今治市議会 2020-03-09 令和2年第2回定例会(第2日) 本文 2020年03月09日開催
主に高校進学を目標としておりますが、高校進学後も不登校や中途退学などにならないよう、学習支援や相談支援、居場所の提供などを継続して行っているところでございます。
主に高校進学を目標としておりますが、高校進学後も不登校や中途退学などにならないよう、学習支援や相談支援、居場所の提供などを継続して行っているところでございます。
子どもの学習等支援事業につきましては、主に中学生を対象としており、高校進学を目標に据えてございますが、貧困の連鎖を解消するために、高校進学後も不登校、中途退学にならないよう引き続いて学習支援、相談支援、それから居場所の提供を行ってございます。また、生活保護世帯の子供の自立を助長する目的で本年6月に創設されました進学準備給付金によりまして、高校を卒業し大学などに進学する方へも支援してまいります。
中学校時に不登校であり、中学校卒業後に進学してない方や高校に進学したが中途退学した方について、社会的自立を支援する受け皿が必要です。不登校の事情からほとんど学校に通えず、実質的に十分な教育を受けられないまま中学校を卒業したが、改めて中学校で学び直すことを希望する場合の就学機会の確保のため、中学校夜間学級、夜間中学の設置に関して調査・研究を継続することです。
中途退学や転出など、現在の人数とは若干の違いがある場合もありますので、御了承を願いたいと思います。 以上です。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清家康生君) 我妻正三君。 ◆18番議員(我妻正三君) 7名ということで掌握させていただきたいと思います。
中途退学してしまった事例はないでしょうか、お伺いいたします。 また、進学した高校をやめないように継続へ向けての支援や、たとえ中途退学してしまったとしても、その後の進路へつなぐ仕組みとして関係機関との連携は必要だと考えますが、本市ではどのように取り組まれているのでしょうか、お示しください。
貧困の中で育った子供たちの中には、不登校、中途退学、荒れ、進学の断念など、貧困がもたらす深刻な影響が見られます。既に義務教育については授業料が無償になっており、また教科書も無償で配布されていますが、なお、学校教育法において経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとされており、その制度が就学援助制度です。
現在、大学進学をしても、経済的に難しくなり、中途退学とか、卒業しても日本学生支援機構の有利子を受けて、社会人になる前に800万円も借金を抱えることになったなど、厳しい現実があると思います。教育の機会均等からも、親の経済力にかかわらず、学べる教育支援、教育費負担の軽減が求められています。 まず、1番目に、奨学金制度の改善について数点お伺いします。
さらに,当市の県立3高校を何らかの理由で中途退学した生徒さんは,平成21年度で35名,平成22年度は2月20日現在で22名です。この子たちはその後どうしているのでしょうか。中学校を卒業すると,家庭に問題があって悩んでいてもどうすることもできず,さまよう子供が実際にいることも知りました。その子の経済的自立も欠かせません。
さらに,高校を中途退学した子が3年平均で57.6人,1年間で合計すると160人もの子が一度は立ちどまって考えていることになります。この160人の子を支援する仕組みが,さらには,20代,30代のニートや引きこもりの若者の相談もよく受けるのですが,その若者を支援する仕組みが欲しいとずっと考えていました。就職,専門学校,高校,定時制高校,通信制高校,幾らだって道はあります。
昭和34年慶應義塾大学文学部を中途退学後、昭和36年本市に奉職され、教育次長、市長付参事補、公平委員会事務局長を歴任された後、平成7年3月定年退職され、平成11年10月から1期当該委員会の委員として御尽力いただいている方でございます。 次に、長野 勲氏は、道後緑台に在住され、年齢は57歳でございます。
完全失業率が4%を超えた1998年、平成10年に初めて年間3万人を超え、特に50歳代の中高年が急増し、また高校、大学の新規卒業者など若年失業者の増加、進学率の低下、中途退学者の増加等々が挙げられます。そして、行政に直接影響してくるのは、市税、国民健康保険、国民年金等々、税や料の収入率の低下であり、本市のここ数年のデータにも顕著にその傾向が見受けられるところであります。
ふえ続ける登校拒否、不登校や中途退学者の問題、そしていじめや学力のおくれに加え、学級崩壊という問題も起こっております。また、命の重さを軽視するような自殺とか教育犯罪なども相次いでおります。このような困難な状況に対して、どの子にも確かな学力や生きる力を培い、この危機的とも言える現状をどう克服するか、このことが求められております。
相次ぐいじめによる自殺、不登校、高校生の中途退学、落ちこぼれなど深刻さを増しております。 そこで、第1点として、今回の文部省の通知によりますと、指導する、指導の充実を図るという表現に象徴されているように、子供を学校の指導に従う対象としてだけとらえ、権利行使の主体者としての認識に欠け条約の精神が生かされていないように思いますが、教育委員長はどのような見解をお持ちでしょうか、お伺いをいたします。