愛南町議会 2022-03-18 令和 4年第1回定例会(第2日 3月18日)
保険税の税額については、所得割、資産割、均等割、平等割により算定し決定されておりますが、最近は資産割を廃止する自治体も増えております。廃止の主な理由としては、利益を生まない居住用等の資産にも課税されていること。資産割は固定資産税と重複課税との捉え方が強いこと、三つ目が所得がない方にも資産割は課税されるため、低所得者層の負担となっていることなどであります。
保険税の税額については、所得割、資産割、均等割、平等割により算定し決定されておりますが、最近は資産割を廃止する自治体も増えております。廃止の主な理由としては、利益を生まない居住用等の資産にも課税されていること。資産割は固定資産税と重複課税との捉え方が強いこと、三つ目が所得がない方にも資産割は課税されるため、低所得者層の負担となっていることなどであります。
◆三宅繁博議員 最近,全国でも4方式を採用していた自治体が資産割を廃止し,3方式に変更している自治体が多く見られます。その理由として,利益を生まない居住用等の資産に課税されている資産割は,固定資産税と重複課税との捉え方が強く,所得のない方も資産割は課税されるため,低所得者層の負担となっている。所有する固定資産が市外の場合は,課税の対象外となっている。
①の所得割というのは前年中の所得に応じ,②資産割は固定資産税分に応じ,③均等割は加入者1人につきとなって,④平等割は1世帯幾らと計算いたします。保険料総額に対する割合は,所得割と資産割で半分,均等割と平等割で残り半分となるよう設定されておりますが,なおそれぞれの割合は条例で定められておりまして,計算に用いる率や金額はこの表に記載のとおりでございます。
質問の1番目は、今治市の国民健康保険税率算定には、所得割、資産割、均等割、平等割の4方式を採用していますが、均等割についてどのようにお考えでしょうか。均等割という課税方法は、所得がなくても均等割を課税すると重い金額になります。均等割は、戦前の人頭税を引き継いだもので、納税能力に関係なく全ての国民1人につき一定額を課す税金です。 質問の2番目は、子供の均等割についてどのようにお考えでしょうか。
○15番(土居尚行) それは分かるんですが、町のホームページに、言えば国保の場合は29.7%か、資産割というのがあるやないですか。それが介護になると資産割でも5.9%かな、それが全て税率という名前でそれ一覧表であるわけよ。 料率ではないわけよ。そこを言いよるのよ。 ○議長(宮下一郎) 立花高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(立花慶司) お答えいたします。
ところが,国民健康保険料は所得に保険料率を掛ける所得割,固定資産税の額に応じてかかる資産割のほか,世帯員の数に応じてかかる均等割,各世帯に定額でかかる平等割を合算して算定されます。このうち資産割,平等割は自治体の判断で導入しないことも可能ですが,均等割は法律で必ず徴収することが義務づけられています。 四国中央市の国民健康保険料の均等割は,39歳以下の人で1人3万4,880円です。
なお、応能割の所得割と資産割については、当分の間、引き続きこの特例措置を適用するものでございます。 この条例は、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。 右の317ページをお願いします。議案第45号「今治市治山及び林道災害復旧事業分担金徴収条例の一部を改正する条例制定について」でございますが、分担金の賦課基準を改めようとするものでございます。 320ページをお願いします。
その上で所得割の引き下げや、低所得者には重い負担になっている資産割を軽減するという提案をしています。 当市として、当自治体として、この人頭割を縮小すべきだと考えますが、いかがですか。これも保健福祉部長ですか。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清家康生君) 岡田保健福祉部長。
次に、「議案第33号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」については、平成30年度から都道府県が市町村とともに、国民健康保険の運営を担うこと並びに保険料の賦課限度額及び軽減判定所得が見直されたことに伴うものでありますが、委員より、県が示した標準保険料率算定が、所得割、均等割、世帯割の3方式であるが、当市はそれを採用しないのか、また、所得を生まない資産まで含んだ資産割算定を維持したままで、国保
県の運営方針の標準保険料案が示す所得割・均等割・平等割の3方式は,資産割負担部分が所得割に転化をするために,資産の少ない低所得者層への負担増は避けられません。問題だと思うわけであります。 資産割につきましては,固定資産税の二重課税との批判もありますが,市民の知らない間に3方式への移行というのは容認することはできません。
そしてもう一点、現在徴収をされている所得割、資産割、世帯割、均等割の4項目のうち、県のシミュレーションでは3項目で資産割が外れていると言われています。これの見通しとこの4方式、3方式ではどのような違い、影響が出るとお考えでしょうか。 4点目、絶対に値上げはしないという方向で臨んでいただきたいわけでありますが、その決意のほどを伺い、第2の質問といたします。
このため、賦課方法を見ましても、国保税と国保料の採用の違いや、所得割、平等割、均等割の3方式と資産割を含む4方式があるなど、各市町の状況が大きく異なっております。
◎細川哲郎国保医療課長 国民健康保険の賦課方式としては,所得割と均等割の2方式,それに平等割を加えた3方式,さらに資産割を加えた4方式がございます。
宇和島市の国民健康保険は、所得割、資産割、均等割、平等割の4項目で徴収されているように聞いております。私が疑問に思っているのは資産割です。 愛媛県内においては、松山市、東温市、伊予市、新居浜市、松前町、砥部町は、資産割を行ってなく、6市町以外の市町では資産割を行っております。手っ取り早く収入を上げる手段だったのではないでしょうか。
それに反して、所得に対する保険料の負担割合は1995年度の7.81%──この数字に関しては他市と若干違うようですので、要するに旧伊予市分では固定資産税を基礎とした資産割がありましたので少しこの数字よりは低目の数字じゃないかと思われますけれども──7.81%から本市の場合今回の条例改正で10%に上がっています。
そのうち国民健康保険の世帯については、国保料の資産割も増加することとなります。また、逆に田、畑、山林については実測面積が減少する納税者もおられ、少額ではありますが税額が減少することになります。 このことにより、正しい地積での課税に対する納税者の理解を得るため、議員の御指摘のとおり、実施に際しましては、対象となる納税者へ丁寧に説明を行っていかねばならないと考えております。 以上でございます。
第3条第1項から第5条の2までは、国民健康保険税基礎となる基礎課税額の算定方法を改めるもので、所得割の「100分の5.30」を「100分の7.00」に、資産割の「100分の36.60」を「100分の29.60」に、均等割の「1万4,800円」を「1万6,900円」に、平等割の「2万200円」を「2万3,500円」に、特定世帯の平等割の「1万100円」を「1万1,750円」に、特定継続世帯の平等割の「
合併後の個人市民税の均等割額が、年間2,000円から3,000円と高くなったとか、国民健康保険が資産割があった国民健康保険税から所得割の国民健康保険料に変更され、保険料が増額された世帯が多くなったとか、いろいろありました。
仮に40歳代の夫婦と子供2人の世帯で固定資産割4万円と設定いたしまして年間幾ら国民健康保険料がかかるのかという試算を出していただきました。何と44万600円という試算が出ました。それとあわせて国民年金を夫婦は掛けなければなりませんが,それが年間約36万円。育ち盛りの子供を抱えていたら掛けられるでしょうか。 前年度は3億9,728万円の黒字決算です。2億円あれば1人1万円は下げられるのです。
デメリットにつきましては、広域化に向けて、例えばその税の更正でありましたら、うちの場合でしたら、医療と後期と介護、3方式ですけれども、県下の自治体によっては、それに資産割、4方式を採用されているところもございますので、まずはそういったその税の賦課に関する方式の統合、そういったところから進めていかなければならないんじゃないかと思っております。