愛南町議会 > 2021-12-17 >
令和 3年第4回定例会(第3日12月17日)

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  1. 愛南町議会 2021-12-17
    令和 3年第4回定例会(第3日12月17日)


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    最終取得日: 2022-12-18
    令和 3年第4回定例会(第3日12月17日)            令和3年第4回愛南町議会定例会会議録(第3号)                  招集年月日 令和3年12月17日(金曜)                  招集場所 愛南町役場議場                  開議 12月17日 10時00分宣告 1.議事日程  日程第  1 会議録署名議員の指名  追加日程第1 発議第 7号 金繁典子議会活性化特別委員長に対する問責決議につい                て  日程第  2 第73号議案 令和3年度愛南町一般会計補正予算(第10号)につい                て  日程第  3 第74号議案 令和3年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第1                号)について  日程第  4 第75号議案 令和3年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2号)に                ついて  日程第  5 第76号議案 愛南町広見コミュニティセンター指定管理者の指定に                ついて  日程第  6 第77号議案 愛南町増田コミュニティセンター指定管理者の指定に                ついて  日程第  7 第78号議案 愛南町中川コミュニティセンター指定管理者の指定に
                   ついて  日程第  8 第79号議案 愛南町ゆらり内海の指定管理者の指定について  日程第  9 第80号議案 愛南町山出憩いの里温泉の指定管理者の指定について  日程第 10 第81号議案 令和3年度愛南町一般会計補正予算(第11号)につい                て  日程第 11 請願第 3号 百条委員会を設置し早急な原因究明を求める請願  日程第 12 請願第 4号 那須芳人議員の問責について  追加日程第2 発議第 9号 那須芳人議員に対する問責決議について  追加日程第3 発議第 8号 原田達也議長に対する不信任決議について  日程第 13 閉会中の所管事務調査等申出について 2.本日の会議に付した事件  議事日程第1から日程第13及び追加日程第1から追加日程第3 3.出席議員(14名)   1番 尾 崎 惠 一       2番 嘉喜山   茂   3番 池 田 栄 次       4番 吉 田 茂 生   5番 少 林 法 子       6番 石 川 秀 夫   7番 金 繁 典 子       8番 鷹 野 正 志   9番 原 田 達 也      10番 佐々木 史 仁  11番 中 野 光 博      12番 山 下 正 敏  13番 那 須 芳 人      14番 吉 村 直 城 4.欠席議員(0名) 5.説明のため出席した者の職氏名    町長          清 水 雅 文    副町長         木 原 荘 二    教育長         児 島 秀 之    総務課長        浅 海 宏 貴    企画財政課長      立 花 慶 司    消防長         中 平 英 治    会計管理者       早 川 和 吉    税務課長        山 本 光 伸    町民課長        中 田   章    農林課長        吉 村 克 己    水産課長        長 田 岩 喜    建設課長        濵   哲 也    商工観光課長      兵 頭 重 徳    環境衛生課長      山 本 正 文    水道課長        池 田 洋 輔    保健福祉課長      幸 田 栄 子    高齢者支援課長     土 幡   淳    学校教育課長      岩 井 正 一    生涯学習課長      清 水 雅 人    防災対策課長      守 口 庸 夫    国保一本松病院事務長  赤 松 邦 彦    内海支所長       横 山 修 治    御荘支所長       猪 野 博 基    一本松支所長      尾 﨑 弘 典    西海支所長       吉 田 潤 一 6.職務のため出席した者の職氏名    事務局長        本 多 幸 雄    局長補佐        小 松 一 恵                 午前10時00分 開議 ○議長(原田達也) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。  会議に先立ち、清水町長より12月10日定例会初日の答弁において、訂正の申出がありましたので、発言を許可します。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 先ほど、議長から言われましたようにですね、12月10日の初日の議会におきまして、金繁議員の一般質問の再質問の中で、一本松支所庁舎の新築について聞かれましたが、翌日の愛媛新聞にも掲載されておりましたように「今の時点では、する気がない。」という答弁をしておりました。  ただですね、改めて記事を見て、自分の言葉足らずで、皆さんに誤解を与えてしまったのではないかとおわびを申し上げますとともに、答弁に対する自分の真意を伝えさせていただきたいと思います。  自分は、金繁議員から質問されたときですね、その前提に経常収支比率の現状認識を問われたこともあり、懇話会から報告されました5億5,000万円余りで新築することに対しまして、それほどのものを今時点では新築する考えはないという思いを述べたものであります。  今後につきましては、2点目の答弁で申し上げたとおり、議員各位の御意見を伺いながら、基本構想を作成した上で、理解が得られる対応を行ってまいりたいという考えであります。  以上、誠に申し訳ありませんが、言葉足らずの部分の説明とさせていただきます。 ○議長(原田達也) 金繁議員。 ○7番(金繁典子) 私の一般質問に対しての御答弁の訂正ということですので、確認をさせてください。  10日に御答弁なさって、今、訂正がありました。その間に13日の本会議後のここでの全議員への説明の中では、私から確認をさせていただきました。町長のほうから5億5,880万円の規模では今の時点では考えていないけれども、それよりもコンパクトな新築は考えていきたい、議会と協議しながらということでした。このコンパクトな新築は考えていきたいということで間違いないでしょうか。  すみません、あと幾つか、3つあります。確認させてください。結構重要な内容の訂正となりますので、もう一度確認さしてください。  10日の本会議の答弁で、愛南町懇話会等の設置及び運用に関する要綱5条の手続に従い、町長が懇話会を招集したとおっしゃっておりました。これは間違いないのでしょうか。  3点目、個別計画には建築系公共施設事業費推計について、計画期間20年間の事業費は約190億円、年平均額は9.4億円と推計しますとありますが、コンパクトな庁舎を新築すると、たとえそれが図書館構想のときのように半額、約3億円であったとしても、ライフサイクルコストはその4倍、12億円かかると予想されます。この点について、個別計画との整合性はどのようにお考えでしょうか。  4点目、最後です。町長はこの任期中、あと3年残されておりますが、この3年内に新築庁舎を建てたい、もしくは決定したいとお考えでしょうか。  以上4点、確認させてください。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) 1点目のですね、コンパクトな庁舎を建てるかということですよね。今現在、一本松の支所には職員が多分6名だったと思いますが、6名しかいないというそのことをですね、これから増えていくということは考えられないというように思っていますし、やはりコンパクトな庁舎がどうしても必要と、耐震とかいろいろなことを考えてですね、どうしても要るんではないかということであれば、議員の皆さんと相談しながらですね、地域の声を聞きながら、そしてそれを建てることもあるんではないかと思っております。  そして4番目のあれになりますけど、任期中にやるかとか言われたんですけど、自分としてもあと任期約3年ですか、3年切りました。でですね、もう自分がそのときに自分の任期中に建てるかどうかいうのは、これはもう時の流れでどんなんなるか分かりませんけど、そういった自分の任期に建てるとかいう強い意志とかそういうあれはありません。  そして、何ですかね、20年間で個別施設計画のことを言われましたんですかね。そのことについてはですね、まだ今の時点では全く分かりません。  もう一つなんやったかな、懇話会のことでしたかね。懇話会を自分の意思でやったかということですよね。はい。いいです。そうです。 ○議長(原田達也) 金繁議員。 ○7番(金繁典子) ありがとうございました。  じゃあ、町長が招集を決定されたということで、これは間違いなかったということですね。ということは、私、愛南町の役場のホームページ確認したんですけれども、この懇話会等に関する要綱のページに町長の事務局部局懇話会等にこの本件、一本松支所庁舎整備検討懇話会が記載されてないんですけれども、その理由と決裁、その懇話会を成立させるという……                (発言する者あり) ○7番(金繁典子) 確認です。決裁は、文書は残っていらっしゃるのか、最後の質問です。明快にお答えください。 ○議長(原田達也) 尾﨑一本松支所長。 ○一本松支所長(尾﨑弘典) 懇話会の進め方等についてということで、事務局、一本松支所のほうで回答させていただきたいと思います。  懇話会のほうの会議の開催についても、会議録の公開をしております。招集についても、会議の開催についても公開をしているという事務手続を踏んで実施をしております。  以上です。 ○7番(金繁典子) 答えになっていません。 ○議長(原田達也) 尾﨑一本松支所長。 ○一本松支所長(尾﨑弘典) 議員御指摘の会議の進行について、町長等の理事者の決済の文書を取ったかというようなことかと認識をしておりますが、そこも踏まえてお答えをさせていただいたつもりです。決済等も踏まえて実施をしております。  以上です。 ○議長(原田達也) もう訂正の申出についてはこれで終わります。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) 質問ではないんですが、発言の許可を願います。 ○議長(原田達也) どうぞ。 ○14番(吉村直城) 町長、議会での町長の発言の重みいうことをしっかりと認識していただきたいんです。一般質問はですね、事前通告制です。時間はたっぷりとあったはずです。そこの中で、新聞記事を見て言葉足らずだったと、それは分かります。しかしながら、しかしながら、これを言葉足らずだった、真意でなかった、これを繰り返せば、過去にもあったんですよ、私の一般質問で。それを繰り返せば、議会での町長の答弁の重みいうのはどこにいくんですか。それがために1期ごとに退職金等々大きな対価があるわけでしょう。町長の責任の重み、それに対する対価です。だからこそ、冒頭申しましたように、町長の発言の重みいうことを十二分に考えて、これから発言していただきたいと思います。  以上です。 ○議長(原田達也) 山下議員。 ○12番(山下正敏) 暫時休憩の動議を出します。ただいまから議員討議を行いたいので。
    ○議長(原田達也) 暫時休憩いたします。               午前10時10分 休憩            ―――――――――――――――――               午前10時19分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、シェイクアウトえひめの実施について報告いたします。  シェイクアウトえひめは、本日愛媛県下一斉に地震発生時の安全確保行動の確認や防災意識向上を図るため実施されます。議会としても本会議中ではありますが、午前11時頃に休憩を利用し、訓練に参加します。皆様の御協力をよろしくお願いいたします。  シェイクアウトえひめの実施については、これで終わります。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――             ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(原田達也) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、11番、中野議員と12番、山下議員を指名します。  石川議員。 ○6番(石川秀夫) 動議の提出をいたします。 ○議長(原田達也) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) 動議の提出されたんですけども、動議はどこでも出せるんですけども、これ提案理由の説明してから入るんじゃないん。まだ入ってない段階でやるんですか。許可できるんですか。 ○議長(原田達也) できます。  動議の内容は何でしょうか。 ○6番(石川秀夫) 動議の内容は、金繁典子議会活性化特別委員長に対する問責決議でございます。 ○議長(原田達也) ただいま、石川議員から金繁典子議会活性化特別委員長に対する問責決議についてが提出されました。  お諮りします。  この動議に賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  所定の賛成者がありましたので、この動議は成立いたしました。  重要な案件でありますので、十分に提案内容を確認する必要があります。  暫時休憩いたします。  議員全員協議会を開きますので、タブレットを持って議員協議会室へお集まりください。               午前10時25分 休憩            ―――――――――――――――――               午前11時02分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りします。  先ほど、石川議員から提出された金繁典子議会活性化特別委員長に対する問責決議についてを日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 起立多数であります。  着席してください。  よって、金繁典子議会活性化特別委員長に対する問責決議についてを日程に追加し、追加日程第1として議題とすることは可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎追加日程第1 発議第7号 金繁典子議会活性化特別委員長に対する問責決議について ○議長(原田達也) 追加日程第1、発議第7号、金繁典子議会活性化特別委員長に対する問責決議についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、金繁議員の退場を求めます。              (7番 金繁典子議員 退場) ○議長(原田達也) 趣旨説明を求めます。  石川議員。 ○6番(石川秀夫) 金繁典子議会活性化特別委員長に対する問責決議  住民の代表である議員、そして、その議員の模範となるべき特別委員長の任に、下記の言動を基に、その資質に疑義が生じたので、問責するものである。  1、住民の代表者である議員の最も重要な基本的権限、表決権を9月の本会議及び12月14日の請願審査の表決を放棄して退室した。9月、12月と連続で表決権を放棄したことは看過できない。  2、12月14日の公開の請願審査の中で、特定の職員を事件が確定していない中、まるで故意の犯罪者のように扱う言動はパワーハラスメントのみならず、業務に邁進している全職員への士気を著しく低下させ甚大なる影響を及ぼすことが推察されるため、到底看過できるものではありません。  以上、決議する。  令和3年12月17日  愛南町議会 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  金繁議員から、本件について一身上の弁明をしたいとの申出がありました。  お諮りします。  これを許すことに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 異議なしと認めます。  金繁議員の入場を許します。              (7番 金繁典子議員 入場) ○議長(原田達也) 金繁議員に、一身上の弁明を許します。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) 私に対する問責動議が同僚議員らから提出されました。その理由は、先ほど石川議員がおっしゃった2点です。  1点目、私が議会の表決を2回退席、棄権した点。2、まるで故意の犯罪者のように扱う言動がパワーハラスメント等々と推察されるという2点です。  本定例会初日の冒頭でも述べましたように、議会内部のことは本来議会内で自立的に解決するべきだと私は考えています。このように執行部を巻き込むべきではありません。議会は一つのチームとして行政を監視し、町民のためによりよい政策提言をしていくことが本来の仕事だからです。  今回の1点目の私の退席という意思表明について、動議を出された議員から、事前に膝を突き合わせて話し合う場は提案されませんでした。ですので、この不意打ちの問責動議の提出には、非常に驚き、とても残念に思います。  私は、この問責動議には理由がなく、むしろ問題点を含んでいると考えます。  一つは、表決権のほうですけれども、一つは表決権は議員にとって最も重要な基本的権限ですが、同時に棄権することも住民の代表である議員にとって、時に必要な意思表示であり政治的意味を持つということです。  表決に備え議員は、事前に十分に資料を集めて町民の声を聞き、思考を巡らせます。それでもなお棄権せざるを得ない、棄権することがむしろ有効な意思表示となる場合があります。  石川議員御指摘の9月議会での教育長任命について、私は、事前に今の時代の教育委員会制度における教育長に必要とされる資質とは何か、専門的知見も取り寄せて町民の声も多く聞き議会に臨みました。しかし、議会当日、私たち議員に町のほうから渡された情報は、たったこういう紙切れ一枚、表一面でした。中身は候補者の学歴と職歴だけが箇条書にされたもので、教育に関する記述はありませんでした。そこで、その点を質疑で町長に伺いましたが、十分な情報を得ることができませんでした。  それ故、私には任命の適否を判断する十分な資料がないと考えて退席しました。  私、そのときの質疑で、私以外の議員は質疑をしませんでしたが、そのまま全員賛成になるよりも、私1人でも質疑を行い棄権という意思表示があることで、私は次回からは町から十分な判断資料の提供を期待していますよということを表明できたと、政治的な効果があったと考えています。  また、本定例会中の14日の請願採択における退席についても同様、事前に私は関係議事録や法令に目を通し、議事録音も事務局で確認し、関係者へのヒアリングも行いました。その結果、この請願の中に、3項目ある請願のうち一つに、私は憲法の定める絶対的自由権である内心の自由を侵害する恐れがあるのではないかと考えて、項目別の審議・採決が可能であるかどうか、全国町村議会議長会に確認しました。愛南町議会では、私の知る限り前例がないからです。議長会のほうからはできますよということで、審査当日、審議は項目別にしていただいたんですけれども、採決のほうは一つの請願として扱うということになったので、さきの棄権を回避するためやむなく退席しました。ただ、その項目もそこまで読み込まないことも可能であると考えています。非常に難しい選択です。  このように、議員が事前に準備と審議を尽くしても棄権という意思表示をせざるを得ない事案があります。だからこそ、国会においても表決権はこれを放棄できると明記され、懲罰規定もありません。実際、国会でも県議会でも退席が行われています。  1番目について、もう一つの問題は、この動議が9月の臨時会での表決も含んでいるという点です。今回の請願審査でもお分かりのように、議会は閉会により完結しており、閉会後に再び会議の場でとやかく言うことはできません。したがいまして、1の点について、私は本件問責動議に理由がないと考えます。  また、2点目、請願審査の中でまるで故意の犯罪者のように扱う言動があったという石川議員の御指摘ですけれども、これについては、議会の中で何回も町長らはじめほかの方からも、執行部のほうから、この件に関しては町に一切の責任があると、相手方には何ら責任はありませんと、相手方にも書面でお渡しされています。その上で交渉中ということで、どのような内容の交渉をしているかは詳しく説明することはできませんという答弁を繰り返しされています。  しかし、町民は不安に思ってます。もし本当に職員の方、そして町長の監督責任があり、そして損害賠償をすることになれば、私たちの血税が使われてしまいます。そこで、その担当の課長が退職金を満額もらって退職するということは不条理ではないかという指摘が、町民の方から私のところに複数話が入ってきていました。そのお言葉を代弁しました。  しかし、一方でこれ百条委員会をこれまで2回設置を、私は賛成してきましたが否決をされています。これなぜ必要かということは、また請願のところで詳しくやられると思いますけれども、本当に町長のおっしゃるとおり、一切町に責任があるのかどうかというのは、実は分からないからこそ百条委員会を設置して、議会が客観的に判断をしないといけないんです。もし、不当に損害賠償をすることがあるとすれば、それは職員の方にかえって汚名を着すことになり、そして、町民のまた損害賠償負担をさせられるという負担が科せられます。  ですので、要は2番については、町のほうから繰り返し一切の責任が町にあるという前提のお話の中で、このようなことが起きたら町民は納得しますかという話をさしていただきました。  今後、議員同士、私としては切磋琢磨して議会が一つのチームとして議会本来の仕事である行政の監視と政策提言にしっかり専念していただけるよう、議会リーダーとしての議長の手腕に期待しております。  私も、このたび成立した議会活性化特別委員会の委員長として、皆さんと一緒に町民とともに歩む議会へ切磋琢磨して進んでいきたいと思います。  私の弁明は以上です。 ○議長(原田達也) 金繁議員の退場を求めます。              (7番 金繁典子議員 退場) ○議長(原田達也) これより質疑を受けます。  提案した石川議員は、演台にお進みください。  質疑ありませんか。  少林議員。 ○5番(少林法子) 失礼します。このような問責決議をこのように出す前に、その2点のことがあったとき、あるいは今日出す前でも前の日でもいいんですが、例えば9月のときなど、どういう意図で放棄したのとか、あれはなぜとか、それ言い過ぎやないとか、そういうふうに金繁議員に直接問うたり話し合ったりする機会は持たれましたか。 ○議長(原田達也) 石川議員。 ○6番(石川秀夫) 退席した理由についてはですね、議場内ではないですが、議場外でお聞きはしました。私はこの議員としてはですね、表決権については個人それぞれあろうかと思いますけども、この請願の趣旨はですね、委員長としての資質に疑義が生じたということでございまして、9月と12月と連続でされたのは、委員長としていかがなものかということを問うておるものでありまして、この12月の14日の件もお聞きはしましたが、委員長としてしかるべき態度だったかというふうに私は考えております。 ○議長(原田達也) ほかにありませんか。  那須議員。 ○13番(那須芳人) 問責が出されて、私のこの問責に対する賛成か反対かという基準は、趣旨は2つございますので、2つとも満たされてなければいけないというふうに思って自分なりに判断をします。  2につきましては、やっぱり言葉に悪意があったし、これは故意の発言だなということで、ちょっと看過できない部分は、私、委員長と共鳴をいたします。  1につきましてなんですが、9月に人事案件がございまして、そのときに金繁議員は退席されました。そのときの理由がですね、私はこの人事案件を判断する材料を持ち合わせてないので退席しますという言葉で退席されたように記憶をしております。これから、本議会もまだ人事案件は山ほど出てきます。そのたびにもし判断材料を手元に自分が持ち合わせていなかったらその都度退席されるのかどうか、私はそれは金繁議員に聞きたいと思うんですが、12月の14日、請願審査の後、議会運営委員会でこれは審査されたんですが、その閉会後、全委員が議員控室におりました。その席上、私もいました。そしてそのときに、委員長は金繁議員、2回も退席したねと。ああいうことはいけまいがと言ったら、本人はすみませんでしたという謝罪をされました。私はその時点で、本問責の1については、賛成するつもりはございませんでしたが、先ほど金繁議員はそういうことは言わずに自分の権利なんだと、議員としての判断、権利があるんだというような開き直りのような発言をされました。僕は、あのときに委員長が2回も退席したやないかと、で、本人もすみませんでしたと言ったのは、あれは本心ではなかったのかなということで、残念ながら、あのときの金繁議員のままであれば、私は本問責決議案に賛成をしないつもりでおりましたけれども、何かちょっとその私の判断基準が今ちょっと揺らいでおります。残念で仕方がありません。  ですから、このパワーハラスメントについては、委員長と同じ気持ちでおりますけれども、やっぱりここまで2回だけで問責を出す必要があるのかどうか、3回目、あのときの非公開ではありましたけれども、本人が誤って3回目だと問責を出す、当然出さんといけませんが、あの2回だけで問責を出す必要があったのかどうか、その点について、委員長にお聞きをいたします。
    ○議長(原田達也) 石川議員。 ○6番(石川秀夫) 連続ということで、2回でちょっと厳しいんじゃないかなという御指摘だと思います。  やはりですね、このもともと議員が表決するということは、もともと本会議に入る前に調査・研究して、自分の見識を基に最終的にイエス・ノー、賛成・反対、こういう表決の一連の行動だと私は認識しております。それを連続で、これが時間的に間隔が空いていればこういうこともなかったんだろうと思いますが、連続でっていうことはですね、もともと住民からいただいた重要な基本的な権限をですね、連続で放棄するということは、私は看過できません。 ○議長(原田達也) ほかにございませんか。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) 質疑ですから、委員長にお伺いします。  そもそもこれ問責の構成要件欠いてるんじゃないですか。1点。  2点目、活性化特別委員長と何回も言われましたけども、9月の本議会では活性化特別委員長になってましたか。なってないでしょう。それは訂正してください。  9月の本議会もですね、確かに言われる議決権は行使、当然なんですけども、本議会の中では、理由を述べて議長の許可を得て退席しております。また、この委員会の中では、委員長に退席の理由を述べられて、委員長に許可をいただいて、もらって退席しております。  その辺は間違いないように、じゃないんですか。確認です。質問と確認です。 ○議長(原田達也) 石川議員。 ○6番(石川秀夫) 要件を満たしているかどうかということでしょうけども、私は満たしているという認識です。  それと2点目、委員長、議長の許可を得て退出しとると、この要件に当たらないんじゃないかと。表決権というのはですね、その議員に与えられた権限でございます。その権限を行使するかどうかというのは、議員本人が決定するわけでございまして、委員長に申告して許可をもらって退出しようが何をしようが、それを放棄するという行為は議員本人のですね、権限の放棄をしたということになります。 ○議長(原田達也) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) もう1点質問します。  ということは、棄権というのは法律で認められてないんですか。 ○議長(原田達也) 石川議員。 ○6番(石川秀夫) この問責決議の趣旨はですね、委員長の資質に疑義が生じたということであって、法律上どうのこうのということではありません。 ○議長(原田達也) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) はっきりしてください。問責は、そのとおりです。しかしですね、私が質問しているのは、表決権は当然しなきゃいけません。ですけども、棄権という、棄権するということも、要は法律で認められた範囲ではないですかという質問なんです。 ○議長(原田達也) 石川議員。 ○6番(石川秀夫) 法律上は認められています。 ○議長(原田達也) ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) ないようなので、これで質疑を終わります。  石川議員は席へ戻ってください。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。  反対ですか。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 反対討論ですか。  少林議員。 ○5番(少林法子) 金繁議員問責決議に対して、反対の討論を行わさしてください。  この問責決議に賛同された議員の皆さん、今から述べます。ぜひもう一度冷静にお考えください。  まず問責理由の1つ目について、それは金繁議員が議会の表決を二度退席したということにあります。これについて、3つの面から反対します。  1つ目、これは本人が熟考して熟考して判断したことだということです。金繁議員は棄権の常習者ではありません。これまで何十回も各種の表決がありましたが、その中で今回2回のみです。また、先ほど2回連続がいけないというふうに言われていましたが、2回それぞれに違う異なる理由があったはずです。今聞かれたと思います。  そのことについて、先ほど本人の説明、熟考、そして事前の勉強したその上で出した結論なのだと、どうするのが一番よいのか。ですから、つまり熟考を重ねここではあえて表決に加わらないことを選択しました。棄権という行為が有効な意思表示を示すと判断したためです。この政治家としての判断は尊重されなければいけません。ですから、他の議員が看過できないとか、そういうふうに言われる筋合いのものではないと考えます。  先ほど、すみませんでしたというふうに言われたと言いましたが、本人もなるべくこういう問責などないようにしますという意味であったかなというふうに思ったりもします。  2つ目です。棄権も意思表示の一つであり、政治的な意味を持つということです。議員必携の120ページを見ますと、確かに棄権は厳に慎まなければならないと書かれております。が、禁止ではない、つまり法令、規定にありません。濫用するなという意味です。もちろん、表決権は議員にとって大変重要な権限ですが、棄権するということが住民の代表である議員にとって、ときに大変有効な意思表示になる政治的な意味を持つということです。  今回、本人は準備と審議を尽くして棄権という意思表示をせざるを得ない事案であったわけです。私もこの件に関して、国会議員、それから県議会議員の数名にこの件について確認をしました。が、表決権はこれを放棄できると明記されており、懲罰規定もないため、我々だって意思表示として退席をしていますとの答えでした。  3つ目です。これは呼びかけを3つ行いたいと思います。 ○議長(原田達也) 少林議員、5分内でお願いします。 ○5番(少林法子) はい。本件は議場で持ち出すべきことでしょうか。議員同士どうあるべきかということではないでしょうか。本件は、執行部や町民を巻き込んだこんなところで出すべきテーマでしょうか。これは議会内のことで議会で済ませばよいことです。議場にもCATVでも、この今この瞬間を多数の町民が見ておられます。町民の方々、議会何しているんだと…… ○議長(原田達也) 残り15秒です。 ○5番(少林法子) 思われるのです。  ぜひ、こんなことを言っているときではありません。もうこんなんやめませんか。いきなり問責決議をして不意打ちをしたり、足引っ張るようなことではなく、私たち議員として本来の姿に戻りましょう。ぜひお諮りします。よろしくお願いします。 ○議長(原田達也) 賛成討論ありませんか。  鷹野議員。 ○8番(鷹野正志) 私は、賛成の立場で討論さしていただきます。  放棄するということは、それも一つの権利であるというふうに先ほどありました。当然、私もそれは認識しております。ただですね、その我々の議員としての教科書である、500ページにわたる議員必携の中、もちろん憲法とか行政法とか規則云々って書いとる、議員としての教科書にですね、はっきりと明記されております。そこには、議員は住民の代表である以上は、議会の会議に出席し、表決権を行使する権利を有すると同時にその義務がある。義務がある。それが表決権を行使しないとなれば、住民の負託に応えないことになり、議員としての職責を果たさないことになるわけで、棄権は厳に慎まなければならないというふうに、もうはっきりと明記されております。  それで、2回連続云々とかそういうことではありませんけど、先ほど退席にも一つの権利を有して退席したんだというふうな弁明云々もありました。しかし、我々の教科書であるこの議員必携の中には、やはり棄権は厳に慎まなければならない、棄権するいうことは町民の負託に応えていないというふうに明記されております。  今回の事件はこれに当たると思います。やはり議会の持つ基本的であり、最も本質的な権限を金繁議員は放棄したということの事実はあります。やはり議員としての職責を果たしていないということでございます。口だけいろいろ言うて、最後の表決は棄権する。やはりこの行動は、やっぱり慎んでいただきたいというふうに思います。  棄権というふうはありますが、やはり賛成か反対かで、どちらにつかなくても賛成を問うとるんですから、棄権して退席するよりは、賛成に起立なり挙手なりしなければいいと思います。また、先ほど動議を出した石川議員がおっしゃったように、現在は議会活性化特別委員会の委員長でもあります。やはりこういう事案はですね、それを是正して改善して、正当な円滑な議会運営を今から推し進めていくという立場でもございます。  それで、先ほど反対討論で少林議員がおっしゃいましたけど、やはりもうこういうことを議会でやるということは、やはりお互い慎まなければならない。先ほど少林議員が最後におっしゃったことは、私も賛同をいたします。  ただ今回はですね、その辺の反省したけれど、それが那須議員のさっきの答弁にもありましたように、やはり反省はしていただきたいというふうに思います。  以上のような理由から、私は賛成の立場での賛成討論といたします。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかに討論ありませんか。  吉村議員。反対ですかね。 ○14番(吉村直城) 私は、反対の立場で討論さしていただきます。  先ほど申し上げましたように、賛成討論の中でもちょっと触れましたけども、我々は法治国家です。基本は自治法。そして、いろんな規則、原則に基づいて、議会は運営されております。っていう中でですね、先ほど申し上げましたように、まず1点、問責の構成要件がなっていない。構成要件がない。そしてですね、2点目、この中にも過去に退席された議員もおられます。  しかし、先ほど質疑の中で申し上げましたように、本議会は議長の許可を、そして委員会は委員長の許可を得て退席はいたしております。というようなことを踏まえ、私は反対の立場でそれなりの手続を取っていると。  個人的な意味合いは理解はできますけども、問責を出すまでに至らずという理由で、構成要件を満たしていないということで反対討論とさしていただきます。 ○議長(原田達也) ほかに討論ありませんか。  佐々木議員、賛成ですか。 ○10番(佐々木史仁) はい、賛成です。 ○議長(原田達也) どうぞ。 ○10番(佐々木史仁) 私は、賛成の立場で討論させていただきます。  私は、1についてはとやかく言うつもりはございません。2について申し上げます。  公務員は全体の奉仕者であります。これは、我々議会議員についても言えることだと思います。常に町民の福祉の向上のために全力で職責を全うすることです。職員の皆さんと同じ考えだと思います。職員が町民のために仕事をする。しかし、何らかの理由でミスが起きた場合は、謝罪をして原因を究明し、今後、二度とそのような間違いが起きないようなルールをつくり、仕事に励むことが当然のことだと思います。  しかしながら、12月14日の議会運営委員会の請願第3号、百条委員会を設置し早急な原因究明を求める請願の中での金繁議員本人の意見の中で、元担当課長は悪いことをしたのに、何もないまま来年の3月末には満額の退職金を受け取る。こんな意見は許されません。私は耳を疑いました。何の根拠もなく元課長を犯罪者であるかのように罵声したのです。本人からすれば、間違いなく名誉毀損に当たるでしょう。この発言だけは議会議員として、いや人間として許すわけにはいきません。  我々議会議員は、職員との信頼関係で議会活動、議員活動を行っています。今回の金繁議員の暴言で、せっかく築いてきた職員との信頼関係があっという間に崩れ去りました。本当に情けないことです。議会の品位、信用を失墜させました。  一刻も早く議会の信用を取り戻すため、金繁議員への問責決議を可決して、本人への猛省を促すべきだと考えます。  常識、良識のある議員の皆さんの賛成を期待をいたします。  最後に、金繁議員が初当選の頃の初心に返って発言に十分注意をされて、常識、良識のある議員活動などに励まれることを望み、賛成討論といたします。  以上です。 ○議長(原田達也) ちょっと待ってください。席に帰りますので。吉村議員、反対ですか。 ○14番(吉村直城) あのですね、今、いいんですか。 ○議長(原田達也) はい。 ○14番(吉村直城) 今の発言の中で元課長という発言が2回ほどありましたけども、あれは担当課長言われたやなかったですか。が、来年の3月に満額をもらって退職をするということやなかったですか。でしょう、委員の皆さん。                (発言する者あり) ○14番(吉村直城) だから元を、あれ現やなかったですか。そういう意味で私は訂正を。今の発言です。                (発言する者あり) ○14番(吉村直城) いいです、いいです。 ○議長(原田達也) ほかに討論ありますか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論がないようですので、これにて討論を終わります。  これより採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  起立多数であります。  よって、金繁典子議会活性化特別委員長に対する問責決議については、原案のとおり可決されました。  金繁議員の除斥を解きます。              (7番 金繁典子議員 入場) ○議長(原田達也) 暫時休憩いたします。  13時30分より再開いたします。               午前11時49分 休憩            ―――――――――――――――――
                  午後 1時30分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第2 第73号議案 令和3年愛南町一般会計補正予算(第10号)について ○議長(原田達也) 日程第2、第73号議案、令和3年度愛南町一般会計補正予算(第10号)についてを議題といたします。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) 議題に入る前に動議を提出いたします。 ○議長(原田達也) 内容は何でしょうか。 ○14番(吉村直城) 原田達也議長に対する不信任動議です。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 73号議案の後ではいけませんかね。もう入ったんで。  山下議員。 ○12番(山下正敏) 議運の委員長から。もうこれは宣言して73号議案ということで入っていますので、動議提出なら73号の後ですべきと思います。 ○議長(原田達也) 吉村議員、それでいいですかね。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) それでは、第73号議案、令和3年度愛南町一般会計補正予算(第10号)についてを議題といたします。  本案は提案理由の説明を終えておりますので、これより質疑を受けます。  質疑の方法は、初めに歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。  佐々木議員。 ○10番(佐々木史仁) 歳出のほうで質問さしていただきます。  最後の19ページ、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業なんですが、2つほど質問があります。この給付金……                (発言する者あり) ○10番(佐々木史仁) 補正予算、すみません。そしたら後でまた質問します。 ○議長(原田達也) 質疑ありませんか。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) まず、46ページ、教育費の中の2項小学校費なんですけれども、これ電機関連の維持管理事業マイナス576万円というのが入っているんですが、これ学校統合に何らかの関係はあるんでしょうか。今後のスケジュール、学校統合いつ頃決めるのかというスケジュールも併せて、町民の皆さん見てらっしゃるので共有していただけたらと思います。  2点目、36ページの環境衛生総務費なんですけれども、財源更正ということでここに金額がどうなっているのか、補正額はゼロということなんですけれども、環境衛生総務費に関してお伺いします。  13日の月曜日に、くだんの小山の太陽光発電の不許可処分についての調停が松山地裁で行われるということを事前に町のほうから教えていただきましたが、その結果については、今議会で説明される機会がありません。裁判に職員の方も遠路行かれて大変だと思うんですけれども、その交通費とかも使ってらっしゃると思うので、それも含めて、今の状況を町民の皆様に説明をお願いいたします。 ○議長(原田達也) 岩井学校教育課長。 ○学校教育課長(岩井正一) 私のほうからお答えさせていただきます。  この補正予算については、予算を認めていただいた部分で入札減少金のものでございます。あと電気料については不足する分でございます。統廃合のほうとは関係ございません。  以上です。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 岩井学校教育課長。 ○学校教育課長(岩井正一) この予算とは直接関係ございませんけれども、そういう問いでございますので一応お答えさしていただきますが、今後はまだ具体的なスケジュールとはなってはございませんが、また、保護者の方、また地域の方々との調整が進みましたら、素案を作ってまた議会のほうにも相談しながら計画の策定に入っていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 立花企画財政課長。 ○企画財政課長(立花慶司) 36ページの環境衛生総務費の財源更正について、私のほうからお答えさしていただきます。  その他財源として120万、一般財源をマイナス120万としている内容になるんですけれども、その他財源といたしまして、ふるさとづくり基金からの繰入れによりまして財源更正を行っております。充当しました事業につきましては、環境保全推進事業、生活環境施設等整備補助事業に充当しております。  以上です。 ○議長(原田達也) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) お答えします。  太陽光発電事業に伴います調停の件でございますが、今週月曜日、13日に全協のほうでも御説明をさしていただきましたが、ちょっと私、議会のほうに出てましたので、担当のほうに出向いてもろて調停のほうに行っております。調停の内容については前回同様話すことはできませんけど、一応そこで相手方といろいろ話した上で、次回、また日を改めて話合いを設けるという形になっております。その日程につきましては、また1月末ぐらいを予定しております。そこでもう一回調停、話合いという形を取って前に進めていけたらなという形に今進んでおります。  以上です。 ○議長(原田達也) 金繁議員。 ○7番(金繁典子) 小学校費のほう、このマイナス576万円については、入札減少金ということでありました。学校統合のほうは今後保護者と話合いながら決めていくということなんですけども、大体のスケジュールを全く出していただけないので、今年度中に大体の素案を出されるのか、それとも来年度にするのか、そのぐらいは教えていただけたらと思うんですけど、いかがですかね。 ○議長(原田達也) 岩井学校教育課長。 ○学校教育課長(岩井正一) なるべく速やかにとは思っておりますが、その調整のつき具合によるというふうに考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 金繁議員、3回目です。 ○7番(金繁典子) では、調整しながらでも大体のタイムスケジュールって決めるじゃないですか、普通ね。今年度内なのか、それとも来年度になるのか。いかがですか。 ○議長(原田達也) 岩井学校教育課長。 ○学校教育課長(岩井正一) 今お答えしたように、来年度、または今年度というところを、今のところは言い切れないというのが現状です。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかに質疑ありませんか。  尾崎議員。 ○1番(尾崎惠一) 失礼します。それでは、予算書の35ページ、第4款衛生費の予防費についてお伺いします。  今回、予防費として3回目のコロナワクチン接種事業3,624万1,000円が補正予算に計上されておりますが、この件に関しましては、去る12月号の広報あいなんにおきまして、新型コロナワクチン追加接種のお知らせということで掲載されて、3回目のコロナワクチン接種に関して、広く愛南町住民にも周知されております。  ここでの主な内容についてなんですが、2回目の接種終了後、8か月以上経過した方に対して接種券と予診券を町から送付する予定となっておりますが、この広報あいなんでは対象年齢のことが触れられておりません。せんだっての議員全員協議会の中での説明では、今回のワクチン追加接種については、18歳以上の方に適用するということで我々は説明を受けております。  今のままでは、12歳から17歳の保護者の方からたくさん問合せ等が来るのではないかと心配しております。何がしかの方法によって、既にワクチンを2回接種している12歳から17歳の保護者の方に、現在のところは対象になっていないということを、できれば理由も添えて周知することが必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。  また、今後の動向として、3回目のワクチン追加接種の対象年齢の引下げのほうはあるのでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) お答えします。  3回目接種の対象年齢ですが、3回目接種で使うことのできるワクチン、説明のときはファイザー社1社でした。ファイザー社が3回目として認めているのが18歳以上でしたので、18歳以上として説明をさせていただいております。  今回、昨日国のほうで武田モデルナ社のワクチンについても、3回目追加接種に使用するということが認められました。このワクチンについても18歳以上と明記をされておりますので、追加接種は現段階では18歳以上が対象となります。そのあたりについては、また今後周知のほうに努めてまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) よろしいですか。  尾崎議員。 ○1番(尾崎惠一) 議会中継を見ている方については構わないんですけれども、やはり12歳から17歳の保護者の方に何らかの形でやっぱり周知しないと、問合せがたくさん来るのではないかと思います。その辺のところ、御検討いただければと思います。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) 追加接種については、様々なワクチンの種類も含め、町民の方も不安な点もあろうかと思いますので、その点も含めて周知に努めてまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかにございませんか。  嘉喜山議員。 ○2番(嘉喜山 茂) まず最初に、31ページの軽自動車税賦課徴収事務の関係でお聞きをいたします。  目的が、これはコンビニ収納のための印刷製本費ということになっております。コンビニ収納は町民にとっても利便性の高いものでいい制度とは思うんですが、その概要ですね。その進捗状況とか、対象の店舗、税目がどこまでになるのか、そういったところがちょっと不明な点が多いので、概要についての説明を求めたいと思います。  併せてクレジットカード決済は導入しないのでしょうか、お聞きをします。  それと、43ページの住宅新築リフォーム補助金についてお聞きをします。  この制度については、町内の経済の活性化にもつながるいい制度とは思うんですが、御存知のとおり、コロナの影響によって物流が混乱しており、資材等の単価が上がっております。単価が上がらないうちにということで改修を急ぐ住民も多いと聞いておるんですが、補助申請をしようとすると、既に予算がなく申請は来年度ということを言われたという声を聞いております。個人の工事ですので、工事の遅延とか変更、また事務処理上の問題など多いと思うんですが、機を逃がすと改修ができなくなる、予算的にということも想定されるため、もう少し柔軟な予算対応ができないものか、お聞きをいたします。  以上です。 ○議長(原田達也) 山本税務課長。 ○税務課長(山本光伸) お答えいたします。  税務課では、現在納税者の利便性の向上を図るため、町税等の納付をコンビニエンスストアで行えるよう事務を進めております。また、一部でありますが、スマートフォンのアプリでも納付が可能とするところでございます。  このことによりまして、役場の閉庁日や夜間、また、外出することなく町税の納付を自宅からできるようになるところでございます。  質問の中の、まずコンビニの事業数なんですけども、コンビニ18社、そしてPayPay事業者が3社となっております。そして、あと税目につきましては、法人町民税と個人町民税の特別徴収分を除く全ての税目、そして介護保険料、後期高齢者医療保険料、そして住宅使用料、水道料金、下水道使用料がコンビニ収納できることとなっております。  そして、進捗状況ということなんですけども、コンビニ収納につきましては、納付書にバーコードをつけてですね、そのバーコードを読み取ることによって収納することになっておりますけども、現在、そのバーコードつきの納付書の様式は確定しております。あと現在、そのバーコードがコンビニ各社で読み取れるかどうかのテストと、あとその新しい納付書に合うようなシステム改修を実施しているところでございます。  あと、クレジット決済につきましては、最初クレジット決済も導入を検討いたしましたが、このコンビニ収納と別にですね、たしか余分に、このクレジット決済を導入すると100万以上のコストがかかるということでしたので、まずはクレジット決済以外のコンビニ収納で対応をして、利用状況に応じて今後クレジット決済の導入も考えていきたいというところで、協議したところでございます。  以上です。 ○議長(原田達也) 濵建設課長。 ○建設課長(濵 哲也) 先ほどの住宅リフォーム補助金の件です。柔軟な対応の予算措置はできないのかという御指摘ですが、本事業は平成23年度から実施しております。その過去の実績と事業を完了しなければならない3月末までの期間を加味して、今回増額要求をさせていただいております。  さらに、新年度予算も引き続き要求する予定でございます。過去の実績を基に適正な額を予算要求していると認識しています。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかにございませんか。  少林議員。 ○5番(少林法子) 第4款衛生費の37ページです。下のほうですけれど、不法投棄等、この間もたくさんあったんですが、そのカメラを設置するということで予算がつけられています。何台ほど設置をされましたか。する予定ですか。  それともう一つ、そこのすぐ下にダイオキシン等の分析委託料が減っております。これの理由についてお聞きしたいと思います。 ○議長(原田達也) 山本環境衛生課長
    環境衛生課長(山本正文) お答えします。  まず、不法投棄監視カメラの工事費の件でございますが、これは一応県のほうにですね、今年初め、4月頃なんですけど、愛媛県に対して不法投棄監視カメラの設置要望を行っておりましたが、10月頃に事業採択の連絡を受け、県が施工するもの以外、いわゆる支柱だけなんですが、町がやるのは。支柱の設置に伴う工事費の15万4,000円となっております。この分につきましては、今年1機という形になっておりまして、今、県のほうにお願いしたのはこれを入れて2機あります。町のほうが設置しておるのが10機、今あるような形になっております。  確かに最近不法投棄のほうも多くなっておりますので、そこら辺はこういうような監視カメラをつくることによって、不法投棄の解消を図りたいと考えております。  また、2点目のダイオキシン等の委託業務でございますが、これは環境衛生センターのほうで行っておる事業でございます。これは入札減少金に伴う減額措置という形になっております。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで歳出分を終わります。  次に、歳入全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。  鷹野議員。 ○8番(鷹野正志) 23ページの水産業の補助金、県の補助金なんですが、えひめの未来チャレンジ支援事業費の補助金、名称が変わりまして、新ふるさとづくり総合事業というふうな補助金がありますが、ほかの補助金は結構何に対しての補助金云々といって分かりやすいんですが、このえひめ未来チャレンジっていう、どういった事業に対する補助金なのか、お願いいたします。 ○議長(原田達也) 長田水産課長。 ○水産課長(長田岩喜) まずは、水産課のほうからお答えをさしていただきます。  今、議員言われましたように、新ふるさと総合支援事業が今年度リニューアルをされました。この事業ではですね、関係人口の創出を含めた移住・定住促進事業が拡充されたり、また、地域社会と大学や学生が一体となった地域づくりが新たにメニューに追加をされております。  水産課では、この事業を活用しまして、ぎょしょく普及ツール、ぎょショックカードゲームのデジタル化、そしてまた低学年用のぎょしょくかるたの制作を愛媛大学と連携して開発をしているところございます。また、移住ツアーの実施についてもこの補助金で取り組んでおります。  以上です。 ○議長(原田達也) 立花企画財政課長。 ○企画財政課長(立花慶司) 私のほうから、こちら、えひめの未来チャレンジ支援事業補助金の対象事業、総体的なところをお答えさしていただきます。  対象となりますのは、市町と民間団体等になるんですけれども、まずは地域づくり推進事業ということで、補助率は2分の1という形で、それぞれ上限のほうが設けられております。  詳細は多岐にわたりますので上限額のほうの説明は割愛させていただきます。  次いで、地域公共交通システム支援事業、こちらのほうも補助率は2分の1、移住・定住等促進支援事業、こちらも補助率は2分の1、先ほど水産課長が御回答さしていただきましたが、県内大学等連携支援事業、こちらも補助率は2分の1、それとえひめ夢提案総合支援事業、こちらについても補助率は2分の1、最後に地域人材起業支援事業、補助率は2分の1となっております。総体的な項目としましては、以上になります。 ○議長(原田達也) ほかにございませんか。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) 24ページの寄附金。3億円プラスになりましたね。ふるさと納税、一生懸命頑張られて物すごい伸びをされて、7億円の収入になりそうだということなんですけれども、これだけ一気に伸びると御担当の皆様、大変忙しくされているんじゃないかと思うんですが、この前補正で540万ほどコストを出されていて認められましたけれども、ここから先もこういう急激に伸びるような傾向、既に7億というたらかなり急激に伸びているんですけども、その体制づくりというか、はどうなっているのか。  町民の方から、どうも担当者の方が夜遅くまで仕事されよるんやないかという心配の声も聞きました。ですので、今後の体制づくり、どのようにお考えかお聞かせください。 ○議長(原田達也) 兵頭商工観光課長。 ○商工観光課長(兵頭重徳) お答えいたします。  今回ですね、3億円を積み増しさしていただきまして、7億円の一応寄附金額の予定ということで、7億円が確定しているわけではございません。現在、昨年に比べまして3倍近くの金額で推移しておりますので、それに基づいてですね、金額をはじいていきますと、マックスが7億ということで御理解していただいたらと思います。  それから仕事につきましては、現在、12月31日までに御寄附を頂いた方につきましては、来年度の税金の優遇の措置があるということで、今月が駆け込みとなっております。特に11月から12月にかけましては、昨年でしたら全体量の3分の2がこの2か月間に集中しますので、今月も同じような状況となっております。  ということで、人員の増加はありませんが、今、商工観光課、全力、職員、力を合わせてですね、この時期を乗り越えようと今やっております。  その後でどういった寄附者からのお問合せがあるかとか、事務量のどの辺が大変だったとかいうことを分析をしまして、来年度の人事とか、それから体制にですね、こちらから理事者のほうに進言していこうと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかにありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第73号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第73号議案、令和3年度愛南町一般会計補正予算(第10号)については、原案のとおり可決されました。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) 動議を提出いたします。 ○議長(原田達也) どういう動議でしょうか。 ○14番(吉村直城) 原田議長に対する不信任決議についてです。 ○議長(原田達也) ただいま、吉村議員から原田達也議長に対する不信任決議についての動議が出されました。  お諮りします。  この動議に賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 所定の賛成者がありましたので、この動議は成立しました。  この動議を日程に追加し、追加日程第2として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることについて、採決をいたします。  この動議を日程に追加し、追加日程第2として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  起立少数であります。  よって、原田達也議長に対する不信任決議についてを追加日程第2として議題とすることは否決されました。  会議を続けます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第3 第74号議案 令和3年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について ○議長(原田達也) 日程第3、第74号議案、令和3年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  中田町民課長。 ○町民課長(中田 章) 第74号議案、令和3年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、提案説明をいたしますので、57ページを御覧ください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,168万9,000円を追加し、その総額を30億7,268万9,000円とするものであります。  それでは、歳出から説明いたしますので、71ページを御覧ください。  2款2項3目一般被保険者高額介護合算療養費は、最終給付見込みにより17万円を追加するものであります。  3款国民健康保険事業費納付金は、愛媛県から通知のあった本年度の確定額により、1項1目一般被保険者医療給付費分は441万8,000円の減額、2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分は14万2,000円の減額、3項1目介護納付金分は599万8,000円の追加で、納付金全体で143万8,000円を追加するものであります。  73ページ、9款1項3目国庫支出金等精算返還金は、過年度に概算交付で受け入れていた国庫支出金等の再確定によるもので、保険給付費等交付金等、合わせて1,008万1,000円を追加するものであります。  次に、歳入について説明いたしますので、67ページを御覧ください。  1款1項国民健康保険税は、最終収納見込みにより、1目一般被保険者国民健康保険税は、過年度分、滞納繰越分合わせて1,035万6,000円を、2目退職被保険者国民健康保険税は4万8,000円をそれぞれ減額するものであります。  4款1項1目保険給付費等交付金は、一般被保険者高額介護合算療養費の増により17万円を追加するものであります。  7款1項1目繰越金は、国民健康保険税の減額及び歳出予算の財源として、前年度繰越金の留保分1,786万2,000円を追加するものであります。  69ページ、8款3項6目過年度収入は、前年度に概算で交付を受けた保険給付費の精算に伴って、保険給付費等交付金過年度精算金406万1,000円を追加するものであります。  以上、第74号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。  那須議員。 ○13番(那須芳人) 国保特会の全般についてですが、あえてページを言うならば最後の73ページに療養給付費がございます。私は、愛南町の高額療養費の支給の簡素化を求めたいというふうに思うので質問をいたします。3月ではちょっと遅くなるかなということで、今いたしますが、御存知のように、高額療養費は1か月間医療費がかかって、それが高額になった場合、所得税に応じて違うんですけれども、自己負担額を超えた場合に返還されるものなんです。現在、愛南町ではどういうふうになっているかというと、1か月間の医療費が自分の限度額を超えた場合に、まず、本人債権者に通知が来ます。幾ら返ってきますよという通知が来ます。その通知を受けて、本人は窓口のほうに領収書を添えて、振込の口座も手続して、そして完了して振り込んでもらえるわけですね。で、現在、毎回窓口のほうに行かないといけないです。  この間ちょっと聞きましたら、年間に800人とか900人、延べですけれども町民課の窓口でその高額療養費の支給の返還の手続をされているということなんです。  非常に事務的にも大変なことが続いているわけです。国民健康保険法が改正されて、それからそれを待たずして砥部町は1回窓口に行けば2回目、3回目は行かないでいいというふうな条例改正なのか規則か分かりませんが改正されて、今、1回だけで済むようになっています。  私は、愛南町としてもそう簡素化できるものならば、したほうが住民のためにとってはよくなると思うんですが、町民課のほうはそのデメリット・メリットを含めてどういうふうに今後対処されていくのか、もしお考えがありましたらお聞きをしたいと思います。 ○議長(原田達也) 中田町民課長。 ○町民課長(中田 章) 議員の質問にお答えいたします。  まさに今議員がおっしゃったとおり、今年の3月に健康保険法が改正されまして、今75歳以上の後期高齢者医療制度の下では、議員がおっしゃるような形で、初回のみ役場に領収書を添えて高額療養費の申請手続に来ていただくだけで、あと以降も継続される方につきましては、自動的に療養費のほうが振り込まれる形になっております。国民健康保険につきましては、その都度役場に領収書を添えて手続に来ていただく必要があるものですけれども、一応法改正が行われたということで、砥部町さんは今年の9月に既に実施を行っておるところであります。  県内で今のところ2町がこの形で簡素化を行っているところでありますけれども、このことにより町民の被保険者の方にとっては、役場に来なくてよくなる、支給がそのままできるということで、大変町民の方にとっての利便性が向上するものであります。  また、事務を行う職員の側にとりましても、先ほど延べで大体900人、これ件数に直すと年間で2,400件程度ございます。その都度窓口に来ていただいた領収書とレセプト情報との突合作業、かなりの時間を要しておりますけれども、こういった作業が軽減されるということで、事務的にも負担軽減が図れるものであります。  反面、この制度を導入いたしますと、医療費の支払いを終えてない医療機関で医療費の支払いを終えてない方にも高額療養費を支給してしまう恐れがあること、また国保税の滞納者への滞納、あとシステム改修等の問題があるのも、これ厳然たる事実ではございますけれども、議員が言われたように、最優先すべきは町民の利便性向上、ここが第一だと考えておりますので、町民課といたしましては、既に先行してこの簡素化を行っている自治体の状況等をつぶさに確認いたしまして、これから導入を見据えた検討というものを行ってまいりたいと考えておるところでございます。  以上です。 ○議長(原田達也) 那須議員。
    ○13番(那須芳人) 前向きな御答弁でした。一日も早く住民のためには簡素化ができますので、やってもらいたいというふうに思う人は多いと思います。  一つ疑問なんですけれども、医療費払ってなくても給付になるということ、よく分からないんですが、うがった見方をしますと、そういう人たちは町税とかも滞納しとるんじゃないかなというふうにも思ったりもするんです。そういう税が優先されますので、そういう人たちに給付する、支給するお金は、まあ横取りと言ったら変な言い方ですけども、税のほうに回してもらうというようなこともできないかなとも思ったりもします。  そこのところと、もう一つは、今、通知書が来たときに、通知書には何月何日までに来てくださいと、窓口に来てくださいというふうに書いてあるんですね。でも、給付の時効は2年ありますので、2年のうちに来ればいいんですよね。  例えば領収書がなくても煩雑な手続が必要であっても、病院に問い合わせたら金額も出ますよということなので、どうでしょう、通知書の下にですね、ただし書として、ただし何月何日までに来てください。ただし時効は2年ですよというゴム版でもいいですよね。そういうものをやってもらうと、初めての者はその日、期日までに行かないと後はもう駄目なんだというふうに誤解もしますので、その辺のところは少しサービスとして記入とかそういうことをしてみたらどうでしょうか。  再度お聞きをいたします。 ○議長(原田達也) 中田町民課長。 ○町民課長(中田 章) お答えいたします。  まず、1点目の医療費を支払いされてない方は、国税も滞納しているんじゃないかという点につきましては、実人数等は確認はしておりませんけれども、町民課並びに税務課のほうといたしましては、高額療養費の払戻しがあるときに、滞納者との話合いの場というところがそこで一つ持てますので、何とかお願いという形でこれまでも対応しておりました。  今回、自動的に振込されるということで、先ほど医療費を支払いしてない、これは医療機関と医療機関にかかった個人の方との関係ではございますけれども、今、75歳以上の方につきましても、医療機関払ってもらってないのに高額療養費が支払われたといったような声も数件届くわけでございますけれども、そういった機会がなくなりますので、何らかの手だては考えたいと考えております。  もう1点が、通知書での表記なんですけれども、これ一括して愛媛県の国保連合会のほうに委託してから統一様式ではがきのほうを作成しとるわけでございますけれども、そういったところで表記はそのままか変更できるかも含めまして、あとゴム印、これについても対応できる形で前向きに検討させていただきたいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) ほかに質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第74号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第74号議案、令和3年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第4 第75号議案 令和3年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2号)について ○議長(原田達也) 日程第4、第75号議案、令和3年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  池田水道課長。 ○水道課長(池田洋輔) 第75号議案、令和3年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2号)について、提案説明をいたします。  予算書の3ページを御覧ください。  第1条では、総則を定めております。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出を補正するもので、収入支出それぞれ921万5,000円を追加して、その総額を7億3,255万5,000円に改めるものであります。  第3条は、予算第7条に定めた他会計からの補助金の総額を1億6,595万5,000円に改めるものであります。  それでは、収益的収入及び支出の見積り基礎により支出を説明いたしますので、8ページを御覧ください。  1款1項4目総係費は、水利施設整備事業等に係る愛媛県への負担金921万5,000円の追加であります。  次に、収入を説明いたしますので、8ページ上段を御覧ください。  1款2項2目他会計補助金を921万5,000円追加するものであります。  以上、第75号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑の方法は、予算書全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) この921万円については、水利施設整備事業等の負担金ということで補正組まれたんですけど、当初予算ではなく今必要になった理由について、すみません、説明もう少ししていただいてもいいですか。 ○議長(原田達也) 池田水道課長。 ○水道課長(池田洋輔) 金繁議員の質問にお答えします。  6月、9月とも、これは愛媛県のダム本体の補修事業でありまして、協定を結ぶために当初予算ごとに組んでおります。また、12月につきましても、またこの921万円ほど増額になりましたので、その分につきまして、愛媛県の負担金として同額を計上しております。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第75号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第75号議案、令和3年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎日程第5 第76号議案 愛南町広見コミュニティセンター指定管理者の指定について   日程第6 第77号議案 愛南町増田コミュニティセンター指定管理者の指定について   日程第7 第78号議案 愛南町中川コミュニティセンター指定管理者の指定について ○議長(原田達也) お諮りします。  この際、日程第5、第76号議案、愛南町広見コミュニティセンター指定管理者の指定についてから、日程第7、第78号議案、愛南町中川コミュニティセンター指定管理者の指定についてまでの3議案について、続けての提案理由の説明としたいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 異議なしと認めます。  これより直ちに議題とします。  提案理由の説明を求めます。  濵建設課長。 ○建設課長(濵 哲也) 第76号議案、愛南町広見コミュニティセンター指定管理者の指定についてから、第78号議案、愛南町中川コミュニティセンター指定管理者の指定についてまで3議案について、一括して提案理由の説明をいたします。  この3議案は、各コミュニティセンターの指定管理者の指定期間が令和4年3月31日をもって終了することから、新たに指定管理者を選定するため、去る9月1日に開催された愛南町指定管理者選定委員会において協議した結果、募集形態を非公募とし、各地区を指定管理者として提案するものであります。  非公募とした理由につきましては、各コミュニティセンターは、地域のコミュニティ施設として自治会活動等に幅広く利用されており、非常に地域性が高い施設であるため、今後も地元で管理していくことが効率的かつ効果的であると判断をいただいたことによるものであります。  このことから、各地区は指定管理者の要件を備えていると認められるため、施設の指定管理者として指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。  それでは、まず初めに、第76号議案について説明をいたします。  指定の内容につきましては、1の管理を行わせる施設は、愛南町広見コミュニティセンター、2の指定管理者の住所は、愛南町広見803番地、名称は広見地区、代表者氏名は区長、田原知博であります。3の指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間としております。  次に、第77号議案、愛南町増田コミュニティセンター指定管理者の指定について説明をいたします。  指定の内容につきましては、1の管理を行わせる施設は、愛南町増田コミュニティセンター、2の指定管理者の住所は、愛南町増田4887番地1、名称は増田地区、代表者氏名は区長、近田正二であります。3の指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間としております。  最後に、第78号議案の説明をいたします。  指定の内容につきましては、1の管理を行わせる施設は、愛南町中川コミュニティセンター、2の指定管理者の住所は、愛南町中川720番地、名称は中川地区、代表者氏名は区長、西口孝であります。3の指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間としております。  以上、第76号議案から第78号議案までの3議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより、第76号議案、愛南町広見コミュニティセンター指定管理者の指定についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第76号議案を採決します。  お諮りします。
     本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第76号議案、愛南町広見コミュニティセンター指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。  次に、第77号議案、愛南町増田コミュニティセンター指定管理者の指定についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第77号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第77号議案、愛南町増田コミュニティセンター指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。  次に、第78号議案、愛南町中川コミュニティセンター指定管理者の指定についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第78号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第78号議案、愛南町中川コミュニティセンター指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎日程第8 第79号議案 愛南町ゆらり内海の指定管理者の指定について   日程第9 第80号議案 愛南町山出憩いの里温泉の指定管理者の指定について ○議長(原田達也) お諮りします。  この際、日程第8、第79号議案、愛南町ゆらり内海の指定管理者の指定についてと、日程第9、第80号議案、愛南町山出憩いの里温泉の指定管理者の指定についての2議案について、続けての提案理由の説明としたいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 異議なしと認めます。  これより、直ちに議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  兵頭商工観光課長。 ○商工観光課長(兵頭重徳) 第79号議案、愛南町ゆらり内海の指定管理者の指定について及び第80号議案、愛南町山出憩いの里温泉の指定管理者の指定についての2議案について、一括して提案理由の説明をいたします。  まず初めに、第79号議案について説明をいたします。  愛南町ゆらり内海の指定管理者である株式会社グリーンエンタープライズの指定期間が、令和4年3月31日をもって終了することから、新たに指定管理者を選定するため、令和3年9月15日から10月20日までの間、管理運営経費年額300万円以内ということで公募を行いました。  期間中に申請があったのは、株式会社グリーンエンタープライズ1者のみで、去る11月11日、愛南町指定管理者選定委員会による審査が行われ、選定委員会から株式会社グリーンエンタープライズは、愛南町ゆらり内海の指定管理者としてふさわしいと答申を受けております。  株式会社グリーンエンタープライズは、愛南町の豊かな自然や食、物を通じて利用者に満足と感動を与えることを経営理念に掲げ、地元食材を多用した食事の提供や、県内でも希少な潮湯の活用などで愛南町の魅力を県内外に発信するなど企業努力を重ねてこられました。同社は、収益増加の努力もさることながら経費節減にも努められ、愛南町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条第1項に規定する指定管理者としての要件を備えていると認められますので、本施設の指定管理者として指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。  議案の内容につきましては、1の管理を行わせる施設は、愛南町ゆらり内海、2の指定管理者の住所は、愛南町柏411番地、名称は株式会社グリーンエンタープライズ、代表者氏名は代表取締役、深堀毅であります。3の指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間としております。  次に、第80号議案について説明をいたします。  愛南町山出憩いの里温泉の指定管理者である特定非営利活動法人ハートinハートなんぐん市場の指定期間が、令和4年3月31日をもって終了することから、新たに指定管理者を選定するため、令和3年9月15日から10月20日までの間、管理運営経費年額838万2,000円以内ということで公募を行いました。  応募があったのは、特定非営利活動法人ハートinハートなんぐん市場1者のみで、去る11月11日、愛南町指定管理者選定委員会による審査が行われ、指定管理者としてふさわしいと答申を受けております。  特定非営利活動法人ハートinハートなんぐん市場は、様々な自主企画の実施や町外からの視察団体の積極的な受入れを行うなど本施設の設置目的を十分理解しており、愛南町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条第1項に規定する指定管理者としての要件を備えていると認められますので、本施設の指定管理者として指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。  議案の内容につきましては、1の管理を行わせる施設は、愛南町山出憩いの里温泉、2の指定管理者の住所は、愛南町御荘平山943番地、名称は特定非営利活動法人ハートinハートなんぐん市場、代表者氏名は理事長、吉田良香であります。3の指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間としております。  以上、第79号議案及び第80号議案の2議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより、第79号議案、愛南町ゆらり内海の指定管理者の指定についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) 山出憩いの里温泉について…… ○議長(原田達也) ゆらり。 ○7番(金繁典子) 失礼しました。 ○議長(原田達也) ほかに質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第79号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第79号議案、愛南町ゆらり内海の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。  次に、第80号議案、愛南町山出憩いの里温泉の指定管理者の指定についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) この山出温泉の工事費について、早速この前お願いしていた資料を頂きました。ありがとうございました。これによると、年間、令和2年から今年度、工事費だけで7,600万円かかっていて、そのうち約5,600万円は国からのコロナ臨時交付金を充てて行われています。ここはお城型の建物でもあり、これからもこういう維持費が随分かかってくるんじゃないかとちょっと心配しているんですけれども、今後の見通し、5年、10年長期的な見通しについて、どのようにお考えかお聞かせください。利用者もどんどん減ってくると思うので、どのぐらいの維持費をかけてどのぐらい維持されようとしているのか、お聞きしたいと思います。  また、以前同僚議員のほうも町内に3つの温泉があることを、利用者もどこも減っていて、3つ維持することについて懸念を表明されておりましたけれども、その点についても計画を作成されているのか。していたらどのような内容か、以上2点お聞かせください。 ○議長(原田達也) 兵頭商工観光課長。 ○商工観光課長(兵頭重徳) お答えいたします。  今後の山出憩いの里温泉の見通しについてなんですが、昨年度お城型のほうの交流館につきましては、空調等の整備も行いました。山出憩いの里温泉で一番の懸念材料は、やっぱり温泉の部分でございます。その部分につきましては、愛南町も観光施設の中でも一番古い施設となりますので、改修には大規模改修になりますと大きな費用がかかるのは当然だと思っております。  現在ですね、直せる部分は少しずつ直しながら、少しでも長期的に維持ができるように、今改修等を少しずつ行っているところでございます。  それと、3つの温泉について、今後どうするのかと。これは過去議員さんからも御指摘のあった部分なんですが、それぞれの温泉施設の利用者もそれぞれの地域で異なりますし、利用者も少なくなってはおりますが、定期的に御利用されとる町民の方もおられますので、現在のところ、一気にどの施設を封鎖するとかいうような話はまだしておりませんが、この指定期間の間に利用状況も見ながらですね、その辺の議論をしていかなければならないと感じております。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第80号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
                    (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第80号議案、愛南町山出憩いの里温泉の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第10 第81号議案 令和3年度愛南町一般会計補正予算(第11号)について ○議長(原田達也) 日程第10、第81号議案、令和3年度愛南町一般会計補正予算(第11号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  木原副町長。 ○副町長(木原荘二) 第81号議案、令和3年度愛南町一般会計補正予算(第11号)について、提案理由の説明をいたしますので、7ページを御覧ください。  今回の補正予算は、先般、11月29日に議決をいただきました新型コロナウイルス感染症対策のうち、生活支援策の追加によるものであります。  国は当初、現金5万円とクーポン5万円分の給付を基本としていましたが、新たな指針では、地方自治体の実情に応じて現金給付も可能とする大幅な転換により、子育て世帯への迅速な支給を行うためにも現金一括での年内支給を実施するための計上であります。  歳入歳出それぞれ、1億778万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ163億3,204万6,000円とするものであります。  それでは、歳出から説明しますので、19ページを御覧ください。  3款民生費は、児童福祉費において、児童福祉総務費の子育て世帯への臨時特別給付金給付事業で、子育て世帯に対し生活を支援する対象児童1人につき、さらに5万円を上乗せする2,155人分の給付金1億775万円を含む、事業費1億778万1,000円の追加であります。  次に、歳入について説明しますので、17ページにお戻りください。  14款国庫支出金は、民生費国庫補助金において、子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金3万1,000円及び同事業費補助金1億775万円のそれぞれ追加であります。  なお、承認をいただきましたら、対象者には12月24日に、現金10万円を振り込む予定で進めてまいります。  以上、第81号議案の提案説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑の方法は、初めに歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) クーポンではなくて現金一括給付ということで、喜んでおります。町民の皆さん、それがよかったんだと思います。  でですね、ちょっと東京のほうのシングルマザーの会とかで、今問題になっているのが、10月以降に離婚した方たちへの支給なんですけれども、9月の時点で夫のほうに支給されていた場合には、今回の給付金を受け取ることが妻のほうにはできないという話をちょっと聞いたんですけれども、愛南町内にその該当者の方はいらっしゃるのか、その調査をされているのか。そしてされてなくても、今後、告知などを、呼びかけなどをどのようにされようとされてるのか、お聞かせください。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) お答えします。  今回の給付は、基本令和3年9月分の児童手当法による児童手当の受給者となっております。先ほど金繁議員が言われた離婚等、別居等といった個別の背景によって様々あろうかと思いますが、基本はその手当の受給者となってますので、その受給者が遡って受給者を変更するとか、そういった手続によっては可能かとは思うんですが、個別それぞれの背景があろうかと思いますので、そういった点での御心配がある方は、また担当のほうに相談をしていただければと思っております。  以上です。 ○議長(原田達也) 金繁議員。 ○7番(金繁典子) これ、年内に給付をすると、迅速な対応されるので、なかなかもう告知する余裕もないかとは思うんですけれども、例えばケーブルテレビですとか、無線放送ですとか、紙媒体以外のもので何か告知ができればと思うんですけど、いかがですか。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) 現在、既に児童手当の対象者、そして申請の必要な方ももう9割以上の申請をいただいていて、今現在そういった相談も担当のほうに上がってきてない状況ですので、自分はどうなるんだろうかというところは、個別でぜひ声をかけていただければと思っております。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかにありませんか。  鷹野議員。 ○8番(鷹野正志) 10万円ということになって、もう1週間後に配布すると、迅速な対応、非常にすばらしいと思います。  それでちょっと気になったのがですね、5万円のときに作業が続いとったと思うんですけど、どのぐらい続いとったのか。また、今度この10万できりっと切り替えて事務損失みたいな、そういったことは発生していなかったのかどうか、その辺をお聞きします。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) お答えします。  先行の分については、臨時議会で承認いただいた後、対象者の方にすぐ周知のほうをしております。申請がある方も12月10日までに返事を頂いてますので、その後、国の動きも受けてクーポンから現金へと変えたことによって、当初、5万円ですよという案内を送る予定でしたが、そこが変更になりますので、そこの変更分が事務経費として追加になったということです。  あとは追加は特に事務経費のほうではないです。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) ほかに質疑がないようなので、歳出分を終わります。  次に、歳入全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第81号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第81号議案、令和3年度愛南町一般会計補正予算(第11号)については、原案のとおり可決されました。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) 自由討議の実施要項に基づき、休憩時間を利用して開会を願います。自由討議してください。 ○議長(原田達也) 暫時休憩します。  全員協議会を開きますので、協議会室に移動してください。               午後 2時48分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 4時06分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第11 請願第3号 百条委員会を設置し早急な原因究明を求める請願 ○議長(原田達也) 日程第11、請願第3号、議会運営委員会に付託しました百条委員会を設置し早急な原因究明を求める請願を議題といたします。  委員長の報告を求めます。  山下議会運営委員長。 ○議会運営委員長(山下正敏) 愛南町議会議長 原田 達也 殿  議会運営委員会委員長 山下 正敏  請願審査報告書  本委員会に付託された請願を審査した結果、下記のとおり決定したので会議規則第93条第1項の規定により報告します。  審査日時、令和3年12月10日、令和3年12月14日。  場所、委員の出席、委員の欠席は記載のとおりです。  続きまして、審査の結果等。  受理番号、請願第3号。  付託年月日、令和3年12月10日、第4回定例会。  件名、百条委員会を設置し早急な原因究明を求める請願。  委員会の意見  太陽光発電の賠償問題については、現在調停中であり、その後執行部からの説明があるので、その結果を待って議論すればよく、百条委員会を設置することに関しては反対である。  なお、調停の結果を待つのではなく、早急に原因を究明し責任の所在を明らかにすることが町民の願いであるので、百条委員会を設置すべきとの意見もあった。  賛成少数で、審査結果は不採択です。  以上、請願の審査報告といたします。 ○議長(原田達也) 議会運営委員長の報告が終わりました。  これより、委員長報告に対する質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。
     討論ありませんか。  少林議員。 ○5番(少林法子) 百条委員会設置要求に賛成です。 ○議長(原田達也) 賛成ですかね。 ○5番(少林法子) 百条委員会の設置、解明の請願に対して賛成です。 ○議長(原田達也) 委員長報告に対して。反対ですかね。  どうぞ。 ○5番(少林法子) 失礼します。この声を届けた町民の声をそのままお届けしたいと思います。  まずこの概要ですけれど、同じパターンの条例違反が2回行われたということです。1回目は2017年、太陽光の土地工事のときのその当時の環境衛生課長がその業者を止めて、数か月にわたって止めまして、多大な不利益を被らせたと。同じようなことが平成2年にもあったということに対してです。  まず、お金の面で町民が言っています。町長は、全面的に責任は自分にあると、町にあり、そして元はと言えば一番の責任者は町長だと言っております。それならば、この血税で払うのは納得ができないということです。町民が悪いことが何かあればそれは払うのは当然だが、1回目にちゃんと指導してさえおれば2回目は起こらなかったはずだという議論です。  さらに顧問弁護士がおるにもかかわらず、さらに新しい弁護士を雇われた。その給料は、なぜそうするの、分からないことだらけだと。町民が悪いことをしているのではないと、お金の面についてこの嘆願の一つの理由です。  2つ目です。次は議会及び議員に対してです。100条の動議を出されたら、町民の代表の議員であればそうやねと動いて行政にくぎを刺す、その100条をやるのが、それが議員ではないのかと。だから反対を多数されている議員はなぜしないのか理解できないと。そうでないと、誰が行政を監視するのだと。議員は行政を監視するのが役目なんだろう、理解に苦しむということでありました。  さらにこの2件とも密室での話で終わっています。何の話もできていない、本来ならば1回目、逐一議会へ持ってくるべき、そしてその都度それを町民に伝えたり支持者に伝えて、町民の意見を聞く、これができていれば、勝手な町の動きはなかったはずだと。私たち議員がこれは町政にばかにされているというふうに感じて、議会は怒るべきですよと、こういうことをされてですね、というふうに町民の代表者が言っています。  私たち議員は、町行政側が何かを言えばそれが本当なのかどうかというのを確認をしていくのが議員だと自認しております。ぜひきちっと調べたらいいじゃないですか。  ということで、私は、百条委員会の設置に町民の意見そのまま入れまして、賛同をしたいと思います。  以上です。 ○議長(原田達也) 続いて討論ありませんか。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) 私も少林議員と同じ、採択に対する反対なんですけど、先に賛成の方いらっしゃったらそちらの次にお願いします。 ○議長(原田達也) 賛成の方、討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) ないようですので、金繁議員。 ○7番(金繁典子) 私も、この請願に賛成の立場、委員会の採択には反対の立場から討論いたします。  その理由は、このような事案についてこそ百条委員会を設置して調査をするのが議会の行政監視機能を果たすことそのものだからです。  この事件について、町長は議会で弁護士さんに任して交渉している段階なので、これ以上のことは答えられないとおっしゃいました。議員の中には、この交渉中だから、そして現在調査中だからという点を理由に百条委員会設置に反対する方もいらっしゃいます。しかし、そもそも百条委員会とは、地方自治法に基づき地方議会が自治体の行政事務について調査する必要があると判断した場合に設ける委員会であり、その調査権は国会の国政調査権に相当するものです。  すなわち、調査に必要な関係者の出頭、証言や記録の提出を求めることができ、議会が行政とは別の客観的な機関として真実を追及することができます。それ故通常、自治体に疑惑や不正事件が発生した場合に設けられます。今まさに行政の中で不正事件が発覚したと疑われております。町民の税金を使って不正事件の疑いがある件について、行政と相手方との交渉が行われています。これを議会が調査しなくてどうしますか。まさにこれが議会の仕事であり、今それが求められています。  したがって調査中だから、交渉中だからというのは、調査委員会を設置しない理由にはなりません。  町長が断言されているように、不正行為を認めて全て町に本当に責任があるのであれば、その責任者は責任を早急に取らなければなりません。その場合、本来町民のために使われるべきだったお金が不正行為の処理に使われることはあってはなりません。町民はそれを心配しています。このままだらだらと調停やもしかしたら裁判になるかもしれない。そういう交渉を続けて、町長が断言されるように本当に町に責任があるなら、不正行為をした職員が退職金を満額もらって退職することは町民にその損失を押しつける行為であり許されません。それは、私のところにも多くの町民からその声が届いています。  しかし、逆に議会の客観的な調査により不正行為をしたと思われていた職員の行為が、本当は不正行為ではなかったということもあり得ます。責任を負わなくてもよかったという事実が発覚する可能性もあるんです。そのときには、疑いをかけられた職員の名誉を回復する必要がありますし、払う必要のない損害賠償金を払っていれば、そのお金を相手方から取り戻し、町民の損失を回復しなければなりません。  繰り返しますが、この客観的調査を強制力を持って客観的に行えるのは、行政にとって第三者機関となる百条委員会、調査委員会です。公正・中立な調査を行い、町民の利益と職員の名誉を不当に損なうことのないよう、直ちに百条委員会を設置すべきと考えます。  以上で私の討論を終わります。 ○議長(原田達也) ほかに討論ございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) ないようですので、これで討論を終わります。  これより、請願第3号を採決します。  お諮りします。  この請願に対する委員長の報告は不採択です。  請願第3号を採択することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  起立少数であります。  よって、請願第3号、百条委員会を設置し早急な原因究明を求める請願は、不採択とすることに決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――        ◎日程第12 請願第4号 那須芳人議員の問責について ○議長(原田達也) 日程第12、請願第4号、議会運営委員会に付託しました那須芳人議員の問責についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定によって、那須議員の退場を求めます。             (13番 那須芳人議員 退場) ○議長(原田達也) 委員長の報告を求めます。  山下議会運営委員長。 ○議会運営委員長(山下正敏) 愛南町議会議長 原田 達也 殿  議会運営委員会委員長 山下 正敏  請願審査報告書  本委員会に付託された請願を審査した結果、下記のとおり決定したので会議規則第93条第1項の規定により報告します。  審査日時、令和3年12月10日及び令和3年12月14日。  場所、委員の出席者、委員の欠席者は記載のとおりです。  続きまして、審査の結果。  受理番号、請願第4号。  付託年月日、令和3年12月10日、第4回定例会。  件名、那須芳人議員の問責について。  委員会の意見  那須芳人議員が秘密の漏えいをしたことについては事実であり、責任を明らかにし反省を促すべきである。  なお、本人は総務文教常任委員会の中で、既に謝罪しているので問責はすべきでないという意見、また、過去の委員長に対する発言については、その意図を確認し、議会としても対応すべきとの意見もありました。  審査結果、賛成多数、採択です。  以上、報告させていただきます。 ○議長(原田達也) 議会運営委員長の報告が終わりました。  これより委員長報告に対する質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。  石川議員。報告に反対ですか。 ○6番(石川秀夫) 委員会報告に反対です。 ○議長(原田達也) 反対ですか。どうぞ。 ○6番(石川秀夫) 本請願に関して、今回、初めて請願者の参考人としてですね、御説明いただいて、委員会の中で確認もさしていただきました。その中で、猛省を促すということ、この件についてですね、委員会の中でもう既に謝罪をしていることは存じ上げていますかということで、確認をさしていただいたところ、それは存じてないと、これが1点目。  2点目は、請願事項の2項の中にある憲法、刑法に抵触する可能性がある、リスクがあるということで、本請願については、私は賛成できません。これはやっぱりリスクがある以上、本請願については反対の立場です。 ○議長(原田達也) 次に、請願採択に賛成の方の討論はございませんか。ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) ほかに討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) これにて討論を終わります。  これより、請願第4号を採決します。  お諮りします。  この請願に対する委員長の報告は採択です。  請願第4号を採択することに賛成の方は起立を願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  起立多数であります。  よって、請願第4号、那須芳人議員の問責については、採択とすることに決定いたしました。  暫時休憩いたします。               午後 4時27分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 4時33分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りします。  発議第9号、那須芳人議員に対する問責決議についてを日程に追加し、追加日程第2として直ちに議題とすることについて御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 異議なしと認めます。  よって、発議第9号を日程に追加し、追加日程第2として直ちに議題とすることに決定いたしました。
    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎追加日程第2 発議第9号 那須芳人議員に対する問責決議について ○議長(原田達也) 追加日程第2、発議第9号、那須芳人議員に対する問責決議についてを議題といたします。  趣旨説明を求めます。  山下議員。 ○12番(山下正敏) 発議第9号、那須芳人議員に対する問責決議について  上記の議案を会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。  令和3年12月17日提出  提出者、愛南町議会議員、山下正敏、賛成者、愛南町議会議員、嘉喜山茂、同じく鷹野正志。  那須芳人議員に対する問責決議  那須芳人議員は、令和3年9月10日の総務文教常任委員会における請願審査の中で、令和元年9月13日、18日、24日に秘密会として開催された懲罰特別委員会の審議内容を漏えいした。これは、秘密の保持を定めた愛南町議会会議規則第96条第2項に違反するものである。  その後、那須芳人議員は反省して自ら発言取消申出書を提出し、令和3年9月17日に開催された総務文教常任委員会で発言取消申出は可決されたものの、発言した事実は残されている。  よって、愛南町議会は、那須芳人議員に対し議員としての責務を深く認識し、反省を促すために問責するものである。  以上、決議する。  令和3年12月17日  愛南町議会  以上。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、発議第9号を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、発議第9号、那須芳人議員に対する問責決議については、原案のとおり可決されました。  那須議員の除斥を解きます。             (13番 那須芳人議員 入場) ○議長(原田達也) お諮りします。  時間内に本日の全日程を終了することができないと思われますので、会議時間を30分間延長したいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 異議なしと認めます。  30分間延長いたします。  再度お諮りします。  私、原田達也議長に対する不信任決議については既に成立しています。  この動議を日程に追加し、追加日程第3として日程の順序を変更し直ちに議題とすることについて、採決をいたします。  この動議を日程に追加し、追加日程第3として日程の順序を変更し直ちに議題とすることに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、原田達也議長に対する不信任決議についてを日程に追加し、追加日程第3として議題とすることは可決されました。  暫時休憩とします。  全員協議会を開きますので、タブレットを持って議員協議会室にお集まりください。               午後 4時40分 休憩            ―――――――――――――――――               午前 4時45分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。  地方自治法第117条の規定により、議長は退席をします。  これより、議長の職務を地方自治法第106条の規定により、副議長が行います。 ○副議長(佐々木史仁) ただいまから、地方自治法第117条の規定により、議長は退席します。               (原田達也議長 退場) ○副議長(佐々木史仁) これより、議長の職務を地方自治法第106条の規定により副議長が行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎追加日程第3 発議第8号 原田達也議長に対する不信任決議について ○副議長(佐々木史仁) 追加日程第3、発議第8号、原田達也議長に対する不信任決議についてを議題とします。  趣旨説明を求めます。  吉村議員、演台へお進みください。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) 私からの申入れがなければ、私は、何もなしで終わるとこでした。  発議第8号、原田達也議長に対する不信任決議について  上記の議案を、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。  令和3年12月17日提出  提出者、愛南町議会議員、吉村直城、賛成者、愛南町議会議員、中野光博。  理由を述べさしていただきます。  我々議会は、地方自治法の範囲の中で活動し、合議体の議会議長は法104条で事務統理者としての立場、会議の主宰者としての立場があり、権限もこの2つしかありません。対外的には議会の代表権を有し、また、議長の地位は議会全体の権威と結びつくものです。  9月10日総務委員会において、傍聴者のおられる前で、秘密会審議の内容が2名の氏名を挙げての発言がありました。  9月17日総務委員会で、発言取消しの申出により許可され、会議録はホームページに掲載されていたのが、12月3日議会運営委員会終了後、いきなり取り下げられました。議会前日の9日、氏名を改ざんして再掲載されました。  10日定例会冒頭、取下げ、改ざんの理由説明に、「個人情報なので、議長判断で氏名を消し掲載した。」また、「委員長発言は個人情報には当たらない。」と指摘するも、あくまで個人情報だと主張し、「次回全員協議会で説明する。」との答弁でした。ところが、翌11日の新聞には、「判断ミスだった。」と誤りを認めたとのコメント報道。本議会、議会運営委員会での答弁は何だったのか。我々議員は、説明の前に新聞報道で結論を知らされました。  つい先刻も、行政側の答申学校統廃合、一本松支所新築を新聞報道で議員が知るのは議会軽視ではないかと厳しく指摘した同僚議員もいましたが、今度は指摘した側の、しかも議長が同じことを繰り返す。併せて、同議会運営委員会で「氏名を消したのは、前委員長本人からの申出があったんでしょう。」と委員長からの質問に対し、「本人からの申出があって、それを尊重し、そこだけを消した。」と答弁をされました。事の経過を知っている私は、あまりにもうそに塗られた茶番に、開いた口が塞がらないばかりか、怒りさえ感じました。  議会前々日の8日、請願紹介者での説明の参考にと、ホームページを見たところ、取り下げられておりました。理由を事務局に問合せをいたしました。また、翌9日改ざんされ、再掲載された後、それは議長権限ではできない旨を私は抗議をいたしました。  それでは、事実経過に触れます。  議会前日の9日、前、いわゆる名前を消した前委員長に議長、アポを取り、「会議録の氏名を消させてもらえないか。」と、事務局長同伴で、議長自らわざわざお願いにまで行き、前委員長は「私から名前を消してくれ等言える立場ではない。議会のルールに沿って処理してくれ。」とそう言われ帰ったこの事実。「個人情報なので議長権限で消した。」この答弁どおりなら、議長自らお願いは何なのか。その前提事実がありながら、足を運ぶ場所も違い、判断ミスだけの問題ではありません。  さらに、14日議会運営員会冒頭「10日の委員会での私の発言は勘違いでした。」と謝罪はされました。そして、全く予定に入ってなかった昨日、急遽開催の全員協議会がありました。私は事実説明でもあるのかと思いきや、今後どうしたらよいのかとの相談、何のための委員会だったのか、今もって理解できません。  委員会での議長発言は、「前委員長本人からの申出があって」と、明確に答弁をしています。それが、勘違いだったで済まされる問題だけではありません。  議長は、改めて指摘するまでもなく、議長としての在り方に関し、公正指導の原則があります。常に冷静で、公正に会議規則等法令を遵守するほか、会議原則に沿って、議会運営に万全を期さなければなりません。  だからこそ、行政の監視機能を持つ議会は、開かれた議会、住民とともに歩む議会を目指し、議会基本条例を制定し、積極的な議会情報の公開をうたい、それを尊重し、意思決定機関として、町民から信頼され、お互い納得のいく議会運営に努めると議長は決意表明までされております。  誰しもミスはつきものです。しかし、たとえミスがあったとしても、その後の対処の仕方のはずです。当然、自治法令遵守、会議原則に照らし合わせば、それなりの手続を経なければなりません。ルールに基づかない議会運営などあり得ません。ましてや議長に取消し権限等全くないし、併せ、議会運営委員会での前委員長をおとしめる虚偽答弁。その事実内容に一切触れることなく、繰り返しになりますが、「10日の発言は勘違いでした。」の謝罪のみでした。発言はしっかりと議事録に残っております。議事録は当然公開されます。それは、会議規則第63条発言の取消し又は訂正の手続の会議原則に照らしていない、また、手続を全く取っていないからです。謝罪で済まされることではないのです。  原田議長が副議長の3年ほど前から法を逸脱し、ルールに基づかない運営が目に余ります。そして、今一連の行為は虚偽と独裁。基本条例第17条、議員は、町民の代表としての倫理性を常に自覚し、町民の模範となるよう努め、この文言を多数決採決までして加えた条文です。  議会の華とまで言われた一般質問の最中、「町長が答弁に困っていたから。」との理由で、途中、中断先刻。ほか10月29日議長主催の議会報告会で、町民から小山地区太陽光発電の説明を求められるも「裁判中なので申し上げられない」と裁判にもなっていないことを堂々とうそを言う。議長決意表明からはあまりにも乖離し、議長としての資質、公正に欠け、行政の監視機関の議長としては、あまりにも不適格と判断します。  地方の時代と言われ、人口減から生じる少子化、雇用対策等々、現在まさに本町の将来を見据えた地方創生総合戦略に向け取り組んでいる、また、いかなければならない重要なとき、我々議員は、議会は、まさに公正で、ルールに基づいた正直な議会運営ができないことでは、住民にとって不幸な結果を生む恐れがあることを危惧いたします。  以上のことを踏まえ、町民の信頼と期待に応える議会として生まれ変わるためにも、原田達也議長を信任しない。  以上、説明といたします。 ○副議長(佐々木史仁) これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○副議長(佐々木史仁) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  吉村議員は席に戻ってください。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。                (発言する者あり) ○副議長(佐々木史仁) 反対討論ありませんか。
                  (「なし」と言う者あり) ○副議長(佐々木史仁) 中野議員、賛成討論。 ○11番(中野光博) 賛成の立場で討論を行います。  議長の果たすべき職責は、法律・規則・条例に基づいた議会運営を行うことであります。しかしながら、議会基本条例の提案者であるにもかかわらず、現議長は就任以降不手際が続いております。今回、原則に基づかない一連の言動、議会運営は町民の理解を得られるとは思いません。  以上の理由により、本動議への賛成討論といたします。 ○副議長(佐々木史仁) ほかに討論はございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○副議長(佐々木史仁) これにて討論を終わります。  これより採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○副議長(佐々木史仁) 起立少数であります。  よって、原田達也議長に対する不信任決議については、原案のとおり否決されました。  原田議長の除斥を解きます。               (原田達也議長 入場) ○副議長(佐々木史仁) 以上をもちまして、私、副議長は議長の職務を下ります。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 会議を続けます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――         ◎日程第13 閉会中の所管事務調査等申出について ○議長(原田達也) 日程第13、閉会中の所管事務調査等申出についてを議題といたします。  各委員長から会議規則第72条及び第74条の規定によって、閉会中の所管事務調査等申出一覧表のとおり申出がありました。  お諮りします。  各委員長からの申出のとおり、議会の運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項並びに議会運営方法等については議会運営委員会が、常任委員会の調査事項については所管の常任委員会が閉会中の所管事務調査等を実施することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 異議なしと認めます。  よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の所管事務調査等を実施することに決定いたしました。  これで、全日程は終了しました。  閉会に当たり、町長より挨拶があります。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 令和3年12月議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  10日の初日以来、多数の議案につきまして、慎重なる御審議をいただき、適切な御決定をいただきましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。  今定例会におきまして、議員各位から頂きました御意見、御指摘等につきましては、しっかりと受け止めさせていただき、今後の町政運営に当たり、対応を図ってまいりたいと考えております。  今月10日には、かねてから要望をしておりました四国横断自動車道内海-宿毛間の都市計画決定が告示をされました。本町にとりましては、新規事業化へ向け、いよいよ新たな一歩を踏み出すことになりますが、今後も、愛媛県と連携を図りながら、早期の新規事業化に向けた要望活動を継続してまいりたいと考えております。  さらに、明日18日には、一本松地域において、国道56号の増田視距改良事業完成記念式典が挙行されます。この事業は、旧道の線形改良工事を目的とし、平成26年度に着手して以来、7年の歳月を経て完成したもので、これで高知県境から続く一連の線形改良工事は全て開通となります。本事業の完成が、生活道路の事故防止に大きな役割を果たすことを期待いたしますとともに、事業実施に当たり御尽力をいただきました関係各位に対しまして、厚く御礼を申し上げる次第であります。  さて、12月21日は、昭和南海地震が発生した日であります。愛媛県防災対策基本条例では、この日をえひめ防災の日と定めるとともに、本日17日から23日までの間をえひめ防災週間と定めております。本日、議員の皆様にも御協力いただきましたシェイクアウトえひめですが、県民総ぐるみによる地震防災訓練ということで、町内でも役場や保育所、各小中学校、自主防災会、福祉施設や一般企業等を含めて70団体以上、約4,800人が参加登録しております。引き続き、地域での訓練や啓発活動を積極的に展開し、安全・安心なまちづくりへの取組を徹底・強化してまいりたいと考えておりますので、御協力をお願いをいたします。  また、12月12日には、第72回愛媛駅伝競走一本松宇和島大会が2年ぶりに開催されました。昨年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて中止となりましたが、今年は1部・2部を合わせて49チームが参加をいたしました。大勢の地域住民の方々が沿道でランナーに熱い声援を送る姿に、改めてスポーツの持つ力、すばらしさを認識したところであります。  終わりになりましたが、令和3年の師走も半を過ぎ、ひとしお寒さが厳しくなってまいりました。この冬は、ラニーニャ現象が発生している可能性が高く、西日本を中心に寒さが厳しくなるとの予報も出ております。時節柄、議員各位におかれましては御自愛をいただき、ますます御活躍されますことを御祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(原田達也) これをもって、令和3年第4回愛南町議会定例会を閉会します。               午後 5時05分 閉会 上記のとおり会議の次第を記載して、その相違ないこと証するため署名する。        議     長  原 田 達 也        会議録署名議員  中 野 光 博        会議録署名議員  山 下 正 敏...