四国中央市議会 2012-12-12 12月12日-02号
しかし,その会は,場所については所掌外とするという至って限られた範囲の中で単なる意見交換でありました。そして,平成22年6月22日,5回で終わっております。 タウンコメントも行いましたが,場所についてはだめ,住所,氏名のないものはだめと,非常にハードルが高く,わずか37名分だけ採用となりました。 その後,昨年3月11日大震災が起こったではありませんか。
しかし,その会は,場所については所掌外とするという至って限られた範囲の中で単なる意見交換でありました。そして,平成22年6月22日,5回で終わっております。 タウンコメントも行いましたが,場所についてはだめ,住所,氏名のないものはだめと,非常にハードルが高く,わずか37名分だけ採用となりました。 その後,昨年3月11日大震災が起こったではありませんか。
また,議会の小委員会でも,場所については所掌外とするとされ,その後の市民アンケートでも,氏名,住所のないものはだめ,場所について書かれたものはすべて没にし,わずか37名の意見だけを採用して事を運びました。
ところで,この委員会の設置内規の第2条の中に,ただし建設場所に関しては所掌外とすると言っています。ということは,ホールの建物としての概要は決まっても,この時点では設置場所が決まっていないということになります。その後これをどのような方法で決めていくのでしょうか,市長のお考えをお聞かせください。