四国中央市議会 2022-12-14 12月14日-03号
それを緩和するために,本年度から保険料率を改定し,引上げとなったということは,市報の7月号にも特集されておりました。つまり,財政が厳しいから上がりますっていう話なんですけれども,こういう声も聞こえてくるのではないでしょうか。いや,そもそも,もともと高いだろう。ほんで,また上げるってどういうことやねん。そんな声がちらちら聞こえてまいります。
それを緩和するために,本年度から保険料率を改定し,引上げとなったということは,市報の7月号にも特集されておりました。つまり,財政が厳しいから上がりますっていう話なんですけれども,こういう声も聞こえてくるのではないでしょうか。いや,そもそも,もともと高いだろう。ほんで,また上げるってどういうことやねん。そんな声がちらちら聞こえてまいります。
のほうが近々に開催されると聞いておりますので、現在のところでの回答は困難であるわけでございますけれども、振り返りますと、平成30年度に国保会計の都道府県単位化がなされたときに、令和9年までのほぼほぼ10年間は、あまりそういった上げ下げせずに、一定収支を保っていくような仕組みができないかというところで、基金を活用し、また繰越金も活用しながら、この程度だったら10年程度はいけるだろうというのが現在のこの保険料率
なお,本予算は,令和3年度の保険料率や給付実績からの推計結果を基に編成した暫定予算となっております。 次に,同じく予算書の19ページをお開き願います。 議案第19号令和4年度四国中央市国民健康保険診療所事業特別会計予算について御説明申し上げます。 本予算は,第1条のとおり,歳入歳出の総額をそれぞれ9,200万円と定めるものでございます。 20ページをお開き願います。
次に,県の役割でございますが,財政運営の責任主体として運営方針を定め,市町の事務効率化等を推進し,県全体の医療費推計等から市町が納める納付金や標準保険料率を算定すること,市町へ療養給付費を交付すること等でございます。 一方,市町側の役割といたしましては,被保険者証の発行や保険給付,保険料率の決定と賦課徴収,保健事業など,地域においてきめ細かな事業を行うこととなっております。
本案は、介護保険事業計画の見直しに伴い、介護保険料率の適用年度の改正の必要性が生じたことから、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。 それでは、改正内容を説明しますので、2ページの新旧対照表を御覧ください。
これは、第8期介護保険事業計画において、令和3年度から令和5年度までの介護保険料率を定めることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 次に、議案第10号伊予市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例についてでございます。
この基金は,本来医療費が突発的に増大した場合など不測の事態に備えて積み立てているものでございますが,現在の国民健康保険の財政状況では,今後において保険料率の引き上げ幅を抑制するために活用することも検討せざるを得なくなっております。
今後の国民健康保険財政におきまして,加入者のさらなる高齢化や低所得化,被保険者の減少により,国民健康保険料収入の伸びが期待できない中で,この財政調整基金は保険料率の引き下げに充てるのではなく,料率の引き上げを極力回避するための財源として確保し,運用していくのが最善であると考えております。
令和2年度の減額賦課に係る介護保険料率を定めるほか、保険料の徴収猶予の期間を延長するとともに、保険料の減免を遡及して適用できるようにしようとするものでございます。 42ページをお願いします。改正条項新旧対照表を掲げてございます。第11条第2項から第4項におきまして、第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ令和2年度の保険料率を定めようとするものでございます。
今回の改正では、介護保険の第1号被保険者の保険料に係る低所得者に対する保険料率の改定と新型コロナウイルスの影響により、収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に係る介護保険料の減免規定の整備を行っております。 第2条では、保険料率を定めており、第2項から第4項は、いずれも世帯全員が市民税の非課税である方の保険料について、所得の区分ごとに政令で定める割合を乗じた額を定めるものであります。
平成30年度から財政運営の主体が県に移行され、今回も県から各市町に事業費納付金を割り当てるとともに、保険給付費に見合った各市町の標準保険料率が公表されております。来年度につきましては、保険給付費の増加が懸念される中、県の標準保険料率等を参考としながら、繰越金を有効活用することで税率を据え置く算定を実施し、保険税を極力抑制することといたしております。
また、保険料率を据え置くことができるよう、安定的な経営を行わなければならないと考えているとの答弁がなされた後、委員から、附帯意見についてはぜひ今後の施策に生かすこと、また保険者努力支援制度についても大いに活用できるよう、松山市独自の健康増進施策を積極的に進めてほしいとの要望がなされました。また、他の委員から、請願関係者からは拙速であるとの意見もある中、今回の見直しを行った理由をただしました。
政府が進めてきた国保都道府県単位化では、法定外繰入の解消を前提に、県が示す標準保険料率に合わせることを市に求めています。これまで国保料の値上がりを抑えてきた自治体、本市のように低所得者や子育て世帯、障がい者、ひとり親家庭など、実情に合わせて政策として独自の減免をしてきた自治体は、大きな値上げを強いられています。
その答申では、決算補填等目的の繰入の解消は避けられず、改定を行うことはやむを得ないとの判断に加え、見直し期間は保険料率を据え置くことや財政健全化を進めるため、一層の医療費適正化や収納対策強化等に取り組むことなどの附帯意見をいただいています。これらを踏まえ、今議会に国民健康保険条例の改正案と軽減特例措置の見直しに係る費用を提案したところです。以上です。 ○清水宣郎議長 吉冨議員。
◎市長(岡原文彰君) この保険料率の改定につきましては、有識者からなる後期高齢者医療広域連合懇話会、これで方針が示されまして、昨年2月に広域連合議会においても可決をされたところでございます。 なぜ、料金改定に至ったか。これは想像つかれると思いますけれども、やはり被保険者が増加していること。また、高度医療によりまして総医療費が、またこれも増加していることで、なかなかやむを得ないだろうと。
全国的には大幅に値上げとなる自治体も生まれる中で、2011年以来、保険料率の改定を行わず据え置く努力をされてきたことをとても評価をしています。その一方で、賦課限度額は昨年に続いて3万円引き上げられ、96万円となりました。2011年に保険料率の改定とあわせて限度額の引き上げが行われたときには、77万円でしたから、この8年間で19万円上がったことになります。
政府は、今後、四、五年かけて各都道府県が発表する標準保険料率の水準に国保料を統一していくことを自治体に要求しております。しかも、標準保険料率は、高齢化による給付額の増加などで、毎年のように上がっていきます。つまり、市町村が標準保険料率というゴールまで走ることを迫られます。また、そのゴール自体がどんどん引き上げられていくという二重の国保料引き上げに圧力が増してきます。
まず、都道府県が、都道府県単位の1年分の医療費を試算し、そこから公費である国庫支出金、都道府県支出金及び前期高齢者交付金などの収入を引いた都道府県事業費納付金を計算し、さらに被保険者数(被保険者割)、また医療費水準(医療費割)、また所得水準(所得割)を加味して、市町村ごとに事業費納付金を計算し、さらに市町村標準保険料率を計算し、市町村に示す。
保険料率は出発のときに8,000円ほど下げさせていただいた、これは先ほど岡田部長が申し上げたとおり、10年何とかこれを維持していこうという中で計算して出させていただきました。今回、運営協議会の答申でもこれでいいだろうということで、変わらず維持していく、また、財政状況も先ほどの説明のとおりでございますので、このままいけるのではないかと、そのように思っております。
令和元年度及び令和2年度の減額賦課に係る介護保険料率を定めようとするものでございます。 30ページをお願いします。改正条項新旧対照表を掲げてございます。第11条第2項から第4項におきまして、第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ保険料率を定めようとするものでございます。 この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。 右の31ページをお願いします。