宇和島市議会 2022-03-11 03月11日-05号
「議案第42号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令の一部が改正され、保険料の基礎賦課及び後期高齢者支援金の賦課限度額が引き上げられたこと等に伴い、条例の一部を改正しようとするもので、令和4年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わります。御承認くださいますようよろしくお願いいたします。
「議案第42号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令の一部が改正され、保険料の基礎賦課及び後期高齢者支援金の賦課限度額が引き上げられたこと等に伴い、条例の一部を改正しようとするもので、令和4年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わります。御承認くださいますようよろしくお願いいたします。
その内容は,国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を,現行の63万円から2万円引き上げて65万円に,後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を,現行の19万円から1万円引き上げて20万円とするものでございます。 この改正は,保険料負担の公平性の確保及び中・低所得層の保険料負担の軽減を図るものでございます。 なお,改正後の条例は令和4年4月1日から施行し,令和4年度分の保険料から適用されます。
まず、「議案第34号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」は、国民健康保険法施行令の一部が改正され、保険料の賦課限度額及び軽減判定所得が見直されたことに伴い、条例の一部を改正するもので、委員より、条例改正による当市での影響はとの質疑があり、これに対し、理事者からは、全体で73世帯158人、約180万円の影響を見込んでいる。
主な改正点でございますが,まず1点目が,国民健康保険料の賦課限度額の改正でございます。基礎賦課額の限度額を現行から2万円引き上げ63万円に,介護納付金賦課額の限度額を1万円引き上げ17万円にそれぞれ改めるものでございます。 2点目は,低所得者の保険料軽減措置の対象となる所得基準の改正でございます。
その一方で、賦課限度額は昨年に続いて3万円引き上げられ、96万円となりました。2011年に保険料率の改定とあわせて限度額の引き上げが行われたときには、77万円でしたから、この8年間で19万円上がったことになります。しかし、限度額を超える収入のある世帯は、2013年から2017年の5年間で2,673世帯から1,398世帯へと半分に減っています。
続きまして、「議案第22号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令の一部が改正されたことにより、国民健康保険料の賦課限度額及び低所得者に係る軽減判定所得を見直すことに伴い、条例の一部を改正しようとするもので、平成31年4月1日から施行しようとするものであります。
主な改正点といたしまして,まず1点目は,国民健康保険料の賦課限度額の改正でございますが,基礎賦課額の限度額を現行から3万円引き上げ,61万円に改めるものでございます。 2点目は,低所得者の保険料軽減措置の対象となる所得基準の改正でございます。
次に、「議案第33号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」については、平成30年度から都道府県が市町村とともに、国民健康保険の運営を担うこと並びに保険料の賦課限度額及び軽減判定所得が見直されたことに伴うものでありますが、委員より、県が示した標準保険料率算定が、所得割、均等割、世帯割の3方式であるが、当市はそれを採用しないのか、また、所得を生まない資産まで含んだ資産割算定を維持したままで、国保
続きまして、「議案第33号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法等の一部改正により、平成30年度から都道府県が当該都道府県の市町村とともに国民健康保険の運営を担うこと、保険料の賦課限度額及び軽減判定所得が見直されること等に伴い、条例の一部を改正しようとするもので、平成30年4月1日から施行しようとするものであります。
2点目といたしましては,国民健康保険料の賦課限度額の改正でございますが,基礎賦課額の限度額を現行の54万円から4万円引き上げ,58万円に改めるものでございます。 3点目は,低所得者の保険料軽減措置に係る判定所得の基準の改正でございます。
標準保険料率の設定に関しましては,標準的な収納率や賦課限度額の設定についての検討を行っております。 また,国民健康保険運営方針につきましては,県と市町が共通認識を持ち,一体となって安定的な財政運営や効率的な事業運営を確保するため,県内の統一的な考え方について協議を行っているところでございます。
本条例は,国民健康保険法施行令の改正と同時に一部条例を改正をし,高過ぎて悲鳴の上がっております国民健康保険料の賦課限度額のうち,医療給付費分の限度額52万円を54万円に,後期高齢者支援金分限度額17万円を19万円に引き上げ,64歳以下の世帯の保険料限度額は85万円から89万円に,さらに65歳以上のみの世帯の限度額を69万円から73万円にそれぞれ引き上げるものであります。
続きまして、「議案第43号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を引き上げること並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準を改定することに伴う改正で、平成28年4月1日から施行しようとするものであります。
主な改正点といたしまして,まず1点目は,国民健康保険料の賦課限度額の改正でございますが,医療給付費分の限度額を現行の「52万円」から2万円引き上げ「54万円」に,後期高齢者支援金分の限度額を現行の「17万円」から同じく2万円引き上げ「19万円」にそれぞれ改めるものでございます。 2点目は,低所得者の保険料軽減措置に係る判定所得の基準の改正でございます。
今回の改正内容につきましては,3点ほどございまして,まず1点目といたしまして,国民健康保険料に係る賦課限度額の改定でございますが,医療給付費分に係る賦課限度額は,現行が51万円でございまして,これを1万円引き上げ52万円に,後期高齢者医療に対する支援金分は,現行の16万円から同じく1万円引き上げ17万円に,また介護納付金分は,現行の14万円から2万円引き上げ16万円にそれぞれ改めるものでございます。
「専決第3号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に係る賦課限度額を引き上げること、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準を改定するなどに係る所要の改正を行うもので、平成27年4月1日から施行する必要
本件は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が、平成27年3月4日及び3月11日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日から国民健康保険料の賦課限度額が引き上げられること、また高額な医療費などの発生による国保財政への急激な影響を緩和するために、これまで継続的に行ってきました一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定に当たっての特例措置が、平成27年度から恒久化されることになり、本市条例の改正が必要になりましたので
まず,委員から,国民健康保険料の賦課限度額が77万円から81万円になる世帯は何世帯あるのかとの質疑に対し,平成25年度の所得データをもとに試算すると85世帯であるとの答弁がありました。 次に,委員から,低所得者に対する保険料の軽減は2割,5割及び7割軽減とあるが,対象世帯の拡大に伴い,軽減額は全体でどのようになるのかとの質疑に対し,7割軽減は現行のままである。
まず、「専決第6号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に係る賦課限度額を引き上げ、また均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準を改定するものであります。
◆森眞一議員 国保税の保険料では、賦課限度額が国保で4万円、それから後期高齢者医療で2万円引き下げられたということですけれども、それとあわせて低所得者保険料の軽減拡充として5割軽減と2割軽減の対象者の拡大が言われていますけれども、これはここの案にも入っていませんが、どうなっているんですか。