四国中央市議会 2022-03-11 03月11日-05号
現在,借受人の死亡などの理由によって回収困難となっているケースが数件,金額にして1,600万円ほどございます。このようなケースにおいては,相続調査等を進めているところでございます。 ○井川剛議長 飛鷹裕輔議員。 ◆飛鷹裕輔議員 回収困難なものなんですが,具体的にこの件数,人数,この1,600万円のうちの最高額,お答えいただけたらと思います。答弁求めます。 ○井川剛議長 合田英幸人権施策課長。
現在,借受人の死亡などの理由によって回収困難となっているケースが数件,金額にして1,600万円ほどございます。このようなケースにおいては,相続調査等を進めているところでございます。 ○井川剛議長 飛鷹裕輔議員。 ◆飛鷹裕輔議員 回収困難なものなんですが,具体的にこの件数,人数,この1,600万円のうちの最高額,お答えいただけたらと思います。答弁求めます。 ○井川剛議長 合田英幸人権施策課長。
「議案第16号・債権の放棄について」につきましては、市が貸し付けた住宅新築資金の元利未償還額277万5,836円について、借受人に債務履行能力がないと認められること、連帯保証人が死亡したこと及び相続人が相続放棄をしたこと等により、当該債権の回収見込みがなくなりましたことから、この権利を放棄しようとするに当たり、地方自治法第96条第1項第10号の規定によって議会の議決を求めるものであります。
また,貸付金元利収入については,滞納繰越分のみが対象になっており,収納困難な案件が増加する状況にありますが,借受人の生活実態に応じて丁寧な納付交渉などを行う一方,誠意の見られない借受人に対しては,法的措置を視野に入れた適切な対応をするための予算も計上されております。 以上の理由により,適正な債権管理と収納率向上にさらなる御努力をお願いいたしまして,本議案に賛成するものであります。
「議案第13号・債権の放棄について」につきましては、市が貸し付けた住宅新築資金の元利未償還額425万8,196円について、借受人に対し破産法第253条第1項の規定による免責許可決定がなされたこと、連帯保証人に債務履行能力がないと認められたこと及び連帯保証人が死亡したことなどにより、当該債権を回収することができる見込みがなくなったことから、この権利を放棄しようとするに当たり、地方自治法第96条第1項第
「議案第14号・債権の放棄について」につきましては、市が貸し付けた宅地取得資金の元利未償還額195万4,163円について、借受人に対し破産法第253条第1項の規定による免責許可決定がなされたこと及び連帯保証人に債務履行能力がないと認められることにより、当該債権を回収することができる見込みがなくなったことから、この権利を放棄しようとするに当たり、地方自治法第96条第1項第10号の規定によって、議会の議決
「議案第16号・債権の放棄について」につきましては、市が貸し付けた住宅新築資金の元利未償還額675万7,590円について、借受人が死亡したこと、相続人及び連帯保証人に債務履行能力がないと認められることにより、また宅地取得資金の元利未償還額346万4,172円について、借受人が死亡したこと、相続人に債務履行能力がないと認められること及び連帯保証人が死亡したことにより、債権を回収することができる見込みがなくなったことから
「議案第18号・債権の放棄について」につきましては、市が貸し付けした住宅新築資金の元利未償還額628万3,622円及び宅地取得資金の元利未償還額471万6,834円について、借受人が死亡したこと、相続人が死亡し、及び当該相続人の子が相続放棄したこと並びに連帯保証人が死亡したことにより、債権を回収することができる見込みがなくなったことから、これらの権利を放棄しようとするに当たり、地方自治法第96条第1
「専決第8号・訴えの提起について」につきましては、住宅新築資金及び宅地取得資金借受人の相続人に対し、宇和島簡易裁判所に支払督促の申し立てを行ったところ、相手方から督促異議の申し立てがあったため、民事訴訟法第395条の規定により、支払督促の申し立てのときに訴えの提起があったものとみなされ、通常訴訟に移行したものでありまして、特に緊急を要しましたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきました
「議案第15号」及び「第16号」における債権の放棄につきましては、借受人に債務履行能力がなく、債権の回収が困難と見込まれたため、債権の放棄を行うものであります。
「議案第15号」につきましては、市が貸し付けた住宅新築資金の元利未償還額611万9,136円及び宅地取得資金の元利未償還額360万7,684円につきまして、借受人に債務履行能力がないと認められること及び連帯保証人が死亡していることにより、また、「議案第16号」につきましては、市が貸し付けた住宅新築資金の元利未償還額675万3,703円につきまして、借受人に債務履行能力がないと認められること及び連帯保証人
次に、「議案第12号」「第13号」「第14号」による債権の放棄につきましては、借受人に債務履行能力がなく、債権の回収が困難と見込まれたため、債権の放棄を行うものであります。 また、「議案第58号」及び「第59号」による訴えの提起につきましては、住宅新築資金借受人に行った支払い督促に対し、相手側からの異議申し立てにより、訴訟に移行したものであります。
「議案第12号」につきましては、市が貸し付けた住宅新築資金の元利未償還額566万431円及び宅地取得資金の元利未償還額345万2,456円につきまして、借受人に債務履行能力がないと認められること、住宅新築資金に係る連帯保証人が時効を援用し、宅地取得資金に係る連帯保証人に対し破産法による免責許可決定がなされたことにより、また「議案第13号」につきましては、市が貸し付けた住宅改修資金の元利未償還額47万
「専決第9号・訴えの提起について」につきましては、宅地取得資金借受人の連帯保証人に対し、宇和島簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方から督促異議の申し立てがあったため、民事訴訟法第395条の規定により、支払い督促の申し立てのときに訴えの提起があったものとみなされ、通常訴訟に移行したものであります。
また、施設の使用に当たりましては、光熱費を初めとする維持管理費用や必要な設備の改修等は原則として借受人にご負担をお願いすることになるものと考えておりますので、ご理解賜りますようにお願いを申し上げます。
委託部分の進捗状況につきましては、債務者、自己破産など、直接借受人に請求できない場合にだれに請求すべきなのかの仕分け作業を今現在行っておる段階でございます。その作業結果の報告を受けましてから、催告書等の発送を行う予定であります。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山下良征君) 坂尾 眞君。
本事業は,地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づき,当該地域の環境整備を図るため,住宅の新築,改修または住宅に供する土地の取得についての資金貸付制度であり,この制度を利用することにより,低金利で資金が借り入れでき,借受人の住環境は大幅に改善され,大きな役割を果たしてきたところであります。
少しずつでも納入してもらっているが、借受人が高齢化しており、今まで以上に償還が難しくなっている中、徴収努力をしている。」とのことでした。 「アスベスト調査委託料に関して調査結果はどうなったか。」という質問に、「教育施設81カ所、地区集会所126カ所、消防団蔵置所38カ所、保育所6カ所等、すべての市施設の調査を行い、アスベストを含有しないことが判明した。」とのことでした。
今、ご指摘いたただきましたような不納欠損等の処分もありますが、借受人の中で死亡されている方もあります。そのような状況ではありますけども、現在、苦しい中にも一生懸命、償還をされている借受人もおられますので、そういった部分含めまして安易に不納欠損処置を行うことについても、そのような方々の償還意欲を落とすことにもなりかねませんので、今後、本町と同じような形が他の市町にもあります。
住宅新築資金等の貸付事業は,地域改善対策の一環として制定され,以来,資金の貸し付けにより当該地域の住環境整備は年次を追って大きく改善され,また借受人にとっても物資的及び精神的な両面の自立を図る上で大きな役割を果たしてきたところであります。
三鷹市などでは、緊急不況対策本部を設置し、不況対策緊急資金融資事業で借受人利率1%にし、また、池田市では、年末年始に50万円を限度に無利子の緊急融資をするなど、深刻な不況に取り組んでいますが、市は不況の実情を把握するためどのような方法を講じ、どのような対策を立てているか、お答えください。