東温市議会 > 2013-03-05 >
03月05日-01号

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  1. 東温市議会 2013-03-05
    03月05日-01号


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    平成25年  3月 定例会(第2回)        平成25年第2回東温市議会定例会会議録 第1号            平成25年3月5日(火曜日)---------------------------------------議事日程 第1号日程第1 会議録署名議員の指名(16番 山内孝二議員、17番 伊藤隆志議員)日程第2 会期の決定(3月5日~3月19日 15日間)日程第3 請願第7号 MV-22オスプレイの配備撤回と低空飛行訓練の中止を求める意見書採択についての請願 請願第8号 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願書 請願第9号 安全・安心社会を実現するため公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める請願書      (委員長報告、質疑、討論、表決)日程第4 議案第5号 平成25年度 東温市一般会計予算 議案第6号 平成25年度 東温市国民健康保険特別会計予算 議案第7号 平成25年度 東温市後期高齢者医療特別会計予算 議案第8号 平成25年度 東温市介護保険特別会計予算 議案第9号 平成25年度 東温市ふるさと交流館特別会計予算 議案第10号 平成25年度 東温市簡易水道特別会計予算 議案第11号 平成25年度 東温市農業集落排水特別会計予算 議案第12号 平成25年度 東温市公共下水道特別会計予算 議案第13号 平成25年度 東温市水道事業会計予算 議案第14号 東温市附属機関設置条例の一部改正について 議案第15号 東温市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について 議案第16号 災害派遣手当の支給に関する条例の全部改正について 議案第17号 東温市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第18号 東温市子ども医療費助成条例の一部改正について 議案第19号 東温市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正について 議案第20号 東温市人権尊重のまちづくり条例の制定について 議案第21号 東温市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 議案第22号 東温市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について 議案第23号 東温市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定について 議案第24号 東温市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 議案第25号 東温市廃棄物処理施設条例の一部改正について 議案第26号 東温市中小零細企業振興基本条例の制定について 議案第27号 東温市都市公園条例の一部改正について 議案第28号 東温市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について 議案第29号 東温市公共下水道条例の一部改正について 議案第30号 東温市道路占用料徴収条例の一部改正について 議案第31号 東温市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例の制定について 議案第32号 東温市が管理する道路に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について 議案第33号 東温市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について 議案第34号 東温市営住宅管理条例の一部改正について 議案第35号 東温市営住宅等の整備基準を定める条例の制定について 議案第36号 東温市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について 議案第37号 字の区域を変更することについて        (所信表明、提案理由の説明)---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり---------------------------------------出席議員(18名)  1番 西山 徹            2番 松末博年  3番 丹生谷美雄           4番 山内数延  5番 渡部繁夫            6番 森 眞一  7番 相原眞知子           8番 永井雅敏  9番 酒井克雄           10番 渡部伸二 11番 丸山 稔           12番 近藤千枝美 13番 安井浩二           14番 大西 勉 15番 三棟義博           16番 山内孝二 17番 伊藤隆志           18番 佐伯正夫---------------------------------------欠席議員(0名)---------------------------------------説明のため出席した者の職氏名 市長          高須賀 功   副市長         加藤 章 教育長         菅野邦彦    総務部長        大西 裕 市民福祉部長      大石秀輝    産業建設部長      束村雅則 消防長         大北榮二    川内支所長       菅野睦志 会計管理者       池田典弘    総務課長        伊賀悌二 企画財政課長      水田一典    税務課長        森  定 社会福祉課長      高須賀哲雄   保険年金課長      安井重幸 健康推進課長      白戸 隆    市民環境課長      中矢 淳 産業創出課長      林 宏保    農林振興課長兼農委局長 堀内 晃 国土調査課長      佐伯善伸    まちづくり課長     丹生谷則篤 下水道課長       森 知男    水道課長        渡部清則 学校教育課長      永野昌二    生涯学習課長      宮崎良輔 学校給食センター所長  青木隆弘    消防次長        竹内茂規 監査委員        安部修治    監査委員事務局長    門田孝明---------------------------------------職務のため出席した事務局職員の職氏名 事務局長        菅野尚人    事務局次長兼庶務係長  渡部明徳---------------------------------------               午前9時30分開会 ○安井浩二議長  ただいまの出席議員数は、18名であります。 定足数に達しておりますので、平成25年 第2回東温市議会定例会を開会いたします。 広報用の写真撮影を許可します。 ここで、高須賀市長から、今議会招集の挨拶がございます。 ◎高須賀功市長  平成25年第2回東温市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆さん方にはご出席を賜り、ここに議会が開会できますことを厚くお礼申し上げます。 さて、安倍政権が最重要課題と位置づけますデフレ脱却を目指した平成24年度補正予算が去る2月26日成立いたしました。安倍政権の経済政策等に対する期待から、最近の景気動向には景気回復の動きが見受けられます。大型補正予算による緊急経済対策による景気の回復、地方経済の活性化を期待しているところでもあります。また、国の平成25年度予算案は、現在国会で審議されておりますが、切れ目のない経済対策のためにも早期成立を期待しており、今後の動向を注視するとともに情報収集に努めてまいりたいと、このように考えております。 東温市の平成25年度予算は、引き続き非常に厳しい状況が続く中で、活力ある、安心・安全に暮らす、住んでみたいまちづくりを目指して編成いたしました。事業執行におきましては、国・県との連携を密にし、情報収集に努め、市民ニーズを的確に捉えて、市民と協働して各事業を適正・厳格に推進いたします。平成25年度事業にも一層のご支援、ご指導をお願い申し上げる次第です。 さて、本議会に提案しております案件は、平成25年度各会計当初予算、条例改正など議案33件を上程いたしております。各議案につきましては、提案の都度ご説明申し上げますので、十分ご審議を賜りますようお願い申し上げまして、議会招集の挨拶といたします。 ○安井浩二議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 それでは、日程第1、本日の会議録署名議員の指名を行います。 16番 山内孝二議員、17番 伊藤隆志議員、以上の2名を指名いたします。 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。 今期、定例会の会期は、本日から3月19日までの15日間といたしたいと思います。 これに、ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 よって、会期は本日から3月19日までの15日間と決定いたしました。 次に、日程第3、委員長報告に移ります。 それでは、各常任委員会において継続審査となっておりました請願第7号ないし請願第9号を議題といたします。 委員長の報告を求めます。 ◆伊藤隆志総務産業建設委員長  昨年12月定例議会に付託され、休会中の継続審査となっておりました請願2件について、審査の結果報告を行います。 去る2月14日午前9時より、委員会室において議長出席のもと、総務産業建設委員会全員で審査を行いました。 請願第7号 MV-22オスプレイの配備撤回と低空飛行訓練の中止を求める意見書採択についての請願については、委員全員に発言を求める方法で審議した結果、まず賛成の意見としては、過去2回の墜落事故を起こす等安全性に問題があること、また日本に配備された以降、日本政府との約束事項である市街地の飛行をしないという点でも、その約束が守られていない実態がある。オスプレイは日本を守るためではなく、外国への侵略目的につくられた飛行機であり、配備された沖縄のほとんどの人が反対している。また、爆音もひどいため、低空飛行訓練をすることにも反対する。 以上のような理由により、この請願提出に賛成するということでありました。 次に、請願に反対の意見として、オスプレイは40年前に製造された旧型機にかわる新型飛行機であり、事故を起こす可能性を考えたとき、一概に新型機であるオスプレイのほうが、その可能性が大きいとは言いにくい。また、日本の防衛を含む外交の基軸である日米同盟の上からも、特に最近の日本を取り巻く近隣諸国の動向からも、今まで以上に緊迫している状況下で、オスプレイ配備も戦略上必要としていることだと思う。ただし、飛行ルート、低空飛行については、防衛省及び外交ルートを通じ政府からも既に要望している。 また、オスプレイ配備撤回を求めることの、この請願を採択することへの責任の重さを考えたとき、到底賛成できるものではない等々の意見が出されました。 採決の結果、賛成少数で不採択となりました。 次に、請願第9号 安全・安心社会を実現するため公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める請願書について報告します。 まず、賛成の意見として、政府は、防衛外交を国の仕事とし、この国の仕事として限定をし、他の社会保障、教育・医療などの部門を地方へ移管し、それに伴って国の機関も地方へ移し、財政支出を減らしていくことによって国民へのサービスが悪くなる。また、河川改修など国が中心になってやるべき部門を地方に押しつけるなど、安全・安心社会を実現することに対しても弊害になっているので、この請願に賛成するという意見がありました。一方、この請願項目は、前政権が閣議決定したことに対しての要望であって、この請願受理日以降、政権交代があり、内容の趣旨については前政権に対するもので、現段階では現実に即していない請願である。また、国の出先機関の廃止の見直しについては、市町村会が既に要望しており、再度の提出は必要ない等々の意見が出され、採決の結果、賛成少数で不採択となりました。 以上が、請願2件の審議結果であります。よろしくご審議の上、適切な決定をいただきますようお願いします。 以上、委員長報告を終わります。 ◆山内孝二文教市民福祉委員長  文教市民福祉委員会より、閉会中の継続審査となっておりました請願第8号 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願書について、審査結果を報告いたします。 去る2月18日午前9時より、委員会室において文教市民福祉委員全員で審査を行いました。活発な意見が交わされましたので、それらの意見をできるだけ詳しく報告したいと思います。 まず、自民党の総合政策2010、12、いわゆるJ-ファイル2012の中で、138項 国民が安心できる持続可能な医療の実現、144項 看護職の処遇改善の推進、158項 介護支援専門員の積極的な活用等の方針を打ち出しており、今後の推移を見守りたいので、今この請願を出すことには反対である。 また、請願の再審査自体の問題提議として、提案者が引退されてこの場にいないが、誰に質問すればいいのか等の質問があり、事務局の説明に基づき次のような見解の整理をし、再審査を進めました。 事務手続上、議会として受け取っており、このこと自体--再審査に至っているということでございますが--は生きている、一度受理して12月議会に上程し、委員会に付託され、継続審査となっており、現段階では再審査をしなくてはならない。このような整理をし、審査を進めました。 自民党が公約として掲げて取り組んでいるから、この件については没ですというようなことであるが、今の政府の取り組みの進捗状況を確認して言われているのかと、さきに発言した委員に質問がありました。当委員は、やるという方針を出している以上は、今後様子を見守っていくことについて問題はないとの意見を返しました。 また、請願の内容から見ても、新政権もこのようなことに取り組んでいることであれば、あえて別に否決する必要はないのではないか、採決していけない理由はないとの意見が述べられました。 また、別の委員は、民主党の政権時代に社会保障と税の一体化の法案が通り、消費税が上がることになった。24年3月に策定された第5期の介護計画の中で、処遇改善ということで1万5,000円の加算がされ、介護報酬も改定され、上がっている。このように、既に社会保障の充実・改善がされ、医療も介護への取り組みも進んでいると解釈しており、今改めてこれを取り上げることはないとの意見が述べられました。 また、これらに関する国民会議は、既に3回も開催されており、この夏までに審議が進むものと思われる。医療と介護のあり方とか、また大幅な人材増は難しいということで、少ない人材で対応する新しいシステムを考えていくこと等も議論されているようであり、この国民会議の議論も見ていきたいと考えており、今回の請願提出については必要でないと考えるとの意見もありました。 また、別の委員は、マニフェストの中でうたわれているとか、現状は少しでも改善しているのではないかとか、ある団体の意向を見るとかで、これを出すべきではないなどの発言が続いているが、この請願の中身を検討すべきではないか、今の夜勤体制の現場がどうなっているのか、また正確な情報を知らなければならない。 日本看護協会から厚生労働省に2年前に要望書が出ている。この中で、夜勤体制とか看護師の労働条件の改善に向けて発信をしている。今回の請願は、看護師を中心にした夜勤の改善ということであるが、日本の医療は厳しい条件の現場でもっている。このような現状を変えてください、現状が不十分だから変えましょうということであり、これを否定する理由はない。意見を出すということは、地方自治法の唯一の地方から国への意見具申をする権限であり、否定するものは何もない。 また、別の委員は、日本看護協会の「日本の医療を救え」という資料を読んだ。そして、平成25年度の厚生労働省の予算を見て、今この請願を出す必要はないという結論は出なかったけれども、これを今出すべきかどうかについては迷っている。今、政権が交代し、これからもやっていこうというところであり、予算も医療イノベーションの推進ということで、かなり取り組もうとしている。地域医療のための緊急対策もかなりの額になっており、もう少し推移を見ていきたい。 また、別の委員からは、医療崩壊、介護崩壊ということをよく聞くので、取り組んでいかなければならない課題は多いと思う。税と社会保障の一体改革について、診療報酬のアップについても考えていかなければならない。また、国民会議が開かれていることもある。人をふやして報酬を上げればいいということはわかるが、実際、自治体の財務状況というのは比較的改善されている中で、社会福祉の部分というのはどこも悪化しているという現実があり、人をふやして報酬を上げ、その負担を誰がするのかということになると、市民の理解は得られない。制度を根っこから変えていかなければならないという部分が重要であり、今後どのような取り組みをしていくか、しっかりと見守りたい。 このような意見が出された後、再度、委員から次のような発言がありました。 現政権の様子を見たいという意見に問題はないが、現にこのように請願が出ていることと、看護協会が厚生労働省に要望を出している中で、現政権がどうするのかを見るという理由で、この請願の反対の立場に立つというのは理解できない。意見書を出すことによって労働現場を変える力になり、現政権を後押しする力にもなる。否定する理由は何もない。 以上のような意見が交わされ、採決を行い、賛成少数で不採択と決しました。 以上をもって、文教市民福祉委員会の再審査の結果の報告を終わります。 ○安井浩二議長  委員長の報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。 ◆渡部伸二議員  産業建設委員長にお聞きしたいんですが、今の説明で、この請願文書の3段落目の今回のオスプレイの配備に伴って、愛媛県上空を通過するオレンジルートということがありますよね。飛行訓練をする場合に、全国を6つか7つのルートに分けて、米軍が低空飛行、夜間飛行の訓練をするというやつなんですが、その1つがオレンジルートで、愛媛県上空を通過するわけですよね、予定では。その愛媛県上空というのは、東温市も入っていませんか。東温市、隣の西条市、今治市、新居浜市上空を通過するんじゃないですか。その場合に、オスプレイは空飛ぶ棺おけと言われていますよね。非常に危険なものですね。東温市議会としてですね、今回の請願についてオスプレイを容認するとなれば、仮に東温市上空で墜落した場合に、東温市議会はどう責任とりますか。それについての議論はされていますか。オレンジルートを訓練に使うという場合に、東温市議会として、どういう責任をとるのか。 といいますのは、先ほど、伊藤議員は委員長として、責任の重さを考えると不採択にすべきだという意見があったとおっしゃいましたよね。それ、逆じゃないでしょうか。オレンジルートがある以上、そこで訓練をする計画がある以上、責任の重さを感じて、この請願は採択とすべきじゃないですか。このオレンジルートの問題について、議論はなかったんですか。お聞きします。 ◆伊藤隆志総務産業建設委員長  ただいまの質問ですが、委員会におきまして、このオレンジルートを含むオスプレイの飛行訓練のルートについての議論はありませんでした。 責任の重さ云々ですが、これはオスプレイを配備するということに対して反対という請願ですね、このことに反対した場合に、防衛等から責任はとれないというような内容の発言であったというふうに思っております。 私は、あくまで委員会で議論された内容についての委員長報告でございますので、議論になかったことについては報告することにはいきませんので、加筆も削除もありません、私の委員長報告には。 以上です。 ◆渡部伸二議員  ということになりますと、東温市議会の委員会でありながら、東温市民の安全にかかわるオレンジルートについて一切議論をしなかったということなんですよね。しかし、我々は、直接このオスプレイの問題は議会に関係ありますよ、東温市民は、その安全性、安全保障という意味では。議論すべきじゃないんですか、むしろ。それをしなかったというのは、審議を徹底したとは言えませんよね。そんな議会でいいんでしょうかね。委員長として、この問題について、少なくとも指導権を発揮して、オレンジルートの問題、東温市民の安全性の問題について議論しようというふうに提案はしなかったんですか。しなかったとしたら、なぜなんですか。 ◆伊藤隆志総務産業建設委員長  委員長として、そういうことについての審議の提案はしておりません。また、私が委員会の委員長の立場として、そういう意見を誘導するようなことは本来あってはならないというふうに認識しております。それぞれの委員さんが、いろいろなご自分のお考えを委員会で発言されて、その結果についての報告をするのが委員長の務めと心得ております。 以上です。 ◆渡部伸二議員  議長と委員長としてですね、そういった問題を提案するのは誘導ではありません。市民の命を守るためにどうすべきかという、これは本来の立場から、地方自治を担う立場から、住民の安全を考えるということです。それは議会の責務ですよね。その責務は放棄してはなりませんね。残念です。 ○安井浩二議長  答弁要りますか。 ◆渡部伸二議員  要りません。 ○安井浩二議長  ほかにありませんか。 (発言する者なし) これをもって質疑を打ち切ります。 討論の通告がありますので、これより討論に入ります。 ◆森眞一議員  請願第7号に対する委員長報告は不採択でありますが、これに反対の討論を行います。 オスプレイは、開発から運用段階に至るまでに多くの事故を起こし、多くの死者を出しています。アメリカのあるジャーナリストは、オスプレイは開発に25年かけていた。それは、人類を月に立たせたアポロ計画の2倍の長さだ。オスプレイの墜落事故では30名の命を奪った。月探査計画の犠牲者の何と10倍だ。このように、それも全てオスプレイが戦闘に加わる以前のことである。2007年9月のタイム紙の中で、このように述べて、オスプレイの危険性を指摘しております。 米軍の資料でさえ、2006年から5年間で58件の事故が起こっていることが明らかにしております。オスプレイには、オートローテーション、自動回転装置がありません。この装置は、エンジンがとまってしまったときに揚力によってプロペラが自動的に回転し、安全に着陸する機能のことで、これを装備していない航空機は、日本の航空法では飛行できないことになっております。 また、アメリカ国防総省の基準では、戦闘機が使用する滑走路には、建築物を設置できないクリアゾーンを設置しなければならず、その広さは幅450メートルから700メートル、長さ900メートルの区域と定めています。ところが、普天間基地は、このクリアゾーンと言われる滑走路の先に普天間第2小学校を初め公共施設、保育所、病院が18カ所、住宅約800戸、約3,600人が住んでおります。まさに、町の中に基地がある住宅密集地です。 オスプレイの大きさは、およそ19メートル掛ける28メートル、25メートルプールよりも大きい大きさです。これが墜落したらどうなるか。安全性を無視し、県民の命や暮らしをないがしろにした配備には、絶対に反対です。 日本の航空法では、最低安全高度として、人口密集地では300メートル、その他の地域では150メートルに制限をしております。この規定は米軍には適用除外となっております。オスプレイは超低空飛行として高度60メートルも予定をされております。このため、高知市議会では防災ヘリ、ドクターヘリの運航にとって脅威となるとして、オスプレイ配備反対の決議を上げております。これは、2010年11月、高知県の防災ヘリが参加した病院の避難訓練中に、岩国基地のFA18戦闘攻撃機が低空飛行を行い、多くの県民の怒りと非難を浴びたからです。 なぜ、低空飛行訓練が必要なのでしょうか。それは、オスプレイの低空飛行訓練が他国のレーダーをかいくぐって敵国に進攻するためだからです。オスプレイは、海兵隊の艦船からヘリモードで飛び立ち、上空で400から500キロのスピードで敵国に進攻し、滑走路のない狭い地域に兵器や武装兵員を降下させることができます。これまで配備されていたCH46ヘリと比べると、最大速度は約2倍、戦闘作戦行動半径は約4.3倍、武装兵員の輸送が約2倍の24名、貨物の搭載量も約3倍になっております。日本の航空法にも違反し、国民の命や暮らしを脅かす欠陥機オスプレイの配備は許せません。 この請願を審議した委員会では、安保条約があるから仕方がないという意見が出されました。安保条約は日本を守るための条約ではありません。安保条約があるために、戦後68年がたとうとしているのに、いまだに米軍基地が居座り、アメリカの戦闘機や軍用機が日本の空を我が物顔で飛び続けております。松山空港も、岩国基地エリアという米軍専用区域にあるため、民間航空機の離発着には米軍岩国基地の管制の許可が必要になっております。日本から米軍基地をなくせば、日本はアメリカの引き起こす戦争の根拠地から抜け出すことができます。在日米軍基地というのは、海兵隊と空母打撃群など、日本防衛とは無関係の殴り込み部隊によって構成され、ベトナム戦争、アフガニスタン、イラク戦争など、常に侵略と干渉の根拠地とされてきました。憲法を改悪し、自衛隊を国防軍に格上げして、米軍と自衛隊が海外で共同の軍事行動を行う危険な動きも生まれております。 今、世界の流れは、国際紛争を軍事的な力に頼るのではなくて、外交的な話し合いによって解決していくという方向に向かっております。今、日本では、中国や韓国との間で領土問題が大きな問題になっております。日本政府が物理的な力や軍事力の強化で対応するのではなく、冷静な話し合いによる解決を進めることを求めます。 昨年7月に開かれた全国知事会は、オスプレイ配備について、関係する自治体や住民が懸念している安全性についていまだ確認できていない現状においては受け入れることはできないと反対を表明しました。また、昨年6月20日付の愛媛新聞は、「配備中止し、安保見直す契機に」という社説の中で、「外交上も米国追随でいいはずがない。政府は、米国による今回のオスプレイ配備押しつけを、日米安保条約体制の根本的な見直しと主体的対米交渉を始める契機とすべきだ」と提案しております。オスプレイの日本への配備は、日本の平和に役立たず、国民の命や暮らしを脅かすもので、絶対に許せません。この東温市も、オスプレイの飛行訓練ルートに入っております。市民の生活と安全を守るために、オスプレイの配備に反対をいたします。 これで委員長報告に対する反対討論を終わります。 ◆渡部伸二議員  議席番号10番、渡部伸二です。 請願第8号 安心・安全の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願を最終的に不採択にした委員会の決定に反対し、討論を行います。 この請願第8号の請願事項は、1つ目、看護師など夜勤交代制労働者の労働時間を1日8時間、週32時間以内、勤務間隔を12時間以上とし、労働環境を改善すること、2つ目に、医師・看護師・介護職員などを大幅に増員することの2点であります。 所管の文教市民福祉委員会は、この請願について、昨年の12月議会で委員会付託された際には、ほとんどの議員が衆議院議員選挙の最中なので、選挙の結果を待ってから検討したいなどの理由で、多数決で閉会中の継続審査扱いにしました。 私は、委員会において、本請願の内容は、選挙結果に依存したり、影響されたりするものではなく、以前から医療現場の抱える最重要の課題であって、この請願は採択すべきだと主張してきたところです。そして、先月の文教市民福祉委員会において、2回目の請願審査が行われました。その席上、請願の趣旨に反対する議員らから出された意見は、先ほどの山内委員長報告にもありましたが、次のようなものでした。 自民党のマニフェストに類似の内容が書かれているので、その推移を見たい。よって、請願には反対。社会保障の改善が少しずつ進んでいると考えられるので、請願を取り上げる必要はない。社会保障国民会議で議論しているので、その様子を見ていきたい。請願は必要ではない。政権が交代したばかりで、これからやっていくだろうし、この請願を今出すべきとは思わない。よって、請願の趣旨には反対。これらの意見は、要するに現状のままでよいと言っているにすぎません。医療現場、看護現場の深刻さ、厳しさについて、ある程度知っていながら、今回の請願のように現場の人々の声が議会に届けられていながら、これに応えて一刻も早く現状を改善しようとしない議会とは何なのか。こんな議会なら要らないと、私は思います。税金の無駄遣いだと、私は思います。 ところで、看護現場の労働環境の適正化を求める労働運動は歴史が古く、今から48年前、1965年のいわゆるニッパチ闘争にまでさかのぼります。当時の人事院は、夜勤制限の必要性を認め、夜勤は月平均8日以内、1人夜勤の禁止などの判定を出し、これをてこに看護師の実力行使を背景とした夜勤協定獲得の闘いが全国に広がりました。夜勤を2人以上、月8日以内とし、その数字をとってニッパチ(2・8)闘争と言われました。その後、1990年代には、看護師の増員や労働条件の改善を求めて集会、デモ、意見交渉などの一連の運動、いわゆるナースウエーブが次々と行われ、1992年に看護師等の人材確保の促進に関する法律、そして福祉等の人材確保の促進に関する法律が制定されました。このように、50年にも及ぶ現場労働者の粘り強い闘争があって初めて労働環境は改善されるものであって、安穏と官僚や政治権力に任せていては何も変わらない。むしろ、彼らは現場の厳しさを体感していないだけに、机上でしか考えず、事態を悪化させかねないことを留意すべきです。 さて、言うまでもありませんが、今の医療現場はさま変わりしつつあります。疾病構造の変化です。患者の高齢化による脳血管障害などの増加により、病院内自立が困難な患者がふえ続けています。いわば重症化により手のかかる患者がふえているわけですが、それに看護師などの医療スタッフの数が追いついていません。そうなれば、おのずとケアの質が低下するばかりか、医療関係者自身が過労やストレスにより倒れる、あるいは離職していくという事態が多発しております。どんなに今は健康な人でも、高齢になれば病気や機能障害が必ずあらわれます。そうなれば、医療機関のお世話になることになります。 しかし、重度の入院患者が多い割に看護師が少ないとどういうことになるか、想像してみてください。ベッドに横たわってナースコールのボタンを押しても、看護師はなかなか来てくれません。何度もナースコールを押していれば、露骨に嫌な顔をされます。介助も乱暴になります。一方、看護師は、いつも病院内を走っています。看護師のポケットの携帯電話は、しょっちゅう呼び出し音が鳴っています。そして、慢性的な疲労を全ての看護師が抱えて勤務しています。こんな状態で、患者の立場に立った望ましいケアができるわけがありません。この現実を、私たちはもっと深刻に受けとめるべきです。 さて、今回の請願の趣旨であります看護師などの労働環境の改善とは、ほとんどの看護師が女性である以上、女性の労働現場の環境改善の要請にほかなりません。出産・育児と常に緊張を強いられ、夜勤もある仕事との両立を図ることは、女性の看護師にとっては容易ではありません。一刻も早く環境改善がなされるよう求める本請願は、ぜひとも採択すべきものであります。 しかし、大変残念なことに、例えば我が東温市議会のたった2人しかいない女性議員の方々は、委員会ではこの請願に反対しました。しかし、今述べましたとおり、この請願の趣旨は女性労働者の過重労働からの解放であり、子育て支援であり、看護の質の向上であり、医療事故の防止などに直結するものであります。したがって、本会議での採決におきましては、同じ女性の立場から、女性の議員におかれましては、ぜひ委員長報告には反対していただきますよう、心からお願いし、本請願を不採択とした委員長報告に対する私の反対討論を終わります。 ○安井浩二議長  以上で、通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) これをもって討論を終わります。 それでは採決を行います。 請願第7号 MV-22オスプレイの配備撤回と低空飛行訓練の中止を求める意見書採択についての請願について採決を行います。 請願第7号に対する委員長の報告は不採択であります。本請願は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) 起立多数、よって、請願第7号は不採択と決しました。 次に、請願第8号 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願書についての採決を行います。 請願第8号に対する委員長の報告は不採択であります。本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) 起立多数、よって、請願第8号は不採択と決しました。 次に、請願第9号 安全・安心社会を実現するため公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める請願書について採決を行います。 請願第9号に対する委員長の報告は不採択であります。本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) 起立多数、よって、請願第9号は不採択と決しました。 それでは、日程第4、議案第5号ないし議案第37号を一括議題といたします。 ただいまから、平成25年度の所信表明並びに上程議案についての説明を求めます。 ◎高須賀功市長  平成25年第2回定例会の開会に当たりまして、市政運営に対する所信の一端と施策の大綱を申し述べ、議員各位並びに市民の皆さん方のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 東温市が誕生してから、早いもので9年目。私にとりましては第3期目、最初の予算編成を迎えることになりました。これからの4年間、特に推進したい施策については、さきの臨時議会で申し上げました3つの施策、1つ目が「人が集う安心・安全なまちづくり」、2つ目が「人が活力を生む産業振興のまちづくり」、3つ目が「人が集い、快適に定住できるまちづくり」でございます。この3つの施策を核に事業を推進し、東温市に住んでみたい、住んでよかったと思っていただける、誰もが住んでみたい、3世代同居のまちづくりを目指してまいりたい、このように考えております。 さて、国政においては、昨年末の総選挙により、自民・公明連立の第2次安倍内閣が発足いたしました。政策の基本哲学を、これまでの縮小均衡の分配政策から成長と富の創出の好循環へ転換させ、長引く円高、デフレ不況から脱却し、強い経済を目指すとされており、経済再生を推し進める観点から編成された補正予算は、日本経済再生に向けた緊急経済対策など、補正予算総額は13兆円を超え、平成25年度当初予算を合わせた、いわゆる15カ月予算は100兆円を上回る規模となっております。現在、復興・防災対策、成長による富の創出、暮らしの安全・安心、地域活性化に主眼を置く平成25年度当初予算については国会審議中でございますが、速やかに成立し、切れ目のない対策により日本経済の確実な回復を願っております。一方、愛媛県の一般会計当初予算は5,977億円で、前年度とほぼ同水準となっております。実需の創出によりまして地域経済を活性化、南海トラフ地震の発生に備えた防災・減災対策、農業水産業の振興やえひめ国体に向けた準備等が柱となっております。 こうした中、東温市の平成25年度当初予算につきましては、年々厳しさを増している地方財政の状況を踏まえて予算編成を行いました。歳入面では、景気の低迷による所得の伸び悩みなどにより、市税収入には停滞感があり、地方交付税についても、交付税総額の減少などから増加が見込めない状況にあります。一方、歳出面では、高齢化の進行や景気の低迷による社会保障関係費の増加に加えまして、安心・安全のための老朽化施設の改修費や特別会計等への繰り出しなど多額の財源が必要と見込まれております。歳出が伸び続ける中、歳入の増加が見込めず、東温市の財政は大変厳しい状況でございますが、このような厳しい状況下にあっても、市民生活にかかわる課題につきましては的確に対応していかなければならないと、このように思っております。 このため、予算編成方針において、従来から行っております事務事業について廃止を含めた徹底的な見直しを行うよう指示いたしますとともに、経常経費を含む事務事業についても一般財源ベースで原則3%を縮減し、新たな事業の財源を捻出するよう、担当課ごとに一般財源総額の配分を行いました。こうした予算編成により、平成25年度の当初予算の規模は、一般会計137億3,800万円となり、前年度と比較いたしますと9億2,700万円、7.2%上回り、過去2番目の規模となっております。増額の要因は、主に消防はしご車や消防救急デジタル無線、愛媛大学医学部周辺の整備、滑川野外活動研修施設の整備などの増加によるものでございます。 また、特別会計の当初予算案の規模は、7会計を合わせて92億9,200万円、前年度と比較いたしますと2億2,800万円、2.5%上回る規模となっております。要因は、介護保険特別会計でサービス給付費の大幅な増加によるものでございます。 企業会計の当初予算案の規模は18億2,900万円、前年度と比較いたしますと、川内地区統合簡易水道事業の整備費の増加によりまして1億2,900万円、7.6%上回る規模となっており、一般会計と特別会計、企業会計の全ての会計を合わせた予算規模は248億6,000万円となり、前年度と比較いたしますと、12億8,400万円、5.4%上回る規模となっております。 それでは、平成25年度の市政推進に当たりまして、重点的に取り組む施策について申し上げます。 1点目は、「人が集う安心・安全なまちづくり」でございます。 南海トラフ巨大地震など、大規模災害に備えた防災・減災対策は、国の25年度予算においても重点化されております。市民生活の安心・安全を確保するという観点から、最重要と考えております。このため、公共施設の耐震化の推進に加えまして、消防力の向上、また施設の老朽化対策、浸水対策についても重点的に予算を配分いたしました。 まず、公共施設の耐震化の推進でございます。 中でも、災害発生時の避難場所として、また防災拠点として重要な役割を担います学校施設の耐震化が急務となっております。国の補助制度などを積極的に活用し、本市の最重要課題の1つとして取り組んでいるところでもございます。東谷小学校、北吉井小学校の耐震補強改修工事を施工し、25年度には小中学校の耐震化率85%となります。27年度末の学校施設の耐震化完了を目指しております。 次に、消防力の向上でございます。 導入後25年が経過し、老朽化が著しく、機能の劣化した15メートル級のはしご車を25メートル級のはしご車へ更新いたします。高層化が進む市内の建物火災の際、高層階に取り残された人の救出や高所での消火活動等消防力向上を図ってまいります。また、消防救急無線についても、アナログからデジタル無線へ更新し、データ伝送による確実かつ効果的な消防救急活動の展開と搬送患者の個人情報等の保護強化を図ります。 次に、施設の老朽化対策でございます。 高度成長期に築造されたインフラの安全性に対する不安の声が上がり、改めて維持管理の大切さを認識することになっております。東温市のインフラは、下水道施設は比較的新しく、上水道施設はほぼ全施設を更新中で、学校施設については耐震補強事業とあわせて改修を進めております。市道につきましても、主要路線を中心とした路面状況の点検を行い、山間部の落石等が危惧される路線は、のり面、擁壁等の防災点検を実施してまいります。また、道路橋につきましては、平成20年度に橋梁点検を実施し、長寿命化修繕計画に従いまして計画的に補修工事を行っております。公園施設については、日常点検による随時施設補強を行っておりますが、今後、老朽化による維持管理経費の大幅な増加が見込まれております。このため、施設・遊具の維持管理計画を策定し、予防的な保全管理による事故の防止と施設の長寿命化を図り、維持管理コストの低減を図ってまいります。 また、昭和57年の完成以来、多くの市民の皆さんに利用をいただいております農林水産業トレーニングセンターは、これまでにも部分改修を重ねてまいりましたが、30年余りを経過し、老朽化が著しく、今回、外溝を含めて大規模な改修工事を実施し、快適な施設にいたします。 次に、浸水対策でございます。 南吉井地区や川内地区の町筋は、水路の排水能力が低いために浸水被害が生じており、新たな排水路を計画的に整備しております。平成25年度末には田窪排水路と南野田排水路が完成し、牛渕排水路と北方集落排水路はおおむね7割程度完成の予定でございます。また、愛媛大学医学部周辺地区の雨水は、昭和40年代に建設した都市下水路に排水しておりますが、宅地化が進み、ゲリラ豪雨等には排水に支障を生じております。今後、さらに周辺の宅地化による雨水流入の増加が見込まれるため、志津川地区の土地区画整理区域内の公園に調整池を整備し、浸水被害の軽減を図ってまいります。 2点目は、「人が活力を生む産業振興のまちづくり」でございます。 さきの議会で、私は、3世代同居につきまして、にぎやかで楽しい家族形成と近所との明るい地域づくりができ、親の支援により夫婦共稼ぎの子育て相談環境、あるいは家族介護による医療費・介護事業費支出の抑制、また地域行事等の継承と地域を担う後継者の育成等々、さまざまな点に有効であり、3世代同居の実現をしたいと申し上げました。3世代同居を実現するためには、まず若い世代が地域で就労する場所が必要であり、地域を支える産業を活性化しなければなりません。 少子高齢化、人口減少化等により地域の活力が失われつつある現状から、私は、市長就任以来、企業誘致に特に力を入れて取り組んでまいりました。厳しい経済状況の中で、一朝一夕に企業誘致の実現は難しいと思っておりますが、引き続き企業誘致に取り組み、働く場所を確保して、地域づくりを進めたいと、このようにも思っております。 愛媛県警察機動隊につきましては、県有地である森の交流センターへ立地を決定し、県は国に重点要望をしております。隊員が70名近く常駐する施設の立地は、安全・安心につながるばかりでなく、企業誘致にも位置づけられるものと大変ありがたく思っております。施設建設に必要な森の交流センターと県道を結ぶ市道前川堤防線の改良工事に着手いたします。 次に、企業振興でございます。 本議会には、中小零細企業の振興施策について、基本理念、基本方針等を定めました中小零細企業振興基本条例を提案いたしております。東温市内の1,200を超える事業所の振興施策を審議し、効果的かつ実効性の高い振興施策を提言いただくため円卓会議を設け、市を挙げて中小零細企業の振興を図りたい、このように思っております。 次に、農業振興でございます。 平成24年度から牛渕地区でもほ場整備の工事に着手いたしております。ほ場整備は、関係権利者の合意形成に時間と労力を要しますが、農地の有効利用と農業生産性向上に最も有効な整備手法であり、地元の要望を踏まえまして、28年度までに約13.4ヘクタールのほ場整備をいたします。 次に、観光振興でございます。 東温市のイメージキャラクターとして募集したゆるキャラは、全国から1,465点のデザイン応募がありました。愛称も、選考の結果いのとんに決まり、現在着ぐるみを制作中でございます。25年度からいのとんを東温市の観光大使と位置づけ、緊急雇用創出事業を活用し、全国の皆さんに愛されるいのとんを目指して、市内を初め県内外のイベントに参加し、商品販売や観光PRなど東温市の知名度アップを図ってまいります。また、観光振興を図るためには、観光拠点を発掘し、育てることも大切であります。市内でも、自然環境が豊かな滑川渓谷のある滑川地区の小学校跡に計画いたしました滑川野外活動研修施設は、滞在可能な研修施設として整備いたしますが、地域の活性化にも活用したいと、このように思っております。 3点目は、「人が集い、快適に定住できるまちづくり」でございます。 快適に定住できるという観点から、受け皿となるインフラの整備や道路交通網の整備、また子育て、環境、医療と福祉、教育の充実、市民サービスの向上等の施策が重要と考えております。 東温市におきましては、上下水道事業を初め、道路・水路等の基本的なインフラ整備とあわせまして、愛媛大学医学部周辺整備事業を志津川地区の土地区画整理事業を中心に進めております。総事業費約33億円、計画区域面積23.1ヘクタールの事業は、地元組合施工で進めておりまして、区画の分譲も順調に進んでおります。この事業は、800区画の住宅建築から地域の各種事業者への経済波及効果は非常に大きく、市にとりましては市税の増収が期待され、また事業により創出された良好で豊かな住環境は3世代同居にもつながり、快適に定住できるまちづくりの実現にも大きく寄与するものであります。25年度末におおむね7割が完成いたしますが、引き続き支援し、平成27年度の事業完了を目指しております。 次に、道路交通網の整備でございます。 愛媛病院前の市道横河原10号線については、交通量が多いにもかかわらず幅員が狭く、通学路の安全を確保するため詳細設計を行い、26年度からの整備を目指します。また、市街化区域よりの編入を進めております野田地区、見奈良東地区、川内工業団地南地区の3地区については、良好な市街地の形成を図るため、将来の都市基盤になる地区計画道路を計画いたしております。 次に、子育てに関する施策でございます。 東温市では、子育て支援の一環として、子ども医療費助成事業を行っております。平成24年度は、入院医療費の自己負担額の助成対象を小学校6年生まで拡充いたしましたが、25年度は、さらに入院医療費について中学生まで拡充し、子育て世代の経済的負担の軽減を図り、子育て支援をしてまいります。また、懸案の南吉井地区に建設する児童館につきましては、健康で心豊かな子供たちの成長のための施設として、27年度開館を目指して整備を進めてまいります。 次に、環境に対する施策でございます。 地球温暖化対策について、一般家庭への太陽光発電システム普及を図るため、平成13年度から設置に対する補助制度を設けて推進してまいりました。太陽光発電は、最も身近な自然エネルギーとして導入が進み、21年度以降の補助件数は年間100件を超え、24年度末の導入累計基数は850基、一戸建て世帯の導入率は9.1%と、全国平均の約2倍という状況になっております。太陽光発電補助制度については、補助単価を見直して継続するとともに、25年度から新たに、家庭における電力不足への対応と防災機能の強化を図るため、自立・分散型のエネルギーを確保する定置用リチウムイオン蓄電池と家庭用燃料電池の設置について補助制度を設け、推進いたします。また、東温市学校給食センターBDF利用プロジェクトについては、平成24年度末の累計J-VER発行実行実績は614トンで、平成25年度には300トンを見込み、この制度を利用した食育と引き続き環のまちづくり事業を推進してまいります。 次に、医療と福祉です。 東温市は、愛媛大学医学部附属病院を中心に、多くの医療施設や福祉施設が立地する恵まれた環境にあり、幼児から高齢者まで安心して生まれ、育ち、働き、豊かな余生を過ごすことができる環境にあります。愛媛大学と、平成19年に連携協定を締結し、東温スタディー、脳梗塞患者救急搬送など、医療と保健等の市民の福祉向上に努めておりまして、平成22年度には、第4期介護保険事業計画に基づきます地域密着型サービス事業所3施設も整備され、介護施設等もますます充実した環境が整ってまいりました。平成26年度から10カ年の第2次健康増進計画と5カ年の第2次食育推進計画を策定し、一層の健康と福祉向上に努めてまいります。 次に、教育の充実であります。 学校施設については、安心・安全の施設整備を進めておりますが、教育の充実のため川内中学校には校舎建てかえの際に整備した普通教室の電子黒板について、重信中学校の普通教室にも整備いたします。また、特別支援を必要とする児童生徒や、いじめ、不登校など学校の教育的課題の対応は、特別支援教育指導員、学校等教育生活指導員、教育相談員等を配置して、きめ細かな対応に努めております。なお、平成29年度に開催されます第72回国民体育大会については、現在、生涯学習課に国体準備係を置き、去る1月9日には第72回国体東温市準備委員会設立発起人を開催し、平成29年度に向けて準備を進めておりますので、ご理解とご協力をお願いする次第でございます。 最後に、市民サービスの向上でございます。 インターネットや携帯電話の普及に伴い、多くの方がいつでも手軽に電子メールに情報の受け入れが可能となりました。これまで、防災行政無線や広報誌に限られていた市民への行政情報の伝達手段に新たにメール一斉配信システムを導入し、多くの市民への情報提供をより迅速に行ってまいります。 以上、平成25年度におきます市政運営に対する所信の一端と施策の大綱を申し述べました。 少子高齢化や社会経済情勢の影響を受け、年々厳しさを増す財政状況の中、新たな市民ニーズに的確に対応していくためには、市政運営の実務を担当する職員の能力と資質の向上も重要と考えております。今や世界一の自動車メーカーとなったトヨタが世界一の座についた原動力は改善であったことは、広く知られております。地方自治におかれた環境も、今後ますます厳しい状況が予想され、仕事の現場では常に改善の姿勢が求められております。経費や時間の節約、市民サービスの向上など、職員一人一人が身近な業務を通じ、業務を見直し、常に改善・改革に取り組む体制を構築し、行政の質を図ってまいりたい、このように考えております。 いのち輝き緑あふれる東温市創造のため、議員各位、市民の皆さんより一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げる次第です。 以上、上程した議案の詳細につきましては、議事の進行に伴い、随時ご説明を申し上げてまいります。十分ご審議をいただき、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げる次第であります。 以上であります。 ○安井浩二議長  ここで10分間休憩いたします。               午前10時37分休憩               午前10時47分再開
    安井浩二議長  再開いたします。 提案理由の説明を続けます。 ◎水田一典企画財政課長  議案第5号 平成25年度東温市一般会計予算についてご説明いたします。 市長が所信表明において、25年度に実施する新規事業や主な施策についてその対応を申し上げましたので、私からは、主に予算の構造等に重きを置いて、一般会計の概要及び図面により主要事業の概略を説明させていただきます。 予算書1ページをお願いいたします。 第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ137億3,800万円と定めます。 第2条、地方債は、この後説明いたします。 第3条、一時借入金は、借入金の最高額を10億円と定めます。 第4条、歳出予算の流用は、法律で各項間の流用を制限されておりますが、給料、職員手当及び共済費に係る予算額、いわゆる人件費に限り、同一款内での流用を可と定めます。 2ページから7ページまでが第1表、歳入歳出の款項予算でございます。後ほど、予算関係資料で、ご説明いたします。 8ページをお願いいたします。 第2表、地方債でございます。平成25年度に借り入れを予定しております9件の地方債について、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法をごらんのとおり定めております。 予算の概要について資料でご説明いたしますので、別冊の平成25年度予算説明資料をお開きください。 2ページをお願いいたします。 第1表、平成25年度会計別予算でございます。一般会計は、本年度137億3,800万円、前年度128億1,100万円、比較9億2,700万円の増、伸び率7.2%、全会計単純合計との比率55.3%、他会計からの繰入金はなく、繰出金は18億1,833万2,000円で、普通建設事業費等の増加のため、2年ぶりの増額予算となり、市制発足後、平成23年度に次いで2番目の規模となっております。全会計の単純合計は、約249億円でございますが、特別会計との繰り出し、繰り入れ、また水道事業会計との出資負担などで予算額が膨らんでおりますので、それを相殺した純計は約230億円でございます。 3ページをお願いいたします。 第2表、全会計の東温市予算規模の推移でございます。東温市政発足後、初めて通年の本予算が編成されました平成17年度を起点として各年度の指数を掲載しておりますが、全会計合計では、ちょうど18年度と同等規模の予算となっております。 次のページをお願いいたします。 第3表、基金の状況でございます。各基金ともに、23年度末現在高は、決算額で表の中央、24年度末は決算見込み額、25年度末は当予算で定める見込み額でございます。 1財政調整基金から12土地開発基金までが、一般会計に属する基金でございます。25年度予算の歳入不足額は、主に財政調整基金を4億円取り崩して補っております。 5ページをお願いいたします。 第4表、一般会計歳入予算の前年度との比較及び構成比でございます。平成25年度歳入構成の特徴は、一般財源では基幹税目であります市民税、固定資産税ともに若干の増収が見込まれ、市たばこ税も4月からの税源移譲により増収となる見込みで、1款市税が5年ぶりに増加に転じましたが、地方財政計画による11款地方交付税の減収が見込まれるため、不足する財源を補うため19款繰入金を増額いたしております。また、特定財源では、普通建設事業費等の増に伴い、15款国庫支出金や22款市債が大きく増加しております。 次のページをお願いいたします。 歳出の款別予算の前年度との比較、構成比及び財源内訳表でございます。特定財源の合計は、41億6,094万2,000円で充当率30.3%となっております。 増減率の大きい特徴的な費目についてご説明いたします。 まず、5款労働費2,879万4,000円、58.6%の増は、緊急雇用創出事業費の大幅な増によるものでございます。事業の中には、市のゆるキャラ等を活用した東温市PRキャラバン隊事業も含まれております。 7款商工費3,560万2,000円、26.1%の減は、愛媛県に派遣した職員1名に係る人件費を総務費に組み替えたこと及びふるさと交流館建設時の起債償還が満了し、一般会計からの繰出金2,500万円が不用となったことによる減でございます。 8款土木費3億319万9,000円、21.7%の増は、主に社会資本整備総合交付金事業として取り組んでおります道路、区画整理、浸水対策事業費の増によるものでございます。 9款消防費3億3,152万3,000円、57.8%の増は、消防車両の購入及び消防無線のデジタル化事業費の増によるものでございます。 10款教育費2億3,499万4,000円、20.1%の増は、主に学校施設や社会体育施設の改修及び研修施設整備費の増によるものでございます。 7ページをお願いいたします。 第5表は、第4表の歳入歳出を項別に細分化し、増減率を加え、再掲したもので、11ページまでございますので、ご参照ください。 12ページをお願いいたします。 第6表、歳入の性質別の状況でございます。1市税から21諸収入までの自主財源は、合計48億6,037万5,000円で、構成比、いわゆる自主財源比率が35.4%、前年度より0.8ポイント低くなっております。また、最下段、一般財源の合計は、95億7,705万8,000円で全歳入の69.7%、特定財源の合計は、41億6,094万2,000円で充当率30.3%、前年度を4.6ポイント上回っております。 13ページをお願いいたします。 第7表、歳出の款別、性質別経費の状況でございますが、性質別では、前年度と比較したものを作成しておりますので、次のページをお願いいたします。 人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、人件費、公債費が減少いたしましたが、扶助費の伸びが大きく、計では2,947万3,000円、0.5%の増となっております。予算規模が大きくなりましたので、構成比は45.6%と前年度より3.0ポイント低くなりましたが、依然、恒常的に大きな割合を占めております。 その他の経費で増減率の大きい特徴的な項目についてご説明いたします。 まず、繰出金4,529万7,000円、3.1%の増は、ふるさと交流館特会への繰り出し2,500万円が、改減したにもかかわらず、それ以上に国保及び介護特会への繰り出しが大幅に増加したことによるものでございます。普通建設の補助事業費4億2,710万8,000円、64.5%の増は、主に愛大医学部周辺整備同浸水対策、北吉井小学校耐震改修及び滑川野外活動研修施設整備の事業費増によるものでございます。普通建設の単独事業費3億9,292万9,000円、72.3%の増は、主に消防救急デジタル無線活動波整備、重信中学校電子黒板整備及びトレーニングセンター改修の事業費増によるものでございます。 15ページは、歳入歳出それぞれをグラフ化したものでございます。 次のページをお願いいたします。 第8表、投資的経費、主に普通建設事業の内訳でございます。 (1)補助事業は、国の補助負担金が投入されている事業で、合計11件、10億8,898万1,000円でございます。(2)単独事業は、それ以外の事業で合計40件、9億3,642万7,000円でございますが、それぞれ事業名、予算書掲載ページ、事業費、財源内訳の順に掲載しております。本年度事業のうち、新規事業や重点事業について9件を抽出し、予算書の掲載ページ順に図面を作成しておりますので、別冊の当初予算関係説明図をお開きください。図面番号1をお願いいたします。 平成21年度から県営で実施しております中山間地域総合整備事業東温地区でございます。 営農条件が厳しい中山間地域において、農業生産基盤と生活環境基盤の整備を行うことにより、農業・農村の活性化を図るため15地区において年次計画で土地改良事業を実施いたしております。工種等は、表にありますとおり、①の農業用用排水施設から⑥の生態系保全施設まででございますが、平成25年度は白抜きの表示10箇所でそれぞれの事業を実施いたします。 事業規模は、左下枠内にありますとおり、県事業費1億2,000万円で、市の負担は15%の1,800万円でございます。工種により、負担率に差はございますが、受益者負担金を分担していただきます。 次のページをお願いいたします。図面番号2、補助事業の牛渕地区農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業でございます。 本事業は、平成23年度から28年度までの6カ年で西地区、東地区あわせて13.4ヘクタールのほ場整備を実施し、農地の有効利用と生産性の高い農業経営の実現を図るために取り組んでおります。平成25年度は、西地区7.5ヘクタールのうち赤色表示部分2.1ヘクタールの工事を実施し、東地区5.9ヘクタールの活性化計画を作成いたします。事業費は、一部単独事業費を合わせて1,825万円でございます。また、事業費の10%は受益者負担金として分担していただきます。 次のページをお願いいたします。図面番号3、補助事業の市道南野田7号線道路改良工事でございます。 当事業は、平成23年度から社会資本整備総合交付金を活用し、県営土地改良事業の浸水対策事業と同時施工で取り組んでおりますが、25年度には、赤色表示の265.4メートル間の工事を実施し、全線改良を終える予定でございます。工事費3,301万円、補償費70万円を見込んでおります。 次のページをお願いいたします。図面番号4、補助事業の市道前川堤防線道路改良工事でございます。 当事業も、平成24年度から同じ社会資本整備総合交付金を活用して取り組んでおりますが、測量設計が完了いたしましたので、25年度は、赤色表示の県道から森の交流センターまで882メートル間の改良工事及び用地保障等を実施いたします。事業費は、9,973万円を見込んでおります。 次のページをお願いいたします。図面番号5、補助事業の愛大医学部周辺整備事業でございます。 当事業は、平成22年度から同じ社会資本整備総合交付金を活用し、区画整理、道路、上下水道など一体的に取り組み、27年度完成を目指している重点事業でございます。平成25年度は、左下枠内のとおり、道路改良3件、区画整理、公園緑地整備に加え、浸水対策として調整池整備を実施いたします。事業費は、7億1,189万5,000円を見込んでおります。 次のページをお願いいたします。図面番号6、単独事業のはしご車整備事業でございます。 現在、市消防が所有する15メートル級はしご車は、昭和62年の登録で導入以来25年が経過し、老朽化が著しく、オーバーホールも不能のため、25メートル級に更新し、消防力の向上を図ってまいります。仕様等は下段のとおり、8トン級消防専用シャーシをベースに艤装いたします。事業費は、1億5,498万円を見込み、財源内訳の地方債1億4,720万円は、充当率95%、交付税算入率70%の合併特例債でございます。 次のページをお願いいたします。図面番号7、単独事業の消防救急デジタル無線整備事業でございます。 消防無線については、電波法の改正により、平成23年度から全国で統一して運用する共通波のデジタル化に取り組み、25年度からは、市内での消防救急活動に使用する活動波2波のデジタル化に着手いたします。塩ヶ森に基地局を設置し、指令システム装置の改修、市庁舎等へのアンテナ設置工事等を実施いたします。事業費は、2億3,415万円を見込み、財源内訳の地方債2億3,410万円は充当率100%、交付税算入率70%の緊急防災減災事業債でございます。 次のページをお願いいたします。図面番号8、補助事業の滑川野外活動研修施設整備事業でございます。 実施設計が完了いたしましたので、平成25年度は、図面下側、赤色破線内の旧滑川小学校校舎を撤去し、研修棟と炊事棟を建設いたします。本事業は、新市建設計画において、合併特例債事業として掲載されておりましたが、昨年、辺地に係る総合整備計画を策定し、より有利な起債事業として実施いたします。総事業費は、7,329万円を見込み、財源内訳の国庫補助金1,732万5,000円は林野庁所管の木材利用推進事業補助金で、地方債5,590万円は充当率100%、交付税算入率80%の辺地事業債でございます。 次のページ、図面番号9は、2棟の平面図、立面図でございます。 木造の平屋づくりではございますが、旧小学校舎をイメージできるような設計といたしました。 次のページをお願いいたします。図面番号10、単独事業のトレーニングセンター改修工事でございます。 当センターは、昭和57年建築、RCづくり、床面積1,648.7平方メートルで、老朽化に伴い、一部改修工事を実施してまいりましたが、実施設計が完了いたしましたので、外構も含め、大規模改修工事を実施いたします。総事業費は、1億122万円を見込んでおります。 以上で、図面による説明は終わりますので、予算説明資料の20ページにお帰りください。 第9表から第12表までは保育所、小学校、中学校、幼稚園別の予算額の状況でございます。 24ページをお願いいたします。 第13表は一般会計において、前年度までに借り入れた地方債の状況でございます。25ページ合計覧のとおり、24年度末の現債件数は278件、減債金額138億5,825万2,000円で、前年度と比べ、件数では6件減少し、金額では5億3,158万9,000円の減となっております。 次のページをお願いいたします。最後に、第14表は職員数の状況でございます。 前年に比べ、本庁が2名増、施設が3名減、差し引き合計1名減の346名で、全会計の予算を編成しております。 以上で、一般会計予算の説明を終わります。 ○安井浩二議長  次に、議案第6号ないし議案第8号の説明を求めます。 ◎安井重幸保険年金課長  それでは、議案第6号から議案第8号までを一括してご説明いたします。 まず、議案第6号 平成25年度東温市国民健康保険特別会計予算についてご説明を申し上げますので、特別会計予算書の1ページをお願いいたします。 第1条は、歳入歳出予算の総額を38億5,630万円と定めるもので、前年度と比べ1,896万9,000円、0.5%の減でございます。 第2条は、一時借入金の最高額を2億円と定めるものでございます。 第3条は、歳出予算の流用について定めたものでございます。 それでは、主なものについて、歳出からご説明申し上げますので、25ページをお願いいたします。 1款総務費1項1目一般管理費は、職員の人件費及び事務費として、6,740万5,000円を計上しております。なお、45ページ以降に給与費明細書を掲載しておりますので、後ほど、ごらんください。 26ページ。 2目連合会負担金は、271万8,000円を計上しております。これらの財源は、国の調整交付金22万円と県調整交付金3万8,000円を見込み、特定財源その他の6,948万9,000円は一般会計繰入金でございます。 次のページをお願いいたします。 2項1目賦課徴収費は、国保税の賦課徴収に係る経費で、229万4,000円を見込み、特定財源その他は全て一般会計繰入金でございます。 28ページをお願いいたします。 3項1目運営協議会費は、28万円を計上し、特定財源その他の27万5,000円は一般会計繰入金でございます。 次のページをお願いいたします。 2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費は、1人当たり給付費の増加に伴い、1.2%増の20億2,362万8,000円を見込んでおります。2目退職被保険者等療養給付費は、被保険者数の減少が見込まれることから、15.7%減の2億4,043万1,000円とし、3目一般被保険者療養費は17.1%増の1,425万4,000円を、4目退職被保険者等療養費は26.5%減の67万9,000円を、5目審査支払手数料は昨年同額の846万4,000円を計上いたしております。財源内訳は、特定財源の国県支出金6億2,576万2,000円のうち、国庫支出金は5億3,358万5,000円で療養給付費等負担金、調整交付金を、県支出金は9,217万7,000円で調整交付金を見込み、その他11億9,905万7,000円は療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、一般会計繰入金などでございます。 30ページをお願いいたします。 2項高額療養費では、1目一般被保険者高額療養費を前期高齢者の増加により7.2%増の2億6,570万8,000円とし、2目退職被保険者等高額療養費は被保険者の減少に伴い20.9%減の4,207万7,000円とし、3目一般被保険者高額介護保険合算療養費及び4目退職被保険者等高額介護合算療養費は昨年と同額を計上いたしております。財源は、国県支出金9,316万4,000円のうち、国庫支出金は6,167万2,000円で負担金と調整交付金を、県支出金は3,149万2,000円で調整交付金でございます。 その他2億291万1,000円は、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金、一般会計繰入金などでございます。 31ページをお願いいたします。 3項移送費では、一般・退職被保険者分とも昨年同額の15万円を見込んでおります。財源の国県支出金9万9,000円は国の負担金、その他12万6,000円は退職療養給付費等交付金でございます。なお、53ページ以降に療養給付費等の算出表を掲載いたしておりますので、後ほどご確認ください。 32ページをお願いいたします。 4項1目出産育児一時金は1,596万8,000円とし、12節役務費8,000円は支払手数料を、19節補助金1,596万円は1件42万円で支給件数は38件を見込んでおります。財源の特定財源その他1,064万円は、一般会計繰入金でございます。 次のページをお願いいたします。 5項1目葬祭費は225万円を計上し、1件3万円で75件を見込んでおります。 次に、34ページをお願いいたします。 3款1項後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度の医療給付費の4割相当額を各医療保険者が、被保険者数に応じて負担するもので、1目後期高齢者支援金は被保険者1人当たり負担額の増額により1.7%増の4億5,237万5,000円を、2目後期高齢者関係事務費拠出金では3万5,000円を計上しております。財源の国県支出金2億2,505万7,000円のうち、国庫支出金は1億9,058万9,000円で負担金と調整交付金、県支出金は3,446万8,000円で調整交付金でございます。その他8,466万5,000円は、療養給付費等交付金、一般会計繰入金でございます。 35ページをお願いいたします。 4款1項前期高齢者納付金等でございますが、65歳から74歳の前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を調整するもので、市町村国保は前期高齢者の加入率が高いため、再調整のために支払う納付金は少なく、交付金は多く受け取ることとなります。1目前期高齢者納付金は24万8,000円を、2目関係事務費拠出金は3万1,000円を見込んでおります。財源の国県支出金13万7,000円のうち、国庫支出金は11万6,000円で負担金と調整交付金、県支出金は2万1,000円で調整交付金でございます。 次に、36ページをお願いいたします。 5款1項老人保健拠出金は、20年3月診療分までの医療費診査支払手数料等事務費について負担するもので、1目老人保健医療費拠出金、2目老人保健事務費拠出金ともに昨年同額を計上いたしております。財源の国県支出金4万1,000円のうち、国庫支出金は3万5,000円で負担金と調整交付金、県支出金は6,000円で調整交付金でございます。その他2万3,000円は、療養給付費等交付金でございます。 次のページをお願いいたします。 6款1項1目介護納付金は、被保険者1人当たりの負担額の増加に伴い2.9%増の1億9,767万8,000円を計上いたしております。財源の国県支出金1億970万9,000円のうち、国庫支出金は9,290万7,000円で負担金と調整交付金、県支出金は1,680万2,000円で調整交付金でございます。その他3,626万2,000円は、療養給付費等交付金、一般会計繰入金でございます。 次に、38ページをお願いいたします。 7款1項共同事業拠出金では、1目高額医療費共同事業拠出金で9.0%減の9,532万4,000円を、2目保険財政共同安定化事業拠出金は2.4%減の3億7,298万7,000円を、3目その他事務費拠出金は3,000円を見込んでおります。財源の国県支出金4,766万円のうち、国庫支出金は2,383万円で高額医療費共同事業負担金、県支出金も同内容でございます。その他3億3,125万7,000円は、保険財政共同安定化事業交付金でございます。 39ページに移りまして、8款保健事業費でございますが、40歳以上の被保険者を対象とする内臓脂肪型肥満に着目をした検診及び保健指導を実施し、生活習慣病の該当者及び予備群の減少を図る事業でございまして、1項1目特定健康診査等事業費は1.2%増の1,844万3,000円とし、財源の国県支出金754万7,000円は国県ともに特定健診等負担金362万円と県特別調整交付金30万7,000円でございます。 40ページをお願いいたします。 2項1目保健衛生普及費は299万7,000円とし、医療費通知やジェネリック医薬品利用差額通知に係る経費を、2目疾病予防費は97万2,000円とし、スポーツ行事の支援や児童の歯磨き指導などの経費を見込んでおります。財源の国県支出金321万7,000円は、国特別調整交付金75万7,000円と県特別調整交付金246万円でございます。 41ページの9款公債費では、一次借入金利子として1万円を見込み計上いたしております。 次に42ページをお願いいたします。 10款諸支出金、1項償還金利子及び還付加算金では、国保税の還付金、還付加算金など前年度と同額の232万円を見込み、財源の特定財源その他36万円は諸収入の指定公費負担金でございます。 次の43ページ、11款予備費は昨年同額の2,500万円を計上し、財源の特定財源その他2,499万円は一般会計繰入金でございます。 以上で、歳出の説明を終わります。 続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、9ページにお戻りください。 1款1項国民健康保険税でございます。平成25年度の国保税は、全体で13.38%の引き上げとして計上いたしております。予算額は一般と退職を合わせた総額で、前年度比9.7%増の7億3,494万円を見込み、歳入全体に占める国保税の割合は19.1%となっております。1目一般被保険者国民健康保険税は被保険者数の減少が見込まれるものの、税率の引き上げにより前年度比11.2%増の6億5,203万2,000円を計上し、うち医療給付費分、現年課税分は4億6,684万8,000円、後期高齢者支援金分現年課税分は1億2,649万4,000円、介護納付金分現年課税分は3,759万円、また各滞納繰越分は昨年同額を見込んでおります。 次に、2目退職被保険者等保険税は被保険者数の減少が見込まれることから、前年度比1.3%減の8,290万8,000円を計上し、うち医療給付費分現年課税分は5,433万2,000円、後期高齢者支援金分現年課税分は1,440万9,000円、介護納付金分現年課税分は1,266万7,000円、また滞納繰越分は昨年同額を見込んでおります。 次に、20ページをお願いいたします。 8款1項1目一般会計繰入金は、前年度比8.1%増の3億7,029万8,000円を計上し、1節保険基盤安定保険税軽減分繰入金から5節財政安定化支援事業繰入金までの制度に基づく繰入金は2億9,029万8,000円とし、6節その他繰入金は市単独の繰入金として8,000万円を計上いたしております。その他の歳入につきましては、歳出の財源として、ご説明申し上げたとおりでございます。 以上で、議案第6号 平成25年度東温市国民健康保険特別会計予算についての説明を終わります。 続きまして、議案第7号 平成25年度東温市後期高齢者医療特別会計予算についてご説明を申し上げます。 予算書57ページをお願いいたします。 第1条は、歳入歳出予算の総額を3億5,652万6,000円と定めるもので、前年度比で0.2%、67万4,000円の減となっております。 第2条は、歳出予算の流用について定めたものでございます。 それでは、歳出からご説明いたしますので、71ページをお願いいたします。 1款総務費でございますが、1項1目一般管理費は1,123万8,000円を計上しております。これは、職員1名の人件費を含む事務費でございます。財源は全て特定財源その他であり、一般会計繰入金でございます。なお、77ページ以降に給与費明細書を掲載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 72ページをお願いいたします。 2項1目徴収費は101万円とし、保険料の徴収に係る事務費を計上いたします。制度改正に伴い、保険料の納付証明書を全員に送付する必要がなくなったため、51万7,000円の減額となっております。特定財源その他97万円は一般会計繰入金、一般財源の4万円は督促手数料3万円と雑入1万円でございます。 次のページをお願いいたします。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は3億4,286万8,000円を計上し、内訳は説明欄にございますが、保険料分として2億4,324万7,000円、広域連合共通経費分1,115万4,000円。これは、広域連合の事務費等を、構成する県下20市町が負担するものでございます。保険基盤安定事業分8,836万7,000円は、法定の保険料軽減相当額であり、また市が徴収する保険料の延滞金として10万円を見込んでおります。財源は全て特定財源その他であり、保険料、一般会計繰入金、延滞金などでございます。 74ページをお願いいたします。 3款1項1目保険料還付金は過年度の保険料の還付金として40万円を、2目還付加算金は1万円を見込み計上いたしております。財源は全て特定財源その他であり、広域連合から交付される保険料還付金及び還付加算金を充当いたします。 75ページの4款予備費は100万円とし、財源は特定財源その他の一般会計繰入金でございます。 続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、63ページにお戻りをください。 1款1項後期高齢者医療保険料でございます。平成25年度は保険料の改定を初め、制度改正はございませんので、保険料は昨年度と同じく、均等割額4万4,194円、所得割率8.72%とし、被保険者数は広域連合から提示されました4,860人として計上いたしております。1目特別徴収保険料は、現年度分として調停額と同額の1億3,614万円、2目普通徴収保険料は現年度分を収入歩合99%とし1億589万7,000円、滞納繰越分を120万円見込み、合わせて1億709万7,000円とし、総額で2億4,323万7,000円を計上いたしております。 64ページ以降の歳入につきましては、歳出の財源の内訳で申し上げたとおりでございます。 以上で、議案第7号 平成25年度東温市後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わります。 続きまして、議案第8号 平成25年度東温市介護保険特別会計予算についてご説明を申し上げますので、予算書85ページをお願いいたします。 第1条は、歳入歳出予算の総額を37億532万1,000円と定めるもので、前年度と比べ10.4%、3億4,850万7,000円の増でございます。 第2条は、地方債について定めたものでございます。 第3条は、一時借入金の最高額を2億円と定めるものでございます。 第4条は、歳出予算の流用について定めたものでございます。 続きまして、86ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算の歳入でございますが、まず7款繰入金をごらんください。本年度は、後ほど歳出の2款保険給付費でご説明いたしますが、居宅・地域密着型を中心として給付費が大幅に増加する見込みでございまして、予算を整えるため、介護給付費準備基金の取り崩しを行い、2項基金繰入金として4,470万7,000円を計上いたしますとともに、10款市債として愛媛県財政安定化基金からの貸付金3,340万円を予定いたしております。また、昨年度まで地域支援事業の利用者負担金を2款介護保険負担金として計上いたしておりましたが、予算費目の繰りかえにより9款諸収入として計上いたしております。 次に、89ページをお願いいたします。 第2表、地方債でございますが、本年度、愛媛県財政安定化基金から貸付金を予定しております。限度額は3,340万円、起債の方法は証書借り入れ、利率は無利子でございまして、償還の方法は県の融資条件によることとなっております。 なお、関連いたしまして、131ページ、3地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書において、当該年度中増減見込覧の当該年度起債見込額及び当該年度末現在高見込額に3,340万円の起債を行っておりますので、ご確認願います。 それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げますので、107ページをお願いいたします。 1款総務費でございますが、1項1目一般管理費は職員7名分の人件費を初め、事務費として5,780万8,000円を計上いたしております。財源は特定財源その他で、全額、一般会計繰入金でございます。なお、123ページ以降に給与費明細書を掲載しておりますので、後ほどごらんください。 109ページの2項1目賦課徴収費は保険料徴収に係る事務費として150万7,000円を計上し、財源の特定財源その他149万2,000円は、全額、一般会計繰入金で、一般財源1万5,000円は督促手数料でございます。 次のページをお願いいたします。 3項1目介護認定審査会費及び2目認定調査等費では、介護認定に係る経費3,148万5,000円を見込み、財源は全て一般会計繰入金でございます。 111ページをお願いいたします。 2款保険給付費でございますが、24年度の実績見込みに応じて大幅な給付の伸びを見込んだ予算となっております。1項介護サービス等諸費は要介護者と認定された被保険者に対するサービス給付費で、前年度比12.8%増の30億3,426万円を計上いたしております。 それでは、本年度、大きく増額となるサービスについて簡単にご説明いたします。 まず、1目居宅介護サービス給付費では、訪問介護サービス費が通所介護や短期入所の利用者の増加により大幅な増額が見込まれることから10.1%増の12億4,237万4,000円を、3目地域密着型介護サービス給付費では、小規模多機能居宅介護サービス費と地域密着型老人福祉施設入所者生活介護の利用件数が大幅に増加していることから26.8%増の6億2,121万1,000円を、5目施設介護サービス介護給付費では、介護3施設と言われる老人福祉施設、老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者の重度化傾向が進んでいることから10.7%増の10億3,778万8,000円をそれぞれ計上し、この3つの給付費で3億4,597万7,000円の増額を見込んでおります。財源の国県支出金12億1,159万9,000円のうち、国庫支出金は7億7,723万2,000円で負担金と調整交付金であり、県支出金は負担金4億3,436万7,000円、地方債は財政安定化基金貸付金1,900万円、その他12億9,894万1,000円は支払基金交付金、一般会計繰入金、基金繰入金等、一般財源は保険料でございます。 次のページをお願いいたします。 2項介護予防サービス等諸費は要支援者と認定された被保険者に対するサービス給付で、前年度比8.3%増の2億797万6,000円を計上し、被保険者の増に伴い、1目介護予防サービス給付費を7.9%増の1億7,249万円、3目地域密着型介護予防サービス給付費を8.9%増の552万2,000円、6目介護予防住宅改修費を14.1%増の710万円、7目介護予防サービス計画給付費を11.5%増の2,143万4,000円として計上いたしております。財源の国県支出金8,304万4,000円のうち、国庫支出金は5,327万5,000円で負担金と調整交付金であり、県支出金は負担金2,976万9,000円、地方債198万8,000円は財政安定化基金貸付金、特定財源その他8,897万2,000円は支払基金交付金、一般会計繰入金、基金繰入金で、一般財源は全額保険料でございます。 113ページをお願いいたします。 3項その他諸費でございますが、1目審査支払手数料として390万円を見込んでおります。財源の国県支出金155万7,000円のうち、国庫支出金は99万9,000円で負担金と調整交付金、県支出金は負担金55万8,000円で、地方債3万7,000円は財政安定化基金貸付金、その他166万9,000円は支払基金交付金、一般会計繰入金、基金繰入金、一般財源63万7,000円は保険料でございます。 次に、114ページをお願いいたします。 4項高額介護サービス等費は、介護保険の利用者負担金あるいは介護保険等医療保険の利用者負担金が基準額を超えた場合に支給を行うもので、合計で7,958万4,000円を見込んでおります。このうち24年度に大きな伸びを示しました1目高額介護サービス費は15.6%増の6,849万7,000円、3目高額医療合算介護サービス費は12.7%増の1,068万7,000円を計上いたしております。財源の国県支出金3,177万8,000円のうち、国庫支出金は2,038万4,000円で負担金と調整交付金であり、県支出金は負担金1,139万4,000円、地方債76万1,000円は財政安定化資金貸付金、その他3,316万7,000円は支払基金交付金、一般会計繰入金、基金繰入金、一般財源1,387万8,000円は保険料でございます。 115ページをお願いいたします。 5項特定入所者介護サービス等費は、低所得者に対し、施設短期入所サービスの食費、居住費の負担軽減を図るため支給されるもので、1億6,893万9,000円を計上し、うち1目特定入所者介護サービス費では24年度の大幅な伸びを勘案し、17.9%増の1億6,876万9,000円を計上いたしております。財源の国県支出金6,745万7,000円のうち、国庫支出金は4,327万4,000円で負担金と調整交付金、県支出金は負担金2,418万3,000円で、地方債161万4,000円は財政安定化基金貸付金、その他7,227万1,000円は支払基金交付金、一般会計繰入金、基金繰入金、一般財源2,759万7,000円は保険料でございます。 116ページをお願いいたします。 3款地域支援事業費、1項介護予防事業費では1目二次予防事業費を5%増の1,454万3,000円、2目一次予防事業費は0.6%増の2,433万9,000円とし、合計で2.2%増の3,888万2,000円を計上いたしております。財源の国県支出金1,401万円のうち、国庫支出金は交付金934万円、県支出金は交付金467万円とし、その他1,702万4,000円は支払基金交付金、一般会計繰入金、利用者負担金、一般財源784万8,000円は保険料でございます。 次に、117ページから118ページでございますが、2項包括的支援事業・任意事業費は、地域の高齢者が住みなれた地域で安心して生活を継続できるよう支援するための事業でございます。1目介護予防ケアマネジメント事業費277万円、2目総合相談事業費1,284万8,000円、3目権利擁護事業費342万6,000円、4目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費187万6,000円、5目任意事業費4,961万3,000円とし、合計で3.2%増の7,035万3,000円を計上しております。なお、事業を円滑に進める観点から3目権利擁護事業費には、高齢者虐待防止事業を統合し、4目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は地域ケア支援事業から名称変更を行うとともにケアマネジャー・ケアプラン指導研修事業を統合いたしております。財源の国県支出金2,745万7,000円のうち、国庫支出金は交付金1,830万5,000円で、県支出金は交付金915万2,000円、その他3,316万2,000円は利用者負担金、一般会計繰入金、一般財源973万4,000円は保険料でございます。 次に、119ページの4款1項1目介護給付費準備基金積立金は10万1,000円とし、24年度2月補正、また25年度当初予算財源として取り崩しを行った関係から利子の積み立てのみを計上いたしております。財源の特定財源その他10万1,000円は利子でございます。 120ページをお願いいたします。 5款1項公債費、1目利子は一時借入金利子1万円を見込み計上するものでございます。 次に、121ページの6款諸支出金では、1目第1号被保険者保険料還付金に50万円を計上し、2目償還金には過年度国庫負担金等に係る精算返還金1万6,000円を計上いたしております。 次に、122ページの7款予備費は昨年同額の1,000万円を計上いたしております。 以上で、歳出の説明を終わります。 続きまして、歳入の説明を行いますので、93ページにお戻りください。 1款保険料では、平成25年度は、第5期計画の2年目に当たり、見直しはございませんので、昨年の保険料と同額で算出を行っております。1項1目1節現年度分特別徴収保険料は0.9%増の5億5,978万7,000円を計上し、被保険者数は214人増の8,160人を見込んでおりますが、低所得層の被保険者が増加する傾向にあり、被保険者1人当たりの保険料は1,223円減の6万8,601円となっております。2節現年度分普通徴収保険料は8.6%増の3,809万8,000円を計上し、被保数は26人増の700人、1人当たり保険料は低所得者層の被保数割合が減少するため、2,806円増の6万4,031円となっております。 次に、105ページをお願いいたします。 10款市債でございますが、冒頭にご説明いたしました愛媛県財政安定化基金からの貸付金3,340万円を計上いたしております。その他の歳入項目につきましては、歳出に係る財源としてご説明申し上げたとおりでございますので、説明は省略させていただきます。 以上で、議案第8号 平成25年度東温市介護保険特別会計予算についての説明を終わります。 ○安井浩二議長  ここで休憩をいたします。 再開は午後1時といたします。               午前11時50分休憩               午後1時00分再開 ○安井浩二議長  再開いたします。 提案理由の説明を続けます。 ◎林宏保産業創出課長  議案第9号 平成25年度東温市ふるさと交流館特別会計予算についてご説明いたします。 特別会計予算書、133ページをお願いいたします。 第1条第1項、歳入歳出予算の総額ですが、歳入、歳出それぞれ1億6,776万6,000円と定めるものでございます。 次に、137、138ページをお願いいたします。 ここで、前年対比3,608万1,000円、17.7%の減となっております。主な要因といたしましては、起債の償還、昨年度ベースで3,290万3,000円、これが終了したことによるものです。 それでは、歳出からご説明いたします。 145ページをお願いいたします。 1款1項1目経営費でございますが、前年度対比317万8,000円、1.9%減の1億6,476万6,000円を計上しております。財源内訳の特定財源、その他の11万円は、基金の預金利子でございます。その他は一般財源でございます。 次に、2節給料、3節職員手当、それと4節共済費のうち、職員共済組合負担金、公務災害補償負担金は、正規職員1名分の人件費をそれぞれ計上しております。次に、4節同じく共済費の社会保険料及び次の7節賃金は、臨時職員である支配人1名とパート職員39名分の雇用経費をそれぞれ計上しております。 8節報償費7万円は、接客マナー講習の講師謝礼3万円と各種協賛イベントの記念品用の入浴券代4万円を計上しております。 9節旅費につきましては、5万6,000円、事務連絡旅費と研修旅費でございます。 11節需用費は、前年対比14.3%減の6,140万3,000円を計上しております。減額の主な要因といたしましては、後ほど15節工事費で計上しております真湯槽熱源システム改修工事と自家井戸設置工事により燃料費と光熱水費の節減が見込まれるため、減額しております。また、修繕料885万9,000円は、ろ過ポンプオーバーホールと純水器カートリッジ交換及び緊急修繕料として800万円を計上しております。緊急修繕料は、施設の老朽化に伴い、近年修繕個所が多くなってきているため、前年度比300万円の増となってございます。 次に、145ページの下段から146ページをお願いいたします。 12節役務費は、経常的経費でほぼ前年度並みの149万7,000円を計上しております。 146ページから147ページをお願いいたします。 13節委託料は、前年度比14.9%減の1,618万2,000円を計上しております。対応可能な業務は職員で行うなど経費節減を図っております。また、3年に1度実施が義務づけられております特殊建築物定期調査の委託料26万3,000円を計上しております。 14節使用料及び賃借料は、前年度対比88.6%増の84万7,000円を計上しております。増加いたしましたのは、さくら市場でのメール配信システム借上料、それと製氷機の借上料でございます。 15節工事請負費ですが、1,210万7,000円は、エアコン改修工事157万9,000円、加温用の重油焚きボイラーより、より安価なLPガス給湯器にするための真湯槽熱源システム改修工事349万7,000円、水道料節減のための自家井戸設置工事603万1,000円を計上しております。 148ページになりますが、見込工事分として100万円を計上しております。 16節原材料費は、軽食コーナーの食材費で、前年度比11.1%減の1,200万円を計上しております。 18節備品購入費は、80万円を計上しております。緊急対応といたしまして健康器具備品30万円、施設一般備品50万円を計上しております。 19節負担金補助及び交付金は、各種研修会負担金として5万円を計上しております。 25節積立金11万円は、ふるさと交流館運営基金の利子を積立金として計上したものでございます。 27節公課費403万5,000円につきましては、消費税及び地方消費税並びに入湯税でありますが、前年度の課税売上額及び課税仕入額の決算見込額をもとに算出して計上してございます。 149ページをお願いいたします。 2款予備費では、前年度同額の300万円を計上しております。緊急対応等不測の事態に備えるため、計上したものでございます。 150ページをお願いいたします。 公債費は、平成24年度で起債の償還が完了いたしましたので、計上はございません。 次に、151ページから158ページにかけましては、一般会計に準じて作成いたしました正規職員1名分の給与費明細書です。ごらんのとおりでありますので、説明を省略させていただきます。 159ページをお願いいたします。 地方債の調書でございますが、前年度末平成24年度で起債の償還が終了いたしましたので、ゼロとなってございます。 次に、歳入についてご説明申し上げます。 139ページを、お願いいたします。 1款使用料及び手数料、1目ふるさと交流館使用料でございますが、平成24年度では入館者の増加を図るべく35万5,000人を目標に予算計上しておりましたが、道後温泉を初めとした入浴客の減少や、昨年新規オープンいたしましたたかのこの湯等、平成24年度実績等を勘案して、前年度対比4.1%減の35万人、1億1,273万4,000円を見込んでおります。 140ページをお願いいたします。 2款財産収入、1目利子及び配当金は、ふるさと交流館運営基金の預金利子分として11万円を計上しております。預金利率は、0.23%を見込んでおります。 141ページをお願いいたします。 繰越金は、平成24年度からの繰越金92万5,000円を見込んでおります。燃料重油代の高騰や水道料の値上げ等により、繰越金が大幅に減少しております。 142ページをお願いいたします。 4款諸収入、1目ふるさと交流館雑入でございますが、前年度対比2.7%減の5,399万7,000円で、入館者数目標や最近の売上状況から見込計上したものでございます。 143ページをお願いいたします。 平成24年度まで一般会計繰入金として2,500万円を計上しておりましたが、起債償還の終了により、一般会計からの繰越金はございません。 以上で、ふるさと交流館特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 ○安井浩二議長  次に、議案第10号並びに議案第13号の説明を求めます。 ◎渡部清則水道課長  議案第10号 平成25年度東温市簡易水道特別会計予算についてご説明します。 本予算は、東温市小規模給水施設の設置に関する条例に定める旧川内地区にございます共同給水施設など、小規模給水施設8カ所の維持管理等を対象とするものとなっております。 161ページをお願いします。 平成25年度東温市簡易水道特別会計予算、第1条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ164万8,000円と定めるものでございます。 歳出から説明しますので、171ページをお願いします。 1目施設管理費では、164万8,000円を計上し、財源は全て一般財源でございます。施設の修繕料、水質管理費、施設管理委託料としてごらんの金額を計上いたしております。 続きまして、167ページをお願いします。 歳入でございます。 水道使用料では、定額料金735円の12月分、8,820円に給水戸数の86戸を乗じた現年度分75万8,000円と過年度分見込1,000円を加えた75万9,000円を計上いたしております。 次の168ページをお願いします。 繰越金は、財源不足額88万9,000円をそれぞれ計上いたしております。 以上で、説明を終わります。 続きまして、議案第13号 平成23年度東温市水道事業会計予算についてご説明申し上げます。 本年度の予算では、厳しい経営及び財政状況の中で、中長期的な計画において単年度赤字が解消できる予算が必要となることから、経費の節減や合理化が図れる対策のため、前年度実績との比較と内容の精査を行って予算編成を行うことといたしました。 1ページをお願いします。 第1条では、総則でございます。 第2条は、業務の予定量でございます。 上水道簡易水道事業を合わせた業務の予定量(1)から(3)まで、ごらんのとおりでございます。 (4)主要な建設改良事業の事業費につきましては、川内地区統合簡易水道事業で5億9,946万円を予定いたしております。 次の第3条、収益的収入及び支出、第4条、資本的収入及び支出の内容について説明いたしますので、27ページをお願いいたします。 東温市水道事業会計予算説明書でございます。 第1款上水道事業収益は、3億8,400万9,000円を計上し、前年より2,362万3,000円の減額となっております。 第1項営業収益、第1目給水収益では、水道料金の3億330万2,000円を計上し、前年度より2,045万5,000円の減収となっており、使用水量の精査を行ったところ、大口使用者の使用水量減少や個人家庭での節水による減少などが減収の要因であると考えられます。 第2目その他営業収益では、586万1,000円を計上しており、主に各種手数料と下水道料金徴収受託手数料となっております。 次に、第2項営業外収益では、7,484万5,000円を計上いたしております。 次の28ページをお願いします。 第3目負担金7,147万3,000円の主なものは、長期債利子償還負担金6,826万1,000円で、資本整備のため借り入れた企業債の利子のうち繰出基準による利子償還金のおおむね2分の1相当額と、消火栓の維持管理費、児童手当、基礎年金拠出金の一般会計からの負担金でございます。 次の29ページをお願いします。 第2款簡易水道事業収益では、2億8,163万8,000円を計上し、前年度より756万7,000円の減額となっております。 第1項営業収益、第1目給水収益では、水道料金の2億2,619万2,000円を計上し、前年度より1,033万円の減収となっており、上水道と同じく大口使用者の使用水量減少や個人家庭での節水による減少などが減収の要因であると考えられます。 第2目その他営業収益では、387万7,000円を計上しており、上水道事業と同じく各種手数料と下水道料金徴収受託手数料となっております。 第2項営業外収益では、5,156万8,000円を計上いたしております。 第2目負担金4,904万2,000円は、長期債利子償還負担金4,654万9,000円で、資本整備のため借り入れた企業債の利子のうち繰出基準による利子償還金のおおむね2分の1相当額と、次の30ページによります消火栓の維持管理費、基礎年金拠出金の一般会計からの負担金でございます。 31ページをお願いします。 支出でございます。 第1款上水道事業費用では、4億3,784万8,000円を計上し、前年より735万8,000円の減額といたしております。 第1項営業費用、第1目原水及び浄水費では、5,043万1,000円を計上し、水源地及び浄水地の維持管理に要する費用、原水、浄水の水質検査代、水源地の電気代、各改良区への原水負担金等となっております。内容はごらんのとおりでございます。 次に、32ページをお願いします。 第2目配水及び給水費では、725万8,000円を計上し、配水及び給水管の維持管理に要する費用である漏水修繕経費や量水器取替費用などとなっております。 次の33ページから35ページまでは、第3目総係費で、職員3名の人件費及び事務費等で4,596万8,000円を計上いたしております。内容は、それぞれごらんのとおりとなっております。 次に、36ページをお願いします。 第4目減価償却費では、事業の実施により発生する資本の償却費1億9,144万8,000円を計上しており、前年度より149万8,000円の減額となっております。 第2項営業外費用では、1億2,562万3,000円を計上いたしております。 第1目支払利息では、資本整備のため借り入れた企業債の長期債償還金利子で1億2,562万円を計上いたしております。重信地区分は平成22年度が支払利息のピークとなっております。 次に、38ページをお願いします。 第2款簡易水道事業費用では、4億2,173万3,000円を計上し、前年より2,696万8,000円の増額といたしております。 第1項営業費用、第1目原水及び浄水費では、6,507万2,000円を計上し、上水道事業と同じく水源地区及び浄水場の維持管理に要する費用となっております。内容は、ごらんのとおりとなっております。 次に、39ページをお願いします。 第2目配水及び給水費では、3,195万4,000円を計上し、配水及び給水管の維持管理に要する費用となっております。その他の内容は、ごらんのとおりとなっております。 第3目総係費では、2,245万3,000円を計上し、職員2名の人件費及び事務費等となっております。 次に、40ページをお願いします。 第4目減価償却費では、事業の実施により発生する資本の償却費で1億8,411万5,000円を計上しており、事業実施よる資産の増加により563万円の増額となっております。 次に、41ページをお願いします。 第2項営業外費用では、8,641万9,000円を計上いたしております。第1目支払利息では、資本整備のため借り入れた企業債の長期債償還金利子で8,641万7,000円を計上いたしております。 次に、43ページをお願いします。 資本的収入及び支出の部の収入についてご説明します。 第1款上水道資本的収入では、1億6,172万円を計上し、前年より2,358万6,000円の減額となっております。 第1項第1目工事負担金5,068万円を計上し、消火栓設置工事負担金110万円、公共下水道事業負担金で、下水道事業実施に伴う仮設管配水管布設工事費の工事の費用800万円、志津川土地区画整理事業負担金では、区画整理区域内で実施する水道管の布設費用4,158万円を計上いたしております。 第2項出資金、第1目他会計出資金では、1億500万3,000円を計上し、長期債償還金元金定額償還分1億450万3,000円は、資本整備のため借り入れた企業債の元金のうち繰出基準による元金償還金のおおむね2分の1相当額が一般会計からの出資金であります。 次に、44ページをお願いします。 第2款簡易水道資本的収入では、資本整備のための財源として6億2,712万9,000円を計上し、前年より1億1,100万8,000円の増額となっております。 第1項第1目企業債4億5,480万円は、川内地区統合簡易水道事業における資本整備のための借入企業債を計上いたしております。 第2項第1目国庫補助金9,541万円は、同じく川内地区統合簡易水道事業実施における国庫補助金で、補助率は3分の1でございます。 第3項第1目工事負担金1,276万1,000円は、消火栓設置工事負担金60万円、統合簡易水道事業における消火栓設置と防火水槽への接続による工事負担金1,216万1,000円を計上いたしております。 第4項第1目の他会計出資金6,232万1,000円のうち長期債償還金元金分6,059万5,000円は、資本整備のため借り入れた企業債の元金のうち繰出基準による元金償還金のおおむね2分の1相当額と、道路改良に伴う建設改良分、基礎年金拠出金分、児童手当分が一般会計からの出資金であります。 次に、47ページをお願いします。 支出についてご説明申し上げます。 第1款上水道資本的支出では、総額2億5,060万9,000円を計上し、前年比1,918万7,000円の減額となっております。 第1項建設改良費、第1目送配水施設等改良費では、5,656万7,000円を計上いたしております。工事請負費5,651万7,000円のうち他事業に係る仮設管・配水管布設工事費5,391万7,000円についてご説明いたしますので、予算関係図面使用番号13をあわせてお願いします。 図面番号13、平成25年度他事業に係る仮設管・配水管布設工事(施工個所位置図)でございます。 図面中央、愛媛大学医学部西側の区画整理事業において、青色の部分に100ミリから50ミリの配水管を延長1,538.2メートル布設するものであります。 また、志津川、横河原地区において実施される公共下水道工事に関連する赤色の100ミリから50ミリの配水管383.5メートルと30ミリの仮設管36メートルを布設するものであります。 図面左下、南野田地区においては、道路改良工事に関連する緑色75ミリから50ミリの配水管を187.5メートルと80ミリから20ミリの仮設管15メートルを布設するものであります。 予算書47ページにお戻りください。 第2項企業債償還金1億9,336万円は、資本整備のために借り入れた企業債の長期債償還金元金の定額償還分となっております。 次の、48ページをお願いします。 第2款簡易水道資本的支出では、7億1,930万3,000円を計上し、前年比1億2,882万9,000円の増額となっております。 第1項建設改良費、第1目送配水施設等改良費では、365万円を計上いたしております。工事請負費360万円は、送配水管等の布設替えを見込額として計上いたしております。 第2目川内地区統合簡易水道事業費では、5億9,946万円を計上し、前年より1億988万8,000円の増額となっております。 次の49ページ、お願いします。 委託料では、5,672万1,000円を計上し、配水管及びポンプ場の実施設計を予定いたしております。工事請負費では、5億248万円を計上いたしております。工事内容についてご説明いたしますので、予算関係図面表番号14を、あわせてお願いします。 図面番号14、平成25年度川内地区統合簡易水道改良工事(施工個所位置図)でございます。 送水・配水管布設工事について、図面の赤色線表示で、左上、北方地区、その右の山田団地、右上の落出地区、図面下、西谷地区に布設工事を行うもので、送水管は50ミリを1,300メートル、配水管は150ミリから50ミリを4,680メートル施工し、事業費は1億5,247万4,000円で実施する計画といたしております。 次に、黄色の丸印表示は、ポンプ場の整備を、図面中央下、西谷地区の板屋ノ子と西谷惣田谷上ポンプ場の整備を、電気計装設備工とあわせて6,623万4,000円で計画し、青色四角表示は、配水池の整備を西谷地区2カ所と東谷の日浦配水池に2億2,703万1,000円で実施することといたしております。 図面右上の緑の丸印表示は、土谷浄水場の改修を電気計装設備とあわせて3,738万円で実施することといたしております。 そのほかに、図面には表示しておりませんが、消火栓設置工事1,216万1,000円と舗装普及工事720万円を実施することといたしております。 以上が、工事請負費の概要でございます。 次に、50ページをお願いします。 用地購入費では、新設の西谷惣田谷配水池、井内大平配水池、東谷上日浦配水池で、面積726平方メートル、井内大平のポンプ場2カ所の501平方メートル、東谷日浦ポンプ場の300平方メートルの購入費用381万7,000円を計上し、補償費には買収予定地の樹木等の補償費用125万2,000円を計上いたしております。 次に、第2項第1目企業債償還金1億1,584万9,000円は、借り入れた起債の長期債償還金元金を計上いたしております。 1ページにお戻りください。 第3条収益的収入及び支出であります。 資本的収入では、第1款上水道事業収益3億8,400万9,000円と第2款簡易水道事業収益2億8,163万8,000円を合わせた収入合計は、6億6,564万7,000円であります。 次に、2ページの支出では、第1款上水道事業費用4億3,784万8,000円と第2款簡易水道事業費用4億2,173万3,000円を合わせた支出合計は、8億5,958万1,000円であります。内容は、説明書のとおりでございます。 次に、第4条資本的収入及び支出でございます。 資本的収入では、第1款上水道資本的収入1億6,172万円と第2款簡易水道資本的収入6億2,712万9,000円を合わせた収入合計は、7億8,884万9,000円であります。 次に、3ページの資本的支出では、第1款上水道資本的支出2億5,060万9,000円、第2款簡易水道資本的支出7億1,930万3,000円を合わせた支出合計9億6,991万2,000円であります。内容は、予算説明書のとおりでございます。 2ページの中段、第4条の括弧書きで、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億8,106万3,000円は、資本的収支調整額2,158万円と過年度損益勘定留保資金1億5,948万3,000円で補填するものでございます。 3ページの第5条は、企業債でございます。 2ページの資本的収入の第2款第1項でございます企業債4億5,480万円、建設改良事業に充当するための借り入れを予定するもので、起債の方法、利率、償還の方法は、ごらんのとおりでございます。 第6条、一時借入金の限度額を定めております。 第7条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、職員給与費7,645万4000円。12ページから19ページまでに、職員9名分の給与費明細書を計上いたしております。 次の4ページの第8条、たな卸資産の購入限度額は、500万円と定めております。 20、21ページの平成24年度東温市水道事業予定損益計算書、22、23ページ、平成24年度、24、25ページ、平成25年度の予定貸借対照表につきましては、参考資料でございますので、ご参照いただければと思います。 最後に、51ページをお願いします。 企業債の現在高の見込に関する調書でございます。右端の当該年度末現在高見込額は、107億1,868万3,000円となっております。 以上で、平成25年度東温市水道事業会計予算の概要説明を終わります。 ○安井浩二議長  次に、議案第11号ないし議案第12号の説明を求めます。 ◎森知男下水道課長  議案第11号、第12号を一括してご説明いたします。 最初に、議案第11号 平成25年度東温市農業集落排水特別会計予算についてご説明いたします。 特別会計予算書の175ページをお願いいたします。 第1条で、歳入歳出予算の総額を1億5,504万4,000円と定めるものでございます。 それでは、歳出からご説明いたします。 187ページをお願いいたします。 運営管理費でございますが、浄化センターの管理に必要な経費といたしまして4,646万8,000円を計上いたしております。前年度欄・比較欄は、ごらんのとおりでございます。 財源の内訳でございますが、特定財源、国県支出金400万円は後ほどご説明いたします。その他1,442万9,000円は、一般会計繰入金でございます。一般財源2,803万9,000円は、処理施設使用料でございます。 11節需用費1,528万4,000円のうち主なものは、光熱水費の電気代で699万円と浄化センターの修繕料826万4,000円でございます。 13節委託料3,043万9,000円のうち主なものは、処理場管理委託料1,634万5,000円、汚泥処理委託料671万8,000円、新規事業の機能診断調査委託料600万円でございます。この機能診断調査は、施設が供用開始後12年経過しておりますので、汚水、汚泥処理に係る躯体機器類の老朽化の調査を行い、今後の更新事業計画を作成する前提となる調査でございます。この事業が国庫補助事業で、財源内訳、国庫補助金400万円の対象事業でございます。 12節役務費と19節負担金補助及び交付金から27節公課費までは、経常経費でございます。 次のページをお願いいたします。 公債費でございます。 元金8,033万6,000円、利子2,824万円は、償還元金及び償還利子でございます。財源の内訳でございますが、特定財源その他は全て一般会計繰入金でございます。 以上で、歳出の説明を終わります。 189ページは、地方債に関する調書でございます。 区分は農業集落排水事業債で、内容はごらんのとおりですが、右の欄、平成25年度末の起債残高は、14億3,012万8,000円でございます。 歳入につきましては、歳出に係る財源内訳のところで説明したとおりでございます。 以上で、平成25年度東温市農業集落排水特別会計予算の説明を終わります。 続きまして、議案第12号 平成25年度東温市公共下水道特別会計についてご説明いたします。 191ページをお願いいたします。 第1条、歳入歳出予算の総額を10億4,978万8,000円と定めるものでございます。 第2条、地方債は、後ほどご説明いたします。 第3条、一時借入金は、最高額を3億円と定めるものでございます。 第4条、歳出予算の流用は、人件費に係る流用の特例を定めるものでございます。 次のページをお願いいたします。 第1表は、歳入歳出の款項別予算を示したものでございます。内容は、歳出のところでご説明いたします。 次のページをお願いいたします。 第2表は、25年度の地方債の借入条件を示したもので、借入限度額を2億710万円とするものでございます。 それでは、歳出からご説明いたしますので、205ページをお願いいたします。 下水道総務費でございますが、人件費などの庁内経費で6,481万8,000円を計上しております。前年度欄・比較欄は、ごらんのとおりでございます。財源の内訳でございますが、特定財源の国県支出金50万円は後ほどご説明いたします。その他の620万円は、一般会計繰入金と受益者負担金でございます。一般財源は、全て下水道使用料でございます。 2節給料から4節共済費までは、職員6名分の人件費でございます。 8節報償費77万2,000円は、受益者負担金の一括払いに対する前納報奨金でございます。 9節旅費から12節役務費までは、経常経費に係る庁内事務費でございます。 次のページをお願いいたします。 13節委託料980万4,000円のうち主なものといたしましては、徴収事務委託料806万4,000円でございます。 14節の使用料及び賃借料は、ごらんのとおりでございます。 19節負担金補助及び交付金361万円のうち主なものは、補助金の浄化槽雨水貯留施設改造助成10基分で200万円、下水道普及促進対策助成136万円でございます。この普及促進助成事業が、国庫補助事業で財源内訳の国県支出金50万円の対象事業でございます。 22節補償補填及び賠償金と23節償還金利子及び割引料は、見込額を計上しております。 27節公課費の主なものは、消費税見込額でございます。 次のページをお願いいたします。 下水道整備費では、汚水管渠工事と設計委託に要する費用といたしまして3億7,555万1,000円を計上しております。財源の内訳でございますが、特定財源の国県支出金1億2,550万円は、補助率2分の1の国庫補助金でございます。地方債1億7,230万円は、充当率100%の下水道事業債でございます。その他の7,775万1,000円の内訳は、一般会計繰入金が3,617万3,000円、受益者負担金1,157万8,000円、志津川区画整理事業負担金3,000万円でございます。 2節給料から4節共済費までは、職員4名分の人件費でございます。 9節旅費から12節役務費までは、下水道事業に係る庁内事務費でございます。 13節委託料は、予算関係図面でご説明いたしますので、図面番号11をお願いいたします。 管渠詳細設計委託料2,100万円は、青色着色部分、志津川集落内の詳細設計でございます。施工監理委託料1,520万円は、図面番号11番、12番の赤色着色部分の管渠工事の施工に係る現場監理委託料でございます。水道管移設設計委託料500万円は、志津川集落内の詳細設計箇所で、支障となります水道管移設に係る設計委託料でございます。工損調査業務委託料650万円は、平成24年度施工箇所の事後調査8カ所と、平成25年度施工箇所の事前調査46カ所の家屋調査でございます。その他舗装面積算定及び供用開始図面作成の委託料を計上しております。 15節工事費も、予算関係図面でご説明いたします。 汚水管渠工事2億5,850万円は、図面番号11の赤色着色部分が重信処理区の管渠工事でございます。1番が、市道横河原10線の愛媛病院の隣接区間でございます。2番、3番、4番が、医学部周辺志津川区画整理内の工事箇所でございます。図面番号12の赤色着色部分が、川内処理区の管渠工事でございます。1番が西中村地区、2番が保免地区の工事箇所でございます。事業費、事業量につきましては、図面凡例のとおりでございます。 公共ます設置工事は、新築建物に係る設置費用で27箇所を予定しております。 舗装復旧工事は、平成23年度の工事箇所約4,000平方メートルの舗装復旧費用でございます。 22節補償補填及び賠償金は、図面番号13をお願いいたします。 赤色着色箇所の管渠工事に伴い、支障となります水道管の移設補償金800万円と電柱移転補償として100万円を見込計上しております。 次のページをお願いいたします。 下水道施設管理費でございますが、浄化センターの運営管理といたしまして1億7,316万3,000円を計上しております。財源の内訳でございますが、全て一般財源で下水道使用料でございます。 11節需用費でございますが、消耗品費1,416万1,000円は、汚水処理に必要な薬品費でございます。光熱水費2,800万8,000円は、電気料金でございます。修繕料3,815万7,000円は、浄化センター機器類の分解修理及び機器交換費用でございます。 13節委託料の主なものは、処理施設管理委託料5,651万4,000円、汚泥処理委託料3,180万5,000円で、その他植木剪定除草委託料、電気保安管理などの費用を計上しております。 211ページの公債費でございますが、元金2億8,828万5,000円、利子1億4,786万1,000円は、償還元金及び償還利子でございます。公債諸費として1万円を見込計上しております。財源の内訳でございますが、特定財源の地方債合計欄3,480万円は、下水道事業債でございます。その他の3億2,644万円は、一般会計繰入金でございます。一般財源7,491万6,000円は、下水道使用料でございます。 次のページをお願いいたします。 予備費でございますが、10万円を見込計上しております。 以上で、歳出の説明を終わります。 213ページから220ページまでは、職員の給与費明細書でございます。 221ページをお願いいたします。 債務負担公費に係る調書でございます。内容は、ごらんのとおりでございます。 次のページをお願いいたします。 地方債に関する調書でございます。内容は、ごらんのとおりでございますが、右の欄、平成25年度末の起債残額は、75億6,924万6,000円でございます。 歳入につきましては、歳出に係る財源内訳のところで説明したとおりでございます。 以上で、平成25年度東温市公共下水道特別会計予算の説明を終わります。 ○安井浩二議長  次に、議案第14号ないし議案第17号の説明を求めます。 ◎大西裕総務部長  議案第14号 東温市附属機関設置条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。 議案書は10ページから12ページ、議案等関係説明資料1ページをお願いいたします。 第1条で、別表中の附属機関名「東温市中小企業振興基本条例検討委員会」を「東温市中小零細企業振興円卓会議」に、担任する事項について「中小企業振興の基本条例の制定に伴う調査、研究及び検討に関する事項」を「中小零細企業の振興に関する施策の審議、調査、研究、提案及び検証に関する事項」に改めます。 この改正は、東温市中小零細企業振興基本条例制定に伴い、任務を終了する東温市中小企業振興基本条例検討委員会を廃止し、新たにこの条例で規定する東温市中小零細企業振興円卓会議を附属機関に位置づけるための改正でございます。 第2条は、別表中附属機関名「東温市新型インフルエンザ対策協議会」を「東温市新型インフルエンザ等対策協議会」に、担任する事項を「新型インフルエンザ発生時における対策の協議、検討に関する事項」を「新型インフルエンザ等対策実施に関する計画の策定及び新型インフルエンザ等発生時における対策の協議、検討に関する事項」に改めます。 この改正は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく東温市新型インフルエンザ等対策本部条例制定に伴う改正でございます。 議案書12ページの附則でございますが、この条例の施行期日を平成25年4月1日とし、ただし書きで「第2条の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行日から施行する」ものでございます。 次に、議案第15号 東温市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。 議案書の13ページと14ページ、議案等関係説明資料2ページと3ページをお願いいたします。 第1条は、障害者自立支援法の題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められるため、介護補償の除外について規定する第15条、第2号中「身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項」に改め、身体障害者福祉法第30条に規定された「身体障害者療護施設」については、障害者の自立支援法の制定の際に同法第5条第12項で規定する「障害者支援施設」に移行され、「(同条第7項に規定する生活介護を受けている場合に限る。)」とされていることから、この規定を加えた改正をするものでございます。 第2条で、第15条第2号中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改めますのは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項が削除され、第5条第12項が第5条第11項として平成26年4月1日から施行されるため、条ずれを改めるものでございます。附則において、この条例は平成25年4月1日から施行し、ただし書きで第2条の規定は平成26年4月1日から施行するものであります。 次に、議案第16号 東温市災害派遣手当の支給に関する条例の全部改正について提案理由の説明を申し上げます。 議案書の15ページから17ページをお願いいたします。 この改正は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第44条に新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当が規定され、地方自治法第204条第2項に職員手当として位置づけられたことから、現行条例を全部改正し、災害派遣手当等の支給について定めるものでございます。 第1条は、この条例で規定する災害派遣手当等について「災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員(以下「災害応急対策等派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員(以下「国民保護等派遣職員」という。)に支給する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条に規定する職員(以下「新型インフルエンザ等緊急事態措置派遣職員」という。)に支給する新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を定める」ものでございます。 第2条は、第1項で規定する災害派遣手当等の額について、本市に滞在した期間及び利用施設の区分に応じて、別表第2条関係として総務大臣が定めた額を明記し、第2項で災害派遣手当を支給する期間を規定するものでございます。 第3条は、この条例で規定する手当の支給方法は、市長が別に定める委任規定にございます。附則において、この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行日から施行するものでございます。 次に、議案第17号 東温市国民健康保険税条例の一部改正について説明をいたします。 議案書の18ページから20ページ、議案等関係説明資料4ページから9ページをお願いいたします。 国民健康保険税条例の一部改正は、高齢化等に伴う後期高齢者支援金及び介護納付金の増嵩と医療給付金等の財源不足のため、国民健康保険運営協議会からの答申に基づき、国民健康保険税を13.38%引き上げ改正を行うものでございます。この改正において、なお不足する財源については、引き続き一般会計から繰り入れ、被保険者の負担軽減を講ずるものでございます。 それでは、議案等関係資料でご説明いたしますので、4ページをお願いいたします。 第3条第1項の改正は、国民健康保険の被保険者に係る所得割額の税率について100分の9.0を100分の10.4に改めるものです。 第5条の改正は、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額について2万6,500円を3万400円に、第5条の2の改正は、国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額について第1項に規定する特定世帯以外の世帯2万4,000円を2万7,600円に、5ページになりますが、第2号に規定する特定世帯1万2,000円を1万3,800円に改めるものです。 第6条の改正は、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額の税率について100分の2.5を100分の2.8に改めるものでございます。 第7条の改正は、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額について6,400円を8,000円に、第7条の2の改正は、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額について第1号に規定する特定世帯以外の世帯7,500円を7,900円に、第2号に規定する特定世帯3,750円を3,950円に改めるものでございます。 第8条の改正は、介護納付金課税被保険者に係る所得割額の税率について100分の2.1を100分の2.4に改めるものです。 第9条の2の改正は、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額について6,700円を7,800円に、第9条の3の改正は、介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額について3,700円を4,700円に改めるものです。 6ページをお願いいたします。 第23条は、国民健康保険税の軽減について、6ページ、7ページ、第1号については7割軽減、7ページ、8ページ、第2号は5割軽減、8ページ、9ページの第3号は2割軽減の規定の改正でございます。 議案書20ページをお願いいたします。 附則におきまして、施行期日を平成25年4月1日とし、第2項で改正後の規定は、「平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による」ものとするものでございます。 以上でございます。 ○安井浩二議長  ここで10分間休憩いたします。               午後2時01分休憩               午後2時14分再開 ○安井浩二議長  再開いたします。 提案理由の説明を続けます。 次に、議案第18号ないし議案第25号の説明を求めます。 ◎大石秀輝市民福祉部長  それでは、議案第18号 東温市子ども医療費助成条例の一部改正について提案理由のご説明をいたします。 議案書21ページをお願いします。 子育て支援の一環として実施しております子ども医療費助成事業でございますが、現在、入院医療費について小学校6年生まで助成しているところですが、子供の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、さらに中学生までの入院医療費について助成の拡充を行うため改正するものでございます。 議案書22ページ、議案等関係説明資料10、11ページをお願いします。 第2条第1項中「12歳」を「15歳」に改め、同条第7項ただし書き中「施設」を「入所」に、「もの」を「利用者負担額」に改めますのは児童福祉法の一部改正、第8項の改正は健康保険法等の一部改正に伴う改正でございます。 第5条第1項中「第4条」を「前条」に改め、同条第2項の改正は他方優先による医療費の除外規定の条文整理を、第7条第3項中「保護者」を「助成対象者」に改めますのは文言整理をするための改正でございます。 附則において、施行期日は、平成25年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第18号の説明を終わります。 次に、議案第19号 東温市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正について提案理由のご説明をいたします。 議案書23ページをお願いします。 「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことに伴い、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められたため、条例中の引用法律名を改正するものでございます。 議案書24ページ、議案等関係説明資料12ページをお願いします。 第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、附則において、施行期日は、平成25年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第19号の説明を終わります。 次に、議案第20号 東温市人権尊重のまちづくり条例の制定について提案理由のご説明をいたします。 議案書25ページをお願いいたします。 基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするため、市及び市民の責務に関し必要な事項を定める理念条例を制定するものでございます。 議案書26ページをお願いします。 第1条、(目的)で「全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法のもとの平等を定める日本国憲法並びに自由及び平等を定める世界人権宣言の理念にのっとり、市及び市民の責務に関し必要な事項を定めることにより、あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与すること」を定義しております。 第2条で(市の責務)、第3条で(市民の責務)を規定し、第4条では「あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため」の施策の推進、第5条は「人権意識の高揚を図るため」の「教育及び啓発活動の充実」について規定しております。第6条は(調査等の実施)について、第7条は「施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携」による「推進体制」を規定し、第8条で「この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める」こととする委任規定でございます。 附則において、施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で、議案第20号の説明を終わります。 次に、議案第21号 東温市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてご説明いたします。 議案書28ページをお願いします。 提案理由の説明の前に、次の議案第22号と議案第23号の制定につきましては、関連がございますので、まず3条例の制定の背景をご説明いたします。 条例制定の背景といたしましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法の成立により、厚生労働省で定められていた基準を条例制定するものでございます。また、条例を定めるに当たりましては、厚生労働省令で定める基準が3つの基準に区分されており、1つ目は従うべき基準で、必ず国の省令に適合しなければならない基準、2つ目の標準は合理的な理由がある範囲内で地域の実情に応じた内容を定めることが許容されるもので、3つ目は参酌すべき基準で、市が十分参酌し、地域の実情に応じて省令の内容を変更して条例制定することが可能とされております。参酌すべき基準については、県の基準を参考にしながら、市の独自基準を設定したしております。 それでは、議案第21号 東温市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について提案理由のご説明をいたします。 介護保険法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、要介護の方を対象とした指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。 議案書29、30ページをお願いします。 この条例の目次でございますが、本則が、202条の条文から成り立っているため、第1章から第9章の章区分、さらに節区分、款区分をもって条文組み立てをいたしております。 まず、31ページの1条から32ページの第3条までは、第1章総則でございます。第3条では、指定地域密着型サービスの事業の一般原則について規定いたしております。 次に、32ページの第4条から55ページの第44条までにつきましては、第2章定期巡回・随時対応型訪問介護看護について定めており、日中夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら定期巡回型訪問と随時の対応により、入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活用の世話や療養上の世話、緊急時の対応などを行うための規定でございます。 次に、55ページ、第45条から63ページの第59までは、第3章夜間対応型訪問介護について定めており、夜間に定期的な巡回と随時の通報により訪問介護員が居宅を訪問して入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話、緊急時の対応を行うための規定でございます。 次に、63ページ、第60条からでございますが、76ページまでの第80条までについては、第4章認知症対応型通所介護について定めており、通所サービスで認知症の高齢者を対象に、入浴、排せつ、食事等の介護、生活相談、健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行うための規定でございます。 次に、76ページの第81条から93ページの第108条までは、第5章小規模多機能型居宅介護について定めており、利用者が在宅生活を継続できるよう支援するもので、通所サービスを中心に利用者の選択に応じて訪問介護や短期間の宿泊を組み合わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、生活相談、健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行うための規定でございます。 次に、93ページの第109条から104ページの第128条までは、第6章認知症対応型共同生活介護について定めており、認知症の高齢者を対象に共同生活をする住居で入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話や機能訓練を行うための規定でございます。 次に、104ページの第129条から116ページの第149条までは、第7章地域密着型特定施設入居者生活介護について定めており、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けている小規模な有料老人ホームなどで、個室を原則とする施設であります。この施設では、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活の世話、機能訓練、療養上の世話を行うための規定でございます。 次に、116ページの第150条から144ページの第189条までは、第8章地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について定めており、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の指定を受けている小規模な特別養護老人ホームであります。この施設では、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活の世話、機能訓練、健康管理と療養上の世話を行うための規定でございます。 次に、145ページの第190条から154ページの第202条までは、第9章複合型サービスについて定めており、利用者が在宅生活を継続できるよう支援するもので、通所サービスを中心に利用者の選択に応じて訪問介護、看護や短期間の宿泊を組み合わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、生活相談、健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行うための規定でございます。 次に、154ページから156ページの附則でございますが、第1条でこの条例の施行期日を平成25年4月1日と定め、第2条から第5条までは、認知症対策型通所介護従事者の研修、認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数及び居室の床面積、地域密着型特定施設の定員に関する経過措置でございます。また、第6条から第8条までは、病院等の病床を地域密着型介護老人福祉施設に転換する場合の設備に関する特例を経過措置として定めているものでございます。 最後に、参酌すべき基準として、県の基準を参考に、市の独自基準として定めた規定についてご説明申し上げます。 まず、1点目でございますけれども、記録の保存年限でございます。これは、サービス提供に関する書類等の記録の保存年限を地方自治法上の金銭債権の消滅時効である5年と整合を図るため、国の省令で定める「2年間」を「5年間」としたものでございます。該当条文といたしましては、54ページの第42条第2項ほか関係8条文中に規定をいたしております。 2点目は、非常災害対策の義務づけ拡充でございます。これは、東日本大震災の甚大な被害状況を教訓として基準の見直しをするものであり、計画の施設内掲示及び非常用食糧等の備蓄確保を規定するものでございます。該当条文といたしましては、74ページの第76条ほか関係6条文中に規定をいたしております。 3点目でございますが、施設系サービスの利用者への情報提供でございます。これは、施設系のサービスにおいて国の省令では利用者に対して情報提供の規定がないため、介護サービスの質が担保されるよう利用者から申し出があった場合に情報提供することを規定するものでございます。該当条文といたしましては、97ページの第115条第2項のほか関係3条文中に規定をいたしております。 4点目でございますが、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の居室定員でございますが、これは国の省令で定める「2人」を「4人以下」にしようとするものでございます。これは、低所得者の利用を考慮し、従来どおり多床室の整備を可能とするよう条例に規定するものでございます。該当条文といたしましては、121ページの152条第1項第1号アで、規定をいたしております。 以上4点の独自基準以外につきましては、国の省令どおりの基準といたしております。 以上で、議案第21号の説明を終わります。 次に、議案第22号 東温市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について提案理由のご説明をいたします。 議案書157ページをお願いします。 介護保険法第115条の14第1項及び第2項に基づき、要支援の方を対象とした指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものでございます。 議案書158、159ページをお願いします。 この条例の目次でございますが、本則が90条から成り立っているため、第1章から第4章の章区分、さらに節区分、款区分をもって条文組み立てをいたしております。 まず、159ページの第1条から160ページの第3条までは、第1章総則でございます。第3条では、指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則について規定しております。 次に、160ページの第4条から181ページの第42条までは、第2章介護予防認知症対応型通所介護について定めており、通所サービスで認知症の高齢者を対象に入浴、排せつ、食事等の介護、生活相談、健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行うための規定をしているものでございます。 次に、181ページ第43条から200ページの第69条までは、第3章介護予防小規模多機能型居宅介護について定めており、利用者が在宅生活を継続できるよう支援するもので、通所サービスを中心に利用者の選択に応じて訪問介護や短期間の宿泊を組み合わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、生活相談、健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行うための規定でございます。 次に、200ページの第70条から212ページの第90条までは、第4章介護予防認知症対応型共同生活介護について定めており、認知症の高齢者を対象に共同生活をする住居で入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話や機能訓練を行うための規定でございます。 次に、212ページ、213ページの附則でございますが、第1条でこの条例の施行期日を平成25年4月1日と定め、第2条から第4条までは、介護予防認知症対応型通所介護従事者の研修、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数及び居室の床面積に関する経過措置でございます。 最後に、参酌すべき基準として、県の基準を参考に、市の独自基準として定めた規定でございますが、議案第21号 東温市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例と同様に、記録の保存年限を「2年間」から「5年間」に、また非常災害対策の義務づけ拡充、そして施設系サービスの利用への情報提供については、関係するそれぞれの条文に規定しております。これらの3点の独自基準以外につきましては、国の省令どおりの基準といたしております。 以上で、議案第22号の説明を終わります。 次に、議案第23号 東温市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業の指定に関する基準を定める条例の制定について提案理由のご説明をいたします。 議案書214ページをお願いします。 介護保険法第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号に基づきまして、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものでございます。 215ページをお願いします。 第1条で(趣旨)を、第2条で地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員を「29人以下」とすることを定めております。第3条では、(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)を法人と定め、附則において、施行期日は、平成25年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第23号の説明を終わります。 次に、議案第24号 東温市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について提案理由のご説明をいたします。 議案書216ページをお願いします。 新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布されたことに伴い、同法第37条の規定により準用する第26条において、市町村対策本部に関し必要な事項は、市の条例で定めると規定されているため制定をするものでございます。 議案書217、218ページをお願いいたします。 第1条で新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「東温市新型インフルエンザ等対策本部」の設置(趣旨)を規定し、第2条で対策本部に「本部長」、「副本部長」を置き、第3条で(会議)、第4条で(部)の設置及び所掌事務を規定し、第5条でこの条例の施行に関し「必要な事項は、本部長(市長)が別に定める」こととする委任規定でございます。附則において、施行期日は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日からとするものでございます。 以上で、議案第24号の説明を終わります。 次に、議案第25号 東温市廃棄物処理施設条例の一部改正について提案理由のご説明をいたします。 議案書219ページをお願いいたします。 第2次一括法において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正され、市町村が一般廃棄物を処理するため設置している一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格について、環境省令で定める基準を参酌して市の条例で定めなければならないため、省令に準拠した資格基準規定を追加、整備するものでございます。 議案書220ページ、議案等関係説明資料13ページをお願いいたします。 「第6条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える」ものでございます。第6条として本市に設置している「一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格」を規定するものでございます。附則において、施行期日は、平成25年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第25号の説明を終わります。 ○安井浩二議長  次に、議案第26号ないし議案第35号並びに議案第37号の説明を求めます。 ◎束村雅則産業建設部長  議案第26号 東温市中小零細企業振興基本条例の制定についてから議案第35号 東温市市営住宅等の整備基準を定める条例の制定及び議案第37号 字の区域の変更までの11件について一括してご説明をいたします。 まず、議案第26号 東温市中小零細企業振興基本条例の制定についてご説明いたします。 議案書の221ページをお願いします。 この条例は、東温市の中小零細企業振興の基本方針を定めるものとし、市民、学校関係者、事業者、経済団体、金融機関等と市が協働して産業施策を推進することについて必要な事項を定めようとする理念条例でございます。 222ページをお開きください。 本条例案は、東温市中小企業振興基本条例検討委員会におきまして、産、官、学、金の協働のもと策定をしてまいりました。このため、条例の前文におきまして、市民や事業者の産業振興に取り組む思いが強くあらわれているものでございます。 条例案の概要につきましては、まず第1条といたしまして産業振興の「基本理念、基本方針等を定める」とともに、市、事業者等の「役割を明らかにすることにより、振興施策を総合的に推進」し、「市の経済の発展と市民生活の向上を図ることを目的」としております。 第2条では、本条例中の用語の(定義)を規定しております。 第3条(基本理念)におきましては、「中小零細企業の振興」を5項目の(基本理念)に基づき推進することとしております。 第4条(基本方針)におきましては、7項目の「市が講ずべき振興施策の方針」を定めております。 第5条から第10条につきましては、(市の役割)、(事業者の役割)、(経済団体の役割)、(学校の役割)、(金融機関の協力)、(市民の理解と協力)を規定しております。 最後に、第11条として「本条例に掲げる目的の達成に向け」て、東温市民全体で取り組む「東温市中小零細企業振興円卓会議」の設置に関して規定をしております。 附則でございますが、この条例の施行期日を平成25年4月1日とするものでございます。 次に、議案第27号 東温市都市公園条例の一部改正についてご説明をいたします。 議案書227ページ、議案等関係説明資料14ページをお願いします。 今回の改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる一括法による都市公園法の一部改正により、これまで都市公園法及び都市公園法施行令によって国が一律に定めていた都市公園の設置基準等について、国の基準である都市公園法施行令を参酌して条例で定めることとされたため、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容は、第1条の次に(都市公園の設置基準)、(市民1人当たりの都市公園の敷地の面積の標準)、(都市公園の配置及び規模の基準)、(公園施設の建設面積の基準)、(公園施設の建築面積の基準の特例)を追加いたします。現行の国の設置基準や建築面積の基準は、都市公園の多様な機能を発揮する上で必要かつ十分なものであることから、都市公園法施行令の基準どおり条例に制定するものでございます。 附則において、この条例の施行期日を平成25年4月1日とするものでございます。 次に、議案第28号 東温市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてご説明をいたします。 議案書の231ページをお願いします。 この条例の制定につきましても、一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正により、市内の都市公園の移動等の円滑化に必要な特定公園施設の設置基準について、国の基準である移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令を参酌して条例で定めることとされたため、制定するものでございます。 条例で定める内容は、特定公園施設である(園路及び広場)、(屋根付広場)、(休憩所及び管理事務所)、(野外劇場及び野外音楽堂)、(駐車場)、(便所)、(水飲場及び手洗場)、(掲示板及び標識)について、高齢者や障害者などの円滑な移動を確保するための基準を規定するものです。現行の国の基準は、都市公園の機能や利用者の利便性を維持する上で、必要かつ十分なものであることから、移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の基準どおりに条例に規定いたします。 附則において、この条例の施行期日を平成25年4月1日とするものでございます。 次に、議案第29号 東温市公共下水道条例の一部改正についてご説明いたします。 議案書の241ページ、議案等関係説明資料17ページをお願いします。 現行の下水道使用料金は、4年前に下水道使用料検討委員会の答申を受け、20%の改定率で議会の議決をいただき、平成21年6月の使用水量から採用しており、今回が4年ぶりの改定となります。 昨年7月に11名の外部委員を委嘱し、計4回の検討委員会で慎重なご審議の上、1月に改定案の答申をいただきました。今回の改正案は、いただいた答申どおりの提案とさせていただいております。 検討委員会の主な審議内容といたしましては、東温市下水道事業の概要、経営状況、今後の事業推移、将来の経営状況、一般会計からの繰り入れ状況等を説明し、また県内、市、町との経営状況の比較、下水道使用料の比較も総合的に検討し、改定案をまとめたものでございます。 まず、基本料金でございますが、検針委託料、料金担当の給与と使用水量に関係なく必要である費用については、本来基本料金で賄うものとされていることから、従来の300円から100円増の400円に、また従量料金を4年後の経営状況の推移、一般会計からの繰入金の状況等を踏まえ、約7%の改定をお願いするものでございます。 改定内容をご説明いたしますので、議案書242ページをごらんください。 第27条第4項中「用水源の種別」の次に「又は汚水量の認定に係る人員」を追加し、井戸水を使用されているご家庭に対し、使用者の人数に変更があった場合の届け出の義務を明記したものでございます。 第29条第1項中、現在の「消費税率の1.05を乗じて得た」を「消費税及び地方消費税に相当する額を加算した」に改め、今後の消費税の改定に対応させるものでございます。 改定案の説明をいたします。 基本料金を300円から400円とし、従量料金の単価を10立方メートルまでが66円から5円増の71円、以下ごらんのとおり改定しようとするもので、各水量別の改定率は全て7%台でございます。この料金体系でいきますと、一月20立方メートルを使用されるご家庭では、従来の2,390円から260円増の2,650円となります。 附則において、施行期日を平成25年4月1日に、また経過措置といたしまして、「この条例による改正後の第29条第1項及び第2項第3号の規定は、平成25年6月分として徴収する下水道使用料の算定から適用し、同年5月分までとして徴収する下水道使用料の算定については、なお従前のとおりとする」ものでございます。これは、適用は6月、7月の使用水量に対し、料金徴収月である8月期から適用し、5月以前の使用水量分は従前の単価で計算するというふうなことでございます。 次に、議案第30号 東温市道路占用料徴収条例の一部改正についてご説明いたします。 議案書の244ページ、議案等関係説明資料19ページをお願いします。 今回の改正は、平成24年12月12日に、道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令が公布され、平成25年4月1日の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正内容は、新たな道路占用許可対象物として道路法施行令第7条第2号以下に太陽光発電設備及び風力発電設備や、津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設が規定されたことに伴い、その他の規定が繰り下げられたことにより、条例に引用しております旧施行令第7条第2号以下に規定する道路占用許可対象物件の条項のずれを改めるものでございます。 附則において、この条例の施行期日を平成25年4月1日とするものでございます。 次に、議案第31号 東温市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例の制定についてご説明いたします。 議案書246ページをお願いします。 この条例の制定につきましても、一括法による道路法の一部改正により、市道の構造の技術的基準について、国の基準である道路構造令を参酌して条例で定めることとされたため、制定するものでございます。 条例に定める内容は、道路の幅員、道路の線形、道路の勾配、道路に設置する配水施設、道路の交差または接続、道路に設置する横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保する施設などについて制定いたします。現行の国の基準では、市道の機能や通行の利便性を維持する上で必要かつ十分なものであること、また本市の市道が接続する国道、県道、他市町の道路においても現行の国の基準により道路建設を行っていることから、市道の基準として必要のない高速自動車国道等に関する基準と地域指定のない積雪地域に関する基準を除き、道路構造令の基準のとおり条例に制定するものでございます。 附則において、この条例の施行期日を平成25年4月1日とするものでございます。 次に、議案第32号 東温市が管理する道路に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定についてご説明をいたします。 議案書の266ページをお願いします。 この条例につきましても、一括法による道路法の一部改正により、市道に設ける道路標識の寸法について、国の道路標識、区画線、道路標示に関する命令を参酌して条例で定めることとされたため、制定するものでございます。 条例に定める内容は、案内標識や警戒標識の寸法に関する基準、その標識の文字の大きさの基準を制定いたします。現行の国の基準は、交通の安全を確保する上で必要かつ十分なものであり、既存の標識と統一された基準が望ましいと考えられることから、道路標識、区画線、道路標示に関する命令の基準どおり条例に規定するものでございます。 附則において、この条例の施行期日を平成25年4月1日とするものでございます。 次に、議案第33号 東温市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてご説明をいたします。 議案書の273ページをお願いします。 この条例の制定につきましても、一括法による高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正により、市道における移動等円滑化基準について、国の基準である移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令を参酌して条例で定めることとされたため、制定するものでございます。 条例で定める内容は、歩道等立体横断施設、乗合自動車停留所、自動車駐車場、移動等円滑化のためにその他必要な施設等の基準について高齢者や障害者の円滑な移動等を確保するため、制定いたします。現行の国の基準は、市道の通行や関連する施設の利便性を維持する上で必要かつ十分なものであることから、本市に存在しない路面電車停留所等に関する基準と地域指定のない防雪施設に関する基準を除き、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の基準どおりに条例に規定するものでございます。 附則におきまして、この条例の施行期日を平成25年4月1日とするものでございます。 次に、議案第34号 東温市市営住宅管理条例の一部改正についてご説明をいたします。 議案書288ページ、議案等関係説明資料20ページをお願いします。 この条例につきましても、一括法による公営住宅法の一部改正により、これまで公営住宅法施行令により国が一律に定めていた市営住宅の入居収入基準額について、公営住宅法施行令の基準を参酌して条例で定めることとされたため、関連する条項について所要の改正を行うものでございます。 改正の内容は、市営住宅の入居収入基準額として第6条第3号アに裁領世帯月収を21万4,000円以下に、同条同号イに一般世帯の月収を15万8,000円以下と規定いたします。基準額の引き上げを行うことは、公営住宅法本来の趣旨である低額所得者の入居機会の妨げになるおそれがあることや県周辺市と同一の基準額であることから、現行の公営住宅法施行令の基準のとおり条例を改正するものでございます。 これに関連して、第7条第2項は入居者の資格の特例について、第11条第1項及び第3号は同居の承認について、第51条の2は入居の許可に関する意見聴取について改正を行い、また別表については市営住宅の敷地に係る土地の分合筆により、地番の訂正を行うものでございます。 附則において、この条例の施行期日を平成25年4月1日とするものでございます。 次に、議案第35号 東温市営住宅等の整備基準を定める条例の制定についてご説明いたします。 議案書291ページをお開きください。 この条例の制定につきましても、一括法による公営住宅法の一部改正により、市営住宅を整備する際の基準について、国の基準である公営住宅等整備基準を参酌して条例で定めることとされたため、制定するものでございます。 条例で定める内容は、敷地の位置やその安全等の基準、住棟、住宅、住戸の基準、共用部分の基準等について一定水準以上の品質と性能を備えた市営住宅とするため、制定するものでございます。現行の国の公営住宅等整備基準は、公営住宅の整備に関して求められる基本的な方針、技術基準を定めたものであり、この基準に沿って市営住宅の整備を行うことが適切であることから、公営住宅等整備基準と同内容とし、条例に規定するものでございます。 附則において、この条例の施行期日を平成25年4月1日とするものでございます。 最後に、議案第37号 字の区域を変更することについてご説明いたします。 議案書の301ページをお願いします。 平成21年度から県営中山間地域総合整備事業により実施しておりました志津川工区のほ場整備工事が完了し、換地処分を行うに当たり、当該区域内にある字の区域を変更する必要が生じたため、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。 概要をご説明いたしますので、議案等関係説明資料の23ページをお願いいたします。 志津川工区の位置図でございます。 次に、24ページ、25ページの字の区域を変更する図面をごらんください。 青い線が変更前、赤い線が変更後の字界でございます。 議案書の302ページにお戻りください。 編入する区域ですが、志津川字宮ノ前甲1532の2の一部ほか29筆の字の区域の全部または一部、これに伴う道路、水路を字宮ノ西、字宮ノ前、字斉院木、字惣市郎、字千田ノ窪の5つの区域に編入しようとするものでございます。 この処分は、土地改良法第260条第1項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずることとなります。 以上で、提案理由の説明を終わります。 ○安井浩二議長  次に、議案第36号の説明を求めます。 ◎渡部清則水道課長  議案第36号 東温市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術者の資格基準に関する条例の制定について提案理由の説明をいたします。 議案書296ページをお願いします。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革を図るための関係法律に関する法律、一括法の施行に伴い、水道法が改正され、これまでは水道法施行令で規定されていた水道事業の布設工事監督者の配置基準などについては、政令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたことから、基本的に施行令を準用し、新たに制定しようとするものでございます。 議案書297ページをお願いします。 第1条は、条例の目的について、水道法の規定に基づき「技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めることを目的」と定めたものでございます。 第2条は、(布設工事監督者を配置する工事)について、「条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設」または第1号の「1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更」、第2号の「沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事」を行う場合とするものでございます。 第3条は、布設工事監督者の資格を規定するもので、「布設工事監督者が有すべき資格」について、第1号から第8号を規定いたします。第2項は、「簡易水道事業の用に供する水道」につきまして、前項第1号から第6号で規定する「経験年数」について半分に「読み替える」規定でございます。 第4条は、水道技術管理者の資格について規定するもので、第1号から第6号まで規定いたします。第2項では、「簡易水道又は1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道」について、前項第1号の「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」、前項第2号から第5号の「最低経験年数」について半分に「読み替える」規定でございます。 附則で、この条例は平成25年4月1日から施行するものであります。 以上で、議案第36号の説明を終わります。 ○安井浩二議長  これをもって所信表明並びに提案理由の説明を終わります。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 8日は午前9時30分から本会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。               午後3時05分散会--------------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 東温市議会 議長   安井浩二       議員   山内孝二       議員   伊藤隆志...