東温市議会 2018-03-14 03月14日-05号
改正の理由について質問があり、国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う改正で、内容としては、住所地特例に関する改正であるとのことでした。採決の結果、議案20号は全員賛成で原案可決です。 議案第21号 東温市介護保険条例の一部改正についての審査概要。
改正の理由について質問があり、国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う改正で、内容としては、住所地特例に関する改正であるとのことでした。採決の結果、議案20号は全員賛成で原案可決です。 議案第21号 東温市介護保険条例の一部改正についての審査概要。
続きまして、「議案第30号・宇和島市ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例」につきましては、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律により、都道府県が当該都道府県の市町村とともに国民健康保険の運営を担うこと、高齢者の医療の確保に関する法律における住所地特例の規定が見直されたこと等に伴い、条例の一部を改正しようとするもので、平成30年4月1日から施行しようとするものであります
この条例は、先ほど説明いたしました、愛南町子ども医療費助成条例の一部改正と同様の国民健康保険法の改正に伴う改正、及び高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、後期高齢者医療制度加入時の住所地特例について、国民健康保険の住所地特例を適用されている被保険者は、その入所等が継続する間は、前住所地の広域連合が保険者となるように改正されたことに伴い、受給資格者の適用範囲の改正をするものです。
次に、ひとり親家庭医療費助成事業及び重度心身障害者医療費助成事業におきまして、住所地特例の適用を受けて、従前の住所地の国民健康保険の被保険者とされている者が75歳到達等により後期高齢者医療に加入した場合には特例を引き継ぎ、後期高齢者医療広域連合の被保険者となるよう定められたことから、所要の改正をしようとするものでございます。
表示の仕方が変わったと思っていただければ、字句の訂正になりますので、特にはこのことにつきまして、今現在伊予市の国保の住所地特例の方につきましては影響はございません。 ○議長(若松孝行君) 再質問。 ◆9番(日野猛仁君) 議長 ○議長(若松孝行君) 日野猛仁議員 ◆9番(日野猛仁君) ありがとうございます。
なお、総合事業費精算金につきましては、本市の被保険者である住所地特例対象者が、他市において総合事業のサービスを利用した場合に費用負担が必要になることから、前年度1万円を見込み計上していましたが、平成30年度からは本市において事業が完全実施されることから、廃目といたします。
第1条改正から第3条改正までの3公費の助成に係る条例改正につきましては、国民健康保険の制度改革に伴い、平成30年度から都道府県は当該都道府県内の市町村(特別区を含む)とともに、保険者となることが定められたことから、住所地特例に関する規定について、法改正にあわせた字句の整理を行っております。
3点目、介護保険適用除外施設の住所地特例の見直しがある。住所地特例については住所がある市町が保険者となるが、施設に入所し、住所をその施設に変更した場合、特例として施設のある市町の負担が過度に重くならないよう、変更前の市町が保険者となるというもの。現行において介護保険施設のみが対象であるが、改正後は障害者支援施設と救護施設が対象施設に追加される。4点目、所得指標の見直しがある。
3点目に、介護保険適用除外施設の住所地特例の見直しがございます。これにつきましては、現行の介護保険施設に加えまして、障がい者施設、救護施設等を住所地特例の対象とするものでございます。 4点目に、所得指標の見直しがございます。
また、27年度から、有料老人ホームが住所地特例の施設に追加をされました。市外に住む家族が住居に近い施設を選択して高齢者を呼ぶといったような例も見受けられるようになったことも1つ、減少の要因ではないかと考えております。 ○副議長(安岡義一君) 岩城泰基君。
それと、2点目の対象者につきましてですが、これまでの乳児の定義でそのまま適用した場合は、伊予市の健康保険の被保険者は、住所地特例の適用がございます。そういった方で、社保関係になりますと、その適用外ということになりますので、国民健康保険の住所地特例の適用と同様のことを市長が認めたことということで考えさせていただいております。 以上でございます。
ただ、制度的に申し上げますと、移住等によって高齢者が増加しても、介護保険、医療保険における住所地特例、経済効果、介護のリスク等の総合的な効果を検討した結果、移住先の自治体の負担増にはつながらないものというふうに厚労省のほうのパンフレットには書いてあります。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上田富久君) 武田元介君。
次に、サ高住が増加することでの本市への影響についてですが、現在、建設に係る補助金は、国が直接補助しており、市町村の負担はないこと、また現時点では介護給付費の増加も大きな変動が見られず、さらに平成27年4月から有料老人ホームに該当するサ高住には、住所地特例が適用されたことなどから、サ高住が増加することでの財政的な影響は少ないと考えております。
この場合は,住所地特例の対象施設として移住後一定期間の後にケアが必要になった場合でも住所地特例を適用されるなどとして特区で規制緩和が可能であるとのようです。 人口増加につなげるため,若い人ももちろんのこと,積極的に徳島県のように移住を受け入れ,推進するお考えはありませんか,お聞かせください。 ○篠永誠司議長 利藤謙二企画財務部長。
また、今回の介護保険法改正で、市外より転入した場合、転入前の住所地の保険者が給付費を負担するいわゆる住所地特例が平成27年度よりサービス付き高齢者向け住宅にも適用されることから、今後も給付費への影響は少ないものと考えています。
近年では、サービスつき高齢者向け住宅の法律が、平成23年10月20日より施行されており、介護保険の住所地特例が整いつつあります。介護保険事業にはさまざまな介護保険サービスがあります。 伊予市高齢者保健福祉計画・第5期介護保険事業計画を見ますと、平成24年度から平成26年度までの第5期計画期間におきましては、伊予地域に入所定員40人の有料老人ホームの建設を計画しております。
本案は、重度心身障害者医療費助成の受給資格者の要件について、町内で入院等をしている他の後期高齢者医療広域連合が行う住所地特例適用者が、医療費助成の対象となることを防止するとともに、他の県で入院等をしている本町の住所地特例適用者が医療費助成の対象外となることを防止するため、本条例の一部を改正いたしたく提案するものです。
これらの条例改正は、いずれも他の地方公共団体において医療費の助成を受けることができない住所地特例の適用を受ける転入者を助成対象者、受給資格者に加えようとするものと、児童福祉法の改正に伴いまして、所要の改正をしようとするものでございます。 44ページをお願いいたします。
本案は、「児童福祉法の一部改正」、「住所地特例の取り扱いの改正」、及び「年少扶養控除等を廃止する法律の施行」に伴うもので、医療費の助成に係る条例に一部改正の必要が生じたので提案するものであります。
議案第9号伊予市母子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきましてから議案第11号伊予市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についての3件の条例改正につきましては、住所地特例の規定を明文化することに伴い、御提案を申し上げるものであります。