四国中央市議会 2022-12-13 12月13日-02号
3月での定例の質問に対して,公共下水道許認可区域外においての事業を行う場合の対象や事業について,補助対象者が3戸以上の受益者が行う事業であること,事業費の半額以内で上限50万円を上限として補助をする,四国中央市生活環境施設整備事業補助金についての説明の答弁をいただきました。 先ほど先例の工事は,実は目の前まで工事は進んでおるんですが,一旦工事を打ち切られて,次年度に持ち越されております。
3月での定例の質問に対して,公共下水道許認可区域外においての事業を行う場合の対象や事業について,補助対象者が3戸以上の受益者が行う事業であること,事業費の半額以内で上限50万円を上限として補助をする,四国中央市生活環境施設整備事業補助金についての説明の答弁をいただきました。 先ほど先例の工事は,実は目の前まで工事は進んでおるんですが,一旦工事を打ち切られて,次年度に持ち越されております。
現在,下水道整備事業区域外は,土居地域全域,新宮地域全域,川之江地域の一部,伊予三島地域の一部。どの家庭でも特にトイレは水洗化が理想と考えます。都会から帰省したくない理由として,トイレが水洗じゃないことと伺ったこともあります。 新築をされる場合は,当然合併浄化槽の設置が義務づけられております。同時に,くみ取りや単独浄化槽から合併浄化槽に転換する場合もまだまだ多くあると思います。
これは想定区域外への避難の誤りでございます。訂正をさせていただきたいと思います。 以上です。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石崎大樹君) 槇野洋子君。 ◆1番議員(槇野洋子君) 引き続き御検討くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 5番の質問ですが、時間の関係で省略させていただきます。 次に、復興とスマート農業についてお尋ねしてまいります。
次に、7款1項5目商工観光施設管理運営費、14節旧遊栗館給水配管替え工事について、旧遊栗館施設の貸付区域外で、給水配管に漏水が確認されたことによる配管の布設替え工事ということだが、建物内に漏水がないことを確認した上での工事なのかとの質疑に対し、建物のメイン止水栓を止めた状態でメーターが回っていることから、現段階においては、建物外で漏水が起こっているものと認識している。
これは,当該補助金交付要綱に基づき,公共下水道認可区域外において3戸以上の受益者が事業を行う場合を対象として,事業費の半額以内で上限50万円を補助するものでございます。 これらの制度を活用しながら,引き続き生活環境の向上を図ってまいりますとともに,議員御案内のようなお困りの状況がございましたら,できる限り改善策などの相談に応じたいと考えております。 ○吉田善三郎議長 三浦克彦議員。
また、公共下水道整備計画区域外の単独浄化槽や、くみ取り方式からの合併浄化槽への転換についても、一層の推進を図る必要があると思います。
この事業は、上水道、簡易水道及び飲料水供給施設の給水区域外における飲料水の安定的な確保に資するため、5世帯以上の方が利用する飲用井戸施設の整備に要する経費に対し、市が予算の範囲内で100万円を限度に補助金を交付するもので、平成18年12月に要綱を定め実施をしているものです。制定以来、昨年度末までに延べ20件の申請があり、一定の成果があるものと認識しております。
現在、上水道に関し、給水区域内は公営企業局、区域外は保健所を管轄とする保健福祉部、下水道は下水道部、浄化槽は環境部が管轄であり、市民からの相談もそれぞれの窓口担当となっており、縦割り行政そのものであります。担当が違うとたらい回しにされた経験を持つ市民の話を以前議会でも取り上げさせていただきました。理想は、水のワンストップサービスです。昨年6月、浄化槽法が改正され、公共浄化槽制度が導入されました。
加えて,国が言ってますが,公共施設等総合管理計画の見直しの押しつけ,これによって当市では既存の591施設のうち55%を削減するとの計画案など,誘導区域外とりわけ都市計画区域外は行政区域の67.69%,2万8,512ヘクタールに住まわれている住民の居住を妨げることとなります。 憲法の趣旨遵守をして,計画の見直しをすべきと考えます。答弁求めます。 ○石津千代子議長 今村昭造建設部長。
一方、田窪第2地区については、国営道前道後平野土地改良事業の事業区域外となっているため、令和4年を待たずに法定手続に入ることができる地区であり、また施行中の田窪工業団地や(仮称)東温スマートインターチェンジに隣接し、応募企業のニーズにも合致した地区であると考えております。
◆19番(水田恒二君) 議長 ○議長(正岡千博君) 水田恒二議員 ◆19番(水田恒二君) 35ページ、下から3分の1あたりの第12条の頭のところに、区域外流入という言葉がありますよね。区域外流入というのは言葉自体は難しくないんですけれども、ちょっと記憶にないので、これの具体例をお教えいただいたら。
3点目の企業が立地できるような土地があるかどうかにつきまして、市街化区域内の工業地域及び準工業地域内、また市街化調整区域内にまとまった民間所有地はほとんどなく、都市計画区域外において、新たに農地転用や開発を進めるしか、現時点においてはないのかなと存じます。ただ今後においても、さまざまな知恵を駆使して、有効利用できる土地を模索してまいりたいと存じております。
立地適正化とは,一部の説明ですが,人口がふえ広がっている居住地を,人口減少にふさわしい市街地をつくることで,1つは居住を誘導する区域と区域外に分け,誘導区域へ誘導をすることになっていますが,居住誘導区域外に住んでいる人を居住誘導区域に誘導をする仕組みがなく,区域外で一定規模以上の開発でも届け出手続で済むことなどから,現在の市街地を計画的に縮小させるのは無理ではないかと指摘をされていますが,どのように
2点目の排水設備の機能維持・向上についてでございますが、市内の公共下水道区域内には5カ所、区域外に4カ所のポンプ場がございます。これらポンプ場に流入している水路の越水を防止するための断面の拡幅は、浸水箇所だけの改良では対応できず、ポンプ場から連続した水路改修が必須であるため、困難と言わざるを得ません。
今進められている立地適正化計画に基づくコンパクトシティ・プラス・ネットワークのまちづくりにおいても,中心部への誘導区域の設定,これは周辺地域及び計画区域外の僻地に居住する市民の皆さんにとっては,負担の軽減に大きな問題がある。こういう意味で国の言いなりの再編ではなく,国に対して意見をすることが必要と考えます。答弁を求めます。 ○石津千代子議長 金崎佐和子政策部長。
一方で、議員の言われる昭和40年代後半には、都市計画区域外の開発行為や公共施設等の帰属については詳細な基準等がなかったことから、開発業者や宅地購入者がみずから管理、所有する前提条件により開発が行われたと思われ、維持管理が行われていない開発団地が見受けられております。
まず,誘導区域,これは都市機能・居住誘導区域でありますが,その区域外の日常生活圏,各学区地域の視点の実践に学ぼうについてであります。 立地適正化計画区域は都市計画区域内であり,都市計画区域外は含まれていません。
その区域外の指定避難所は、津波の影響のおそれはないとしていますので、最高津波水位を超える高さに指定避難所が位置する必要はないと判断しており、指定避難所を5メートル以上の高台にすべきとは考えていません。
次に、公共下水道区域外のポンプ場は、尾崎住宅排水ポンプほか計4カ所で80ミリから600ミリのポンプが計8台で108.24立方メートルの排出量となっており、また国道下を交差している市道部4カ所にも80ミリから100ミリのポンプ計8台を設置し、その排出量は7.98立方メートルとなっております。
都市機能へのアクセス性の向上や域内交通と域外交通の連携強化など,地域公共交通網形成計画の策定については,都市計画区域外を含めたソフト事業とのことでありましたが,これについての国の支援内容,いかなるものか。それを活用しての区域外の公共交通網形成計画策定及び交通戦略の策定の留意点,具体的対応についてお伺いをいたします。 ○原田泰樹議長 今村昭造建設部長。 ◎今村昭造建設部長 お答えいたします。