愛南町議会 > 2021-03-08 >
令和 3年第1回定例会(第1日 3月 8日)

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  1. 愛南町議会 2021-03-08
    令和 3年第1回定例会(第1日 3月 8日)


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    最終取得日: 2022-12-18
    令和 3年第1回定例会(第1日 3月 8日)             令和3年第1回愛南町議会定例会会議録(第1号)                  招集年月日 令和3年3月8日(月曜)                  招集場所 愛南町役場議場                  開会 3月8日 10時00分宣告 1.議事日程  日程第 1 会議録署名議員の指名  日程第 2 会期の決定  日程第 3 諸般の報告  日程第 4 承認第 1号 専決処分第1号の承認を求めることについて(愛南町国民               健康保険条例の一部を改正する条例)  日程第 5 第 2号議案 愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正について  日程第 6 第 3号議案 愛南町営浄化槽整備推進条例の一部改正について  日程第 7 第 4号議案 愛南町介護保険条例の一部改正について  日程第 8 第 5号議案 愛南町福祉タクシー助成条例の全部改正について  日程第 9 第 6号議案 愛南町指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準               並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運               営に関する基準を定める条例の全部改正について  日程第10 第 7号議案 愛南町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関               する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の
                  人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ               スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基               準を定める条例の全部改正について  日程第11 第 8号議案 愛南町指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに               指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護               予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に               関する基準を定める条例の全部改正について  日程第12 第 9号議案 愛南町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並               びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基               準を定める条例の全部改正について  日程第13 第10号議案 愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気               の発電の促進に関する条例の全部改正について  日程第14 第11号議案 愛南町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定               について  日程第15 第12号議案 山出憩いの里温泉やすらぎ交流館等施設改修工事請負契約               について  日程第16 第13号議案 令和2年度愛南町一般会計補正予算(第6号)について  日程第17 第14号議案 令和2年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第4号               )について  日程第18 第15号議案 令和2年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2               号)について  日程第19 第16号議案 令和2年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)に               ついて  日程第20 第17号議案 令和2年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2号               )について  日程第21 第18号議案 令和2年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2               号)について  日程第22 第19号議案 令和2年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号)               について  日程第23 第20号議案 令和2年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第2号)につ               いて  日程第24 第21号議案 令和2年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2号)につ               いて  日程第25 第22号議案 令和2年度愛南町病院事業会計補正予算(第3号)につい               て  日程第26 第23号議案 令和3年度愛南町一般会計予算について  日程第27 第24号議案 令和3年度愛南町国民健康保険特別会計予算について  日程第28 第25号議案 令和3年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算について  日程第29 第26号議案 令和3年度愛南町介護保険特別会計予算について  日程第30 第27号議案 令和3年度愛南町小規模下水道特別会計予算について  日程第31 第28号議案 令和3年度愛南町浄化槽整備事業特別会計予算について  日程第32 第29号議案 令和3年度愛南町温泉事業等特別会計予算について  日程第33 第30号議案 令和3年度愛南町旅客船特別会計予算について  日程第34 第31号議案 令和3年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計予算につ               いて  日程第35 第32号議案 令和3年度愛南町上水道事業会計予算について  日程第36 第33号議案 令和3年度愛南町病院事業会計予算について  日程第37 第34号議案 町有財産の減額貸付について  日程第38 第35号議案 町有財産の減額貸付について 2.本日の会議に付した事件  議事日程第1から日程第36 3.出席議員(12名)   1番  欠   番        2番  欠   番   3番 鷹 野 正 志       4番 原 田 達 也   5番 佐々木 史 仁       6番 坂 口 直 樹   7番 山 下 太 三       8番 中 野 光 博   9番 濱 本 元 通      10番 内 倉 長 藏  11番  欠   番       12番 山 下 正 敏                   14番 吉 村 直 城  15番 土 居 尚 行      16番 西 口   孝 4.欠席議員(1名)  13番 那 須 芳 人 5.説明のため出席した者の職氏名    町長          清 水 雅 文    副市長         木 原 荘 二    教育長         中 村 維 伯    総務課長        浅 海 宏 貴    企画財政課長      立 花 慶 司    消防長         松 本 正 人    会計管理者       本 多 幸 雄    税務課長        山 本 光 伸    町民課長        中 田   章    農林課長        吉 村 克 己    水産課長        長 田 岩 喜    建設課長        近 田 正 二    商工観光課長      兵 頭 重 徳    環境衛生課長      山 本 正 文    水道課長        金 繁 末 廣    保健福祉課長      幸 田 栄 子    高齢者支援課長     土 幡   淳    学校教育課長      岩 井 正 一    生涯学習課長      清 水 雅 人    防災対策課長      守 口 庸 夫    国保一本松病院事務長  赤 松 邦 彦    内海支所長       横 山 修 治    御荘支所長       猪 野 博 基    一本松支所長      尾 﨑 弘 典    西海支所長       吉 田 潤 一    監査委員        西 村 信 男 6.職務のため出席した者の職氏名    事務局長        早 川 和 吉    局長補佐        小 松 一 恵                 午前10時00分 開会
    ○議長(内倉長藏) ただいまの出席議員は12名です。定足数に達しておりますので、これより、令和3年第1回愛南町議会定例会を開催します。  町長より招集の挨拶があります。  清水町長。 ○町長(清水雅文) おはようございます。  本日は、令和3年第1回愛南町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、年度末を控え何かとお忙しい中、御出席をいただき、誠にありがとうございます。  まず初めに、先日、新聞報道がありました太陽光発電事業に伴う不許可処分の件に関しまして、各種法令等を率先して遵守する立場にありながら、不適切な行政手続を行ったことに対しまして、発電事業者様を初め、関係者の皆様には多大な御迷惑をおかけいたしましたこと、また町民の皆様には町政に対する信頼を損ねましたこと、心から深くおわびを申し上げます。  今後はこのようなことがないよう、自分を初め職員一同、誠意を持って、公平・公正に職務を遂行するよう、改めて再発防止に万全を期し、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。  今回の件につきまして、発電事業者様には改めて深くおわびを申し上げますとともに、今後につきましては、誠意を持って対応してまいりたいと考えております。  さて、新型コロナウイルスの緊急事態宣言は、今月1日に6府県において先行解除され、愛媛県においても特別警戒期間から感染警戒期に移行しましたが、第3波は、第1波、第2波とは比べ物にならない数の新規陽性者を生んでおり、ようやく減少の兆しが見え始めたものの、依然として厳しい状況が続いております。この間の町民の皆様の御協力に改めて感謝申し上げますとともに、引き続き感染対策に御協力くださいますようお願いをいたします。  また、1月の議会臨時会において議決をいただいた新型コロナウイルスワクチン接種事業についてですが、現在、南宇和郡医師会や県立南宇和病院等の協力の下、接種体制を整えております。  基本的には、協力医療機関での個別接種で対応し、接種希望者の状況により、補完的に集団接種を実施する方向で検討をしております。町民の皆様におかれましては、いつから接種ができるのか、どこで接種できるのかと憂慮されていると思いますが、現在のところ、ワクチン納入時期が不透明といった状況にあることから、ワクチン納入後は速やかに、かつ安全に接種ができるよう体制を整えているところでありますので、御理解をいただきたいと思います。  先週の3日には、内倉議長にも出席をいただき、愛南町ブランディングロゴマーク及びキャッチコピーの完成発表会の開催をいたしました。製作に当たりましては、立案から町民の意見を重要視し、農業・漁業・商工業・観光業など各分野の代表者で構成をする町民懇話会委員と役場若手職員で構成する庁内プロジェクト会議委員によるワークショップを何度も開催し、検討を重ね、最終案を選定をいたしました。  ロゴマークは、「豊かな彩と合併の記憶」といたしまして、旧内海、御荘、城辺、一本松、西海の4町1村の合併の記憶を残し、5個のデザインが少しずつ変化をしていく様子を町の形に見立てております。  キャッチコピーの「いろこい あいなん」は、海の青さも、山の緑も、味わいも、体験も、出会いも、思い出も、全てが色濃く感じられる愛媛県最南端のまち愛南町のイメージを表現をしたものであります。  今後は、ロゴマークやキャッチコピーが、町内で幅広く利活用できるよう、オール愛南体制で継続的なプロモーションを展開し、本町の知名度やブランド力の向上を目指し、最終目標として、本町の一次産品等の消費拡大や観光・交流人口の増加、地域経済の活性化につながるツールになることを期待しているところであります。  さて、本定例会に提案いたします議案は、来年度の当初予算案を含め予算関係が21件、承認1件、条例改正等10件、契約議案1件、その他2件の合計35件であります。  来年度の重要施策を含め、それぞれの議案につきましては、提案の際に詳しく説明をさせていただきますので、よろしく御審議をいただき、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさせていただきます。 ○議長(内倉長藏) 挨拶が終わりました。  これより、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――             ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(内倉長藏) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、5番、佐々木議員と、6番、坂口議員を指名します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第2 会期の決定 ○議長(内倉長藏) 日程第2、会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本定例会の会期については、議会運営委員会に諮り、本日8日から19日までの12日間としたいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は、本日8日から19日までの12日間とすることに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第3 諸般の報告 ○議長(内倉長藏) 日程第3、諸般の報告を行います。  2月1日付で宮下議員から議員の辞職願が提出されました。地方自治法第126条の規定により、議会が閉会中のため議長により2月3日をもって辞職を許可いたしましたので、会議規則第98条第2項の規定により報告いたします。  なお、辞職に伴い議会運営委員会副委員長が欠けたため、3月2日、議会運営委員会を開催し、副委員長に土居議員が互選されましたので報告いたします。  次に、議長の活動状況報告については、お手元に配付のとおりです。  次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査の実施報告が提出されております。それによると、適正に事務処理並びに管理がなされておりますので、報告をしておきます。  次に、本日までに受理した陳情等については、会議規則第94条の規定により、お手元に配付した陳情等一覧表のとおりであります。議会運営委員会の審議の結果、議長預かりとします。なお、趣旨に賛同する議員は、規定の賛成者をもって議案として提出願います。  最後に2月9日全国町村議会議長会表彰について、山下太三議員、吉村直城議員が表彰されましたので、報告をしておきます。  以上で、諸般の報告を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第4 承認第1号 専決処分第1号の承認を求めることについて               (愛南町国民健康保険条例の一部を改正する条例) ○議長(内倉長藏) 日程第4、承認第1号、専決処分第1号の承認を求めることについて(愛南町国民健康保険条例の一部を改正する条例)を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中田町民課長。 ○町民課長(中田 章) 承認第1号、専決処分第1号の承認を求めることについて、提案理由の説明をいたします。  本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が、本年2月13日に施行されたことから、愛南町国民健康保険条例の改正が必要となりましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により、令和3年2月13日付で専決処分したので、これを報告し、承認いただきたく提案するものであります。  今回の改正点は、新型コロナウイルス感染症に係る法的位置づけが変更されたことに伴い、傷病手当金の支給要件であります新型コロナウイルス感染症についての定義を変更するものであります。  それでは、改正内容について説明しますので、3ページの新旧対照表を御覧ください。  第8条の2第1項中、「新型インフルエンザ等対策特別措置法 附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症」を「新型コロナウイルス感染症である感染症をいう。」に字句を改めます。  議案の2ページにお戻りください。  附則として、この条例は公布の日から施行することとしております。  以上、承認第1号の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けますが、発言をされる方はマスクをつけておりますので、ゆっくりと大きな声で分かりやすく発言をお願いをいたします。  質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、承認第1号を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、承認第1号、専決処分第1号の承認を求めることについて(愛南町国民健康保険条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第5 第2号議案 愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正について ○議長(内倉長藏) 日程第5、第2号議案、愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  兵頭商工観光課長。 ○商工観光課長(兵頭重徳) 第2号議案、愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本町では、本年6月に中小企業等の振興に関する条例の制定を目指しております。今回の改正は、その条例を検討するための委員会を設置することを目的とするものであります。  それでは、改正内容について説明をいたしますので、2ページの新旧対照表を御覧ください。  別表、1 町長の附属機関の表、愛南町企業支援審査委員会の項の次に「愛南町中小企業・小規模企業振興基本条例検討委員会」の項を追加します。  担任する事務は、中小企業等の振興に関する条例の制定の検討に関することであります。  委員の構成は、商工団体や金融機関の関係者、また第3条第2項の規定により公募委員を予定しており、委員の人数は10人以内としております。  委員の任期は、町長が本委員会に諮問し、審議が終了するまでとしております。  1ページの議案にお戻りください。  附則として、この条例は、公布の日から施行することとしております。  以上、第2号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。
                  (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第2号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第2号議案、愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第6 第3号議案 愛南町営浄化槽整備推進条例の一部改正について ○議長(内倉長藏) 日程第6、第3号議案、愛南町営浄化槽整備推進条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) 第3号議案、愛南町営浄化槽整備推進条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、公共浄化槽整備の促進等を図ることを目的とした浄化槽法の一部改正等に伴い、補助事業の要件が変更されたことから、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容について説明しますので、2ページの新旧対照表を御覧ください。  第1条では、浄化槽法の一部改正により事業名称が変更されたことに伴い、公共浄化槽の施設全てを対象とすることから、「町が設置及び管理する」に改め、第2条第1項1号では、国の補助要綱における標記の変更に伴い、「計画処理対象人員100人以内」に改め、第3条では、浄化槽法の一部改正により、あらかじめ市町村が指定、告示した浄化槽処理促進区域内でなければ補助対象とならないことから、「愛南町小規模下水道条例(平成23年愛南町条例第23号)第3条に規定する区域内における浄化槽設置は」及び「認める場合に限る」に改め、第24条では、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正に伴い、「第2条第2項」に改めます。  議案にお戻りください。  附則として、この条例は公布の日から施行することとしております。  以上、第3号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第3号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第3号議案、愛南町営浄化槽整備推進条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――      ◎日程第7 第4号議案 愛南町介護保険条例の一部改正について ○議長(内倉長藏) 日程第7、第4号議案、愛南町介護保険条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  土幡高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(土幡 淳) 第4号議案、愛南町介護保険条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、介護保険事業計画の見直しに伴い、介護保険料率の適用年度の改正の必要性が生じたことから、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容を説明しますので、2ページの新旧対照表を御覧ください。  第4条第1項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」に改め、同条第2項から第4項までの規定中「令和2年度」を「令和3年度から令和5年度までの各年度」に改めます。  1ページの改正条例にお戻りください。  附則として第1項では、この条例は令和3年4月1日から施行することとし、第2項では経過措置を規定しております。  以上、第4号議案の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第4号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第4号議案、愛南町介護保険条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第8 第5号議案 愛南町福祉タクシー助成条例の全部改正について ○議長(内倉長藏) 日程第8、第5号議案、愛南町福祉タクシー助成条例の全部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  土幡高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(土幡 淳) 第5号議案、愛南町福祉タクシー助成条例の全部改正について、提案理由の説明をいたします。  今回の改正は、公共交通の利用が不便な地域の高齢者に対し、タクシー料金の一部を助成する福祉タクシー助成事業について、町内高齢化率も44.48%と伸びてきており、高齢者の移動支援においてサービス低下が危惧されるため、本条例の全部を改正いたしたく提案するものであります。  今回の全部改正は、本事業の利用者の利便性を高め、対象者数及びタクシー助成券の使用率の増加につなげることを目的として、町内高齢者のゆとりある生活の実現を支援し、さらには高齢者福祉の充実を図るものであります。  それでは、改正内容について説明しますので、2ページを御覧ください。  改正前の第3条第2項の「前項の規定にかかわらず、他のタクシー料金の助成制度であって町長が定めるものの対象となる者は、助成の対象としない。」を削ります。これにより、他のタクシー助成制度との重複申請が可能となります。  次に、改正前の第7条の「補助券は、利用1回につき1枚を限度とし、1日1往復を限度とする。」を削り、第7条を(利用の方法)に改め、第2項に「利用者は、利用料金が複数の補助券の額面の総額と同額又はこれを上回るときは、一度に複数の補助券を利用することが出来る。」を加えます。  これにより、1日1往復の利用制限、及び1回の利用における枚数の制限が撤廃されます。  3ページ、附則として第1項では、この条例は令和3年4月1日から施行することとし、第2項では経過措置を規定しております。  以上、第5号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  土居議員。 ○15番(土居尚行) あの今回の改正によって、大変利用者は利用しやすくなったのは分かりますが、この3条の2項にあります住宅が路線バス、またコミュニティバスの路線から300メートル以上離れていることというのがあるんですが、この300メートルが家によれば平らな300メートルもあるし、結構急な坂道の300メートルもあるんですよ。で、申請をしたが役場のほうで地図を見渡したら、お宅は300メートル以内なので駄目ですと言われたという、何かこの今言われた福祉の増強とかいろんなことを上げると、そういういろんな状況の場合に何かそこを考えれる方策がないか。  これ一応、一般の人70になっておりますけど、これが80代になるとこの300メートルが200メートルに緩和するとか、何とかしないと、あの案外これ平等でないんですが、300メートル、距離は平等だけど条件が違うんですよ。運用によって、これ何かそういうところを緩和できるような方法はないんですか。また、その考えはないんですか。 ○議長(内倉長藏) 土幡高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(土幡 淳) はい。お答えします。  今議員おっしゃられたように、その300メートルの問題、あの条件が違うということも重々承知しております。今年度、この利用の制限だとか枚数制限を撤廃するときに、距離の問題も一応検討はさせていただきました。その結果、あのなかなかそのどこかで制限を設けてもいろいろそこの境目のところで不具合があるということで、今年度はちょっとこの距離の問題については、改善をすることができない結論となりました。  今言われたような条件については、いろいろこれからも検討していくことが必要だと考えております。 ○議長(内倉長藏) 他にございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) ほかに質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第5号議案を採決します。
     お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第5号議案、愛南町福祉タクシー助成条例の全部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎日程第 9 第6号議案 愛南町指定地域密着型サービス事業者の指定               に関する基準並びに指定地域密着型サービス               の事業の人員、設備及び運営に関する基準を               定める条例の全部改正について   日程第10 第7号議案 愛南町指定地域密着型介護予防サービス事業               者の指定に関する基準並びに指定地域密着型               介護予防サービスの事業の人員、設備及び運               営並びに指定地域密着型介護予防サービスに               係る介護予防のための効果的な支援の方法に               関する基準を定める条例の全部改正について   日程第11 第8号議案 愛南町指定介護予防支援事業者の指定に関す               る基準並びに指定介護予防支援等の事業の人               員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る               介護予防のための効果的な支援の方法に関す               る基準を定める条例の全部改正について   日程第12 第9号議案 愛南町指定居宅介護支援事業者の指定に関し               必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業               の人員及び運営に関する基準を定める条例の               全部改正について ○議長(内倉長藏) お諮りします。  この際、日程第9、第6号議案、愛南町指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の全部改正についてから、日程第12、第9号議案、愛南町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の全部改正についてまでの4議案について、続けての提案理由の説明としたいが、これに御異議ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 異議なしと認めます。  これより直ちに議題とします。  提案理由の説明を求めます。  土幡高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(土幡 淳) 第6号議案、愛南町指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の全部改正についてから、第9号議案愛南町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の全部改正についてまでの4議案について、一括して提案理由の説明をいたします。  この4議案は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が、令和3年4月1日から施行されることに伴い、それぞれに関係する基準を定めた条例を改正するものであります。  なお、各条例の大部分は基準省令に沿った条文であり、これまで基準省令を転記する形で定めておりましたが、今回、これを引用する形に改めるため、全部改正としております。  これにより、基準省令の一部改正に伴う基準変更は、各条例において基準省令を引用するため、新しい基準に沿った内容となっております。  その他の内容につきましては、改正前の内容から変更はありません。  それでは、内容について説明をいたします。  まず、第6号議案の2ページを御覧ください。  第1条では趣旨について、第2条では定義について、第3条では指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員について、第4条では指定地域密着型サービスの指定をすることができる者について、第5条では指定地域密着型サービスの事業の一般原則、人員、設備及び運営に関する基準について定めており、基準省令を引用することとしております。そして第6条では非常災害対策について定めております。  3ページ、第7条では記録の整備及び保存について、第8条では委任について定めております。  最後に、附則として令和3年4月1日から施行することとしております。  次に、第7号議案、愛南町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の全部改正について説明をいたします。  2ページを御覧ください。  第1条では趣旨について、第2条では定義について、第3条では指定地域密着型介護予防サービスの指定をすることができる者について、第4条では指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則、人員、設備及び運営に関する基準について定めており、基準省令を引用することとしております。そして第5条では非常災害対策について定めております。  3ページ、第6条では記録の整備及び保存について、第7条では委任について定めております。  最後に、附則として令和3年4月1日から施行することとしております。  次に、第8号議案、愛南町指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の全部改正について説明をいたします。  2ページを御覧ください。  第1条では趣旨について、第2条では定義について、第3条では指定介護予防支援事業の指定をすることができる者について、第4条では指定介護予防支援事業の基本方針、人員及び運営に関する基準について定めており、基準省令を引用することとしております。そして第5条では記録の整備及び保存について、第6条では委任について定めております。  最後に、附則として、令和3年4月1日から施行することとしております。  次に、第9号議案の2ページを御覧ください。  第1条では趣旨について、第2条では定義について、第3条では指定居宅介護支援事業の指定をすることができる者について、第4条では指定居宅介護支援事業の基本方針、人員及び運営に関する基準について定めており、基準省令を引用することとしております。そして第5条では記録の整備及び保存について、第6条では委任について定めております。  最後に、附則として令和3年4月1日から施行することとしております。  以上、第6号議案から第9号議案までの4議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、第6号議案についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第6号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第6号議案、愛南町指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の全部改正については、原案のとおり可決されました。  次に、第7号議案についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。  土居議員。 ○15番(土居尚行) この地域密着型サービス、基本的にはその愛南町の住民のみが受けれるサービスということなんですけど、法律からいうと。その中で、愛南町が認めたり許可したり、また他の自治体が認めればそれも可能になるということが書かれておるんですけど、そういうような実例というのは、その、この今の実態であるのか、あるとしたらどのくらいの件数があるのか。 ○議長(内倉長藏) 土幡高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(土幡 淳) 今言われたように、法律上は議員おっしゃるとおりなんですけれども、相談等は受けたところは過去にありますが、現在、そういった方で利用しているところはちょっと把握しておりません。 ○議長(内倉長藏) ほかに質疑ありますか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第7号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第7号議案、愛南町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の全部改正については、原案のとおり可決されました。  次に、第8号議案についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり)
    ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第8号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第8号議案、愛南町指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の全部改正については、原案のとおり可決されました。  次に、第9号議案についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第9号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第9号議案、愛南町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の全部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎日程第13 第10号議案 愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能                エネルギー電気の発電の促進に関する条例                の全部改正について ○議長(内倉長藏) 日程第13、第10号議案、愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する条例の全部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) 第10号議案、愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する条例の全部改正について、提案理由の説明をいたします。  本町では、地域の活性化を図るとともに、エネルギーの供給源の多様化に資するため、本条例を平成28年12月に制定し、再生可能エネルギー電気の促進を推進しております。  本案は、制定から一定期間が経過し、手続や許可基準等をより明確にすることにより、事業の円滑な推進を図り、併せて関係者の相互の密接な連携の下、地域の活力の向上及び持続的発展を図るため、本条例を全部改正いたしたく提案するものであります。  それでは、主な改正内容について説明しますので、3ページを御覧ください。  第6条では、土地所有者等の責務として、災害の発生を助長するなどのおそれがある事業を行う事業者に対して、土地を使用させることがないよう努めていただくことを新たに規定します。  第7条では、改正前の第6条の「協力要請区域」を「事業抑制地域」に改めます。  第8条では、改正前の第7条「適用を受ける発電事業」の第1号の要件について、「事業区域の合計面積500平方メートル以上」から、「発電出力の合計が10キロワット以上」に改め、第2号に事業区域内の「傾斜度が25度以上のもの」を加えます。  4ページを御覧ください。  第10条の事前協議等として、事業者は事前に事業計画について町長と協議を行うこと、第11条の関係者への事前周知及び第12条の地元地区からの意見聴取については、事業者と事業区域の関係者や地元地区との密接な連携の下、事業を進めていただくことを新たに規定します。  第14条では、許可の基準等として、発電事業を実施するために必要な資料などがあると認められることなど、基準の明確化、透明性の確保を図るため新たに規定します。  5ページを御覧ください。  第21条では、保全義務として、事業者に対して発電設備及び事業区域について、常時安全かつ良好な状態を維持させることを新たに規定します。  6ページを御覧ください。  第24条では、許可の取消しとして、許可に付した条件に違反した場合など、許可を取り消すことができるケースについて、新たに規定します。  25条の処分等に関する意見聴取として、第24条の取消し等を行おうとする場合は、事業者に対してあらかじめ処分等に関する意見の聴取をしなければならないことを新たに規定します。  第26条の発電事業の廃止等として、事業者は発電事業を廃止しようとするときは、法及び事業計画に基づく適正な措置を講じさせることを新たに規定します。  第27条の報告の徴収及び立入検査として、許可に付した条件や違反をしたことを認められる事業者に対して、報告もしくは書類の提出、また事業区域に立入検査ができることを新たに規定します。  第29条の関係機関等との情報共有として、命令違反や指導等に従わないなどの事業者について、関係機関に対して情報共有ができることを新たに規定します。  7ページを御覧ください。  附則として、第1条では、この条例は令和3年7月1日から施行することとし、第2条では、費用の確保に関する経過措置を、第3条では事業抑制区域に係る経過措置を、第4条では事業計画に係る経過措置を、第5条では発電事業の実施に係る許可についての経過措置を、第6条では許可基準の遵守に関する経過措置を、第7条では発電事業の廃止に係る届出等についての経過措置を、第8条では関係機関等との情報共有についての経過措置を、それぞれ規定することとしております。  以上、第10号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) 議長、質疑に入る前に資料文書の提出を要求いたします。  理由を申し上げます。  先ほど提案理由の説明の中で、一定の期間が経過したという説明もありました。しかしながら、冒頭、町長がお断りを謝罪されたように、今回、条例改正しなければならなくなった理由と、それにつながる経過等議会に一切説明もございません。  よって、議長に資料要求をしたんですけども、執行部のほうに伝えてないようです。ここで先ほど申し上げましたように、条例改正につながるようにならなかった経過等のそれにつながる公文書、そして比較する旧条例、連動する同意書、その提出を要求します。 ○議長(内倉長藏) 暫時休憩をいたします。  議員の皆さんは、議員協議会室へお集まりください。               午前10時52分 休憩            ―――――――――――――――――               午前11時11分 再開 ○議長(内倉長藏) 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの吉村議員からの資料提供についてでありますが、吉村議員、いま一度補足説明を含めてお願いいたします。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) 理事者にお伺いします。  冒頭、町長の謝罪の中にもありました中で、本条例、相手事業主と交わした公文書あるのですか、お伺いします。町長、答えてください。 ○議長(内倉長藏) 清水町長。 ○町長(清水雅文) 吉村議員の質問にお答えします。  回答した分ですね、4つの質問に対して回答したのは、それだけです。 ○議長(内倉長藏) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) それ公文書ですよね、当然。                (発言する者あり) ○14番(吉村直城) そうですね。それを要求いたします。 ○議長(内倉長藏) ただいま、吉村議員から請求のありました文書について、開示をしてくれということでありますが、議員の皆さんにこれについて賛否を問いたいと思います。  吉村議員の要求どおり、この文書について開示を求めることに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員の賛成でございます。執行部におかれましては、ただいま吉村議員からの要求のあった文書の提出を求めます。  暫時休憩いたします。               午前11時14分 休憩            ―――――――――――――――――               午前11時30分 再開 ○議長(内倉長藏) 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど資料の提出の要求があったわけですが、この資料作成に時間を要しますので、この件については午後からの審議としたいが、これについてよろしいでしょうか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) はい。では、この10号議案については、午後から審議をいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第14 第11号議案 愛南町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について ○議長(内倉長藏) それでは、日程第14、第11号議案、愛南町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) 第11号議案、愛南町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  地方自治法の改正により、自治体の執行機関及び職員の損害賠償責任の免責に係る規定が令和2年4月1日から施行され、職員等が自治体に対する損害を賠償する責任を負う場合において、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、損害の責任を負う額から、条例で定める額を控除して得た額について免れさせることができる規定が制定されたことにより、新たに条例を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、内容について説明いたします。  第1条では条例の趣旨について、第2条では職員等の職務において、善意でかつ重大な過失がないときに、損害賠償の額を一部免責することができるものとする規定を定めております。なお、控除額の算定基準は、地方自治法施行令第173第1項の参酌基準を準用したものであります。
     最後に、附則として、この条例は令和3年4月1日から施行することとしております。  以上、第11号議案の提案説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  お諮りします。  ただいま議案となっております第11号議案に対し、地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年6月9日法律第54号)の附則第2条第7項の規定により、あらかじめ監査委員の意見を聞かなければならないことから、監査委員の意見及び質疑、討論、採決は最終日に行うことにしたいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 異議なしと認めます。  よって、議長より監査委員に対し意見を求め、質疑、討論、採決は最終日に行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第15 第12号議案 山出憩いの里温泉やすらぎ交流館等施設改修工事請負契約について ○議長(内倉長藏) 日程第15、第12号議案、山出憩いの里温泉やすらぎ交流館等施設改修工事請負契約についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  兵頭商工観光課長。 ○商工観光課長(兵頭重徳) 第12号議案、山出憩いの里温泉やすらぎ交流館等施設改修工事請負契約について、提案理由の説明をいたします。  本事業は、当該施設における新型コロナの感染予防対策の課題である換気や衛生面などの対策が十分にできてないことを改善するため、またテレワークやワーケーションなど、新しい生活様式に対応する環境を整備するための改修を行い、事業所の経営力の向上と障害者雇用の拡大を目的に、山出憩いの里温泉にあるやすらぎ交流館及び体験創造館の改修工事に係る契約を行うものであります。  工事の内容については、添付している図面により説明をしますので、2ページを御覧ください。  山出憩いの里温泉の位置を地図に示しております。  続いて、3ページを御覧ください。  工事を実施するやすらぎ交流館と体験創造館の建物を赤色に着色しており、建物のそれぞれ横に改修内容を明示しております。  右側のやすらぎ交流館では、内容を4つに区分し、1は家族風呂の活用として、はめ込み式ルーバー窓を開閉式窓へ改修、ウッドデッキの設置、自動開閉便座の設置、浴室アプローチ廊下の張り替えなどを行います。2は、テレワーク、リモート研修等への対応として、交流館1階及び2階にフリーWi-Fiの利用環境整備、2階大広間のバックヤードの設置を行います。  3は、レストランの個室化等として、はめ込み式ルーバー窓を開閉式窓へ改修、レストラン和室の個室化及びロビー等にイートインスペースの確保などを行います。  4は、空調設備の改修として、1階ロビー等の空調設備改修を行います。  続いて、左側の体験創造館では、内容を2つに区分し、1は宿泊施設のリノベーションとして、バリアフリー化、シャワー室等の設置、ワーキングスペースの設置、自動開閉便座の設置、天井スペースを利用したロフトの設置、各照明器具のLED化、各宿泊部屋へのエアコン設置、ウッドデッキの設置などを行います。  2は、テレワーク、リモート研修等への対応として、やすらぎ交流館と同様に各宿泊部屋にフリーWi-Fiの利用環境整備を行います。  この工事については、2月15日に入札を執行した結果、南予建設株式会社が5,583万6,000円で落札しましたが、この工事の予定価格が5,000万円を超えており、議会の議決が必要なため提案するものであります。  最初のページへお戻りください。  契約の内容については、1の契約の目的は、山出憩いの里温泉やすらぎ交流館等施設改修工事、2の契約の方法は一般競争入札による契約、3の契約の金額は5,583万6,000円、4の契約の相手方は、南宇和郡愛南町蓮乗寺193番地、南予建設株式会社、代表取締役、岡田正寿であります。  この入札に係る参加業者は、南予建設株式会社1社のみ、落札率は90.0%、工期については、契約の翌日から令和3年3月31日までの予定ですが、設計上想定される工事日数が150日となっていることから、翌年度に予算を繰り越すものと想定をしております。  以上、第12号議案の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  土居議員。 ○15番(土居尚行) まあ、あの入札参加業者が1社だったということなんですけど、これ入札参加できる資格のある業者は、愛南町に何社あるんですか。この事業で。 ○議長(内倉長藏) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  今回の入札におきましては、町内で2社であります。それと対象といたしましては、宇和島管内ということで、町内と宇和島管内というふうに求めておりましたので、宇和島管内が11社でありました。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 土居議員。 ○15番(土居尚行) 2社ということで、まあ1社が手持ち仕事が町内で多けりゃこういうような1社というような形になるかとも思いますが、基準が5,000万までとか、やはりその下のランクの業者も金額によったら、参加を認めていかなんだらいつまでたってもその業者が成長していかないので、そういうような例もあるじゃないですか。  この業者はAランクだけどBランクもできるとか、私は愛南町の入札を見ると、ほかの事業ですが、入札参加業者が少ないことが目立つんですよね。1社であるとか2社であるとか。やっぱり一般競争入札という名の下には、やっぱり多くの方が参加していただくのが本来で、以前のような指名競争入札であったら、必ず参加をされとった。それが今こういう形になっとるんですけど、そこのまあもっと多くの方が入札に参加できる、参加していただくような改善をする考えはございませんか。 ○議長(内倉長藏) 立花企画財政課長。 ○企画財政課長(立花慶司) お答えいたします。  現時点で入札の参加資格要件の改善のほうは考えておりません。年2回ほど外部委員で構成しております入札監視委員会等々で、先ほど土居議員の御指摘等もあった内容も審議しております。そういった外部委員会等の意見の提言をいただきながら、本町の入札の在り方については、時点時点で改善を図ってまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(内倉長藏) ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第12号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第12号議案、山出憩いの里温泉やすらぎ交流館等施設改修工事請負契約については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第16 第13号議案 令和2年度愛南町一般会計補正予算(第6号)について ○議長(内倉長藏) 日程第16、第13号議案、令和2年度愛南町一般会計補正予算(第6号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  木原副町長。 ○副町長(木原荘二) 第13号議案、令和2年度愛南町一般会計補正予算(第6号)について、提案理由の説明をいたしますので、7ページを御覧ください。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ4億2,357万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ180億9,832万6,000円とするものであります。総括的には、各事業において事業費が確定した経費の増減や新型コロナウイルス感染症対策への一部追加支援等の計上であります。  それでは、歳出から説明しますので、61ページを御覧ください。  2款総務費は、総務管理費において、中段、企画費の宇和島地区広域事務組合負担金で、汚泥再生処理センター等の事業費確定による1,085万3,000円の減額、63ページ下段、防災対策費の指定避難所資機材整備事業は、避難者間の接触を防止し、十分なスペースを確保するためのワンタッチパーティションとエアーベッド等の入札減に伴う486万7,000円及び、65ページ上段、木造住宅耐震改修工事費等補助金は、事業費確定による114万円のそれぞれ減額、67ページ中段、地域交通対策費の生活バス路線維持対策事業は、コロナ禍による業績悪化の影響により982万円の追加、同じく下段、特別定額給付金給付事業費は、支給率99.8%で事業費が確定したことによる1,072万6,000円及び、69ページ上段、次世代応援臨時給付金給付事業費において、給付人数2,652人の実績による事業費521万9,000円のそれぞれ減額などであります。  75ページに飛んでいただき、中段、3款民生費は、社会福祉費において社会福祉総務費の、国民健康保険特別会計繰出金1,097万7,000円の減額と障害者自立支援事業費国庫負担金精算還付金は、令和元年度障害児入所給付費・医療費等の事業費確定に伴う592万5,000円の追加のほか、79ページ中段、老人福祉費の後期高齢者医療特別会計繰出金474万2,000円の減額、同じく下段、障害者福祉費の児童通所支援給付事業は、通所支援事業利用者等の増加に伴う児童福祉サービス給付費242万円及び介護・訓練等サービス給付費は、利用実績の増加による423万円のそれぞれ追加。81ページ下段、重度心身障害者医療費扶助費720万円の減額、83ページ上段、介護保険事業の介護保険特別会計繰出金638万5,000円の減額、85ページ上段、児童福祉費において、児童福祉総務費の出産子育て支援金は、交付対象者の減により240万円及び、同じく下段、母子父子福祉費のひとり親家庭医療費扶助費395万円のそれぞれ減額。89ページ中段、児童館費の御荘夢創造館空調機器設備改修工事費41万8,000円の減額などであります。  同じく下段、4款衛生費は、保健衛生総務費において保健衛生総務費の乳幼児医療費扶助費640万円の減額、91ページ上段、児童医療費扶助費590万円及び医師確保奨学金貸付金290万円のそれぞれ減額、93ページ上段、保健衛生普及費のがん検診等委託料656万1,000円の減額、95ページ中段、予防費の風しん対策事業費150万円の減額、97ページ上段、環境衛生総務費の訴訟事務委託料110万円の減額などであります。  同じく下段、清掃費において、清掃総務費のし尿処理補助金765万円の減額、99ページ下段、上水道費において上水道事業会計補助金1,654万円の減額などであります。  101ページ下段、6款農林水産業費は、農業費において農業総務費の小規模下水道特別会計繰出金で、網代クリーンセンター等中継ポンプ施設汚泥ポンプ更新工事に係る入札減等に伴う362万3,000円の減額、103ページ中段、農業振興費のえひめ米政策改革支援事業費補助金は、JAえひめ南農協が事業実施主体として行う南宇和ライスセンターもみすり色彩選別機機能向上工事に係る入札減等による640万6,000円の減額、105ページ中段、農地費の県営土地改良事業負担金は、愛媛県が実施する農業水路等長寿命化・防災減災事業の見直しによる1,276万円の減額、107ページ下段、水産業費において、水産業振興費の、漁業共済支援事業補助金505万6,000円の減額、111ページ上段、漁港管理費の海岸堤防等老朽化対策維持補修工事費は、国庫補助事業である農山漁村地域整備交付金事業による6,800万円の減額、同じく中段、漁港建設費の、魚神山漁港海岸保全施設整備事業費5,503万円の追加及び、網代漁港漁村再生交付金工事費1,850万円の減額などであります。  113ページ中段、7款商工費は、商工業振興費の中小企業者経営安定化支援金で、貝類業者への追加申請に係る1,200万円及び持続化給付追加金で、長期化するコロナ禍の影響を受けている事業者に対し国の持続化給付金給付者等に支給する6,000万円のそれぞれ追加、117ページ中段、観光総務費の温泉事業等特別会計繰出金は、コロナ禍による業績悪化に伴う2,082万円の追加などであります。  121ページ下段、8款土木費は、土木管理費において土木総務費の老朽危険空き家等対策補助金563万8,000円の減額、125ページ上段、道路橋梁費において、橋梁新設改良費の、橋梁長寿命化点検等委託料は、国庫補助事業による事業費確定により888万2,000円の減額及び、測量委託料は、橋梁修繕に係る2,028万円の追加、中段、河川費において、砂防費の県補助事業に伴う中下B地区崖崩れ防災対策工事費400万円の追加及び、名本4地区ほか3か所の、集落・避難路保全斜面地震対策工事費1,857万5,000円の減額、合わせて1,457万5,000円の減額。127ページ上段、港湾費において、港湾管理費の県営港湾整備事業負担金333万2,000円の追加、下段住宅費において、住宅管理費の町営住宅設計監理委託料は、町単独事業による改修箇所の減少に伴う150万円の減額などであります。  131ページ上段、9款消防費は、消防施設費の機械器具購入費で、小型省電力無線機の入札減に係る127万1,000円の減額などであります。  同じく下段、10款教育費は、教育総務費において、事務局費の学校ICT管理事業で、GIGAスクール構想等に係る入札減等により3,167万2,000円の減額、133ページ下段、諸費の旧中浦小学校解体工事費の確定に伴う848万4,000円の減額、135ページ下段、小学校費において、学校管理費のスクールバス運行業務委託料143万円の減額、141ページに飛んでいただき、中段、社会教育費において、社会教育総務費のわが里づくり事業補助金114万8,000円の減額、151ページに飛んでいただき、上段、公民館費の、西海公民館空調設備改修工事費110万円の減額、155ページ上段、御荘文化センター費のイベント等運営委託料は、コロナ禍での事業中止による900万円の減額などであります。  161ページに飛んでいただき、下段、災害復旧費は、公共土木施設災害復旧費において、道路橋梁災害復旧費の、国庫補助事業による東敦盛線道路災害復旧工事費32万6,000円の減額などであります。  163ページ中段、13款諸支出金は、基金費において財政調整基金積立金31万1,000円の減額及び、森林環境譲与税基金積立金147万5,000円の追加などであります。  次に、歳入について説明しますので、27ページにお戻りください。  上段、1款町税は、町民税915万円及び固定資産税3,450万円のそれぞれ追加であります。  29ページ中段、10款地方交付税は、普通交付税3,795万9,000円の追加であります。  同じく下段、12款分担金及び負担金は、土木費分担金の、崖崩れ防災対策事業地元分担金145万8,000円の減額、民生費負担金の老人保護措置費負担金539万5,000円の追加、31ページ上段、保育所保護者負担金294万6,000円の追加、教育費負担金の、放課後子ども教室保護者負担金7万5,000円の減額などであります。  33ページ下段、14款国庫支出金は、民生費国庫負担金の、障害者自立支援事業費負担金265万2,000円の追加及び、児童手当負担金438万5,000円の減額、災害復旧費国庫負担金の道路災害復旧費負担金55万3,000円の減額、35ページ上段、総務費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1億614万7,000円の追加、民生費国庫補助金の障害者自立支援事業費補助金312万6,000円の減額、同じく中段、農林水産業費国庫補助金の高潮対策費補助金2,751万5,000円の追加及び、海岸堤防等老朽化対策事業費補助金4,000万円の減額、土木費国庫補助金の道路新設改良費補助金310万6,000円の減額などであります。  37ページ下段、15款県支出金は、民生費県負担金の国民健康保険基盤安定費負担金461万円の減額及び、障害者自立支援事業費負担金132万6,000円の追加、39ページ上段、総務費県補助金の生活バス路線維持・確保対策事業費補助金192万6,000円の追加、民生費県補助金の障害者自立支援事業費補助金156万1,000円の減額、同じく中段、衛生費県補助金の乳幼児医療費補助金330万7,000円の減額、農林水産業費県補助金の農業委員会費補助金36万2,000円の追加、農地・水・農村環境保全向上活動支援事業費補助金203万4,000円の減額、新規就農総合支援事業費補助金210万8,000円及び、次世代ファーマーサポート事業費補助金105万6,000円のそれぞれ減額。41ページ上段、高潮対策費補助金825万4,000円の追加、漁村再生交付金事業費補助金1,234万円の減額、土木費県補助金の、崖崩れ防災対策事業費補助金874万5,000円の減額などであります。  43ページ中段、16款財産収入は、利子及び配当金の財政調整基金利子31万1,000円の減額、同じく下段、不動産売払い収入の立木売払い収入347万5,000円の追加などであります。  45ページ上段、18款繰入金は、財政調整基金繰入金4億4,669万2,000円の減額であります。  同じく中段、20款諸収入は、町税延滞金280万円及び、保育所費受託事業収入212万9,000円のそれぞれ追加などであります。  49ページから51ページ、21款町債は、事業費の確定に伴う追加や変更など、合計で7,420万円を減額しております。  以上、第13号議案の提案説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わったところでありますが、ここで暫時休憩をして、質疑は午後から行います。  休憩中に換気と消毒を行います。  午後1時30分から再開いたします。               午後 0時04分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 1時30分 再開 ○議長(内倉長藏) 休憩前に引き続き会議を開きます。  13号議案の説明が終わっておりますので、これより質疑を受けます。  質疑の方法は、初めに歳出全般について行います。
     質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、歳出分を終わります。  次に、歳入全般について行います。  質疑ありませんか。                (発言する者あり) ○議長(内倉長藏) 今は13号議案です。                (発言する者あり) ○議長(内倉長藏) 歳入の分です。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) 歳入でしょう。えっと55ページなんですが。                (発言する者あり) ○14番(吉村直城) ごめん。終わった、まあ弱ったね。まあええわ。ごめん、ごめん。こっちに気を取られちょった。まあ、いいです。 ○議長(内倉長藏) 歳入についてありませんね。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第13号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第13号議案、令和2年度愛南町一般会計補正予算(第6号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎日程第13 第10号議案 愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能                エネルギー電気の発電の促進に関する条例                の全部改正について ○議長(内倉長藏) お諮りをします。  日程第13、第10号議案に係る資料提出がありました。  本案に係る審議を行ってもよろしいでしょうか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 異議なしと認めます。  よって、直ちに質疑に入ります。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) ちょっと提案があるんですが、これ今出されて見るいうたら若干時間がかかると思うんですが、少しの時間ぐらい、数分でもどうですか。 ○議長(内倉長藏) この問題を、今すぐというわけにはいかんですかね。  はい。では、資料を見ていただく時間も要ると思うので、10分間休憩をいたします。  その間に資料に目を通してください。                (発言する者あり) ○議長(内倉長藏) 暫時休憩します。10分間。               午後 1時34分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 1時44分 再開 ○議長(内倉長藏) 休憩前に引き続き会議を開きます。  第10号議案の質疑を受けます。  質疑ありませんか。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) まず、この回答書ですが、これについてはやっと提出していただいたわけですが、これ、まあ細部にわたらなくてもこれをざっと目通したら条例改正に、今回至った、つながっているじゃないですか。そういう中で、質疑をさしていただきます。  まず1点ですが、この旧条例17条ですかね、これは今回30条ということで非常に倍近い条例になっております。附帯事項も含めて非常に細やかにできているわけですが、これ5年たって1つの一連の流れの中でこういうふうに細部にわたって出てきたんでしょうけども、どういう理由でここまで出てきたのか、お伺いをいたします。まず1点。  次にですね、これ24条ですかね、新たに許可の取消しということで24条で出とるんですけども、前回は許可の取消しいう条例はなかった。それが今回、条例の取消しが追加で24条で出てきたと。何を基に追加をされたのか。2点目。  次にですね、これ11条ですか、区長の同意ということで、これあれですか、ええっと、今まで区長に責任を持たしていたのを、いわゆる区長印ですか、これが削除という理解でよろしいのでしょうか。あわせてですね、それにリンクする同意書ですよね。確かにこれ初めてこの同意書の、新聞ではあったんですけどもゼロ円と、これ行政が作っていることで初めて見てびっくりしたんですが、これも12条になるんですかね、これも削除ということでよろしいんでしょうか。  それともう1点、施行日が7月1日ということで、少し間があるようでございますが、その理由も分かったらお知らせを願いたいと思います。  ええっと、取りあえず、そういうことで回答願います。 ○議長(内倉長藏) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) それでは、お答えいたします。  まず最初の理由ということですが、提案理由でも御説明いたしましたが、制定から一定期間の経過をしていること、また、手続、許可基準等の明確化を図ることも目的としておりますけど、地区や事業者からの要望等もありましたので、条例、規則について他県や近隣市町の例規を参考にしながら、また専門家の意見も踏まえながら、町、事業者及び地域が一体となって推進できるものに改正いたしております。  2点目の24条の許可の取消しについてですが、現条例におきましては、偽り、その他不正な手段により許可を受けた場合や、許可に付した条件などに違反した場合などに対しまして、許可を取り消すことができなかったため、違反等を確認した事業者に対して、新たに規定することとしております。  そして、11条において区長の同意はないがそれでよいかという質問になりますが、区長におかれましては、事業者との協議において地区内の意見を取りまとめるなど、かなりの御負担をおかけしているということから、今回では地区の説明会での内容について事業者は関係者等との会議の結果や意見、その意見に対する措置を記録した協議報告書等や見解書等を作成していただきまして、その報告書の内容を確認して、その報告書らに押印していただくような対策を講じていただくことにしていますので、現条例で地区の同意を得なければならないという条文は削除しております。  現規則の同意書もなくなるということですが、今、規則を審査のほうかけておりますが、この同意書についても削除する方向で、ただいま作成しております。  最後に7月1日を施行日にした理由でございますが、今回の全部改正に伴いまして、内容の一部変更や条文の大幅な追加によりまして、地元地区及び事業者への周知期間として、3か月程度設けることにより、申請事務がスムーズに対応できるようにということで考えております。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) この、その審査機関にかけたということでしたが、これ現担当課長に聞くのもどうかと思うんですけども、当然条例改正いうのは住民に義務とか、いわゆるああいうものを課すような状況になってくるわけですけども、これが条例なんですけども、前回28年の旧条例、これも当然審査機関にかけてやられたんだと思いますが、それは担当課長で答えられると思いますが、かけた上で提案されたんですよね。余りにもこうざっとしとると言うたらおかしいんですけど、今回と比べて非常に、まあなんて言うんですか言葉は悪いですけども、ざっとしとるということなんですが、それの回答を再度願います。前回かけていたかどうか、それをお願いします。  次にですね、今るる聞いたんですけども、この先ほど出た回答書、これを読めば読むほど、いわゆる今度の条例改正につながったいうことは、明確やないですか。そういうことなんで、これは町長にお聞きします。  町長、冒頭の挨拶でですね、今日招集の、迷惑かけたと再発防止に努めるということでしたが、再発防止というのは原因が分かって、それに基づいて再発防止でしょう。原因究明はされたんですか。これは町長にお伺いします。 ○議長(内倉長藏) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えします。  現条例も審査機関にかけたのかという質問でございますが、現条例も同様に審査機関に審査を依頼しておるということを聞いております。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 清水町長。 ○町長(清水雅文) お答えします。  今回、御存知のように平成28年度にこの条例を制定したんですけど、今、世界的な流れとして、再生可能エネルギーの時代になってきているという中で、うちに限らん、方々でですね、いろいろなまたトラブルも起きつつあると、また起きているし起きつつあるんではないかということで、条例に不備がある部分については、しっかりとした形に整理していく必要があるんではないかという考えの下で、今回こういった提案をさしていただいたわけです。  以上です。 ○14番(吉村直城) 議長、質問のこの原因究明されたんですかというのを・・・。原因究明があったからこそ、再発防止に努めるということでしょう。 ○議長(内倉長藏) 清水町長。 ○町長(清水雅文) もちろんそうです。これまでですね、いろいろと事情を聞いた中で、やはりこれは不備な部分がたくさんあるなということで、業者と自治体とがしっかりとした一つの方向性にならんといけんのじゃないかという考えの下で、今回こういった形の提案をしたわけです。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) 今日は条例改正ですので、これ以上は踏み込みませんが、不備があったということで条例改正につながったということでよろしゅうございますね。 ○議長(内倉長藏) 清水町長。 ○町長(清水雅文) そのとおりです。 ○議長(内倉長藏) 山下正敏議員。 ○12番(山下正敏) 確認なんですが、今回のこの条例改正は、小山の件があったから条例改正するんではなくて、最初の説明のように一定の期間がたったから条例改正をするということで、確認なんですがよろしいんですか。                (発言する者あり) ○議長(内倉長藏) 清水町長。 ○町長(清水雅文) お答えします。  もちろん条例の改正の必要に迫られたことはもちろんですけど、今回の件があったこともということですよね。もちろんそれも一部間違いない事実であります。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 土居議員。 ○15番(土居尚行) あの、今回のことで一番の地域の者からすると、改正内容の関心のあるのが、地区の区長の同意書というものが要らなくなった。このことについて、私もいろいろ特に太陽光発電の多い一本松地区ですから、複数の区長さんにお伺いしました。事前に話はあったのかと言うたら、いや、何もありませんと。こういうことなのやがと言うたら、どういう改正内容なのか内容は分からないけど、かえって混乱することはないやろうか、やっぱり地区の代表して同意をもろて、その区長の同意書というのが重要やと思うという区長さんがほとんどなんですよ、実は。  先ほどの説明で、区長に負担をかけていると言うた。あたかも区長が、私は同意書取るのに負担やから同意書なくしてくれというふうに取れるんよ、今の言葉は。負担になっとると言うてきた区長会があるのかないのか。それより以前に、区長会と話していないんですよ、この改正で。何も。今までこういうことに御苦労なさった区長さんに、こういう形で改正します。しかし、このような方法でやりますのでというようなことが何もないんですよ。で、区長さん方はみんな不安がっとるんです。  やはり、町長の12月の所信表明でも、町民の声が届く行政にと言われとんですよ。やっぱり区長会に話をして、提示をして、こういうふうにやります、これ前面に出るのは区長さんなんですから。あの同意書がなかっても話合いの場を持つのは区長なんですから。  これ4月で新しい区長さんに替わりますが、新しい区長会に提案をして、これ一時保留して、それからこういうふうに改正しますという、またいろんな意見も出るでしょう。それに同意をいただいてから新たに提案すべきじゃないかと思います。私は今回、慌ててすることないと思うんですよ。  繰り返しますが、区長の意見を聞かんずくにこれつくっとるんですよ。
     どうですか、一時保留でもして再度提案する、4月から区長さんも替わります本当に。と思いますが、いかがですか。 ○議長(内倉長藏) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  今、土居議員が同意書の削除についての懸念をお持ちということで、まあ、あの今回、行政協力員の方々に削除についての事前周知等は行っておりません。ただ、これまでの経過の中で、やはりその同意書というのは町にとりましても、確かに地区の住民の意向を尊重したものであるということで、物すごくお墨つきというか、決定力としてはありました。ただ、区長の立場で考えたときには、仮に少数の反対があっても同意書に印鑑を押すというようなこともあり得ることから、その責任の重大さというのは、計り知れないものがあったのではないかと推察をいたします。  で、今回条例改正をして、同意書がなくなるということではありますけど、内容といたしましては、規則等にも定めておりますように、地区と事業者と町が積極的に関わるという中で、事業者が当然事前に地区で事前説明会を開催し、その開催の内容を基に協議結果を町に出していただくと。ですから、今までなら同意書の中にはどのような意見があったかというのはなかなか見えにくいところがありますけど、今回は全て事業者に地区の懸念を投げかけていただいて、その懸念を全て掲載し、その対処方法についてもそこに記載をして、区長がそれを確認したという印鑑というか署名をいただいて、町がそれを見て許可をするかどうかの判断に至るというようなことなので、形態は同意書ではありませんけど、地区のいろいろな意見を逆に集約できるのではないかというふうに考えて、今回提案をしているものであります。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 土居議員。 ○15番(土居尚行) 議員は地区でこれの取りまとめに入ることはないんですよ。今の説明、区長会にするべきですよ。ここですべきじゃないですよ。それを事前にすべきではないかというだけの話で。  でですね、風力と太陽光、自然エネルギーで愛南町でやっとんのはこの2つですけど、風力と太陽光の大きな違いは、100戸の集落があったら風力はほとんど100戸が影響するかもしれません。太陽光の場合は、100戸、200戸の集落でも、影響のあるこの戸数というのは1戸か2戸なんですよ。で、地区の区長によると、その1戸が駄目でも駄目ですというんですよ。99%同意しても1戸の家がそこでうちはこれではという、影響を及ぼすと言うたら駄目なんです。そこの違いがあるんですよ。  先ほど言うた、多数の方が賛成しているので一部、そういうことは多分ほとんどないと思うんですよ。そういう現状はないと思います。  再度言いますけど、先ほど答弁にあったような説明を、区長会を開いて説明して、理解をしていただいてから制定するのが、再度議会に提案するのが区長会の、これね、今日提案していただくときに、行政協力委員会の会議で御理解をいただいておりますと言うたら我々何も問題ないですよ。それがないから言うとるんですよ。それで、区長さん方の懸念が多いのも事実です。  で、再度言いますが、どうしても今日採決をせないけんものなのかどうなのか。 ○議長(内倉長藏) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  あの、もう一つ別の観点から、同意書についての、あの意見と申しますか疑義と申しますか、そういう実情もありまして、例えば業者側からいたしますと、営業の自由、あるいは財産権の自由というような行使が保障されているという中で、例えば同意書が得られなかったがためになかなか実施、あの設置ができなかったというようなケースに仮に至った場合に、その同意書が、例えば地区の区長の権限で町の許可と区長の権限とのバランスをもし問われたときに、町のほうが本当に正当性を訴えることができるのかというような懸念もありまして、今回、同意書については削除さしていただくというのが、ある意味今の時代の要請に合ったものではないかというふうに考えて、あえて条例から削除をさしていただいておりますので、ぜひその辺は御理解をいただき、審議をいただければと思っております。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 鷹野議員。 ○3番(鷹野正志) 今、区長責任を軽減するというような回答でございました。それで、私が思うのは、今回その地元住民から意見を聴取してその聴取結果を、事前周知結果を業者は町に出すと、その書類、様式6号でしたか、そういうのがあるんですけど、業者がその地区とこういう状況でこういう意見が出ました、出ましたって言うて書いて町に提出して、最終的に町が判断するという形になっとると思うんですけど、例えば、その業者がちょっとやばいことやったら、削除して出しても地元住民は分からないという結果になろうと思います。その辺の兼ね合いはどうするのかということと、あと、今いう11条ですか、関係者への事前周知、当然業者は地域住民と協議云々ということはしなきゃいけないということなんですけど、今、副町長が言われました区長責任の問題もあるにしても、やはりその地域の意思決定は賛成なのか反対なのかという、ただ事前に周知するよう会を持った。それだけで地区はオーケー取ったという、そういうふうに業者は取るかも分かりません。  やはりその住民、関係ある住民との意思決定、この地域のあれになって賛成なのか反対なのか。正直言うて20軒が関わるんであれば、その同意書云々というよりも、やっぱり各そこの住民の例えば3分の1、4分の3、そういった賛成がないとできないとか、やはり、区長の印鑑じゃなくて関係住民のその許可ていう意思決定、住民の意思決定をやはり町も判断しないと、逆に事前にしました、先ほど言うた事前に協議しました。これをほしたらしましたよ、町が判断するだけで許可するのか、その辺をしっかりしとかないと、同じような問題になろうかと思います。  で、もう一つ、6条にあります土地所有者の責務ですね。今回、その土地所有者にもこの責務を課していると。業者がここの山なり土地なり、私たちがしますけんいうて言うてもどういう工事があるのか、土地所有者なんか分からんのですよね。ほんでそれに対して土地所有者は責務を負わなきゃいけない。この6条についてもちょっと疑問を感じるわけですが、その2点についてお伺いします。 ○議長(内倉長藏) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) まず1点目の地区の意思決定についてですが、今度の改正案の11条、またこれは関係者への事前周知、また12条は地元地区からの意見聴取ということで提案さしていただいておりますが、まず11条につきましては、申請予定者につきましては、事業区域の関係者に説明会を開催し、その事業の計画を周知しなければならないとうたわせていただいております。また、その関係者につきましては、その説明会の開催の申出があったときは、誠意をもって対応することとして、業者、関係者がいろいろな意見を話し合いながら、例えば関係者とか地域からこのような問題になったらどうしますかというような質問に対して、事業者はそれに対して誠意のある回答、そういう形を取りまして、地区と関係者、事業者が総意の密接な関係といいますか、そういう形でその事業の推進を進めていただく。そういった意味で事前周知報告書並びにそれに対する見解書という形を出していただいて、そこでうちのほうがその内容を審査して、許可・不許可の判断はしていきたいなと考えております。で、6条につきましてですが、6条につきましては土地所有者の責務ということですが、ここでも土地所有者占有者並びに管理者ということになりますので、その方々には事業者の方がきちっとこういう形で説明をするなり、図面らで表記するなりして、自然環境を損なうような事業という形をきちんと説明した上で、土地所有者のほうが合意をしていただくか、これは危ないんじゃないやろうかとか、そういう話を、話合いを設ける意味を含めて、こういう形の条文を提案さしていただいております。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 鷹野議員。 ○3番(鷹野正志) あの今の説明は分かるんですけど、最初の話ですけど、だからその意思決定っていう、もちろんその地区から上がってきた問題を業者側と、とことん出していただいて、それに答えると、それはまあ当然のことなんですよね。  そこで問題がなければ、ほしたらそこの地区の人間は了承を得たという判断を業者はするということなんでしょうか。 ○議長(内倉長藏) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えします。  一応、先ほど言いました事前報告書や協議結果報告書、これに基づいて内容をうちのほうが整理するわけですが、例えばそのときに話された議事録とかそういうものを添付していただくなどして、どのような状況かというのを把握することによって、その会議に参加した人、最終的には区長のほうがそれでこれやったらオーケーだというような感じで、判こを押していただいて、事業の同意といいますか、そういう形で事業を進めていく形の、納得書と確認書といいますか、そういう形でうちのほうに提出していただいたらという形で考えております。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 鷹野議員。 ○3番(鷹野正志) だったらまあその辺の一番心配なのは、その事前通知結果を提出すると、業者側が役場に出すということなんですけど、その事前周知をするための話合いですね。そのときに町の職員、関係する職員はそこの場に出席、当然するんでしょうね。 ○議長(内倉長藏) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) お答えします。  一応、町、地元、また事業者、これは3者が一体となった事業と考えておりますので、可能な限りそこの会議には参加したいと考えております。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 西口議員。 ○16番(西口 孝) この条例、当初つくられたものに比べれば、物すごく突っ込んだ内容で、あのそれぞれ深められた内容になっているとは思うんですが、あの例えば第5条の事業者の責務なども具体的にはあるんですけれども、その責務の4、発電設備の維持管理その他事業の実施に要する費用、2番の発電設備の撤去、その他事業の廃止に要する費用、こういったものを計画的に資金を積み立てるとともに、次に掲げる費用は確保しなければならないとあるんですが、これ、具体的にはどういう形を考えられておるんでしょうか。まあ今、この条例の入り口の話もありましたが、それはそれとして、一つ一つの条例を見る中で、どうやって例えばお金を積み立てていくのか、そういう点が非常に分かりにくい、これは要項などでもし決められておるんでしたら、またお知らせいただいたらと思いますが、要は耐用年数20年と言われるこの太陽光の発電、その今作られる人、そして今現場におられていろいろ言うておられる人は、それなりにまた意見も言えますし、見てええわけですが、途中で業者が替わられる、倒産される、また転売をされる、そういうことで持ち主が最終的に本当に明確に最後まで撤去するまで明らかになるような制度というか、そういう仕組みというものを本当につくっておかなければ、将来に禍根を残すのではないかなというふうに考えますが、この点について、条例のここにそういうことはしっかりと取り決められておるというふうなお考えをお持ちでしたらお伺いをします。 ○議長(内倉長藏) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えします。  今回の改正案につきましては、先ほど言いましたように5条第4項のほうの第2号の規定によって撤去、事業廃止に要する経費の確保を初め、第26条では、発電事業の廃止等ということで、法に基づいた届出や事業計画に基づく適正な措置を講ずること。また、添付書類でまだ案ではございますが、施行規則において許可の申請時には配電撤去費に係る誓約書の提出を初め、発電事業の廃止には速やかに撤去すること、廃掃法など関係法令に従い適正に行うことを条文化しており、施設を放置させない措置を講ずるようにしております。  また申請者が変更するというような問題でございますが、設置事業者につきましては、申請時に代表者及び連絡先などをうちのほうは台帳管理しており、常に連絡が可能な状態となっております。  また、途中申請者を変更する場合は、変更届の提出も義務づけており、新たな連絡先の確保もできる状態となっております。法第11条、同法の施行規則第5条及び資源エネルギー庁のガイドラインには事業終了後の届出義務や終了後の撤去、処分の実施について明記されておりますので、それを遵守していきたいとそういうふうに考えております。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 西口議員。 ○16番(西口 孝) まあそれが、条例がそのとおり守られればそれであれなんか分かりませんが、一つ発電設備の撤去の費用の積立てというようなのは、事業を始める際に膨大な費用がかかるわけで、そのときに撤去の費用までを一時には積み立てるというのも、なかなか業者の人も大変ではないかなというふうに思いますが、どうやってそういう積立てを具体化していくのか、そういうふうなことまでは取組というか、お考えはないんでしょうか。実効性のあるものに本当になるのかどうかというのが、私、今でもちょっと不安なんですが。 ○議長(内倉長藏) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えします。  まだ案ではありますけど、施行規則におきまして様式第5号におきまして、発電設備の撤去に係る誓約書、これを必ず、例えば金額とか撤去は必ずすることと、そういう形の誓約書のほうをうちのほうに出していただくことになっております。そこのほうは遵守していただきますよう、事業者のほうには強く要望していきたいと考えております。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 他に質疑はありますか。  中野議員。 ○8番(中野光博) 条例の内容のほうにまたなってきていますが、これは土居議員言われたように、まず行政協力員への説明責任が果たされてない中で、我々これを判断を今すぐしなさいと言われてもなかなか賛成できかねるというか、判断しかねる部分がありますので、ぜひその部分、いま一度質問いたしますが、今回はこの分を、まだ7月1日の施行でありますんで、今回、議決は先送りされてはいかがでしょうか。町長、副町長、いかがでしょうか。そういうつもりはありませんか。 ○議長(内倉長藏) 清水町長。 ○町長(清水雅文) はい。お答えします。  もちろんですね皆さんの理解を得て、今回この法案を通していただきたいというように思います。やはりあの今後のことを考えますと、時間はないといってもいいんじゃないかと思います。そういう形でですね、自分としては皆さんにはぜひこの案件を通していただいて、そして地域の活性化にこれから利用していきたいというように思ってます。 ○議長(内倉長藏) ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) なければこれで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。  土居議員。 ○15番(土居尚行) 反対討論します。 ○議長(内倉長藏) 賛成の方はないですね。                (発言する者あり) ○15番(土居尚行) 私は今回の条例、大変これ中身見ても難しい案で、これ我々が住民に今度の改正が利益をもたらすかもたらさないか、理解に苦しむところでございます。今回の改正が小山地区のことが問題の一つになったと先ほど答弁がありましたが、この改正が新たなトラブルのもとになってはいけません。  私、先ほどからの答弁を聞きましたけど、自信を持って皆さんのためになる条例に変えてきましたよという自信がございません。地区住民にも区長にも報告する自信がございません。やっぱり、地区を代表し、小さな自治でも自治会です。そこが、そこのトップが知らない間に自分の権限に及ぶとこを改正されるというのは、私はおかしいと思います。私は、やはり区長会、自治会長会、それに報告をし理解をしていただいてからの条例改正が適当だと思い、まあ今回どうしても採決をするということですので、私は反対をいたします。 ○議長(内倉長藏) 賛成討論ありますか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) ないようでしたら、これより、第10号議案を採決します。  お諮りします。  鷹野議員。 ○3番(鷹野正志) 今、反対討論があったわけですが、これ継続審査っていうか、そういうことはできないんでしょうか。 ○議長(内倉長藏) 討論が終わってからの今の。                (発言する者あり) ○議長(内倉長藏) 採決をします。  これより、第10号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  起立少数であります。  よって、第10号議案、愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する条例の全部改正については、否決されました。  ここで暫時休憩いたします。  10分間、40分まで休憩します。  この間に換気と消毒を行います。               午後 2時27分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 2時40分 再開 ○議長(内倉長藏) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第17 第14号議案 令和2年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について ○議長(内倉長藏) 日程第17、第14号議案、令和2年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中田町民課長。 ○町民課長(中田 章) 第14号議案、令和2年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について提案説明をいたしますので、7ページを御覧ください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ6,522万3,000円を追加し、その総額を31億3,564万1,000円とするものであります。  それでは、歳出から説明いたしますので、23ページを御覧ください。  1款総務費は、一般被保険者第三者納付金の増による諸手数料が24万円の追加、通信運搬費が21万円の減額等、合わせて30万2,000円の減額であります。
     2款保険給付費は、前年度までの実績及び今年度の支出見込みから、1項1目一般被保険者療養給付費が5,628万2,000円の追加、1項3目一般被保険者療養費が91万7,000円の追加、1項5目審査支払手数料が104万7,000円の減額で、合わせて5,615万2,000円の追加であります。  25ページ、2項1目一般被保険者高額療養費は1,572万5,000円の追加、4項1目出産育児一時金が84万円の減額で、保険給付費全体で7,103万7,000円の追加であります。  6款保健事業費は、1項1目特定健康診査等事業費が、特定健康診査受診者の減による497万円の減額等、合わせて547万円の減額であります。  27ページ、9款諸支出金は、1項3目国庫支出金等精算返還金が、国庫負担金等の再確定等による8万1,000円の追加、29ページ、2項1目直営診療施設勘定繰出金は、医療器械器具購入事業の入札減による9万3,000円の減額等、合わせて1万2,000円の減額であります。  次に、歳入について説明いたしますので、17ページを御覧ください。  4款県支出金は、保険給付費等交付金が、保険給付費の増による7,187万7,000円の追加、特定健康診査等負担金が358万3,000円の減額等、合わせて6,412万円の追加であります。  19ページ、6款繰入金は、保険基盤安定分が796万9,000円の減額、出産育児一時金分が56万円の減額等、合わせて1,097万7,000円の減額であります。  7款繰越金は、前年度繰越金と現予算額との差額606万5,000円の追加であります。  8款諸収入は、1項1目延滞金が、本年度実績による収入見込みから368万円の追加、21ページ、3項1目一般被保険者第三者納付金が226万7,000円の追加で、合わせて594万7,000円の追加であります。  以上、第14号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第14号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第14号議案、令和2年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第18 第15号議案 令和2年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について ○議長(内倉長藏) 日程第18、第15号議案、令和2年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中田町民課長。 ○町民課長(中田 章) 第15号議案、令和2年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について提案説明をいたしますので、33ページを御覧ください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ999万8,000円を追加し、その総額を3億2,182万円とするものであります。  それでは、歳出から説明いたしますので、45ページを御覧ください。  1款1項1目一般管理費は、住民情報システム改修事業の入札減による電算システム改修委託料が8万3,000円の減額等、合わせて26万3,000円の減額であります。  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、負担金の確定により、保険基盤安定分が301万3,000円の減額、事務費分が146万6,000円の減額、前年度から繰越しされた保険料分が1,481万円の追加で、合わせて1,033万1,000円の追加であります。  次に、歳入について説明いたしますので、43ページを御覧ください。  1款1項1目後期高齢者医療保険料は、最終収納見込みにより、現年度分特別徴収保険料が612万8,000円の追加であります。  4款1項1目一般会計繰入金は、保険基盤安定分が保険料軽減額の確定により301万3,000円の減額、広域連合事務費分が負担金の確定により146万6,000円の減額、その他分が26万3,000円の減額で、合わせて474万2,000円の減額であります。  5款1項1目繰越金は、前年度繰越金と現予算額との差額868万2,000円の追加であります。  以上、第15号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第15号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第15号議案、令和2年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第19 第16号議案 令和2年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)について ○議長(内倉長藏) 日程第19、第16号議案、令和2年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  土幡高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(土幡 淳) 第16号議案、令和2年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)について提案説明をいたしますので、49ページを御覧ください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2,936万4,000円を減額し、その総額を32億5,738万2,000円とするものであります。  それでは、歳出から説明しますので、67ページを御覧ください。  1款1項1目一般管理費は、通信運搬費等の39万4,000円の減額、3項1目介護認定審査会費は、新型コロナウイルス感染症の影響でリモートによる審査会開催により費用弁償10万4,000円の減額、2目認定調査等費は、要介護認定調査委託料の減により10万円の減額、2款保険給付費は、実績見込みにより1項1目介護サービス給付費は2,322万7,000円の減額、69ページ、2項1目介護予防サービス給付費は145万円の追加、71ページ、6項1目特定入所者介護サービス費は237万円減額するものであります。  5款地域支援事業費は、事業費の実績見込みにより、2項包括的支援事業・任意事業費において、2目の総合相談事業費から、75ページ、8目の在宅医療・介護連携支援事業費まで合わせて340万5,000円の減額、3項介護予防・日常生活支援総合事業費は、3目のその他生活支援サービス事業費から77ページ、6目の一般介護予防事業費まで合わせて116万4,000円を減額するものであります。  次に、歳入について説明しますので、59ページにお戻りください。  1款1項1目第1号被保険者保険料は1,500万円の追加、2款1項手数料は、75万円の減額、3款国庫支出金は、交付額の決定等により1項1目介護給付費負担金は613万2,000円、2項国庫補助金は2,915万1,000円をそれぞれ減額するものであります。  61ページの4款支払基金交付金は、交付額の決定により、合わせて2,229万7,000円を減額し、5款県支出金は、実績見込みにより1項1目介護給付費負担金は354万円の減額、63ページ、2項2目及び3目の地域支援事業交付金は合わせて62万9,000円を減額するものであります。  7款1項一般会計繰入金は、介護給付費及び地域支援事業費等の実績見込みにより合わせて638万5,000円を減額し、65ページ、2項基金繰入金は2,500万円を追加するものであります。  10款3項2目雑入は、介護予防事業の利用者数の減により48万円を減額するものであります。  以上、第16号議案の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第16号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第16号議案、令和2年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第20 第17号議案 令和2年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2号)について
    ○議長(内倉長藏) 日程第20、第17号議案、令和2年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) 第17号議案、令和2年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2号)について提案説明をいたしますので、81ページを御覧ください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ196万円を減額し、その総額を1億8,550万円とするものであります。  それでは、歳出から説明しますので、95ページを御覧ください。  1款1項1目一般管理費は、印刷製本費及び公営企業会計適用基本方針策定委託業務において、入札減少金に伴う15万5,000円の減額であります。  2款1項1目小規模下水道管理費は、電気料及び浄化槽清掃手数料において実績に伴う減額、また除草作業委託業務及び工事請負費については、入札減少金に伴う180万5,000円の減額であります。  次に、歳入について説明しますので、93ページを御覧ください。  2款1項1目下水道使用料は、使用料の算定基準となる水道量の増加に伴う、176万3,000円の追加であります。  5款1項1目一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金として362万3,000円の減額であります。  8款1項1目町債は、公営企業会計適用債において10万円の減額であります。  以上、第17号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第17号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第17号議案、令和2年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第21 第18号議案 令和2年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)について ○議長(内倉長藏) 日程第21、第18号議案、令和2年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) 第18号議案、令和2年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)について提案説明をいたしますので、99ページを御覧ください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2,330万7,000円を減額し、その総額を1億5,453万4,000円とするものであります。  それでは、歳出から説明しますので、115ページを御覧ください。  1款1項1目一般管理費は、浄化槽整備推進事業経営戦略策定委託業務及び公営企業会計適用基本方針策定委託業に伴う入札減少金として、35万円の減額であります。  2款1項1目施設整備費は、浄化槽施設購入費として80基を計上しておりましたが、最終的に51基の見込みとなることから、浄化槽施設購入基数の減少を初め、排水設備設置費補助金及び単独槽転換補助金の件数の減少により、2,062万8,000円の減額であります。  3款1項1目施設管理費は、修繕費を初め、浄化槽清掃手料や維持管理業務委託料及び使用料徴収業務委託料232万9,000円の減額であります。  次に、歳入について説明しますので、111ページを御覧ください。  1款1項1目分担金は、浄化槽設置基数の減少により132万円、2款1項1目浄化槽使用料は242万円、3款1項1目国庫補助金は1,102万4,000円、4款1項1目県補助金は、307万4,000円のそれぞれ減額であります。  113ページ、5款1項1目一般会計繰入金は43万8,000円、7款1項1目雑入は、消費税及び地方消費税還付金の実績に伴い73万1,000円、8款1項1目町債は、下水道事業債、過疎対策事業債及び公営企業会計適用債を合わせて、430万円のそれぞれ減額であります。  以上、第18号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第18号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第18号議案、令和2年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第22 第19号議案 令和2年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号)について ○議長(内倉長藏) 日程第22、第19号議案、令和2年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  尾﨑一本松支所長。 ○一本松支所長(尾﨑弘典) 第19号議案、令和2年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号)について提案説明をいたしますので、119ページを御覧ください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ876万円を減額し、その総額を1億974万円とするものであります。  この減額要因は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、臨時休業を余儀なくされた期間を含め、大浴場傾斜部壁仕上げほか改修工事の実施に伴い、営業日数が前年に比べ79日少ない254日にとどまったことによるほか、感染回避行動による外出自粛等、営業再開後も昨年末以降、新型コロナウイルス感染症の全国的な再拡大となる第3波の影響を受け、現在も利用者の減少傾向が続いているためであります。  それでは、歳出から説明しますので、131ページを御覧ください。  2款3項1目一本松温泉あけぼの荘事業費は、営業日数の減に伴い、合計で861万円の減額であります。  次に、歳入について説明しますので、129ページを御覧ください。  1款3項1目使用料は入浴及び宿泊等の使用料で、合わせて1,840万7,000円の減額、2目事業収入は、喫茶及び売店等の収入で、合わせて1,421万1,000円の減額、2款1項1目一般会計繰入金は、営業収益の減少に伴い、2,082万円の追加、3款1項1目前年度繰越金は303万8,000円の追加であります。  以上、第19号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。  土居議員。 ○15番(土居尚行) 歳出の131ページです。この中で、工事請負費の中で大規模傾斜部壁仕上げほか改修工事、2万円の減額になっておりますが、この工事そのものが3社が入札したんですけど、3社ともが最低価格というところで入札し、多額の減少金が発生しました。これちょっと記憶にないんですけど、その多くの入札減少金を途中で減額補正したのか、それとも減少金を活用して事業をして最終的に2万円の減少金になったのか、どちらですか。 ○議長(内倉長藏) 尾﨑一本松支所長。 ○一本松支所長(尾﨑弘典) お答えをします。  減少金につきましては、工事をする中で当初見込みをするわけですけども、屋根部の裏側にある軽量鉄骨の腐食が確認をされました。目視で確認できる範囲のものについて、工事設計を行ったわけですけども、解体をし確認をする中で、新たに浴場の女子浴場、男子浴場の境の部分について確認ができておりませんでしたけれども、そこにも腐食が見られました。その部分につきまして、入浴の状況の中でほかをきれいにする状況でそこを見逃してしまうと、入浴環境の一番は衛生面の改善と安全性の確保という観点から工事を行いましたので、その面でここもどうしてもやる必要があるという形で、減少金につきましては、変更設計を行いまして、そこの工事部分も改めて新たに修繕をしたということでございます。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 土居議員。 ○15番(土居尚行) 多額の減少金が発生し、それを利用する場合に、議会に報告義務はないかといったらありませんという答弁でして、決算のときにでも聞いてください、それ以外には報告義務がありませんと理事者から回答があったんですよ。  これ、まあどれだけの減少金が発生して工事に使ったのか。今の説明、聞きゃあ納得、そうですけど、余りにも見てなかったからとか、それは計画の不備でしょう。それか設計士の不備でしょう。これ減少金なかったらどうするんですか。  そこでまた追加予算でも組んで直すつもりやったのか、それともたまたま減少金があったから直したのか、どうなんですか。 ○議長(内倉長藏) 尾﨑一本松支所長。 ○一本松支所長(尾﨑弘典) 工事の減少金につきましては、工事の中で当初精査をしていただいて、3,705万1,000円という形には最終的になったわけですけども、新たに部材を発注するその他もろもろ含めて工事のほうの減少金の中では十分に最初の段階で精査できない状況でございました。点検口も数が少なかったということもありまして、十分に中の実情の実態が把握できなかったということについては、現状仕方ないと考えております。  再確認をする中で、新たにやっぱり新たな工事場所が出たということで、御理解をいただけたらと思います。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 土居議員。 ○15番(土居尚行) それはおかしいと思いますよ。やはりですね再確認、確認できてないのが仕方がない。もし本当に仕方がないのであれば、その部分は別工事として、追加工事として発注すべきですよ。そうしないと、ただ金があったけんここも直そう、やっぱり見てなかったけん、金が余ったけんこれも直そうと。以前私は減少金のことを質問したんですよ。よくあるんですよ。減少金出てこんのですよ、正直言うて。減少金があったのに決算になったらないということあるんですよ。
     副町長、どうですか。うなずきよるけど分かったのかどうか、答弁を願いますが。 ○議長(内倉長藏) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  うなずきながら聞かせていただきました。確かに工事に伴う入札減少金、今のようなケースがあってたまたま有効活用できた場合もあろうかとは思いますが、当然、多額の入札減少金で別の工事に流用というか、使用する場合については、その辺、再度何らかの報告なり考えていきたいと思っております。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) 関連なんですが、どうか理事者におかれましては、これ担当課長だけの判断でこういうことはできないはずなんですよね。あの土居議員が発言したから私も控えとったんですけども、どうかその場の答弁で終わらないようにしてください。その場しのぎの答弁で終わらないようにしてください。  答弁願います。 ○議長(内倉長藏) 清水町長。 ○町長(清水雅文) お答えします。  今後、言われたような、そのような感覚で取り組んでいきたいと思います。  以上です。 ○議長(内倉長藏) 他に質疑ありますか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第19号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第19号議案、令和2年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第23 第20号議案 令和2年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第2号)について ○議長(内倉長藏) 日程第23、第20号議案、令和2年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  吉田西海支所長。 ○西海支所長(吉田潤一) 第20号議案、令和2年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第2号)について提案説明をいたしますので、139ページを御覧ください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ196万8,000円を減額し、その総額を2,840万9,000円とするものであります。  それでは、歳出から説明しますので151ページを御覧ください。  2款1項1目施設経営費は、委託料を186万8,000円減額するものであります。  次に、歳入について説明しますので149ページを御覧ください。  2款1項1目一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金を291万8,000円減額するものであります。  3款1項1目繰越金は、前年度の繰越金を95万円追加するものであります。  以上、第20号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第20号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第20号議案、令和2年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第24 第21号議案 令和2年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2号)について ○議長(内倉長藏) 日程第24、第21号議案、令和2年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  金繁水道課長。 ○水道課長(金繁末廣) 第21号議案、令和2年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2号)について、提案説明をいたします。  予算書の3ページを御覧ください。  第1条では、総則を定めております。  第2条は、予算第2条に定めた業務の予定量を改めるもので、年間総給水量を228万4,000立方メートルに、1日平均給水量を6,250立方メートルに、主要な建設改良事業を1億7,335万7,000円に改めるものであります。  第3条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出を補正するもので、収入支出それぞれ456万8,000円を減額し、その総額を7億1,195万円に改めるものであります。  第4条は、予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を補正するもので、第1款資本的収入の既決予定額を1,344万円減額し、その総額を1億7,795万6,000円に改め、また、第1款資本的支出の既決予定額を2,105万7,000円に減額し、その総額を3億9,542万5,000円に改めるものであります。  これに伴い、収入額が支出額に対して不足する額を2億1,746万9,000円に改め、補填財源を当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,756万9,000円、過年度分損益勘定留保資金1億9,990万円に改めるものであります。  4ページに移りまして、第5条は、予算第5条に定めた企業債の限度額を補正するもので、上水道老朽管更新事業の限度額を8,030万円に、緊急遮断弁整備事業の限度額を1,800万円に改めるものであります。  第6条は、予算第6条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を8,274万6,000円に改めるものであります。  第7条は、予算第7条に定めた他会計からの補助金を1億4,761万8,000円に改めるものであります。  それでは、補正予算の内容について、収益的収入及び支出の見積り基礎により、支出から説明しますので17ページを御覧ください。  1款1項1目原水及び浄水費は、浄水施設維持管理に係る委託料及び動力費の減少などで553万9,000円の減額、2目配水及び給水費は、水道施設及び配水管維持管理に係る委託料の減少及び、動力費の増加などで8万4,000円の減額であります。  18ページ、4目総係費は、水利施設整備事業負担金の減少などで518万5,000円の減額であります。  19ページ、2項2目消費税及び地方消費税は、624万円の追加であります。  次に、収益的収入を説明しますので、16ページにお戻りください。  1款1項1目給水収益は、水道使用水量の増加により1,000万円の追加であります。  1款2項1目受取利息及び配当金は13万2,000円の追加、2目他会計補助金は、水道事業費用の減少により1,500万円の減額、5目雑収益は、新規加入金の増加により30万円の追加であります。  次に、資本的収入及び支出の見積り基礎により支出から説明しますので、21ページを御覧ください。  1款1項1目建設改良費は、2,105万7,000円の減額であります。その内容は、委託料及び工事請負費の入札減少金等によるものであります。  次に、収入を説明しますので、20ページにお戻りください。  1款1項1目企業債は、入札減少金等による事業費の減少のため850万円を減額しております。  1款2項2目一般会計負担金は、消火栓の新設工事の減少のため154万円を減額しております。  1款6項1目出資金は、入札減少金等による事業費の減少のため340万円を減額しております。  なお、7ページから15ページに補正予算実施計画書、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表を載せておりますので、お目通しをお願いいたします。  以上、第21号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、予算書全般について行います。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第21号議案を採決します。
     お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第21号議案、令和2年度愛南町上水道事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第25 第22号議案 令和2年度愛南町病院事業会計補正予算(第3号)について ○議長(内倉長藏) 日程第25、第22号議案、令和2年度愛南町病院事業会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  赤松国保一本松病院事務長。 ○国保一本松病院事務長(赤松邦彦) 第22号議案、令和2年度愛南町病院事業会計補正予算(第3号)について提案説明をいたします。  予算書の3ページを御覧ください。  第1条では、総則を定めております。  第2条、業務の予定量は、(1)①病院の外来患者数は908人減員し、患者総数を2万8,908人としております。②診療所の外来患者数は946人減員し、患者総数を5,954人としております。  (2)建設改良計画の医療器械器具及び一般備品購入費の病院分を10万円減額し、総額を1,700万9,000円とするものであります。  第3条は、収益的収入及び支出に係る補正ですが、収入の補正予定額を550万円減額し、支出の補正予定額は378万1,000円減額し、総額をそれぞれ7億4,400万円とするものであります。  4ページ、第4条は、資本的収入及び支出に係る補正ですが、収入の補正予定額を32万円減額し、総額を927万6,000円とするものであります。  支出の補正予定額は、10万円減額し、総額を3,171万8,000円とするものであります。また、不足する額を補填する過年度分損益勘定留保資金2,222万2,000円を2,244万2,000円に改めるものであります。  第5条は、他会計からの補助金を2億5,065万2,000円に改めるものであります。  それでは、内容について説明しますので、11ページを御覧ください。  まず、収益的収入及び支出の支出についてですが、1款1項3目経費は、入札減少金等により委託料を257万4,000円、4項3目経費は、光熱水費等使用実績により120万7,000円のそれぞれ減額であります。  10ページ、収入についてですが、1款1項2目外来収益は、外来患者数の減少により193万円の減額、3目他会計負担金は、健康診断受診児童数の増加により4万3,000円を追加、4目その他医業収益は、文書料等収益4,000円の減額であります。  4項2目外来収益は、外来患者数の減少により240万2,000円、11ページ、3目他会計負担金は、算定方法の更生により20万7,000円、5項2目他会計補助金は、光熱水費等使用実績により100万円のそれぞれ減額であります。  12ページ、資本的収入及び支出の支出については、1款1項1目有形固定資産購入費は、器械備品購入の入札減少金により10万円の減額であります。  次に収入についてですが、1款2項1目他会計補助金は、器械備品購入費の入札減少金により一般会計補助金22万7,000円、国保会計補助金9万3,000円のそれぞれ減額であります。  5ページ以降には、実施計画書、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表を載せておりますので、お目通しを願いします。  以上、第22号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、予算書全般について行います。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 討論なしと認めます。  これより、第22号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長藏) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第22号議案、令和2年度愛南町病院事業会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  ここで暫時休憩をいたします。  45分から再開をします。               午後 3時33分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 3時45分 再開 ○議長(内倉長藏) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎日程第26 第23号議案 令和3年度愛南町一般会計予算について   日程第27 第24号議案 令和3年度愛南町国民健康保険特別会計予算について   日程第28 第25号議案 令和3年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算について   日程第29 第26号議案 令和3年度愛南町介護保険特別会計予算について   日程第30 第27号議案 令和3年度愛南町小規模下水道特別会計予算について   日程第31 第28号議案 令和3年度愛南町浄化槽整備事業特別会計予算について   日程第32 第29号議案 令和3年度愛南町温泉事業等特別会計予算について   日程第33 第30号議案 令和3年度愛南町旅客船特別会計予算について   日程第34 第31号議案 令和3年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計予算について   日程第35 第32号議案 令和3年度愛南町上水道事業会計予算について   日程第36 第33号議案 令和3年度愛南町病院事業会計予算について ○議長(内倉長藏) お諮りします。  この際、日程第26、第23号議案、令和3年度愛南町一般会計予算についてから、日程第36、第33号議案、令和3年度愛南町病院事業会計予算についてまでの11議案について、続けての提案理由の説明としたいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 異議なしと認めます。  これより直ちに議題とします。  まず、第23号議案、令和3年度愛南町一般会計予算について、提案理由の説明を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 第23号議案、令和3年度愛南町一般会計予算について説明をいたします。  まず、新型コロナウイルス感染症の発生・拡大は、町民生活に多大な影響を及ぼしております。収束するまでは依然として厳しく予断を許さない状況が継続すると見込まれているため、前例や既成概念にとらわれることなく中長期的な視点をもって施策を実施していくことが重要と考えております。こうした状況の中で、先頃、内閣府から発表された月例経済報告では、経済の基調判断として、景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、持ち直しの動きが見られるとされ、先行きについては、感染拡大の防止策を講じる中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待されますが、内外の感染拡大による下振れリスクの高まりに十分に注意する必要があるとされております。  また、政府はポストコロナ時代の新しい未来に向けた、新たな日常を構築していくためにも感染防止策をしっかりと講じながら、いかなる難関に直面しても国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜く必要があるとの認識も示しているところであります。  こうした状況の中、新型コロナウイルスへの医療体制や影響を受けている事業者への政策支援に対応するため、かつてない規模に膨れ上がった2021年度国の予算案においては、感染拡大防止、デジタル社会・グリーン社会の実現、活力ある地方づくり、少子化対策など全世代型社会保障制度の構築、歳出改革の取組の継続など、重要課題への対応に必要な予算措置が講じられており、国が行う政策等による効果が、実効性のあるものとして、地方や地域の隅々まで波及することを期待しているところであります。  また、2020年のコロナ禍によって延期となりました東京オリンピックが開幕する年でもあり、世界中から人が集まる一大イベントを好機と捉え、感染症に屈しない強く新しい社会を構築していくことにつなげていきたいと考えております。  さて、本町において、令和3年度は第2次総合計画(後期基本計画)の最終年度に当たり、計画に掲げる「ともにあゆみ育て創造するまち 第2章」を実現するため、これまで取り組んできた事業の進捗を点検、分析、評価しながら、推進すべき事業のさらなる充実を図っていかなければなりません。そのためにも10年後、20年後の愛南町の姿を見据えた施策の見直し、再構築を図りながら、引き続き、本町の自立性、将来性、地域性を念頭に置き、特色ある農林水産物、豊かな自然や伝統・文化など、本町の資源を最大限に生かした事業を展開していきたいと考えております。  それでは、予算の内容につきまして説明をいたしますので、別添の令和3年度愛南町当初予算説明資料を御覧ください。  まず、総合計画における5つのまちづくりの政策に沿って主要な取組について説明いたしますので、5ページを御覧ください。  まず、Ⅰ支えあい健やかに暮らせるまちづくりといたしましては、子育て環境の充実の分野において、延長・一時保育事業、病児保育事業、地域子育て支援事業、出産子育て支援金交付事業など、これまで取り組んできた事業を引き続き実施するとともに、昨年策定をしております第2期子ども・子育て支援事業計画に基づき、地域における子育て力が低下しないよう多様なニーズに対応できる支援体制を構築し、保育の質の向上、保育環境の充実を図ります。  健康・医療体制の充実の分野では、新型コロナウイルスワクチン接種の実施体制の確保や相談体制の強化、各種検診・予防接種事業、子ども医療費の無料化などを実施し、疾病の早期発見、安定的な医療の提供を行うとともに、第3次食育推進計画の6つの基本方針を重点的に取り組み、地域が一体となった食育を継続的に推進をしながら、町民の健康増進や健康に対する意識高揚を図ります。  次に、Ⅱ豊かな自然環境と共生し快適に暮らせるまちづくりといたしましては、公共交通の確保の分野においては、平成18年4月から運行を始めたコミュニティバスは、令和元年に中浦・城辺線の運行を開始するなど、現在では6路線において実施をしております。  各地域にそれぞれコミュニティバスを運行させることで、日常生活における町民の移動手段の確保・充実を図っていきます。また、本町の地域特性や交通実態に合った地域公共交通の在り方についても、引き続き関係機関等と協議をしながら、効率的で持続可能な公共交通体系の構築に努めます。  道路環境の充実の分野では、長寿命化計画に基づいた町道・橋梁の維持補修、改良を行い、道路網の安全性・利便性・機能性の向上に努めるとともに、高速道路の早期延伸のための要望活動も積極的に実施をします。  次に、Ⅲとして活力ある産業を育てるまちづくりといたしましては、水産業の振興の分野においては、地方創生推進交付金を活用し、愛南水産物の販路拡大に向けた都市部での販売促進、ニーズ調査や首都圏でのフェアの実施、eスポーツを通じた愛南マダイのPRやスマ、サツキマスなど新養殖魚の養殖技術を確立するための支援等を行いながら、恵まれた水産資源を最大限に活用して、地域の活性化を図ります。  農林業の振興の分野では、6次産業化及び高付加価値化を見据えた戦略の取組やかんきつ加工施設整備に向けた採算性シミュレーション調査の実施、愛南ゴールドの魅力をPRし認知度の向上を図るための動画作成、国内・海外の小売店等への積極的な販売促進等により、持続可能なまちづくりを支える愛南かんきつ産業の確立を目指します。  観光・物産の振興の分野では、営業戦略推進計画に基づき特産品等のブランド力の向上を図り、町の魅力を発信するため、特産品共通ロゴマーク等の活用支援を行い、戦略的な観光施策を展開をしていきます。  次に、Ⅳとして自立と協働による安心安全なまちづくりといたしましては、協働によるまちづくりの推進の分野においては、地域おこし協力隊を配置し、地域資源を活用した新たな起業や地域への定住・定着を目指すとともに、地域住民が主体となった地域活動を推進をします。  防災・減災対策の推進の分野では、国・県の防災計画との整合性を図りつつ、近年各地で発生し大規模化する自然災害の状況を踏まえ、愛南町の地域防災計画の改定により、防災対策の一層の充実強化を図ります。  消防・救急体制の充実の分野では、消防団員の減少を補うための機能別消防団員の確保や災害対応能力を向上するため、バイク隊を導入することで、消防団との連携を深めながら消防力の強化に努め、住民の安心・安全を確保します。  最後に、Ⅴとして、豊かな心と文化を育むためのひとづくりといたしましては、学校教育の充実の分野においては、GIGAスクール構想への環境整備として、2年度末に児童・生徒1人1台端末の環境を整えます。今年度からデジタル教材等を活用して、教師、児童・生徒の力を最大限に引き出す学習活動を実施をいたします。また、小学校での外国語授業も2年目を迎え、さらなる指導体制の充実を図り、外国語指導助手を町内小中学校へ計画的に派遣するとともに、生徒に対する英語検定受験料の助成をすることで、英語に慣れ親しむ環境を構築し、国際社会で活躍できる人材の育成に取り組みます。  また、コミュニティ・スクールの導入により、学校と保護者や地域関係者が共に知恵を出し合い、協働しながら子供たちの豊かな成長を支え、地域と共にある学校づくりを進めていくとともに、スクールサポートスタッフの拡充や学校ICT支援員を配置し、教員の事務の効率化、負担軽減を図ります。  そのほか、学校施設等の快適な学習環境の維持管理に努めます。  それでは、次に、令和3年度における一般会計予算の概要について、款別に説明いたしますので、資料の6ページを御覧ください。  まず、各会計の予算規模及び一般会計の過去10年間の予算規模の推移について、お示しをしております。  令和3年度の一般会計予算につきましては、137億円とするもので、前年度に比べ3億6,700万円、2.8%の増となっております。  それでは、歳入について説明いたしますので、8ページを御覧ください。  1款町税では、生産年齢人口の減少に加え、新型コロナウイルス感染症の影響も受けて、所得は減少傾向にあります。固定資産税は3年に一度の評価替えの年でもあるため、町税全般において減少しており、前年度比4.4%減の16億8,149万5,000円を計上しております。  10款地方交付税は、地方財政計画の伸び率や合併算定替え特例措置終了等考慮して、前年度比2.1%増の71億1,700万円を計上をしております。
     12款分担金及び負担金は、コロナ禍における中学生海外研修事業の実施見送り等の影響により、前年度比0.1%減の1億3,540万3,000円を計上しております。  14款国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金や災害対応救急自動車購入に係る緊急消防援助隊設備整備費補助金などの増加により、前年度比13.3%増の9億1,133万8,000円を計上しております。  15款県支出金は、衆議院議員選挙事務交付金や種子島周辺漁業対策事業補助金の増加などにより、前年度比5.8%増の7億3,476万2,000円を計上しております。  21款町債は、各小中学校における特別教室等の空調機器設置事業等に対する合併特例事業債などの増加により、前年度比14.0%増の9億3,390万円を計上しております。  次の9ページには、町税の内訳と、自主財源及び依存財源の状況について、お示しをしております。  次に歳出について説明いたしますので、11ページを御覧ください。  1款議会費は、職員給与費や研修旅費などの減少により、前年度比5.8%減の8,777万1,000円を計上しております。  2款総務費は、職員給与費やふるさと寄附金事業謝礼、ハザードマップ作成業務委託料などの増加により、前年度比6.2%増の27億2,500万9,000円を計上しております。  3款民生費は、国民健康保険特別会計繰出金や後期高齢者医療療養給付費負担金などの増加により、前年度比0.4%増の35億3,785万9,000円を計上しております。  4款衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種の実施体制への経費や水道料金差額補助金などの増加により、前年度比10.5%増の13億3,060万7,000円を計上しております。  6款農林水産業費は、かんきつ加工施設の稼働に先行した事業費として、生果原料の調達経費や搾汁委託経費などを含めた農業支援センター負担金や種子島周辺漁業対策事業補助金などの増加により、前年度比4.9%増の6億9,659万4,000円を計上しております。  7款商工費は、いやしの南予・復興イベント事業負担金やロゴマーク等活用支援事業補助金などの増加により、前年度比4.9%増の3億1,745万4,000円を計上しております。  8款土木費は、国庫補助事業の橋梁新設改良工事費や単独事業として実施をする道路新設改良事業費などの減少により、前年度比10.1%減の5億4,866万円を計上しております。  9款消防費は、消防詰所整備事業費などの増加により、前年度比12.9%増の5億373万4,000円を計上しております。  10款教育費は、旧中浦小学校解体工事に伴う閉校施設等管理事業費や西海公民館空調設備改修工事費などの減少により、前年度比9.0%減の11億4,614万5,000円を計上しております。  そのほか11款災害復旧費は、前年度比25.4%減の767万9,000円、12款公債費は、前年度比2.2%減の24億4,624万1,000円、13款諸支出金は、前年度比126.3%増の3億224万7,000円を計上しております。  また、これらの経費を性質別に分類したものを下段に掲載をしております。  次の12ページには、義務的経費・投資的経費・その他の経費の状況を、13ページには、地方債及び基金残高の推移をお示しをしております。  なお、詳細な事業については、15ページから294ページまでにおいて、款ごとに掲載をしております。  以上、第23号議案、令和3年度愛南町一般会計予算についての提案説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 次に、第24号議案、令和3年度愛南町国民健康保険特別会計予算についてから、第31号議案、令和3年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計予算についてまでの提案理由の説明を求めます。  木原副町長。 ○副町長(木原荘二) 続きまして、特別会計予算について、第24号議案から第31号議案まで一括して提案説明をいたしますので、令和3年度特別会計予算書を御覧ください。  まず初めに、第24号議案、令和3年度愛南町国民健康保険特別会計予算について説明をいたしますので、7ページを御覧ください。  本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ30億6,100万円とするもので、前年度予算に比べ、金額で1,110万円、率で0.4%の増となっております。  国民健康保険法に基づき、町が行う事務に対応する特別会計であり、主な事務は、保険税の賦課徴収、資格管理、保険給付の決定や保健事業であります。  本町における、令和3年1月末の国民健康保険の被保険者数は6,593人で、総人口に占める割合は32%となり、引き続き人口減や後期高齢者医療への移行によることから減少傾向にあります。  次に、第25号議案、令和3年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算について説明をいたしますので、45ページを御覧ください。  本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ3億2,240万円とするもので、前年度予算に比べ、金額で1,170万円、率で3.8%の増となっております。  高齢者の医療の確保に関する法律に基づく、愛媛県後期高齢者医療広域連合条例及び愛南町後期高齢者医療に関する条例の定めにより、町が行う事務に対応する特別会計であり、主な業務は、保険料の徴収及び窓口における被保険者からの届出や申請の受理であります。  本町における、令和3年1月末現在の75歳以上の人口は、4,639人で、総人口に占める割合は22.7%となり、約5人に1人が後期高齢者となります。  次に、第26号議案、令和3年度愛南町介護保険特別会計予算について説明をいたしますので、65ページを御覧ください。  本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ32億6,000万円とするもので、前年度予算に比べ、金額で1,650万円、率で0.5%の増となっております。  高齢者を社会全体で支えていくための特別会計であり、平成12年度の創設以来、3年ごとに事業計画の改定を行っており、令和3年度は第8期事業計画の1年目となります。  また、当会計の自主財源であります介護保険料については、本計画期間における基準月額を6,100円として、介護保険料収入を見込んでおり、引き続き多様化する高齢者の介護需要等に対応した編成としております。  次に、第27号議案、令和3年度愛南町小規模下水道特別会計予算について説明をいたしますので、117ページを御覧ください。  本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億4,380万円とするもので、前年度予算に比べ、金額で190万円、率で1.3%の減となっております。  農業集落排水施設3か所及び漁業集落排水施設4か所の維持管理を行うための特別会計であり、接続状況は、1月末現在762戸、接続率81.3%で、前年同期に比べ12戸の増となっております。  次に、第28号議案、令和3年度愛南町浄化槽整備事業特別会計予算について説明をいたしますので、143ページを御覧ください。  本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億8,104万1,000円とするもので、前年度予算に比べ、金額で464万1,000円、率で2.6%の増となっております。町が主体となって浄化槽の設置と維持管理を行うための特別会計であり、PFI事業により各種の手続や管理を行っており、平成22年の事業開始から令和元年度末までに892基が設置され、第2期事業における年度設置目標基数は80基となっております。  次に、第29号議案、令和3年度愛南町温泉事業等特別会計予算について説明をいたしますので、177ページを御覧ください。  本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ、8,886万7,000円とするもので、前年度予算に比べ、金額で2,963万3,000円、率で25.0%の減となっております。  一本松温泉あけぼの荘の運営に関する特別会計であり、昨年度は、大浴場等改修工事を実施したことにより大幅な減額となっておりますが、引き続き施設利用者の快適性や衛生面の改善を図りながら、集客の増加につなげていきたいと考えております。  次に、第30号議案、令和3年度愛南町旅客船特別会計予算について説明をいたしますので、203ページを御覧ください。  本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ2,805万1,000円とするもので、前年度予算に比べ、金額で205万1,000円、率で7.9%の増となっております。  宇和海海中公園への水中展望船による観光航路と、鹿島への定期航路事業に関する特別会計であり、今年度は施設経営費が増額となっておりますが、引き続き指定管理者による管理運営の下、優れた観光資源として町内外に広く発信していきたいと考えております。  次に、第31号議案、令和3年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計予算について説明をいたしますので、225ページを御覧ください。  本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ8,620万2,000円とするもので、前年度予算に比べ、金額で79万8,000円、率で0.9%の減となっております。  四国8の字ネットワークを形成する津島道路の事業用地を取得するための特別会計であり、町が先行取得した用地を国が買戻しを行う受託事業収入を主な財源として、その同額を一般会計へ繰り出しするものであります。  以上、第24号議案から第31号議案までの説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 次に、第32号議案、令和3年度愛南町上水道事業会計予算について、提案理由の説明を求めます。  金繁水道課長。 ○水道課長(金繁末廣) 第32号議案、令和3年度愛南町上水道事業会計予算について提案説明をいたします。  予算書の5ページを御覧ください。  第1条では、総則を定めております。  第2条の業務の予定量は、令和3年度における水道経営の基礎となるもので、給水戸数1万510戸、年間総給水量224万立方メートル、1日平均給水量6,130立方メートル、主要な建設改良事業は、上水道老朽管更新事業外で3億169万6,000円の計上であります。  第3条の収益的収入及び支出の予定額は、収入、支出ともに6億9,060万円の計上であります。  第4条の資本的収入及び支出の予定額は、収入第1款資本的収入2億4,928万9,000円、支出第1款資本的支出5億3,412万2,000円の計上であります。  なお、予算第4条の資本的収入及び支出は、支出に対し収入が2億8,483万3,000円不足しますので、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,488万5,000円及び、当年度分損益勘定留保資金2億5,994万8,000円で補填します。  6ページに移りまして、第5条の企業債は、起債の目的が、上水道老朽管更新事業及び遠方監視制御システム機器更新事業でありまして、それぞれの限度額を9,020万円及び8,080万円と定めております。起債の方法、利率、償還方法については、お目通しをお願いいたします。  第6条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として職員給与費8,328万5,000円の計上であります。  第7条は、他会計からの補助金1億2,400万円で、収益的収入へ一般会計から受け入れるものであります。  第8条は、棚卸資産の購入限度額を1,614万9,000円と定めております。  なお、予算に関する説明書として9ページから22ページに実施計画書、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定損益計算書、予定貸借対照表及び注記事項を、23ページから32ページに収益的収支及び資本的収支の見積り基礎を載せていますので、お目通しをお願いいたします。  以上、第32号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 次に、第33号議案、令和3年度愛南町病院事業会計予算について提案理由の説明を求めます。  赤松国保一本松病院事務長。 ○国保一本松病院事務長(赤松邦彦) 第33号議案、令和3年度愛南町病院事業会計予算について提案説明をいたします。  予算書の5ページを御覧ください。  第1条では、総則を定めております。  第2条、業務の予定量は、病院の病床数を、医療療養型60床としております。  年間の患者数は入院患者が延べ2万440人で外来患者が延べ8,497人を予定しております。診療所は、外来患者延べ6,900人を予定しております。  建設改良計画は、病院・診療所の医療機器等の整備として、1,210万1,000円、病院の施設整備として、8,218万1,000円を予定しております。  6ページ、第3条、収益的収入及び支出についてですが、事業収益、事業費用とも、7億4,600万円を予定しております。各項の内訳は記載のとおりで、29ページ以降に実施計画説明書を添付しております。  次に、第4条、資本的収入及び支出の収入におきまして、病院他会計補助金4,000万円、支出におきまして建設改良費1億891万1,000円を予定しております。  なお、不足する額6,891万1,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものであります。  7ページ、第5条は、一時借入金の限度額を前年度と同額の6,000万円と定めております。  第6条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費を4億5,062万2,000円、町長交際費を20万円と定めております。  第7条は、一般会計からの補助金額を2億8,686万円と定め、第8条では棚卸資産の購入限度額を8,664万7,000円と定めております。  8ページ以降には、実施計画書、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、2年度予定損益計算書、2年度・3年度予定貸借対照表、重要な会計方針に係る事項に関する注記及び3年度予算実施計画説明書を添付しておりますので、お目通しをお願いします。  以上、第33号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長藏) 第23号議案、令和3年度愛南町一般会計予算についてから、第33号議案、令和3年度愛南町病院事業会計予算についてまでの説明が終わりました。  本11議案の質疑、討論、採決は最終日に行います。  お諮りします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長藏) 異議なしと認めます。  よって、本日は、これにて延会することに決定しました。  なお、明日9日から18日までの休会中、9日と10日の両日午前10時から予算審査に係る議員全員協議会を議場にて、また、11日午前10時から議会運営委員会を議員協議会室にて開催することになっております。  3月19日最終日は、午前10時より会議を開きます。  本日はこれで延会します。                午後 4時24分 延会 上記のとおり会議の次第を記載して、その相違ないこと証するため署名する。        議     長  内 倉 長 蔵
           会議録署名議員  佐々木 史 仁        会議録署名議員  坂 口 直 樹...