四国中央市議会 2022-09-14 09月14日-03号
特定空家等として空家等対策室で対処をお願いしても,「この空き家の場合,取り得る対処は略式代執行だけですが,公道に面しているわけでもなく,悪影響の範囲が隣接者だけなので,悪影響の程度と危険等の切迫性が代執行のレベルに至るとは考えられません。隣接者が民法に基づく手続を取るしかありませんが,これに対する助成制度はありません」ということでした。
特定空家等として空家等対策室で対処をお願いしても,「この空き家の場合,取り得る対処は略式代執行だけですが,公道に面しているわけでもなく,悪影響の範囲が隣接者だけなので,悪影響の程度と危険等の切迫性が代執行のレベルに至るとは考えられません。隣接者が民法に基づく手続を取るしかありませんが,これに対する助成制度はありません」ということでした。
本市では,空家等対策の推進に関する特別措置法の施行を受けて,平成28年度に空家等対策室を設置しております。 初年度は,老朽危険空家除却補助金を制度化し,県内初の法定指導を発出し,及び空家等対策計画を策定いたしました。
次に,委員から,明らかに危険な空き家でも,申請がなかったら除却できないのかとの質疑に対し,平成28年から空家等対策室が設置されたが,現在までに100件を超す相談があった。空家対策特別措置法第14条に市が措置できる規定はあるが,基本的には所有者責任であるとの答弁がありました。
本市においても,この4月に空家等対策室が設置され,本格的に空き家対策がスタートしています。 今後,空家対策法第7条の協議会が設置され,本市の空き家対策のありようが協議されてくると思われます。その際に手がかりになるものが,昨年度実施された空き家等実態調査の成果であろうと考えます。 そこでまず,実態調査の成果について,地域別に空き家戸数と老朽危険空き家戸数をお示しください。
また,空き家関係の部署の連携は,昨年度途中に関係課で協議して始められたものであり,空家等対策室の相談対応につきましても,これを受け継いで実施しております。 例えば空き家に茂る草木や小動物については,空家等対策室と生活環境課が同行して対応し,市道に接した空き家に関する対応に当たっては,空家等対策室と建設課が同行して支援,指導を行っております。
さて,本市ではことし4月の組織機構改革によりまして空家等対策室を設置いたしました。これによりまして本市の空き家等に関する責任部署を明確に打ち出すとともに,空き家問題に関する総合窓口として市民のニーズに応えております。 空き家対策法につきましては,第14条の行政処分が注目を集めているところでありますが,放置できない事案につきましては,強行な措置も辞さない所存でございます。