伊予市議会 2020-02-25 02月25日-01号
これは、道路法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第14号伊予市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例についてでございます。 これは、道路構造令の一部を改正する政令の施行に伴い、条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第15号伊予市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてでございます。
これは、道路法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第14号伊予市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例についてでございます。 これは、道路構造令の一部を改正する政令の施行に伴い、条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第15号伊予市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてでございます。
本案は、道路法施行令の単価の改正により、法令に準拠した道路占用料単価に改めるため、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。 それでは、改正内容について説明しますので、新旧対照表の1ページをごらんください。 第1条中「第39条」の後に「及び第73条」を追加します。 別表については、新旧対照表のとおり、全てを改めるものです。
続きまして、「議案第131号・宇和島市道路等占有料徴収条例の一部を改正する条例」につきましては、市道等の占用料について、道路法施行令に定める国道の占用料に準拠した料金体系に改めるとともに、占用料に係る督促手数料を引き上げることに伴う改正で、平成29年4月1日から施行しようとするものであります。
これは、道路法施行令に準じ、道路占用物件の規定及び占用料の金額を改定するため、条例の一部改正を行うものでございます。 新旧対照表65ページをお願いします。 第4条ただし書きでは、現行の占用料の最長5年間分の一括納付の規定を削除し、「当該占有の期間が翌年度以降にわたる場合において、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。」と改めております。
まず、「議案第2号・宇和島市道路等占用料徴収条例の一部を改正する条例」につきましては、道路法の改正に伴う道路法施行令の一部改正により、当該条例の関係条項の規定を改正するもので、担当理事者から説明を受け、審査の結果、原案のとおり可決決定しました。 次に、「議案第3号・平成25年度宇和島市一般会計補正予算(第4号)」のうち、当委員会に付託となりました主なものについて御報告いたします。
「議案第2号・宇和島市道路等占用料徴収条例の一部を改正する条例」につきましては、道路法の改正に伴う道路法施行令の一部改正によって、道路占用料を徴収しない、または徴収しないことができる国の事業に係る規定が削除されたことから、条例の関連条項の規定を整備すること等に伴う改正で、公布の日から施行しようとするものであります。
道路法及び道路法施行令の改正に伴いまして字句の整備をさせていただいたものでございます。この条例は公布の日から施行させていただいております。 103ページをお願いいたします。専決第30号「訴え提起前の和解の申立てについて」でございます。新ごみ処理施設建設予定地内の不在者所有地の所有権確認につきまして、不在者財産管理人に対しまして、訴え提起前の和解の申し立てをしたものでございます。
今回の改正は、平成24年12月12日に、道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令が公布され、平成25年4月1日の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
道路法施行令の改正に伴いまして、字句の整備を行おうとするものでございます。なお、この条例は平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。 33ページをお願いいたします。専決第8号「損害賠償額の決定及び和解について」でございます。市道大新田大浜線において相手方所有の普通乗用自動車が走行中、同市道に設置していたマンホールぶたをはね上げ、同車両を破損したものでございます。
主な改正の内容でございますが,道路法施行令の改正に伴い,太陽光発電設備等や津波避難施設が道路占用許可対象物に追加されたため,それに伴い本条例の一部を改正するものでございます。 附則といたしまして,この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。 20ページから20-2ページをお開き願います。 議案第20号四国中央市営住宅条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。
今回の条例改正案は、都市再生特別措置法の一部改正に関連し、本条例第4条第1号に引用している道路法施行令の一部改正により新たな道路占用許可対象物件が道路法施行令第7条第6号に規定されたことにより、その他の規定が繰り下げられたことによるものであると説明がありました。
今回の改正は,道路法施行令の一部改正に伴いまして,本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容につきましては,記載のとおり改めるものでございます。 なお,附則といたしまして,この条例は平成23年4月1日から施行するものでございます。 9ページをお願いいたします。 議案第11号四国中央市コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
次に、土木使用料について、委員から、2,336万5,000円減少している原因についての質疑に対し、理事者から、道路法施行令の改正による道路占用料徴収条例の改正により減少したことによるものであるが、要因としては全国的な地価の下落によるものが大きな原因であるとの答弁がありました。
道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴いまして、道路占用料を改定しようとするものでございます。 66ページをお願いいたします。改正条項新旧対照表を掲げてございます。第3条におきまして、占用料の減免対象となる物件に「応急仮設建築物」が追加されますとともに、各種占用料の引き下げをしようとするものでございます。なお、この条例は平成21年4月1日から施行しようとするものでございます。
今回の改正は,道路法施行令の改正に伴い,本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容でありますが,別表の四国中央市道路占用料金表を,17から17-5ページに記載のとおり改めるものでございます。 また,別表備考5中,「令第7条第8号に掲げる休憩所,給油所又は自動車修理所」を「令第7条第10号及び第11号に掲げる施設」に改めるものでございます。
しかしながら、附置義務の対象外である事務所や店舗の従業員などの路上駐輪が多く見受けられますことから、制度の拡大や道路法施行令の改正により可能となった路上駐輪場の設置などについても、松山市自転車等駐車対策協議会の意見を伺いながら検討してまいりたいと考えております。
今回の改正案は、道路法施行令の一部を改正する政令が本年4月1日から施行されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の趣旨といたしましては、国が道路法施行令別表の占用物件の欄に「応急仮設建築物」を新たに加えたことや、定額物件について、近年の全国的な地価水準の下落等により占用料の額等を改定したため、政令に準じて条例改正を行うものでございます。
この単価につきましては、道路法施行令に準じて占用料金を決めております。 附則において、この条例は平成20年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○佐伯正夫議長 次に、議案第35号の説明を求めます。 ◎山内一正教育委員会事務局長 議案第35号 指定管理者の指定についてご説明いたします。 本日、机の上にお配りしたほうの議案をごらんいただきたいと思います。
なお、占用料につきましては、道路法施行令に示された金額、愛媛県でも採用している450円としております。 簡単でありますが、以上で条例改正の説明を終わります。よろしくご審議のうえ、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(土居尚行君) 説明が終わりました。 これより質疑を受けます。 ご質疑ございませんか。 篠田議員。
道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴いまして、バイク、自転車等の駐輪施設の設置に係る道路占用料を定めるなど、所要の改正をしようとするものでございます。なお、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 105ページをお願いいたします。議案第57号「今治市営住宅条例の一部を改正する条例制定について」でございます。