四国中央市議会 2021-12-14 12月14日-02号
土砂災害防止法が平成29年度に改正された際に,小学校,医療施設,福祉施設等の要配慮者利用施設では,避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務づけられております。 このことにより,土砂災害警戒区域にある小中学校は,土石流を想定した避難確保計画を策定し,実際に避難訓練を行っております。
土砂災害防止法が平成29年度に改正された際に,小学校,医療施設,福祉施設等の要配慮者利用施設では,避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務づけられております。 このことにより,土砂災害警戒区域にある小中学校は,土石流を想定した避難確保計画を策定し,実際に避難訓練を行っております。
災害復旧に関しては、一昨日の清家議員、昨日の佐々木議員の質問で詳細にお答えをいただいておりますけれども、現在、愛媛県のほうから土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域などの指定の説明会が地域ごとに開催されております。今月の2日が三間、7日が津島で開催され、来年1月14、15と南予地方局、2月9日が吉田公民館で開催予定とのことです。
土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定に関する説明会が、平成31年3月6日に中山地域事務所において開催されました。その後、住民の皆様から、うちの家は土砂災害特別警戒区域であり、通称レッドゾーンに含まれている。雨が降るたびに心配でならないとの話を聞くことが度々ありました。 さらに、今年9月中予地方局河川防災課の職員から、土砂災害防止法に基づく基礎調査結果のパンフレットが配布されました。
(1) 9月に土砂災害防止法に基づく基礎調査結果が配布された。 ア 地元説明会の予定について イ 土砂災害防止法で区域の指定により従来と変わる事項について ウ 地区指定により何が整備されるのか。 (2) 本市の防災マップによると、土砂災害、津波による浸水の深さ、ため池決壊による浸水範囲等、さらに内水ハザードマップも作成している。 市民への周知はどのようにされているのか。
水防法と土砂災害防止法及び津波防災地域づくり法の規定により、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務づけられる要配慮者利用施設は、現時点で把握している範囲では32施設があり、市がこれらの施設と共同で実施した訓練では、平成30年度と令和元年度で17施設が参加いたしました。このほかにも施設単独での訓練は、毎年実施されていると推察いたしますが、その状況は把握してございません。
土砂災害防止法では、住民に崖崩れ、土石流、地すべり等の土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の行為を制限するものです。
1点目の土砂災害防止法での土砂災害警戒区域の指定数ですが、今回の第3期調査の結果、伊予市全域で急傾斜地、土石流、地すべりのそれぞれの要件を満たした箇所は623カ所、対象戸数で5,639戸となります。 2点目の今回の調査結果を受けての本市の防災計画や防災行政、また予算への影響について申し上げます。 本市の地域防災計画に関しましては、修正などの直接の影響は及ばないと判断しております。
土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定につきましては、土砂災害から生命及び身体を保護するために土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、その中で開発行為や建築物の構造に対する必要最小限度の規制を行うものです。
こうした中、広島県で325件もの被災があった平成11年6月の梅雨前線豪雨による土砂災害を契機に、国は崖崩れ、土石流などの災害から住民の命を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の行為の制限を行う土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法を制定し、平成13年4月に施行されました。
また,昨年には,要配慮者利用施設の避難体制強化を図るため,水防法及び土砂災害防止法が改正され,浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設においては,避難確保計画の作成とあわせて避難訓練の実施が義務づけられ,今年度においても,施設は変わりますが,7カ所で実施する予定となっております。
また、災害対策基本法、水防法及び土砂災害防止法などの法律改正や指針等を反映させるとともに、今年度行われました愛媛県地域防災計画等の修正内容を反映させるものでございます。加えまして、避難所、被災者支援、救援物資の供給体制及び南海トラフ巨大地震に関する情報が発表された際の本市の対応につきましても検討を行い、次なる災害に備えるとともに、大規模災害対策の充実強化等を図っていく予定でございます。
こうした悲劇を背景に、国では改正水防法と改正土砂災害防止法が成立し、浸水想定区域や土砂災害想定区域内に立地し、市町村の地域防災計画に定められている要配慮者施設に対し、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務づけられました。
また,土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域いわゆるレッドゾーンにつきましては10%を,土砂災害警戒区域いわゆるイエローゾーンにつきましては3%を,いずれも平成27年度課税分よりそれぞれ減額補正をしております。 次に,緩和策の考え方でございますが,砂防法による砂防指定区域の減額補正は,総務省の固定資産評価基準に指定された上限の率である2分の1を適用したものでございます。
このたびの水防法等の一部を改正する法律の施行により、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法が改正され、水害や土砂災害の警戒区域にある要配慮者利用施設の管理者に避難確保計画の作成と訓練の実施が義務づけられたところであり、今後は該当施設に対して適切に助言する必要があると認識をしております。
土砂災害防止法で伊予管内500カ所余りの場所があり、先般の1期調査でも140カ所余りの土砂災害警戒区域というような箇所を指定させていただいた。また、引き続き第2期の調査を行っており、その成果を踏まえて2期の地域指定にすることとしており、今後ますます災害等の被害が発生すると思っている。
現新宮小中学校の敷地が平成22年3月に土砂災害防止法に基づく急傾斜地の崩壊による警戒区域,特別警戒区域に指定されたため,移転新築工事を行っていることは御案内のとおりでございます。 現在の校舎棟及び体育館棟は危険な建物に該当いたしますので,新築移転後できるだけ早い時期に取り壊す必要があると考えております。
これを受け,土砂災害防止法が改正や,本年5月に改定水防法が成立しました。この法律では,浸水想定区域の指定対象を拡大し,洪水については想定し得る最大規模の降雨を前提するほか,内水氾濫,高潮被害についても区域指定を行うように義務づけするとともに,ハザードマップによって住民に周知することも盛り込まれました。
この原因の一つに,現場の大半が土砂災害警戒区域に指定されていなかったため対策がおくれた可能性があり,全国的な指定促進に向けた土砂災害防止法が改正されました。 これを受けて本県でも,ソフト面では基礎調査を終えているが,地価が下がると住民の反対で5年以上指定できなかったところをこの1年で3割減少させたとの報道がありました。 また,ハード面では,砂防ダムの整備等を進めています。 そこで,質問2-1です。
被災地は土砂災害防止法に基づく警戒区域の指定が進んでいなかったこと、それによって災害への予知がおくれ、避難のおくれにつながったと言われております。あの災害から1年、この大規模土砂災害を機に、急斜面に住んでいる住民の間で、自分の地域は大丈夫かと関心を持つ人がふえてきました。この悲惨な教訓を生かすためにも、土砂災害の警戒区域の指定が急がれます。
広島土砂災害を機に、政府・与党は昨秋、土砂災害防止法を改正、さらに本年4月、土砂災害防止法の改正を踏まえ、土砂災害警戒避難ガイドラインの改訂を行いました。 まず1問目、土砂災害警戒避難ガイドラインの改訂版を受けての体制整備についてお聞きします。 今回のガイドラインの改訂は、土砂災害防止法の改正を踏まえ、警戒避難体制を充実強化するために行われました。