宇和島市議会 2022-12-08 12月08日-03号
また、次に事業者さんたちの支援金等についてお尋ねいたします。 宇和島市事業者支援制度、感染対策推進奨励金、宇和島市中小企業者等応援給付金、宇和島市中小企業者新生活様式対応支援金、宇和島市緊急地域雇用維持助成金等、このほかに融資制度など、支援はございますでしょうか。また、どのくらいの業者さんが申請書を提出しておられますでしょうか。現状を教えてください。
また、次に事業者さんたちの支援金等についてお尋ねいたします。 宇和島市事業者支援制度、感染対策推進奨励金、宇和島市中小企業者等応援給付金、宇和島市中小企業者新生活様式対応支援金、宇和島市緊急地域雇用維持助成金等、このほかに融資制度など、支援はございますでしょうか。また、どのくらいの業者さんが申請書を提出しておられますでしょうか。現状を教えてください。
承認第3号、専決処分第3号の承認を求めることについて(愛南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)についてですが、今回の改正は、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額を、それぞれ引き上げるものであります。 それでは、改正内容について新旧対照表により説明いたしますので、3ページを御覧ください。
その内容は,国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を,現行の63万円から2万円引き上げて65万円に,後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を,現行の19万円から1万円引き上げて20万円とするものでございます。 この改正は,保険料負担の公平性の確保及び中・低所得層の保険料負担の軽減を図るものでございます。 なお,改正後の条例は令和4年4月1日から施行し,令和4年度分の保険料から適用されます。
6ページ中段、第2項は、6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者(未就学児)における、被保険者均等割額を減額するための規定を追加するもので、第1号は、基礎課税額の被保険者均等割額に係る軽減区分ごとの減額する額を、第2号は、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額に係る軽減区分ごとの減額する額を、それぞれ規定するものであります。
今回、新型コロナ感染症については、国や自治体から様々な給付金や支援金等が行われておりますけれども、そういったものを全て指定管理者は活用した上で、この赤字補填ということになっているのか。そういったことを、まず総務企画部長に確認をしたいと思います。
新型コロナウイルスによる多大な影響を受けております中小企業や事業者への支援として,融資拡充のほか,信用保証料や利子の補給,支援金等,経営継続支援策を重点的に実施してまいりました。今後は,感染対策や新たな設備投資への資金調達の負担軽減支援,国及び県と歩調を合わせながら雇用の維持・確保支援に取り組んでまいります。
総務省では、給付金等の入金のための口座のひもづけを推奨をしておりますが、災害時一刻も早く給付金や支援金等の支給に大きく役立つためのものでございます。積極的な推進、きめ細かな推進が求められると思いますけれども、この点いかがでしょうか。田邑市民環境部長、お願いします。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福島朗伯君) 田邑市民環境部長。
第6条は、後期高齢者支援金等課税額の所得割額の税率について、100分の3.3を100分の3.0に改めるものでございます。
まず、第4条から第11条までが基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額に係る按分率の改定でございます。今回の改定によりまして、被保険者1人当たりの保険税総額は、現行税率(平成29年中所得)で算定した額と比較いたしますと2.2%の引き下げとなります。 35ページをお願いします。保険税の減額についてでございます。
区分ごとでは、医療給付費分に当たる基礎課税額については引き下げを、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額については引き上げを行うこととしております。 新旧対照表2ページをお願いいたします。
第2条第1項は、現行制度において国民健康保険税は国民健康保険に要する費用に充てるためを国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるためとし、課税額である基礎課税額後期高齢者支援金等課税額、介護給付金課税額の定義を改正いたします。 12ページ、第2項から第4項までは引用条項等の整理を行います。
議案第13号平成29年度伊予市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)では、事業勘定につきましては、保険給付費、後期高齢者支援金等、介護納付金、共同事業拠出金の決算見込み、国庫支出金等償還金により2億3,575万7,000円を減額しております。 診療施設勘定につきましては、決算見込みに基づく財源内訳の変更を行っております。
3款1項後期高齢者支援金等298万9,000円の減額及び6款1項介護納付金310万9,000円の減額は,いずれも実績によるものでございます。 8款1項保健事業費91万3,000の増額は,平成30年度開始の第3期特定健診・特定保健指導実施プログラムの改正に伴い,システム改修経費の計上でございます。
主な支出済額は、2款保険給付費35億8,299万2,745円、3款後期高齢者支援金等5億2,949万9,015円、7款共同事業拠出金11億6,890万4,344円でございます。 18、19ページをお願いいたします。 歳出合計は、支出済額55億5,072万1,232円で、執行率97.4%となっております。
3款1項後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療給付費の約4割を各医療保険が被保険者数に応じて負担するもので、1目後期高齢者支援金が3億9,560万7,000円と、1,025万6,000円減少しておりますのは、国保被保険者の大幅な減少によるものでございます。
3款1項後期高齢者支援金等は10億1,985万円で,前年度より1.9%の減となっておりますが,これは前々年度の精算に伴うものでございます。 7款1項共同事業拠出金は23億6,682万6,000円で,前年度より0.5%の増となっておりますが,歳出全体では,保険給付費の減等に伴いまして,5億3,000万円,4.6%の減となっております。
主な支出済額は、2款保険給付費37億3,454万8,431円、3款後期高齢者支援金等5億5,149万8,256円、7款共同事業拠出金11億5,475万8,574円でございます。 18、19ページをお願いいたします。 歳出合計は、支出済額57億7,134万9,387円で、執行率は99.0%となっております。
36ページの第2条は基礎課税額、いわゆる医療費分の課税限度額を52万円から54万円に、後期高齢者支援金等課税額分の課税限度額を17万円から19万円に引き上げるものでございます。 第23条は国民健康保険税減額の対象を判定する基準額の算定方法の改正でございます。
「今治市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について」、改正理由は地方税法施行令の改正に伴い、所要の改正をしようとするものですが、国民健康保険税の課税限度額を基礎課税額は52万円から54万円に、後期高齢者支援金等課税額は17万円から19万円に引き上げ、介護納付金課税額は16万円で変更はありません。
基礎課税額に係る課税限度額を52万円から54万円に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を17万円から19万円にそれぞれ引き上げようとするものでございます。 第26条でございますが、低所得者の国民健康保険税の軽減判定所得の引き上げにより軽減措置の対象を拡充しようとするものでございます。 この条例は平成28年4月1日から施行させていただいております。 157ページをお願いいたします。