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四国中央市議会 2016-03-10 03月10日-04号

法改正で県が保険者になるわけですが,実質は市との共同運営で,市町村国民健康保険監督役として強力な権限を持ちます。 新制度は,県が事業の必要経費を推計をし,納付金として割り当て,市が保険料を賦課徴収し,県へ納付。県が給付必要財源を交付をするシステムになるということで,ここで想定をされるのは,1つは納付金は100%納付が義務づけられ,収納率が低下しても納付猶予や減額は認めない。

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