料化対策事業実施要綱に規定されている身体障害者手帳1級から3級までに該当する重度障害者に改めるため、この案を提出するものでございます。  64ページをお願いいたします。  まず題名につきましては、「敦賀市重度障害者医療費の助成に関する条例」に、第1条中「障害者」を「重度障害者」に、第2条第1項第1号中「4級」を「3級」に改めるものでございます。  第6条第2項は、身体障害者手帳4級の方の助成金の規定でございますので、同項を削除するものでございます。  附則といたしまして、第1項は、平成27年度に認定いたしました受給資格証の有効期限が平成28年7月31日までとなっておりますので、施行日を平成28年8月1日とするものでございます。  第2項は、この条例の施行日前に医療機関において受けた療養に係る助成については、従前のとおり助成対象とする経過措置の規定でございます。  提案理由といたしまして、障害者医療費の助成対象者を見直したいので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第36号議案 敦賀市休日急患センター設置及び管理に関する条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  議案書の65ページをお願いいたします。  この条例改正につきましては、休日急患センターの使用料及び手数料につきまして、敦賀市運営医療機関との料金の均一化を図るため、この案を提出するものでございます。  66ページをお願いいたします。  まず、第5条第1項及び第2項中において「使用料及び手数料」を「手数料等」に改めるなどの文言の整理と、文書料につきまして、特殊診断書または特殊証明書「1,500円以内」を「一通につき3,000円」に、普通診断書または普通証明書「500円以内」を「一通につき1,000円」に改めるもので、同第3項は消費税に関する規定でございます。  附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、休日急患センターの使用料及び手数料について、敦賀市医療機関との料金の均一化を図るため、この案を提出するというものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 15 ◯建設水道部長寺島昭広君) それでは、第37号議案 敦賀市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正の件について御説明いたします。  議案書の69ページをお願いいたします。  敦賀市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定いたしたいというものでございます。  70ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、農業集落排水処理施設使用料の改定を行いたいというものでございます。  別表第2、農業集落排水処理施設の項中、「667円」を「850円」に、「77円」を「95円」に、「91円」を「110円」に、「115円」を「130円」に、「162円」を「165円」に改めたいというものでございます。
     附則でございますが、第1項は、この条例は平成28年10月1日から施行するというものでございます。  第2項につきましては、経過措置でございます。  提案理由でございますが、受益者負担の適正化を図るため、集落排水処理施設の使用料の改定を行いたいので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いいたします。 16 ◯福祉保健部長(北野義美君) それでは、第38号議案及び第39号議案につきまして御説明を申し上げます。  議案書の71ページをお願いいたします。  敦賀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等条例の一部改正の件でございます。  この条例改正につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令により、本条例が基準としております指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されましたので、省令の改正に従い条例を改めるため、この案を提出するものでございます。  72ページをお願いいたします。  改正事項が多くございますので、主な改正点について御説明をさせていただきます。  今回の改正では、利用定員18人以下の小規模な通所介護、いわゆるデイサービスを地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置づけ、第3章の2として地域密着型通所介護を追加させていただきました。  73ページをお願いいたします。  第60条の2では、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行い、孤立感の解消、心身の機能の維持、家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならないことを事業の基本方針として規定しているものでございます。  第60条の3では従業員として各職種の数、勤務形態等を、75ページの第60条の4では管理者についての規定をいたしております。  第60条の5では、地域密着型通所介護事業所に必要な設備、備品等に関する規定でございます。  76ページをお願いいたします。  第60条の6から82ページの第60条の20までの規定は、サービス提供に当たっての基本的・具体的取扱方針、運営規程、非常災害対策、地域との連携等、それから地域密着型通所介護を行う際の運営に関する具体的基準を規定いたしております。  第60条の21から89ページの第60条の38までは、地域密着型通所介護のうち難病等を有する重度要介護者またはがん末期の方で、常時看護師による観察が必要な方を対象とした通所介護事業所を療養通所介護と規定し、その基本方針、人員、設備、運営に関する基準を規定いたしております。  第3章の2、地域密着型通所介護の各規定のうち、第60条の19及び第60条の37の記録の整備におきましては、地域密着型の他のサービスと同様に記録の保存期間を5年間として規定いたしましたが、その他の規定につきましては国の基準どおりに規定したところでございます。  90ページをお願いいたします。  中ほどの第68条及び第69条を次のように改める以降は、地域密着型通所介護を第3章の2として追加したことにより、それ以降の認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護の規定におきまして、地域密着型通所介護で規定した内容と同様の第68条、心身の状況等の把握、第69条、利用料等の受領、第73条、管理者の責務等などの計10条の規定を削除し、第81条、第109条、第129条、第150条、第179条、第191条、第204条の準用規定におきましても準用する条の変更、読みかえの修正等をさせていただきました。  なお、認知症対応型通所介護におきましては、地域密着型通所介護の第60条の17、地域との連携等を第81条で準用することにより、地域との連携、適正なサービス提供のための運営推進会議の開催等の規定が新たに義務づけられております。  そのほか、介護保険法の法改正に伴う法条項の変更による修正を行ったところでございます。  93ページをお願いいたします。  附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、指定地域密着型サービスの事業人員及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するというものでございます。  続きまして、第39号議案 敦賀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  議案書の95ページをお願いいたします。  この条例改正につきましても、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令により、本条例が基準としている指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されましたので、省令の改正に従い条例を改めるため、この案を提出するものでございます。  96ページをお願いいたします。  第10条では、認知症対応型共同生活介護の共同生活住居を規定している介護保険法の条項が改正されましたので、法の改正どおりに改正をいたしました。  第40条では、介護予防認知症対応型通所介護に、他の地域密着型介護予防サービスと同様に他の地域との連携を深め適正なサービス提供となることを目的とした運営推進会議を義務づけ、その記録の作成及び公表に関して規定をいたしました。また、事業所と同一の建物に居住する利用者以外へのサービス提供の努力義務についても新たに規定したところでございます。  97ページをお願いいたします。  第41条第2項では、第6号を追加し、運営推進会議の記録を整備することの規定、また第40条で運営推進会議を規定したことにより、介護予防小規模多機能型居宅介護で同様の内容を規定している第63条を削除し、第66条におきまして、第40条を準用すること及び内容の読みかえについて規定したものでございます。  第65条第2項第8号及び第86条第2項第7号では、第63条削除に伴う修正をさせていただきました。  第87条では、第40条の運営推進会議の規定の追加及び第63条の削除に伴い、介護予防認知症対応型共同生活介護における準用規程及び準用する内容の読みかえについて規定をさせていただきました。  附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するというものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 17 ◯理事 敦賀病院担当大橋優君) それでは、第40号議案 敦賀市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  100ページをお願いいたします。  敦賀市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の附則第13項、敦賀市職員定数条例第2条第6号の改正規定中、病院事業職員の定数を現行の「403人」から「430人」に改めたいというものでございます。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものであり、提案理由といたしまして、市立敦賀病院の医療業務の充実を図るため、その職員の定数を改定したいので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 18 ◯教育委員会事務局長若杉実君) それでは私のほうから第41号議案及び第42号議案について御説明をさせていただきます。  まず、第41号議案 敦賀市都市公園条例の一部改正の件につきまして御説明を申し上げます。  議案書の101ページをお願いいたします。  この条例の改正につきましては、敦賀市グラウンド・ゴルフ場、リラ・グリーンのオープンに伴い、敦賀市総合運動公園内に設置されておりますグラウンド・ゴルフ練習場をグラウンド・ゴルフだけでなく市民等の癒やしの場として広く利用できるように、本来の修景池としての目的と受益者負担の観点から名称及び使用料を改正するものでございます。  それでは、102ページをお願いいたします。  敦賀市都市公園条例の別表第1に定める有料公園施設の名称「グラウンドゴルフ練習場」を「修景池芝生広場」に、また別表第2の4の(2)敦賀市総合運動公園の表に定める専用する場合、1面につき午前、午後とも500円を2000円に、超過料金も1時間100円を500円に、また専用しない場合、1人につき100円を200円に改正するものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。  また、準備行為として、改正後の規定による使用の許可及びこれに関し必要な手続その他改正後の条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても改正後の条例の規定により行うことができるものでございます。  提案理由といたしましては、敦賀市都市公園条例にあります敦賀市総合運動公園グラウンド・ゴルフ練習場の名称及び使用料の額の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。  次に、第42号議案 敦賀市グラウンド・ゴルフ場の設置及び管理に関する条例の一部改正の件につきまして御説明を申し上げます。  議案書の105ページをお願いいたします。  この条例の改正につきましては、敦賀市グラウンド・ゴルフ場における設置の目的として、スポーツ振興の強化等を図るものとして教育委員会の所管としておりましたが、隣接しております敦賀きらめき温泉リラ・ポートとの相乗効果による本市の観光振興の強化等のため、施設の管理運営を産業経済部へと所管がえに伴うものでございます。  議案書の106ページをお願いいたします。  主なものといたしましては、本条例中で引用しています「教育委員会」にかかわる事項を「市長」等へ改正するものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、施設の所管がえに伴う所要の規定を整理する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 19 ◯建設水道部長寺島昭広君) それでは、第43号議案から第45号議案について御説明いたします。  第43号議案 敦賀市水道事業給水条例の一部改正の件について御説明いたします。  議案書の107ページをお願いいたします。  敦賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  次の108ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、水道未普及地域の谷地区を給水区域に加え、また簡易水道事業を水道事業に統合したいため、簡易水道区域を水道事業給水区域に加えたいというものでございます。  第2条中にございます給水区域につきまして、「常宮、沓」の次に「、手、色浜、浦底」を、「立石」の次に「、白木1丁目」を、「高野」の次に「、谷」を、「葉原」の次に「、新保」を、「吉河」の次に「、小河、市橋、疋田、追分、深坂、駄口、奥野、曽々木、麻生口、奥麻生、新道、刀根、杉箸」を、「みどりケ丘町」の次に「、山」を加えるものでございます。  附則でございますが、第1項は、この条例は平成28年4月1日から施行するというものでございます。  第2項は、敦賀市簡易水道供給条例の廃止でございます。  第3項は、敦賀市温泉給湯条例の改正でございます。第16条の納期につきましては、簡易水道供給条例第9条第1項の例によると規定しておりますので、簡易水道供給条例の廃止に伴い、規定の整備を行うものでございます。  第4項は、敦賀市特別会計条例の改正でございまして、敦賀市簡易水道特別会計を削除するというものでございます。  第5項は、敦賀市特別会計条例の経過措置でございます。敦賀市簡易水道特別会計のうち簡易水道事業は4月1日から水道事業へ債権、債務を含め全て引き継ぎますが、温泉給湯事業につきましては従来どおり5月31日まで出納整理期間を設け一般会計へ引き継ぐものでございます。  提案理由でございますが、水道未普及地域解消事業の進捗に伴い、谷地区を水道事業給水区域へ加えるとともに、簡易水道事業を水道事業に統合するため、所要の規定の整備を行いたいので、この案を提出するものでございます。  次に、111ページをお願いいたします。  第44号議案 市道路線の廃止の件でございます。  道路法第10条第1項の規定に基づき、次の市道の路線を廃止いたしたいというものでございます。  次の112ページをお願いいたします。  対象となります路線につきましては、莇生野42号線でございます。  なお、113ページが路線の位置図でございます。  提案理由でございますが、開発行為による道路の帰属に伴い、市道の路線を廃止する必要があるので、この案を提出するものでございます。  次に、115ページをお願いいたします。  第45号議案 市道路線の認定の件でございます。  道路法第8条第1項の規定に基づき、次の路線について市道認定をいたしたいというものでございます。  次の116ページをお願いいたします。  対象となります路線につきましては、莇生野42号線、莇生野79号線、若葉36号線及び国広5号線でございます。  表中、莇生野42号線、莇生野79号線及び若葉36号線につきましては、開発行為による道路の帰属に伴い認定をお願いするものでございます。また、国広5号線につきましては、道路改良事業の承諾が得られましたので、今回認定をお願いするものでございます。  なお、117ページから119ページまでが各路線の位置図でございます。  提案理由でございますが、道路改良事業及び開発行為による道路の帰属に伴い、路線を市道に認定する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 20 ◯企画政策部長池澤俊之君) それでは私のほうから、第46号議案 敦賀市「あそび・まなび・子ども広場」展示設計製作業務委託契約の件について御説明申し上げます。  議案書の121ページをお願いいたします。  敦賀市「あそび・まなび・子ども広場」展示設計製作業務委託契約を次のとおり締結したいというものでございます。  契約の目的は、敦賀市「あそび・まなび・子ども広場」展示設計製作業務委託契約でございます。契約の方法ですが、公募型プロポーザル方式により相手方を選定し、その相手方との随意契約でございます。契約の金額ですが、1億9980万円。契約の相手方ですが、東京都港区港南1丁目2番70号 株式会社丹青社 代表取締役 青田嘉光でございます。  提案理由といたしまして、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出させていただくものでございます。  よろしくお願いいたします。 21 ◯総務部長刀根茂君) それでは、第47号議案 福井県市町総合事務組合規約の変更の件につきまして御説明を申し上げます。  議案書123ページをお願いいたします。  福井県市町総合事務組合を組織する組合市町等である武生・三国モーターボート競走施行組合が平成28年4月1日に地方公営企業法の全部適用を受け、公営企業の経営に関する事務を共同処理する企業団に移行することに伴い、名称を「越前三国競艇企業団」に変更するため、組合規約の一部を124ページに記載のとおり変更するというものでございます。  この規約の変更につきましては、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
     提案理由といたしましては、福井県市町総合事務組合の規約変更について議会の議決が必要となることから、この案を提出するものでございます。  よろしくお願い申し上げます。 22 ◯企画政策部長池澤俊之君) それでは、第48号議案 公立大学法人敦賀市立看護大学が徴収する料金の上限の変更の認可の件について御説明申し上げます。  議案書の126ページをお願いいたします。  敦賀市立看護大学から新たな講習、これは教育職員免許法第9条の3の規定に基づく免許状更新講習ですが、この新たな講習の開設に伴い、大学が徴収する料金に当該講習料を追加し、受講料の上限を1時間につき1000円としたい旨の変更許可申請があり、地方独立行政法人法第23条第2項の規定により、議案として提出させていただくものでございます。  よろしくお願いいたします。 23 ◯議長有馬茂人君) 暫時休憩いたします。  なお、再開は午後1時10分からといたします。             午後0時00分休憩             午後1時10分開議 24 ◯議長有馬茂人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第5の議事を続けます。  これより質疑を行います。  まず、第25号議案について御質疑ありませんか。 25 ◯1番(今大地晴美君) 敦賀市行政不服審査法施行条例についてお尋ねいたします。  まず、これまでの審査法との大きな違い。  そして、今回の条例が市民にとってどのようなメリットがあるのか。  3点目として、後のほうに関連する条例が出てくるんですけれども、情報公開条例及び個人情報保護条例の中に既に審査会がありますね。それとの兼ね合い、それから関連性、そういったもの。  それから、この中で委員5人以内で組織する審査会というのがあるんですけれども、ほかの審査会委員と、この5人の新たに市長が委嘱する委員の方はダブることがないのかどうか。  最後に、その公平性はどのように保たれるのか。  この点についてお尋ねいたします。 26 ◯総務部長刀根茂君) 幾つかの御質問の中で先にお答えさせていただきますのは、こういった改正がどういった形になったかということについて、まず答弁させていただきます。  大きな改正は、今回、公正性の向上と使いやすさの向上という、この2点が大きく変わったことの内容でございます。  その向上する中で主な改正点としますと4点ございます。そのうちの1点目が審理員による審理手続の導入をしたこと。そして、第三者機関への諮問手続を導入したこと。そして、不服申し立ての手続を審査請求ということに一元化したということ。これは非常に重いような形にとれると思います。次に、審査請求期間が3カ月に延長といいますか、今まで60日あるいは法によっては30日という期間があったのが全て3カ月というふうに延びたこと。この4点が大きな改正点になろうかと思います。  市民の皆様にとってみれば、こういう公正性あるいは使いやすさの向上になるということでございますので、いろんな関係上での処分ということの通知が来たときに、それに対する審査を、申し立て、しやすくなった形に捉えていただきたいと思います。  次に、5人以内の委員さんの人選のことで御質問もあったかと思います。委員の人選につきましては、基本的には法律または行政に関してすぐれた識見を有する者となっておりまして、弁護士さんとか法律関係の資格を有する方、あるいは自治体OBなどの行政実務経験豊かな方々に人選させていただこうということを考えているところでございますが、今現在ある敦賀市の情報公開・個人情報保護審査会の委員のメンバーさんということについては、基本的にはダブらないような形で人選をさせていただきたいという認識を持っているところでございます。  次に、公平性、市民にとってということにつきましては、先ほども言いましたように、今までの不服審査というのは、処分を通知した課にまた申し立てしておったんですけれども、今回の改正につきまして、その課に申し出はするところでございますが、審査する審理員がその処分した課とは違う、全然関係ない部署の職員が審理員ということになりますので、また新たな目の中でそういった形の処分についての捉え方をもう一度見ることができますから、そういった形で市民の皆さんの公正性というのが今まで以上に向上されたことになろうかということで認識しておるところでございます。  最後に、審査会との兼ね合い。これについては、今まで第三者機関に対する審査会というのは設けてなかったのでございますが、今回こういう審理員をしたときに市長のほうは第三の審査会というふうに今回設置させていただく、その審査会に諮問する。その中で審議していただきまして、答申をいただいた中で最終結論を出すという形をとる法律になっておりますので、そういった形についての審査会という位置づけで御理解いただきたいと思います。 27 ◯1番(今大地晴美君) 兼ね合いというか、情報公開条例の審査会、個人情報保護条例、それの審査会とここの行政不服のそれとの兼ね合いというんですか。委員が重ならないということで、どちらも第三者機関として独立した審査会という形であると思うんですけれども、その中で今回関連して、異議申し立て、情報公開に対する、それが今回からはこれも審査になると。そうですよね。そういう形になる中で、その関連性というかそういうものはどういうふうに捉えたらいいのかなという、そこのところをちょっとお聞きしたかったんですけれども。わかる範囲でいいです。 28 ◯総務部長刀根茂君) 個人情報保護審査会というのが既にあるわけでございます。それと行政不服審査会ということで新たにまたつくる。その兼ね合いということの御質問だと思うんですけれども。  行政不服審査法というのは、現にいろんな市からの処分、法律に基づいた処分するといったことに対する審査に異議申し立てがあるものについてはこの審査会を使うものでございまして、今までの個人情報の審査会とはまたちょっと別の位置づけということで御理解いただきたいなと思います。 29 ◯1番(今大地晴美君) これまでの事例として、行政の審査があったと思うんですけれども、どのような事例があったかわかりますか。多分、行政の中で行政処分が行われました。それに対する異議申し立てとか審査だったと思うんですけれども。  それと、今後それが、処分というと、もし仮に何かトラブルがありました。それに対して、市民に対してこれだけの損害賠償をしなさいというようなことがあったとしますよね、処分として。それに不服があるとここへ申し立てればいいという、そういうことでいいんですかね。 30 ◯総務部長刀根茂君) 今の御質問は、議員さんがおっしゃったとおり、その処分に対して不服がある場合について、処分を出したところに申し出ていただければ、今言った手続を踏まれるということで御理解ください。  それともう1点、その前に、今までありましたかという件数のことですけれども、今把握している中では今まではないという、ゼロ件だということを把握しております。 31 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 32 ◯議長有馬茂人君) 次に、第26号議案について御質疑ありませんか。 33 ◯1番(今大地晴美君) 新たに条例化したということなんですけれども、設置したときはということを書かれているんですけれども、市役所の中に消費者センターというか、看板ありましたけれども、それはそのまま変わらずに条例はつくりましたよというのか、それとも今後新たに消費者センターとして独立した機関をほかの場所に設置するのか。その点だけお尋ねします。 34 ◯市民生活部長伊藤信久君) お答え申し上げます。  法律が、消費者の安全法が変わりましたので、今までですと、今もそうでございますけれども、都道府県は必置でございますけれども市町村は裁量制といいますか自由に選択できるわけなんですが、それを選択制といいますか裁量で決めると、設置するということを決めますと条例で必要な事項を定めなければならないということで、今現在ございますのは、法律には基づいていますが、条例を定める必要がなかったのでございます。法律が変わりまして条例で必要な事項を定めなあかんということになりましたので、今回の制定条例ということでお願いをさせていただきました。  そして、今までと何か組織が変わるかといいますと、当然看板も、それから今、生活安全課内にございます。その制度としては今後も変えるつもりもございませんし、変わることはございません。ただ、いろんな意味で充実を図っていかなければならないことは条例にも規定されているとおりでございます。  以上でございます。 35 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ありませんか。 36 ◯10番(山本貴美子君) ここに消費生活相談員の配置ということで、資格試験に合格した者と書いてありますけれども、現在この方、今消費相談されている方、こういったことで資格を持っておられるのかということをお聞きします。 37 ◯市民生活部長伊藤信久君) お答え申し上げます。  今は残念ながら資格といいますか、この法律で規定されましたのは28年4月からの制度でございますので今この資格を持っている方はおられませんが、ただ、それまでのいろいろ一般財団法人でございましたり財団法人、社団法人なんかで持っておられるそういう消費生活にかかわる資格というのはございますが、それにつきましても今おる職員につきましては資格は持ってございません。  ただ、経験年数がかなり、大体5年から7年経験しておりますので、今のところ当然消費生活についてかなり知識を持っておりますので、その方にかわるという、またはという市長が認める者ということで、当分の間はまいりたいと思います。  ただ、こういう資格につきまして、市といたしましてもそういう資格を取るように、また、そういう免許の資格を持った方をというようなことは十分今後はあり得る話かと思います。  以上でございます。 38 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 39 ◯議長有馬茂人君) 次に、第27号議案について御質疑ありませんか。 40 ◯10番(山本貴美子君) 第5条、退職手当についてお聞きしますけれども、管理者の退職手当について1期ごとに支給するとありますけれども、1期というのは4年ということですか。市長や教育長同様、4年ごとに市長と同じような計算方法で支給するということですか。 41 ◯理事 敦賀病院担当大橋優君) 議員さんがおっしゃるとおりでございます。 42 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 43 ◯議長有馬茂人君) 次に、第28号議案について御質疑ありませんか。 44 ◯15番(和泉明君) 全適に移行するということで、基本的に公共団体の長、市長から管理者のほうに権限は移行して、私の知っている範囲では、給与とか人事権、採用権も今後管理者のほうに移ると思うんですけれども、基本的に今までは職員の給与に関する条例でこの部分賄っておったんですけれども、今回新たにこういうふうに条例を制定するということで、今までの職員に関する条例の中と今回の事業職員の給与の種類及び基準に関する条例と、基本的には給与体系は変わったという点はあるんですか。これをお伺いしたいと思います。 45 ◯理事 敦賀病院担当大橋優君) お答えさせていただきます。  まず給料につきましては、今と同じ水準で市長部局と一緒にさせていただきたいと思います。基本的に手当も市長部局と一緒にさせていただきたいと思うんですけれども、敦賀病院の特徴としまして、やはり夜間、休日の勤務という形がありますので、それにつきましては十分に手厚くできるような形で検討しているところでありますので、見直しはさせていただきたいというふうに思っております。  以上でございます。 46 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 47 ◯議長有馬茂人君) 次に、第29号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 48 ◯議長有馬茂人君) 次に、第30号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 49 ◯議長有馬茂人君) 次に、第31号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 50 ◯議長有馬茂人君) 次に、第32号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 51 ◯議長有馬茂人君) 次に、第33号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 52 ◯議長有馬茂人君) 次に、第34号議案について御質疑ありませんか。 53 ◯10番(山本貴美子君) 第34号議案の市税賦課徴収条例等の一部改正の件についてお聞きするんですけれども、第25条、軽減制度があったわけですけれども、これが削除されるということでお聞きするんですけれども、該当されて住民税が軽減されていた件数、現在の件数をお願いします。 54 ◯総務部長刀根茂君) 平成27年度におきましては、8世帯の24人でございます。 55 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 56 ◯議長有馬茂人君) 次に、第35号議案について御質疑ありませんか。 57 ◯10番(山本貴美子君) 障害者の医療費の助成制度がこれまで障害者4級の方が以前は全額助成されていましたけれども、この間、標準スケールということで敦賀市独自の手法でこの4級の支給を半分に減らした。医療助成を半分に減らして、今回これを完全になくしてしまうということですけれども、この対象者の人数をお聞きします。 58 ◯福祉保健部長(北野義美君) それでは、お答えいたします。  平成27年度で4級の対象になっている方は837名でございます。  なお、標準スケールというお話がございました。県内9市で身体障害者4級の半額助成しているのは、今現在は敦賀市と小浜市のみでございます。ほかの7市は4級の助成はございません。  以上でございます。 59 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 60 ◯議長有馬茂人君) 次に、第36号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 61 ◯議長有馬茂人君) 次に、第37号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 62 ◯議長有馬茂人君) 次に、第38号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 63 ◯議長有馬茂人君) 次に、第39号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 64 ◯議長有馬茂人君) 次に、第40号議案について御質疑ありませんか。 65 ◯15番(和泉明君) 医療業務の充実を図るため定数を上げるということなんですけれども、どのような医療業務をこれから拡充していこうと思われるんですか。 66 ◯理事 敦賀病院担当大橋優君) お答えさせていただきます。  市民の皆様に適切な医療を提供していくためには、職員の増員によります医療提供体制というのを整えていく必要があるというふうに考えております。特に医師、薬剤師、看護師、それからリハビリ職員等を、やはり不足している現状もありますので、その部分を増員を図っていきたいというふうに思っております。
     やはり医師がふえることによりまして増収もありますし、リハビリ職員という形で、地域包括ケア病棟、そのリハビリの強化。それから薬剤師につきましては不足が生じております。また、薬剤師を採用することによりまして新たな診療報酬の基準の算定も図ることもできますので、そういう観点から定数を増員させていただきたいというふうに考えております。  以上でございます。 67 ◯15番(和泉明君) 現在403名の定数で、何人職員がおられるかだけお伺いします。 68 ◯理事 敦賀病院担当大橋優君) 2月1日現在で正規の職員は397名でございます。  以上でございます。 69 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 70 ◯議長有馬茂人君) 次に、第41号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 71 ◯議長有馬茂人君) 次に、第42号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 72 ◯議長有馬茂人君) 次に、第43号議案について御質疑ありませんか。 73 ◯10番(山本貴美子君) 簡易水道の特別会計を廃止して上水道の水道事業のほうに一緒にするという、一体化するということですけれども、これまで簡易水道と上水道では水道料金が違うわけなんですけれども、その料金について、どう設定されるのかお聞きします。この中には料金は書いてないですけれども。 74 ◯建設水道部長寺島昭広君) 料金でございますが、上水道の区域に新たに加えるということで上水道の料金が適用されます。これまでも未普及地域、今まで水道がなくて上水道の設備を、管を布設して供用開始をした場合は当然上水道料金がかかりますので、それと同じというふうに御理解をいただきたいと思います。  以上です。 75 ◯10番(山本貴美子君) そうしますと、簡易水道と上水道では料金が違いますよね。大幅な値上げにつながる世帯もたくさんあると思うんですけれども、その経過措置というかそういったことは考えておられるのかということと、市民の理解、もう既に得られているのか、これから得るということなのか、お聞きします。 76 ◯建設水道部長寺島昭広君) お答えいたします。  簡易水道でもほとんどの区域は通常の上水道料金と比べますと約5%低いということですから、その分が値上げということになろうかと思います。  それからあと利用者の理解という御質問でございますが、これまで簡易水道の使用者に対して区長さんを通じてお知らせをいたしました。特に御意見、御質問がございませんので、皆さん、簡易水道の御利用者の方から御理解をいただいたものと考えております。  以上です。 77 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 78 ◯議長有馬茂人君) 次に、第44号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 79 ◯議長有馬茂人君) 次に、第45号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 80 ◯議長有馬茂人君) 次に、第46号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 81 ◯議長有馬茂人君) 次に、第47号議案について御質疑ありませんか。 82 ◯16番(前川和治君) 第47号議案ですけれども、福井県市町総合事務組合規約変更の件ですけれども、提案理由を見てみますと武生・三国モーターボート競走施行組合の名称を変更するということですけれども、敦賀市としてどのようなかかわり合いがあるかという。多分負担金などがあるんじゃないかなというふうに推測しますが、負担金の額などわかりましたらお願いします。 83 ◯総務部長刀根茂君) 済みません。ただいま手元に資料を持ちませんので、また後ほど答えさせていただきます。 84 ◯議長有馬茂人君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 85 ◯議長有馬茂人君) 次に、第48号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 86 ◯議長有馬茂人君) 以上で質疑を終結いたします。  これより委員会付託を行います。  まず、予算決算常任委員会には、第1号議案から第24号議案までの24件を。  次に、総務民生常任委員会には、第25号議案、第26号議案、第29号議案から第34号議案まで及び第46号議案から第48号議案までの11件を。  次に、産経建設常任委員会には、第37号議案及び第43号議案から第45号議案までの4件を。  次に、文教厚生常任委員会には、第27号議案、第28号議案、第35号議案、第36号議案及び第38号議案から第42号議案までの9件をそれぞれ付託いたします。  休会の決定 87 ◯議長有馬茂人君) お諮りいたします。  委員会審査等のため、明日から3月8日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 88 ◯議長有馬茂人君) 御異議なしと認めます。よって、明日から3月8日まで休会とすることに決定しました。   ──────────────── 89 ◯議長有馬茂人君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次の本会議は3月9日午前10時から再開いたします。  本日はこれをもって散会いたします。             午後1時35分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Tsuruga City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...